1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表執行役社長である市井明俊及び代表執行役専務である鈴木啓太は、当社及び連結子会社(以下「日本精工グループ」という)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しています。

日本精工グループは、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度末日である2025年3月31日を基準日として実施しており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しています。

当社は「財務報告に係る内部統制規則」及び「NSKグループ内部統制管理規定」を定め、これに基づいて全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価しました。この評価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制上の範囲内にある業務プロセスについて、財務報告の信頼性に影響を及ぼすリスクを識別した上で統制上の要点を選定し、当該要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性を評価しました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、金額的及び質的重要性を考慮して決定しました。当社は産業機械事業・自動車事業向け製品の製造・販売を国内外に展開し、国内外の主要な地域において現地製造及び現地販売を行っています。このため、各事業拠点の売上高を用いて重要な事業拠点を選定することが、当社の事業上の重要性を判定するうえで適切と判断し、全社的な内部統制の評価結果をふまえ、連結売上高のおおむね3分の2を重要な拠点として選定することとしています。

まず、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、財務報告に対する影響の重要性が僅少なものを除き、当社及び連結子会社の計45社を評価の対象としました。これらの事業拠点は連結財務諸表における売上高の上位からおおむね95%を占めています。持分法適用会社及びその子会社については、売上高を考慮して7社を評価の対象としました。なお、連結子会社33社については、金額的及び質的重要性の観点から財務報告の信頼性に及ぼす影響が僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価の範囲に含めていません。

業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲については、当連結会計年度の連結財務諸表における売上高の上位からおおむね3分の2を占める11社、持分法適用会社1社及び持分法適用会社の子会社1社を「重要な事業拠点」として評価の範囲としました。

選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を売上高、売掛金及び棚卸資産であると判断し、それらに至る業務プロセスを評価の対象としています。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、「見積もりや予測を伴う重要な勘定科目」に係る業務プロセスは、財務報告への影響を勘案し重要性の大きい業務プロセスと判断したものを評価対象に追加しています。なお、当社は国際会計基準に準拠して財務諸表を作成しているため、国際会計基準に準拠する会計処理に係る業務プロセスのうち、財務報告への影響を勘案し重要性が大きいと判断したものも評価対象に追加しています。

 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価手続を実施した結果、当社は2025年3月31日現在における日本精工グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。