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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
60,000,000 |
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計 |
60,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2020年11月30日) |
提出日現在発行数(株) (2021年2月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
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計 |
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― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2018年6月1日 |
△224,274 |
24,919 |
- |
16,074 |
- |
11,420 |
(注) 2018年2月21日開催の定時株主総会決議により、2018年6月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併
合を行っております。
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2020年11月30日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式 94,935株は、「個人その他」に 949単元、「単元未満株式の状況」に 35株含まれております。
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2020年11月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 日本生命証券管理部内 |
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計 |
― |
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(注)1.株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2. 株式会社日本カストディ銀行(信託口)のうち、「取締役向け株式交付信託」に係る株式数は180千株、「従
業員持株会信託型ESOP」に係る株式数は249千株であります。なお、当該株式は連結財務諸表上、自己株
式として処理しております。
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2020年11月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「取締役向け株式交付信託」および「従業員持株会信託型ESOP」の導入に伴い、株式会社日本カストディ
銀行(信託口)が保有する当社株式429,700株(議決権の数4,297個)は「完全議決権株式(その他)」に含めて表示しております。
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2020年11月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都港区東新橋一丁目9番2号 (汐留住友ビル) |
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計 |
― |
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(注) 株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する「取締役向け株式交付信託」および「従業員持株会信託型
ESOP」に係る当社株式429,700株は、上記自己株式に含めておりません。
(取締役に対する株式報酬制度)
当社は、2020年2月19日開催の第137期定時株主総会の決議に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)を対象に、当社取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、当社取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、「取締役に対する株式報酬制度」(以下「本制度」)を導入しております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるものであります。また、本制度においては、2020年11月末日で終了する事業年度から2022年11月末日で終了する事業年度までの3事業年度の間に在任する当社取締役に対して当社株式が交付されます。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であり、取締役に交付される当社株式の総額は750百万円を上限としております。
(従業員持株会信託型ESOP)
① 従業員株式所有制度の概要
当社は、2019年11月1日開催の取締役会において、福利厚生の一環として、当社グループの持株会を活性化して当社グループ従業員の安定的な財産形成を促進すること、ならびに、当社グループ従業員の会社経営への参画意識の向上と業績向上へのインセンティブ付与により、当社の中長期的な企業価値の向上を図ることを目的とし、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株会信託型ESOP」を導入しております。
当社は、持株会に加入する当社グループ従業員のうち、一定の要件を充足する者を受益者とする「従業員持株会信託(他益信託)」(以下「持株会信託」)を設定します。持株会信託は、信託契約後約3年半にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、借入により調達した資金で一括して取得します。なお、当社は、持株会信託の当該借入に対し補償を行います。
本制度導入後は、持株会による当社株式の取得は持株会信託からの買付けにより行います。持株会による当社株式の取得を通じ、持株会信託に売却益相当額が累積した場合には、信託終了の際に、これを受益者たる当社グループ従業員に対して分配します。一方、当社株価の下落により持株会信託が借入債務を完済できなかった場合には、当社が借入先銀行に対して残存債務を弁済します。その際、持株会に加入する当社グループ従業員がその負担を負うことはありません。
② 当社持株会に取得させる予定の株式の総数
401,600株
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社持株会加入員のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
2020年2月19日の取締役会決議による取得の状況
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2020年2月19日)での決議状況 (取得日 2020年2月20日) |
202,200 |
799,701,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
202,200 |
799,701,000 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
2021年2月19日の取締役会決議による取得の状況
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2021年2月19日)での決議状況 (取得日 2021年2月22日) |
715,000 |
3,292,575,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
714,400 |
3,289,812,000 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
0.08 |
0.08 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,097 |
4,309,581 |
|
当期間における取得自己株式 |
398 |
1,761,045 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りによる株式数および価額の総額は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他(単元未満株式の買増請求) |
67 |
261,531 |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
94,935 |
― |
809,733 |
― |
(注)1.当期間における「その他(単元未満株式の買増請求)」および「保有自己株式数」には、2021年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの株式数および処分価額の総額は含まれておりません。
2.当事業年度および当期間の処理自己株式数には、ESOP信託から従業員持株会に譲渡した株式数は含めて
おりません。また、保有自己株式数には、取締役向け株式交付信託およびESOP信託が保有する当社株式を含めておりません。
当社は、株主への利益還元を重要課題の一つとして位置づけ、配当につきましては、連結業績、配当性向などを総合的に勘案し、安定的な配当を継続実施することを基本方針としております。
当社は、剰余金の配当として年1回の期末配当を行うことを基本方針としております。ただし、中間期の業績によっては中間配当を実施する所存であります。これらの剰余金の配当の決定機関は期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の期末配当につきましては、業績ならびに今後の事業展開を勘案いたしまして、1株当たり50円としております。
また、内部留保資金につきましては、将来の事業展開、財務体質の強化に充当する考えであります。
なお、当社は会社法第454条第5項に基づき、「取締役会の決議によって、毎年5月31日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
(注)基準日が事業年度に属する剰余金の配当金は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たりの配当額 |
|
|
|
|
|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「ものづくりの世界の発展に貢献する」ことを会社の使命とし、企業価値の向上に努めることを最重要課題と考えております。こうした考えから、経営の透明性・公正性を高め、各ステークホルダーとの良好な関係を構築し、長期的かつ安定的に収益を確保するよう努めております。
当社は、次の基本方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実にとり組んでおります。
(1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
(2) 株主をはじめとするステークホルダーとの適切な協働に努めます。
(3) 法令に基づく適切な情報開示を行うとともに、それ以外の情報提供にも積極的にとり組み、透明性を確
保します。
(4) 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定に向けて、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
(5) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、投資家との建設的な対話に努めます。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
企業統治の体制の概要は、以下のとおりであります。
当社は、取締役の職務執行を監督する取締役会および取締役の職務執行を監査する監査役会を設置してお
ります。そして経営の基本方針および経営に関する重要な方針等について審議する常務会を設置し、迅速な
意思決定と業務執行を行っております。一方、経営に対する監督機能を強化するため社外取締役を選任する
とともに財務・法務等の専門的見地を有する社外監査役および当社出身の常勤監査役が、監査部と連携して
監査を行うことにより経営監視機能の強化にとり組んでおります。以上のような経営執行の体制と監査役に
よる経営監視機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え、本体制を採用して
おります。
[取締役会]
取締役会は、月1回程度定例的に開催し、法定事項ならびに経営の基本機能に関する全社の方針・戦略を決
定し、その業務執行の状況を監督しております。また、ボードメンバーが経営課題、情報、スケジュールを共
有化し、迅速な実行を図っております。なお、取締役には一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性
の高い社外取締役2名を選任し、経営監督機能を一層強化するとともに、それぞれの豊富な経験および専門的
な知見に基づき、当社の経営に対して有益な助言・指導等をいただいております。
取締役の任期は2年、人員数は19名以内と定款で定めており、提出日現在、取締役会は17名で構成されており
ます。
[監査役会]
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会や常務会など社内の重要会議
に出席し、また、業務・財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。非常勤監査
役は、定例的に開催される監査役会において、常務会等で決議された事項、経営状況として重要な事項、内部
監査結果およびリスク管理に係る事項、内部通報の発生状況および対応内容などについて報告を受け、必要に
応じて意見を述べるなど、業務執行状況の監視・監督を行っております。
監査役会は4名で構成されております。
[常務会]
常務会は、経営判断の効率化と迅速化を図るため、経営の基本方針および経営に関する重要な方針等、経営
体制や事業構造の改革などをテーマとして審議します。役付取締役をメンバーとして、定期的かつ必要に応じ
て随時開催しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムおよびリスク管理体制の整備状況等)
当社は、内部統制システムに関する基本的な考え方(内部統制システム整備の基本方針)を取締役会で以下のとおり決議しており、リスク管理体制を含めた内部統制システムの整備を行っております。また、年1回、取締役会において、内部統制システムの整備状況についての報告を行い、必要に応じて基本方針の見直しを実施しております。
内部統制システム整備の基本方針
当社は、「ものづくりの世界の発展に貢献する」ことを会社の使命とし、国際企業として、広く社会から信頼される企業を目指しております。この企業目的を継続的に達成するため、以下のとおり、当社および子会社からなる企業集団の内部統制システム整備に関する基本方針を定め、コーポレート・ガバナンスおよび内部統制の充実に向けてとり組んでおります。
(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1) 当社の全社員が法令および定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するため、「不二越企
業市民ルール」を行動規範として位置づけて、その徹底を図る。
2) 社長を委員長とし、社外の弁護士を加えた「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス
に関わる全社の方針の策定、諸施策の企画・推進、活動状況の監督・指導を行う。とくに、公正な企業間取引を推進するため、「独占禁止法遵守マニュアル」を制定し、教育・啓蒙活動にとり組む。
3) 監査部は、監査役と連携し、定期的に監査を実施し、必要な指導を行い、あわせて監査結果を関係役
員・所轄長へ適宜報告する。
4) 当社は、「内部通報制度」の活用、一層の周知徹底を図り、法令・定款違反行為等の未然防止に努め
る。
5) 財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に従い、財務報告に係る内部統制
の整備および運用を行う。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
1) 当社は、法令および「文書管理規程」などの社内規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書ま
たは電磁的媒体(以下「文書等」という。)に記録し、保存する。
2) 取締役および監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できる。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) 当社は、リスク管理総括取締役および「リスク管理委員会」を置き、「リスク管理規程」および「危機
管理規程」に基づき環境安全、災害、情報、セキュリティなどについて、全社横断的なリスク管理体制を整備する。
2) 各主管所轄は、各々の担当機能に係る事項についてリスク管理を行う。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、以下の経営管理システムを基本として、取締役の職務の執行の効率化を図る。
1) 取締役会を月1回程度定例的に開催し、法定事項および経営の基本機能に関する全社の方針・戦略を
決定し、ボードメンバーが経営課題、情報、スケジュールを共有化し、迅速な実行を図る。
2) 役付取締役をメンバーとする常務会を設け、経営体制や事業構造の改革などのテーマについて審議し、
取締役会の意思決定を補完する。
3) 各事業・営業・本社機能担当役員は、上記会議で決定された基本方針・戦略に基づいて、各部門におけ
る具体的な施策を決定し実施する。
(5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1) 「グループ会社管理規程」において、グループ会社の財務状況その他の重要な情報について、当社への
定期的な報告を義務づける。
2) 「リスク管理規程」および「危機管理規程」に基づき、グループ会社を含めたリスク管理体制を構築す
る。
3) 「グループ会社管理規程」に基づき、販売、生産、海外など、グループ会社ごとに関係会社管理の主管
所轄を置き、必要な管理、各部門との調整を行う。
4) 当社は、グループの基本方針・戦略を策定し、これに基づき、グループ会社が策定した個別の計画・目
標の達成状況を定期的に管理する。
5) 「不二越企業市民ルール」をグループの行動規範として位置づけて、グループ全体のコンプライアンス
意識の向上を図る。
6) 監査役、監査部は、グループ会社に対して定期的に監査を実施し、必要な指導、支援を行う。
7) 当社はグループ共通の「内部通報制度」を通じて、グループ会社における法令・定款違反行為等の未然
防止に努める。
(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使
用人の取締役からの独立性および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1) 監査役から、補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、監査役と協議のうえ、使用人を置くも
のとし、その使用人の任命など取締役からの独立性を確保するための必要な事項を定める。
2) 当該使用人は、監査役補助業務の遂行については、監査役の指揮命令を受けるものとし、取締役の指揮
命令は受けない。
3) 当該使用人の人事異動・人事評価については、監査役と協議のうえ決定する。
(7) 当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する
体制
1) 当社およびグループ会社の取締役および使用人は、下記の事項を監査役に報告する。
・当社およびグループ会社に重大な影響を及ぼす事項
・法令・定款に違反する行為、もしくはそのおそれがある事項
・その他、監査役が職務遂行上、報告を受ける必要があると判断した事項
2) 当社は、当社およびグループ会社の取締役および使用人に対し、監査役へ報告を行った者について当該
報告をしたことを理由として不利に取り扱うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1) 監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、決裁書など業務執行に係る重要事項を閲覧する。
2) 監査役は、代表取締役、会計監査人と定期的に意見交換を行う。
3) 当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担した債
務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものではないことを証明できる場合を除き、これに応じる。
(9) 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、「不二越企業市民ルール」をグループの行動規範として位置づけて、市民社会の秩序や安全に
脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断し、それらの勢力および団体から不当な要求を受けた場合には、外部の関連機関などとも連携し毅然とした対応をとる。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項により、社外取締役および社外監査役との間で、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は19名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役は株主総会で選任し、その決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以
上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
1) 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
2) 中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年5月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
3) 取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針
(1) 基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務および事業の内容や当社グループの企業価値の根源を十分に理解し、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を持続的に確保し、向上していくことを可能とする者であることが必要であると考えております。
当社では、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方については、当社株式の市場における自由な取引を通じて決まるものであり、特定の株主または株主グループによって当社株式の大規模買付行為(「大規模買付行為」の定義につきましては、下記(2) 2)(a)をご参照ください。)が行われた場合であっても、これを受け入れるか否かは、最終的に株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。
しかしながら、大規模買付行為は、それが成就すれば、当社グループの経営に直ちに大きな影響を与えうるだけの支配権を取得するものであり、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に重大な影響を及ぼす可能性を内包しております。こうした事情に鑑み、当社は、大規模買付者(「大規模買付者」の定義につきましては、下記(2) 2)(a)をご参照ください。)をして株主の皆様の判断に必要かつ十分な情報を提供せしめること、さらに、大規模買付者の提案する経営方針等が当社グループの企業価値に与える影響を当社取締役会が検討・評価して株主の皆様の判断の参考に供すること、場合によっては当社取締役会が大規模買付者と交渉または協議を行い、あるいは当社取締役会としての経営方針等の代替的提案を株主の皆様に提示することも、当社の取締役としての責務であると考えております。
さらに、今日、当社グループの企業価値または株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような大規模買付行為がなされる可能性も決して否定できない状況にあります。このような当社グループの企業価値または株主共同の利益に資さない大規模買付者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、当社は、このような者による大規模買付行為に対しては、大規模買付者による情報提供、当社取締役会による検討・評価といったプロセスを確保するとともに、当社グループの企業価値または株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するため、大規模買付行為に対する対抗措置を準備しておくことも、また当社の取締役としての責務であると考えております。
(2) 基本方針実現のためのとり組みの具体的な内容の概要
1) 基本方針の実現に資する特別なとり組み
当社グループは、「ものづくりの世界の発展に貢献する」という会社の使命のもと、持続的な成長と企業価値の向上に努めることを最重要課題として考えております。そして、長期ビジョンとして、「成長企業への挑戦、夢をかなえるものづくり企業へ」を掲げ、経営基盤の強化にとり組んでおります。
こうした経営の基本方針に基づいて、当社グループは、工具、工作機械、ロボット、ベアリング、油圧機器および特殊鋼事業で蓄積してきた、総合機械・メカトロニクスメーカーとしての独自の技術、事業展開の強みを活かして、お客様のものづくりのプロセスに対して、高精度、高機能、高い信頼性を有した商品ラインナップとFAシステム、ソリューションを提供しております。
また、経営の透明性・公平性を高め、株主の皆様をはじめ当社グループと関係するお客様、サプライヤー、金融機関、従業員、地域社会など多様なステークホルダーとの良好な関係を築き、長期的かつ安定的な収益の確保をはかり、企業価値を高めて社会的な使命を果たすよう努めております。
なお、当社は、株主の皆様に対する利益還元を企業経営の基本の一つとして位置づけ、配当につきましては、連結業績、配当性向などを総合的に勘案し、安定的な配当を継続実施することを基本としており、内部留保資金につきましては、将来の事業展開、財務体質の強化に充当いたします。
当社グループは、長期的な展望に立って経営資源の拡充に努め、世界市場での事業基盤の確立と企業価値の最大化にグループをあげてとり組んでまいります。
2) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する
ためのとり組み
当社は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上させ、上記(1)に記載の基本方針(当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針をいいます。以下、同じとします。)を実現するため、2008年2月20日開催の当社第125期定時株主総会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を導入し、その後、2011年2月23日開催の当社第128期定時株主総会、2014年2月19日開催の当社第131期定時株主総会および2017年2月22日開催の当社第134期定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき継続いたしました(以下、当社第134期定時株主総会において継続をご承認いただいた対応策を「原施策」といいます。)。
当社は、社会・経済情勢の変化、買収防衛策に関する議論の進展等も踏まえ、原施策の継続の是非や内容について検討を行った結果、2020年1月15日開催の当社取締役会において、当社第137期定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、原施策を継続する内容の当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本施策」といいます。)について決議し、2020年2月19日開催の当社第137期定時株主総会において本施策の継続に関する議案は承認可決されました。
(a) 本施策継続の目的および対象となる当社株券等の買付け
本施策は、特定株主グループの議決権保有割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権保有割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(取引所金融商品市場における買付け、公開買付け、その他具体的な買付方法の如何を問いませんが、当社取締役会が予め同意したものを除きます。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)が、当社グループの企業価値に重大な影響を及ぼす場合において、上記(1)に記載の基本方針に沿って当社グループの企業価値を確保し、向上させるため、大規模買付行為に適切な対応を行うことを目的としております。
ここに、「特定株主グループ」とは、(Ⅰ)当社株券等の保有者およびその共同保有者、または(Ⅱ)当社株券等の買付け等を行う者およびその特別関係者をいい、「議決権保有割合」とは、特定株主グループが上記(Ⅰ)の場合においては当該保有者の株券等保有割合をいい、特定株主グループが上記(Ⅱ)の場合においては当該大規模買付者および当該特別関係者の株券等所有割合の合計をいいます。
(b) 本施策の概要
本施策は、大規模買付者が従うべき大規模買付ルールおよび大規模買付行為に対して当社がとりうる大規模買付対抗措置から構成されております。
本施策においては、まず、大規模買付ルールとして、大規模買付者に対し、株主の皆様および当社取締役会による判断のための情報提供ならびに当社取締役会による検討・評価のための期間の付与を要請しております。
次に、当社取締役会が、大規模買付対抗措置として、会社法その他の法令および当社定款によって認められる相当な対抗措置の発動を決議しうることを前提として、その発動の要件を、大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合または大規模買付行為によって当社グループの企業価値または株主共同の利益が著しく毀損される場合に限定することといたしました。
本施策に基づき大規模買付対抗措置を発動するか否かは、最終的には当社取締役会により決定されますが、その判断の客観性および合理性を担保するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役、社外監査役または社外有識者から構成される独立委員会を設置し、その意見を最大限尊重することといたしました。
なお、当社は、本施策に従って大規模買付対抗措置を機動的に実施するため、新株予約権の発行登録を行う場合があります。また、本施策の有効期限は、2023年2月に開催予定の当社第140期定時株主総会終結の時までとします。
本施策の詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/)に掲載の2020年1月15日付当社ニュースリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続のお知らせ」をご参照ください。
(3) 上記の各とり組みに対する当社取締役会の判断および理由
1) 基本方針の実現に資する特別なとり組み
上記(2) 1)に記載した企業価値向上のためのとり組みは、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を持続的に確保し、向上させるための具体的方策として策定されたものであり、上記①に記載の基本方針の実現に資するものです。したがって、これらのとり組みは、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものではありません。
2) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する
ためのとり組み
(a) 本施策が基本方針に沿うものであること
本施策は、大規模買付者をして株主の皆様の判断に必要かつ十分な情報を提供せしめること、さらに、大規模買付者の提案する経営方針等が当社グループの企業価値に与える影響を当社取締役会が検討・評価して株主の皆様の判断の参考に供すること、場合によっては、当社取締役会が大規模買付行為または当社グループの経営方針等に関して大規模買付者と交渉または協議を行い、あるいは当社取締役会としての経営方針等の代替的提案を株主の皆様に提示すること等を可能とすることにより、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるための枠組みであり、上記(1)に記載の基本方針に沿うものです。
(b) 本施策が株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
当社は、(i)本施策は当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的とするものであること、(ⅱ)大規模買付ルールの内容ならびに大規模買付対抗措置の内容および発動要件は事前に開示されていること、(ⅲ)本施策の継続等について株主の皆様の意思が反映されていること、(ⅳ)大規模買付対抗措置の発動の手続について当社取締役会の判断に係る客観性・合理性が確保されていること、(ⅴ)本施策は経済産業省および法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足していること、(ⅵ)本施策は経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」および東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものになっていること、(ⅶ)デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないことの理由から、本施策は当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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(代表取締役) 取締役会長 |
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(代表取締役) 取締役社長 |
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取締役副社長 営業統括(国内・海外) 営業本部長 |
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取締役副社長 製造統括、人事担当、 総務担当、リスク管理総括 |
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常務取締役 中国事業担当、 不二越(中国)有限公司 中国総代表 |
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取締役 海外営業管理担当、 コンプライアンス本部長、 海外人事担当 |
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取締役 技術開発本部長 |
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取締役 軸受自動車戦略本部長 |
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取締役 FA・デジタル化推進担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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取締役 工具事業部長 |
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取締役 マテリアル事業部長 |
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取締役 軸受事業部長 |
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取締役 油圧事業部長 |
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取締役 財務担当、財務部長 |
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取締役 調達本部長、軸受構造改革担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を2名選任し、独立した立場での取締役会の監督機能を強化しております。また、当社は、社外監査役を2名選任しており監査役監査の独立性・客観性を確保し、両社外監査役は豊富な経験と幅広い見識に基づき取締役会および取締役の職務執行を監査しております。
当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた「独立性判断基準」を定めております。社外取締役の選任にあたっては、当該基準を満たし、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、独立社外取締役の候補者として選定しております。また、社外監査役の選任にあたりましては金融商品取引所が定める独立性基準を参考にしております。
社外取締役である児玉純一氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識、特に情報産業に関する知見を活か
して当社の経営を適切に監督していただくため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、当社の株式を
有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はあり
ません。また、同氏は、2012年7月まで、三井物産㈱に在籍しておりました。当社は同社と取引があります
が、その取引額は当社売上高の1%未満であります。さらに、同氏は、2015年5月まで、シャープ㈱の執行役
員でありました。当社は同社と取引がありますが、その取引額は当社売上高の1%未満であります。
社外取締役である岡部洋氏は、㈱クボタにおいて水関連事業に長く携わり、豊富な経験と高い見識を活かし
て当社の経営を適切に監督していただくため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、当社の株式を
有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はあり
ません。また、同氏は、2020年1月まで、㈱クボタに在籍しておりました。当社は同社と取引がありますが、
その取引高は当社売上高の2%未満であります。
社外監査役である山崎昌一氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営を適切に監査していただくため、社外監査役として選任いたしました。同氏は、当社の株式を有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、2015年2月まで、当社の主要取引銀行である㈱北陸銀行の執行役員でありました。当社は同行との間に資金借入の取引がありますが、当社は複数の金融機関と取引を行っており、同行に対する借入依存度は他行と比較して突出しておらず、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役である松永徳宏氏は、弁護士として培われた専門知識、経験を活かし、当社の経営を適切に監査
していただくため、社外監査役として選任いたしました。同氏は、当社の株式を有しておりますが、当社との
間の資本的関係は軽微であり、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、西村
あさひ法律事務所の弁護士(パートナー)であり、同事務所は当社と取引がありますが、その取引額は同事務
所売上高の1%未満であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部
統制部門との関係
社外取締役は、月1回程度開催される取締役会に出席し、経営の監督を行っているほか、適宜、取締役・監査役などとの意見交換などを通じて、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において、意見を表明しております。
社外監査役は監査役会において監査部より年間監査計画に基づく監査の実施状況および重点活動計画項目の進捗状況の報告を受け、意見を表明しております。
監査部は、週次または重要事項については随時に監査役と情報交換を実施し、監査結果や内部統制評価で検出した問題点等を監査役および関係取締役へ報告しており、また、監査役および監査役会、ならびに監査部は会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報交換を定期に実施しております。その際、監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況およびリスクの評価等に関する意見交換を監査役と行い、緊密な連携を図っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は4名であり、常勤監査役が3名(内1名は社外)、監査役(社外)が1名で構成されてお
ります。常勤監査役の小林昌行および山崎昌一は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は当事業年度において合計9回開催され、各監査役の出席状況は、次のとおりです。
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区分 |
氏名 |
監査役会出席状況 |
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常勤監査役 |
小 林 昌 行 |
全5回中4回 |
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常勤監査役 |
堀 將 志 |
全9回中9回 |
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常勤監査役(社外) |
山 崎 昌 一 |
全9回中9回 |
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監査役(社外) |
松 永 徳 宏 |
全5回中5回 |
(注) 全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
(1) 監査役会の活動状況
監査役会では次のような決議、報告等を行いました。
決議事項 8件:監査役監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の評価および再任・不再任、監査報告
書等
報告事項 24件:監査役の月次活動状況報告および監査部からの内部統制評価報告等
(2) 監査役の主な活動
監査役は監査役会が定めた監査役監査基準に基づき活動し、取締役会、常務会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の重要な会議に出席するとともに、重要な決裁書類等の閲覧、当社および子会社への往査を通じて業務および財産の状況を調査・確認しております。また、必要に応じて取締役および部門関係者から報告を受け意見交換を行っています。
② 内部監査の状況
内部監査については、コンプライアンス本部下にある監査部が担っており、業務執行部門の活動については同部の業務監査グループが監査計画に基づき監査を行い、代表取締役および監査役に監査結果を報告しております。また監査時に摘出された是正を要する事項については、関係する部署に助言・勧告を行い、是正処置報告書の提出を求めて、業務品質の維持・向上に努めております。
内部統制システムの有効性評価は監査部内の内部統制推進室が年間活動計画に基づき実施しており、評価ステップ毎の状況については、会計監査人へ情報提供するとともに、その結果は監査役に報告しております。また、評価時に摘出された是正を要する事項については、関係する部署に助言・勧告を行い、是正処置報告書の提出を求めて、統制業務の維持・向上に努めており、是正策策定段階と是正完了段階で監査役および会計監査人に報告しております。
③ 会計監査の状況
(1) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 継続監査期間
1969年以降
(3) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 櫻井均、石田健一
監査年数は、それぞれ3年、5年であります。
(4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他29名であります。
(5) 監査法人の選定方針と理由
監査法人の再任手続きに際しては、監査役会が定める「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に照らし、監査役会で定める評価基準により、監査法人を評価し、その結果を総合的に判断しております。当該決定方針は、以下のとおりであります。
監査役会は、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認
められる場合等に、必要に応じて会計監査人の解任または不再任に関する決定を行います。また会社法第
340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合には、会計監査人を解任し、解任後最初に招集
される株主総会において、解任の旨およびその理由を報告いたします。
(6) 監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人の再任・評価に関する基準を定めており、当該評価基準に基づき、会計
監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価を行いました。
この結果、当社の会計監査人による会計監査は、有効に機能しており、適切な監査が行われ、その体制
についても整備・運用されていると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
(1) 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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合計 |
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当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準の適用支援業務であります。
(2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((1)を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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合計 |
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当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務支援業務及び移転価格税制等に係る業務であります。
(3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(4) 監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査計画・監査内容・監査日程等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て、決定しており
ます。
(5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査法人から説明を受けた当事業年度の監査計画に係る監査時間、配員計画から見積もられた報酬額の
算出根拠等について確認し、審議した結果、監査業務と報酬の対応関係は適切であると判断し、これに同
意いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1) 役員報酬等の額の決定に関する方針の内容、及び決定方法について
取締役の報酬は、内規に基づき、業績の向上並びに中長期的な企業価値の増大に向けて職責を担っていくことの対価として、各取締役の職位・担当を基礎とした固定の月額報酬(以下、基本報酬)と業績連動報酬である役員賞与、そして株式報酬から構成されています。このうち、社外取締役には、月額報酬のみを支給しております。
なお、取締役報酬は、外部の客観的な報酬のデータを参考として、優秀な人材の確保、維持ができるよう相応の金額水準となる内規を整備しております。その内規に基づき、企業の業績や経営内容、事業環境および職位・等級などを総合的に考慮した所定の方式により報酬を算定しており、取締役会が最終の決定を取締役会議長(現在は代表取締役会長)に一任する旨の決議を行っております。
監査役の報酬は、常勤・非常勤の別、業務の分担の状況等を考慮して、監査役の協議をもって各監査役の月額報酬の額を定めて支給しております。
(2) 業績連動報酬について
業績連動報酬は、各事業年度の業績(営業利益)、株主への配当、従業員賞与水準等を総合的に勘案して役員賞与として決定・支給しております。なお、当社は、主要な需要が自動車・産業機械向けであり、同業界の動向に業績が左右されやすい状況も勘案して、業績連動報酬の割合は報酬総額の概ね25%程度以内としております。
最近事業年度の賞与に係る指標の結果は、以下のとおりであります。
期首連結営業利益計画 12,500百万円
実績 6,850百万円 (55%水準)
(3) 株式報酬について
2020年2月19日開催の第137期定時株主総会の決議に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。)を対象に、株式報酬制度(以下「本制度」)を導入しております。
本制度は、当社取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、当社取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるものであり、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。
なお、本制度の報酬等の額、内容は次のとおりであります。
a. 本制度の対象者 :当社取締役(社外取締役を除く。)
b. 対象期間 :2020年11月末日に終了する事業年度から2022年11月末日に終了す
る事業年度まで
c. 当社が拠出する金銭の上限 :合計金750百万円
d. 当社株式の取得方法 :自己株式の処分による方法または取引所市場から取得する方法
e. 付与されるポイント総数の上限:1事業年度あたり60,000ポイント
f. ポイント付与基準 :役位等に応じたポイントを付与
(4) 役員報酬等に関する株主総会決議について
当社の役員の報酬等に関する決議は、2007年2月21日の第124期定時株主総会であり、取締役については限度額を年額1,000百万円以内、監査役については限度額を年額200百万円以内としております。
(有価証券報告書提出日現在、取締役17名、監査役4名)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
賞与 |
株式報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
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氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の額(百万円) |
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基本報酬 |
賞与 |
株式報酬 |
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本間 博夫 |
取締役 |
提出会社 |
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132 |
- |
122 |
① 投資株式の区分の基準および考え方
当社は、専ら株式の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を「純投資目的である投資株式」に区分し、それ以外の目的で保有する投資株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」に区分しております。なお、当社は純投資目的の投資株式を原則保有しない方針であります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)
(1) 保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における
検証の内容
当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、取引先との安定的・長期的な関係維持・強化等を目的と
し、政策保有株式を保有しております。
個別の政策保有株式の保有の合理性については、保有意義の再確認や、保有に伴う便益やリスクが資本
コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を取締役会において定期的に検証し、保有の意
義が乏しいと判断される銘柄については売却または縮減を図ることとしております。
(2) 銘柄数および貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(本田技研工業)取引先持株会を通じた株式の取得(朝日印刷)当社子会社を吸収合併したことによる 株式の取得 |
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(3) 特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 および株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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当事業年度 |
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保有目的、定量的な保有効果 および株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 および株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1. 各銘柄の定量的な保有効果の記載は困難ですが、当社では、毎年、保有意義の再確認や保有に伴う便益やリス
クが資本コストに見合っているか等の具体的な精査を行うことにより、保有の適否を検証し、必要な対応を実
施しております。
2.日本電産㈱は、2020年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割しております。
3.㈱みずほフィナンシャルグループは、2020年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合してお
ります。
4. 特定投資株式のうち、㈱エクセディ以下の28銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありま
すが、当社が保有する特定投資株式のすべての銘柄について記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。