2025年5月21日付で、対象者より本公開買付けに関する意見の変更が公表されたことに伴い、公開買付者が2025年5月2日付で提出した公開買付届出書(2025年5月14日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)及びその添付書類である公開買付開始公告の記載事項の一部に訂正すべき事項(法第27条の8第2項、第8項及び府令第22条第2項の規定により、本公開買付けにおける買付け等の期間を、届出書当初の2025年6月2日までの合計20営業日から、本訂正届出書提出日である2025年5月22日から起算して10営業日を経過した日にあたる2025年6月5日までの合計23営業日に延長することを含みます。)が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
3 買付け等の目的
(1)本公開買付けの概要
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由
(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
② 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得
⑥ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見
⑧ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数
(1)買付け等の期間
① 届出当初の期間
10 決済の方法
(2)決済の開始日
第4 公開買付者と対象者との取引等
2 公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容
(1)本公開買付けへの賛同意見表明及び応募推奨
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
(1)本公開買付けの概要
(訂正前)
<前略>
これらにより、今般、公開買付者は、2025年5月1日までに、本公開買付前提条件③及び⑤が充足されていること、並びに、本公開買付前提条件①、②及び④も充足される合理的な見込みがあることを確認したことから、同日、本公開買付けを2024年5月2日より開始することを決定し、その予定である旨を対象者に連絡いたしました。なお、公開買付者が放棄した本公開買付前提条件はありません。なお、2025年5月1日付「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」(以下「公開買付者プレスリリース」といいます。)において公表したとおり、本公開買付価格及び公開買付期間については、公開買付者予告公表プレスリリースでは、それぞれ1株当たり4,500円及び22営業日としておりましたが、今般、それぞれ5,500円及び20営業日へと変更しております。
対象者が2025年5月1日付で公表した「ミネベアミツミ株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(以下「2025年5月1日付対象者賛同意見表明プレスリリース」といい、2025年4月10日付対象者賛同意見表明プレスリリースと併せて「対象者賛同意見表明プレスリリース」といいます。)によれば、対象者取締役会は、本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。
<後略>
(訂正後)
<前略>
これらにより、今般、公開買付者は、2025年5月1日までに、本公開買付前提条件③及び⑤が充足されていること、並びに、本公開買付前提条件①、②及び④も充足される合理的な見込みがあることを確認したことから、同日、本公開買付けを2024年5月2日より開始することを決定し、その予定である旨を対象者に連絡いたしました。なお、公開買付者が放棄した本公開買付前提条件はありません。なお、2025年5月1日付「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」(以下「公開買付者プレスリリース」といいます。)において公表したとおり、本公開買付価格及び公開買付期間については、公開買付者予告公表プレスリリースでは、それぞれ1株当たり4,500円及び22営業日としておりましたが、それぞれ5,500円及び20営業日へと変更しておりました。
対象者が2025年5月1日付で公表した「ミネベアミツミ株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(以下「2025年5月1日付対象者賛同意見表明プレスリリース」といい、2025年4月10日付対象者賛同意見表明プレスリリースと併せて「対象者賛同意見表明プレスリリース」といいます。)によれば、対象者取締役会は、本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。
その後、YAGEOが、2025年5月8日付「株式会社芝浦電子(証券コード:6957)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」(以下「2025年5月8日付YAGEO公開買付開始プレスリリース」といいます。)において公表しましたとおり、YAGEO公開買付けが2025年5月9日より開始しており、YAGEOは、YAGEO公開買付価格を、2025年4月17日付でYAGEOが公表していた5,400円から、6,200円に引き上げているとのことです。
これを受けて、対象者は、本公開買付けに賛同する旨の意見及び対象者の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することができるかについて、慎重に検討を行ってきたとのことです。
そして、対象者は、下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「② 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」に記載の、本特別委員会が提出した2025年5月21日付追加答申書の内容等を踏まえ、2025年5月21日開催の取締役会において、取締役全員の一致により、現時点における対象者の意見として、本公開買付けに賛同する旨の意見は維持するものの、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、株主の皆様のご判断に委ねる旨、及び現時点においてはYAGEO公開買付けに対する意見の表明を留保する旨を決議したとのことです。なお、YAGEO公開買付けに対する対象者の意見の詳細及びこれに関連するYAGEO公開買付けに対する対象者の質問内容につきましては、2025年5月21日付「YAGEO Electronics Japan合同会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明(留保)のお知らせ」(以下「2025年5月21日付YAGEO意見留保プレスリリース」といいます。)をご参照ください。
なお、対象者は、YAGEO公開買付価格が5,400円から6,200円へと変更されたことを契機として、2025年5月21日付で上記のとおり本公開買付けに対する意見を変更しておりますが、他方で、同月22日付でYAGEO Electronics Japan合同会社に対し、YAGEO公開買付けについて、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます。)第27条第1項に基づく財務大臣及び経済産業大臣に対する届出や独占禁止法第10条第2項に基づく公正取引委員会に対する事前届出に関する質問を含む、法27条の10第2項第1号に基づく質問権の行使を行っているとのことです。YAGEOはYAGEO公開買付けを開始しているものの、YAGEO公開買付けによる対象者株式の取得にあたり外為法上必要となる承認を取得していないとのことであり、また、2025年5月22日現在においても事前届出の再提出を行っているかどうかは明らかではないことから、公開買付者としては、YAGEO公開買付けの実現可能性に関して、現時点で確証が得られる段階にはなく慎重な確認・検討が必要であると考えております。したがって、公開買付者としては、6,200円という2025年5月22日現在のYAGEO公開買付価格を重視してYAGEO公開買付けの当否を判断することは時期尚早であると考えておりますが、対象者による上記質問権の行使も、かかる公開買付者の立場と通底した問題意識を背景としたものであると推察します。
公開買付者としては、対象者の取締役会及び特別委員会により、YAGEOから対象者に対する質問への具体的かつ十分な回答を踏まえて、YAGEO公開買付け及び本公開買付けについて合理的な判断を行っていただけることを期待しております。
<後略>
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
(訂正前)
<前略>
これらにより、今般、公開買付者は、2025年5月1日までに、本公開買付前提条件③及び⑤が充足されていること、並びに、本公開買付前提条件①、②及び④も充足される合理的な見込みがあることを確認したことから、同日、本公開買付けを2025年5月2日より開始することを決定し、その予定である旨、対象者へ連絡いたしました。なお、公開買付者プレスリリースにおいて公表したとおり、本公開買付価格及び本公開買付けにおける公開買付期間については、公開買付者予告公表プレスリリースでは、それぞれ、1株当たり4,500円及び22営業日としておりましたが、今般、それぞれ、5,500円及び20営業日へと変更しております。
(訂正後)
<前略>
これらにより、今般、公開買付者は、2025年5月1日までに、本公開買付前提条件③及び⑤が充足されていること、並びに、本公開買付前提条件①、②及び④も充足される合理的な見込みがあることを確認したことから、同日、本公開買付けを2025年5月2日より開始することを決定し、その予定である旨、対象者へ連絡いたしました。なお、公開買付者プレスリリースにおいて公表したとおり、本公開買付価格及び本公開買付けにおける公開買付期間については、公開買付者予告公表プレスリリースでは、それぞれ、1株当たり4,500円及び22営業日としておりましたが、それぞれ、5,500円及び20営業日へと変更しておりました。
その後、公開買付者は、5月8日、YAGEOが、YAGEO公開買付価格を5,400円から6,200円に引き上げ、2025年5月9日より公開買付けを開始する旨を、2025年5月8日付YAGEO公開買付開始プレスリリースを通じて知りました。
公開買付者は、対象者及び本特別委員会より、2025年5月12日に本公開買付価格を変更する意向があるか示すよう要請を受け、2025年5月16日に、公開買付者から、対象者及び本特別委員会へ、YAGEO公開買付けは我が国の国家安全保障上重大な懸念のある取引であり、外為法等の承認可能性に相応の疑義が生じており、また、独占禁止法の事前届出の必要性について疑義があると考えていることから、仮に今後YAGEOにおいて、YAGEO公開買付けの公開買付期間中に、対象者株式取得に係る外為法上の承認を取得できた、若しくは取得できる合理的な見通しが立った場合、かつ、独占禁止法上の事前届出が不要であることが判明した場合には、公開買付者として対応策を積極的に検討していく旨の回答をいたしました。なお、公開買付期間については、公開買付者プレスリリースでは、20営業日としておりましたが、今般、23営業日へと変更しております。
② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由
(訂正前)
<前略>
これらにより、対象者は、公開買付者から、公開買付者が、2025年5月1日に、本公開買付前提条件③及び⑤が充足されていること、並びに、本公開買付前提条件①、②及び④も充足される合理的な見込みがあることを確認したことから、同日、本公開買付けを2025年5月2日より開始することを決定し、その予定である旨の連絡を受けたとのことです。なお、公開買付者は、公開買付者プレスリリースにおいて公表したとおり、本公開買付価格及び本公開買付けにおける公開買付期間については、公開買付者予告公表プレスリリースでは、それぞれ、1株当たり4,500円及び22営業日としておりましたが、今般、それぞれ、5,500円及び20営業日へと変更しております。
<中略>
その上で、対象者は、2025年5月1日付答申書の内容を最大限尊重しつつ、2025年4月17日から同月18日に実施した対象者の従業員及び取引先に対するアンケート結果も踏まえて慎重に検討した結果、2025年5月1日時点においても、本取引の目的や当該目的を達成するための意義や必要性に変わりはなく、その他にも、2025年4月10日時点における対象者の本公開買付けに関する判断を変更すべき事情は特段見当たらないことから、2025年5月1日、取締役全員の一致により、本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。
(訂正後)
<前略>
これらにより、対象者は、公開買付者から、公開買付者が、2025年5月1日に、本公開買付前提条件③及び⑤が充足されていること、並びに、本公開買付前提条件①、②及び④も充足される合理的な見込みがあることを確認したことから、同日、本公開買付けを2025年5月2日より開始することを決定し、その予定である旨の連絡を受けたとのことです。なお、公開買付者は、公開買付者プレスリリースにおいて公表したとおり、本公開買付価格及び本公開買付けにおける公開買付期間については、公開買付者予告公表プレスリリースでは、それぞれ、1株当たり4,500円及び22営業日としておりましたが、それぞれ、5,500円及び20営業日へと変更しておりました。
<中略>
その上で、対象者は、2025年5月1日付答申書の内容を最大限尊重しつつ、2025年4月17日から同月18日に実施した対象者の従業員及び取引先に対するアンケート結果も踏まえて慎重に検討した結果、2025年5月1日時点においても、本取引の目的や当該目的を達成するための意義や必要性に変わりはなく、その他にも、2025年4月10日時点における対象者の本公開買付けに関する判断を変更すべき事情は特段見当たらないことから、2025年5月1日、取締役全員の一致により、本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。
その後、YAGEOが、2025年5月8日付YAGEO公開買付開始プレスリリースにおいて公表しましたとおり、YAGEO公開買付けが2025年5月9日より開始しており、YAGEOは、YAGEO公開買付けにおける公開買付価格を、2025年4月17日付でYAGEOが公表していた5,400円から、6,200円に引き上げているとのことです。
これを受けて、対象者は、本公開買付けに賛同する旨の意見及び対象者の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することができるかについて、慎重に検討を行ってきたとのことです。
対象者は、経済産業省が2023年8月31日付で公表した企業買収行動指針を踏まえ、「株主の利益にとって適正な範囲を超えて不当な取引条件」であると評価される場合でない限り、公開買付けに対して賛同するか否かについては当該公開買付けが企業価値の向上に資するか否かで判断すべきと考えているところ、本公開買付けは不当な取引条件ではなく、また、対象者の株主を公開買付け者及びAPグループのみとするための取引が、YAGEO取引に比べて対象者の中長期的な更なる成長と企業価値向上に資するとの考えに変更はないとのことです。以上の事情を踏まえると、対象者としては、現時点においても本公開買付けに賛同する旨の意見を維持することが相当であると考えているとのことです。一方で、本公開買付価格5,500円が、YAGEO公開買付価格6,200円を下回っていることから、対象者及び本特別委員会は、公開買付者に対して、2025年5月12日に本公開買付価格を変更する意向があるか示すよう要請したところ、2025年5月16日に、公開買付者から、YAGEO公開買付けは我が国の国家安全保障上重大な懸念のある取引であり、外為法等の承認可能性に相応の疑義が生じており、また、独占禁止法の事前届出の必要性について疑義があると考えていること、仮に今後YAGEOにおいて、YAGEO公開買付けの公開買付期間中に、対象者株式取得に係る外為法上の承認を取得できた、若しくは取得できる合理的な見通しが立った場合、かつ、独占禁止法上の事前届出が不要であることが判明した場合には、公開買付者として対応策を積極的に検討していく旨の回答があったとのことです。
この点については、対象者としても、YAGEOが公表したYAGEO予告公表プレスリリースに記載していた外為法及び台湾対外投資規制の申請及び承認スケジュールから遅延が生じており、YAGEO取引の実現可能性に疑義が生じていると考えており、また、YAGEO取引については対象者との具体的なシナジーについても依然として不明確であるため、これらの点について更なる確認が必要であると考えているとのことです。
また、本特別委員会においても、慎重に検討した結果、YAGEO取引に対しては、従前の質問状に対する回答や面談内容、YAGEO公開買付届出書等の内容を踏まえ、対象者とYAGEOグループとのシナジーや、外為法等の承認可能性及び独占禁止法上の事前届出の必要性等の取引の実現可能性に係る質問を再度行う必要があると判断したことから、対象者及び本特別委員会として、YAGEO取引に対する追加質問を行うこととしたとのことです。そして、下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「② 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」に記載のとおり、本特別委員会は、慎重に検討した結果、2025年5月21日付で、対象者の取締役会に対して、現時点においても本公開買付けに賛同する旨の意見を維持することが相当であるものの、YAGEO公開買付価格が本公開買付価格を上回る等の事情から、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けに応募することを推奨する旨の意見を撤回し、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨することの是非については中立の立場をとった上で、株主の皆様のご判断に委ねるのが相当である旨、並びに、現時点においてYAGEO公開買付けについては、シナジー及びその実現可能性等について追加確認を行う必要があること等も踏まえ、YAGEO公開買付けに対する意見の表明を留保することは、YAGEO公開買付けへの対応として不合理でない旨を内容とする2025年5月21日付追加答申書を提出したとのことです。
そして、対象者は、2025年5月21日付追加答申書の内容等を踏まえ、2025年5月21日開催の取締役会において、取締役全員の一致により、現時点における本公開買付けに賛同する旨の意見は維持するものの、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、株主の皆様のご判断に委ねる旨、及び現時点においてはYAGEO公開買付けに対する意見の表明を留保する旨を決議したとのことです。
なお、2025年5月21日時点におけるYAGEO公開買付けに対する対象者の意見の詳細は、2025年5月21日付YAGEO意見留保プレスリリースをご参照ください。
なお、対象者は、YAGEO公開買付価格が5,400円から6,200円へと変更されたことを契機として、2025年5月21日付で上記のとおり本公開買付けに対する意見を変更しておりますが、他方で、同月22日付でYAGEO Electronics Japan合同会社に対し、YAGEO公開買付けについて、外為法第27条第1項に基づく財務大臣及び経済産業大臣に対する届出や独占禁止法第10条第2項に基づく公正取引委員会に対する事前届出に関する質問を含む、法27条の10第2項第1号に基づく質問権の行使を行っているとのことです。YAGEOはYAGEO公開買付けを開始しているものの、YAGEO公開買付けによる対象者株式の取得にあたり外為法上必要となる承認を取得していないとのことであり、また、2025年5月22日現在においても事前届出の再提出を行っているかどうかは明らかではないことから、公開買付者としては、YAGEO公開買付けの実現可能性に関して、現時点で確証が得られる段階にはなく慎重な確認・検討が必要であると考えております。したがって、公開買付者としては、6,200円という2025年5月22日現在のYAGEO公開買付価格を重視してYAGEO公開買付けの当否を判断することは時期尚早であると考えておりますが、対象者による上記質問権の行使も、かかる公開買付者の立場と通底した問題意識を背景としたものであると推察します。
公開買付者としては、対象者の取締役会及び特別委員会により、YAGEOから対象者に対する質問への具体的かつ十分な回答を踏まえて、YAGEO公開買付け及び本公開買付けについて合理的な判断を行っていただけることを期待しております。
(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
② 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得
(訂正前)
<前略>
そして、本特別委員会は、2025年4月10日以降本取引に影響を及ぼし得る重要な状況変化が発生しているかに関する事実関係の確認等を行い、追加諮問事項について検討を行った結果、2025年4月10日付答申書の答申内容を変更すべき事情は見当たらないことを確認し、2025年5月1日、2025年5月1日付答申書を提出したとのことです。
<中略>
d 総括
以上のことから、2025年5月1日時点においても、本特別委員会は、2025年4月10日付答申書において表明した、以下の意見に変更はない。
(ア)対象者は本公開買付けに関して賛同の意見を表明するとともに、対象者株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議すべきであり、本取引は対象者の少数株主にとって不利益なものではない。
(イ)本特別委員会は、本特別委員会として賛同の意見を表明することが適当である本公開買付けと択一的な関係にあるYAGEO公開買付けに関しては、反対の意見を表明するとともに、対象者株主にYAGEO公開買付けに応募しないようお願いする旨の意見を表明することが適当であり、少数株主にとって不利益であると判断せざるを得ない。
(訂正後)
<前略>
そして、本特別委員会は、2025年4月10日以降本取引に影響を及ぼし得る重要な状況変化が発生しているかに関する事実関係の確認等を行い、追加諮問事項について検討を行った結果、2025年4月10日付答申書の答申内容を変更すべき事情は見当たらないことを確認し、2025年5月1日、2025年5月1日付答申書を提出したとのことです。
その後、対象者は、2025年5月12日から2025年5月20日までに開催された計4回の特別委員会において、各委員に対して、本取引及びYAGEO取引の検討状況・検討内容等の情報を適宜共有し、本特別委員会は、当該提供された情報等を踏まえ、慎重に協議及び検討を行ったとのことです。
そして、本特別委員会は、慎重に検討した結果、YAGEO取引に対しては、従前の質問状に対する回答や面談内容、YAGEO公開買付届出書等の内容を踏まえ、対象者とYAGEOグループとのシナジーや、外為法等の承認可能性及び独占禁止法上の事前届出の必要性等の取引の実現可能性に係る質問を再度行う必要があると判断したことから、対象者及び本特別委員会として、YAGEO取引に対する追加質問を行うこととしたとのことです。
以上の経緯を踏まえ、本特別委員会は、2025年5月21日に、対象者の取締役会に対して、現時点においても本公開買付けに賛同する旨の意見を維持することが相当であるものの、YAGEO公開買付価格が本公開買付価格を上回る等の事情から、対象者の株主の皆様に対して本公開買付けに応募することを推奨する旨の意見を撤回し、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨することの是非については中立の立場をとった上で、株主の皆様のご判断に委ねるのが相当である旨、及び、現時点においてYAGEO公開買付けについては、シナジー及びその実現可能性等について追加確認を行う必要があること等も踏まえ、YAGEO公開買付けに対する意見の表明を留保することは、YAGEO公開買付けへの対応として不合理でない旨を内容とする2025年5月21日付追加答申書を提出したとのことです。
<中略>
d 総括
以上のことから、2025年5月1日時点においても、本特別委員会は、2025年4月10日付答申書において表明した、以下の意見に変更はない。
(ア)対象者は本公開買付けに関して賛同の意見を表明するとともに、対象者株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議すべきであり、本取引は対象者の少数株主にとって不利益なものではない。
(イ)本特別委員会は、本特別委員会として賛同の意見を表明することが適当である本公開買付けと択一的な関係にあるYAGEO公開買付けに関しては、反対の意見を表明するとともに、対象者株主にYAGEO公開買付けに応募しないようお願いする旨の意見を表明することが適当であり、少数株主にとって不利益であると判断せざるを得ない。
(ⅴ)2025年5月21日付追加答申書の判断内容
本特別委員会が提出した2025年5月21日付追加答申書の概要は以下のとおりとのことです。
(a)答申内容
a 本特別委員会が2025年4月10日付答申書において表明した、対象者取締役会は本公開買付けに関して賛同の意見を表明する決議をすべきであり、本公開買付けを含む本取引は対象者の少数株主にとって不利益なものではないとの意見に変更はない。もっとも、本公開買付け開始日後の事実関係を勘案し、対象者取締役会は対象者株主に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を撤回し、対象者株主が本公開買付けに応募するか否かについては中立の立場を取った上で、対象者株主の判断に委ねることを決議すべきである。
b 本特別委員会としては、対象者取締役会がYAGEO公開買付けに対する意見の表明を留保することはYAGEO公開買付けへの対応として不合理ではないと考える。
(b)答申理由
a 本公開買付けについての検討
(ア)本取引の目的の正当性・合理性(企業価値の向上に資するかを含む。)
2025年4月10日付答申書及び2025年5月1日付答申書において認定した本取引の目的の正当性・合理性に関する前提事実に変動はないことから2025年4月10日付答申書における本取引の目的は、対象者の企業価値向上に資するものとして合理的かつ正当であるとの本特別委員会の意見に変更はない。なお、2025年5月21日時点において、公開買付者は、YAGEOが対象者株式の取得に係る外為法上の承認を取得できる、又は取得できる合理的な見通しが立った場合、かつ、独占禁止法上の事前届出が不要であることが判明した場合には、対応策を積極的に検討する方針とのことであり、本取引実現への意欲は一応認められる。したがって、YAGEO公開買付価格が6,200円に引き上げられたことを受けて、公開買付者が本公開買付価格の引き上げを行っていないことは少なくとも2025年5月21日時点において上記意見に影響を及ぼすものとまではいえない。
(イ)本取引の条件(本公開買付けにおける買付け等の価格を含む。)の公正性
本公開買付価格5,500円はYAGEO公開買付価格である6,200円を下回る価格である。もっとも、この他に、2025年4月10日付答申書及び2025年5月1日付答申書において認定した本取引の条件に関する前提事実に変動はないことから、2025年4月10日付答申書及び2025年5月1日付答申書における本公開買付価格その他の本取引に係る取引条件は公正な条件であるとの本特別委員会の意見に変更はない。但し、YAGEO公開買付価格が本公開買付価格を上回っていること、公開買付者からは本公開買付価格を含む本取引の条件の変更に関して具体的な提案が示されていないため、対象者取締役会としては本取引に対する意見形成について別途の検討をする必要がある。
(ウ)本取引に至る交渉過程及び意思決定に至る手続の公正性
2025年4月10日付答申書及び2025年5月1日付答申書において認定した本取引に至る交渉過程及び意思決定に至る手続の公正性に関する前提事実に変動はないことから、2025年4月10日付答申書及び2025年5月1日付答申書における本取引に至る交渉過程及び意思決定に至る手続は公正であるとの本特別委員会の意見に変更はない。
(エ)本取引が対象者の少数株主にとって不利益であるか否か
以上から、本特別委員会は、2025年5月21日時点においても、2025年4月10日付答申書及び2025年5月1日付答申書において表明した、対象者取締役会は本公開買付けに関して賛同の意見を表明することを決議すべきであり、本取引は対象者の少数株主にとって不利益なものではないとの意見に変更はない。但し、対象者取締役会は、対象者株主に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を撤回し、対象者株主が本公開買付けに応募するか否かについては中立の立場を取った上で、対象者株主の判断に委ねることを決議すべきである。
b YAGEO公開買付けについての検討
本特別委員会は、対象者取締役会は本公開買付けと択一的な関係にあるYAGEO公開買付けに対しては反対の意見を表明すべきである旨の2025年4月10日付答申書を提出し、2025年5月1日付答申書において、かかる意見に変更がないことを表明した。もっとも、2025年5月21日時点において、YAGEO公開買付価格は本公開買付価格を上回っていることから、2025年4月10日付答申書及び2025年5月1日付答申書における重要な前提事実に変動があるといえ、上記意見を維持することの合理性は慎重に検討すべきである。そして、2025年5月21日時点において、対象者とYAGEOとのシナジー、YAGEO公開買付けの実現可能性に関する事項等について、YAGEOからは確認できておらず、金融商品取引法に基づく意見表明報告書における公開買付者に対する質問制度その他の機会を通じてYAGEOに対して質問を行い、YAGEO公開買付けに関して引き続き検討する必要があることから、対象者取締役会がYAGEO公開買付けに対する意見の表明を留保することはYAGEO公開買付けへの対応として不合理ではないと考える。
c 総括
本特別委員会が2025年4月10日付答申書において表明した、対象者取締役会は本公開買付けに関して賛同の意見を表明する決議をすべきであり、本公開買付けを含む本取引は対象者の少数株主にとって不利益なものではないとの意見に変更はない。もっとも、本公開買付け開始日以降の事情を勘案し、対象者取締役会は対象者株主に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を撤回し、対象者株主が本公開買付けに応募するか否かについては中立の立場を取った上で、対象者株主の判断に委ねることを決議すべきである。
また、本特別委員会としては、本公開買付け開始日以降の事情を勘案し、対象者取締役会がYAGEO公開買付けに対する意見の表明を留保することはYAGEO公開買付けへの対応として不合理ではないと考える。
⑥ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見
(訂正前)
<前略>
上記の対象者取締役会においては、審議及び決議に参加した利害関係を有しない対象者の取締役7名の全員一致により上記の決議を行ったとのことです。また、上記の対象者取締役会においては、利害関係を有しない対象者の監査役3名(うち社外監査役2名)全員が上記決議に異議がない旨の意見を述べているとのことです。
(訂正後)
<前略>
上記の対象者取締役会においては、審議及び決議に参加した利害関係を有しない対象者の取締役7名の全員一致により上記の決議を行ったとのことです。また、上記の対象者取締役会においては、利害関係を有しない対象者の監査役3名(うち社外監査役2名)全員が上記決議に異議がない旨の意見を述べているとのことです。
その後、YAGEOが、2025年5月8日付YAGEO公開買付開始プレスリリースにおいて公表しましたとおり、YAGEO公開買付けが2025年5月9日より開始しており、YAGEOは、YAGEO公開買付価格を、2025年4月17日付でYAGEOが公表していた5,400円から、6,200円に引き上げたとのことです。
そして、対象者は、北浜法律事務所から得た法的助言、野村證券から得た財務的見地からの助言、山田コンサルから得た財務的見地からの助言、本株式価値算定書(野村證券)及び本特別委員会が山田コンサルから取得した本株式価値算定書(山田コンサル)の内容並びに、本特別委員会から入手した2025年4月10日付答申書、2025年5月1日付答申書及び2025年5月21日付追加答申書の内容を最大限に尊重しながら、慎重に協議・検討を行った結果、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、対象者は2025年5月21日開催の取締役会において、現時点における対象者の意見として、本公開買付けに賛同する旨の意見は維持するものの、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、株主の皆様のご判断に委ねる旨、及び現時点においてはYAGEO公開買付けに対する意見の表明を留保する旨を決議したとのことです。
上記の対象者取締役会においては、審議及び決議に参加した利害関係を有しない当社の取締役7名の全員一致により上記の決議を行ったとのことです。また、上記の対象者取締役会においては、利害関係を有しない対象者の監査役3名(うち社外監査役2名)全員が上記決議に異議がない旨の意見を述べているとのことです。
⑧ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
(訂正前)
公開買付者は、本公開買付前提条件の全てが充足され又は公開買付者により放棄された場合、公開買付期間を20営業日に設定しているところ、本公開買付けに係る開始予定について公表した2025年4月10日の翌日から公開買付期間の末日である2025年6月2日までの期間は34営業日となっており、法令に定められた公開買付けに係る買付け等の最短期間よりも長期に亘っているため、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対して応募するか否かについて十分な判断機会を確保するとともに、公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行うか否かについて十分な検討機会を確保できていると考えております。加えて、2025年2月5日付YAGEO予告公表プレスリリースを通じてYAGEO公開買付けの開始予定について公表された2025年2月5日から起算すれば、同日から本公開買付けの公開買付期間の末日である2025年6月2日までの期間は更に長期に亘っているため、対象者の株主の皆様にとって本公開買付けの内容をYAGEO公開買付けと対比した上で本公開買付けに対して応募するか否かに関して判断するための機会や公開買付者以外の者にとって対象者株式に対する買付け等を行うか否かに関して検討するための機会は、一層十分に確保されていると考えております。
<後略>
(訂正後)
公開買付者は、本公開買付前提条件の全てが充足され又は公開買付者により放棄された場合、公開買付期間を23営業日に設定しているところ、本公開買付けに係る開始予定について公表した2025年4月10日の翌日から公開買付期間の末日である2025年6月5日までの期間は37営業日となっており、法令に定められた公開買付けに係る買付け等の最短期間よりも長期に亘っているため、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対して応募するか否かについて十分な判断機会を確保するとともに、公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行うか否かについて十分な検討機会を確保できていると考えております。加えて、2025年2月5日付YAGEO予告公表プレスリリースを通じてYAGEO公開買付けの開始予定について公表された2025年2月5日から起算すれば、同日から本公開買付けの公開買付期間の末日である2025年6月5日までの期間は更に長期に亘っているため、対象者の株主の皆様にとって本公開買付けの内容をYAGEO公開買付けと対比した上で本公開買付けに対して応募するか否かに関して判断するための機会や公開買付者以外の者にとって対象者株式に対する買付け等を行うか否かに関して検討するための機会は、一層十分に確保されていると考えております。
<後略>
(訂正前)
2025年5月2日(金曜日)から2025年6月2日(月曜日)まで(20営業日)
(訂正後)
2025年5月2日(金曜日)から2025年6月5日(木曜日)まで(23営業日)
(1)本公開買付けへの賛同意見表明及び応募推奨
(訂正前)
<前略>
対象者の意思決定過程の詳細は、対象者賛同意見表明プレスリリース及び上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」をご参照ください。
(訂正後)
<前略>
その後、2025年5月9日付でYAGEO Electronics Japanが公開買付届出書を提出したことを踏まえ、対象者は2025年5月21日開催の取締役会において、「1.買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載の理由により、本公開買付けに対して賛同する旨の意見は維持するものの、対象者の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、株主の皆様のご判断に委ねる旨、決議したとのことです。
対象者の意思決定過程の詳細は、対象者賛同意見表明プレスリリース及び上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」をご参照ください。
(1)2025年5月2日付公開買付開始公告
公開買付者は、本公開買付けについて、買付条件等の変更を行ったため、2025年5月22日付で「公開買付条件等の変更の公告」の電子公告を行いました。当該「公開買付条件等の変更の公告」を公開買付開始公告の変更として本書に添付いたします。なお。「公開買付条件等の変更の公告」を行った旨は、日本経済新聞に遅滞なく掲載する予定です。