|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
50,000,000 |
|
計 |
50,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成30年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
14,000,000 |
14,000,000 |
東京証券取引所 名古屋証券取引所 各市場第一部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
14,000,000 |
14,000,000 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
|
決議年月日 |
平成28年7月15日 |
平成29年7月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(監査等委員を除く)5 |
取締役(監査等委員を除く)5 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
220 |
220 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 22,000株 (新株予約権1個につき100株)(注)1 |
普通株式 22,000株 (新株予約権1個につき100株)(注)1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 平成28年7月16日 至 平成58年7月15日 |
自 平成29年7月19日 至 平成59年7月18日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 436(注)2 資本組入額 218(注)2 |
発行価格 419(注)2 資本組入額 210(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使することができるものとする。 (2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
|
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類と数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株としております。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用しております。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用しております。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとしております。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知又は公告するものとしております。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとしております。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
株式の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価を合算しております。また、資本組入額は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしております。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額としております。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社設立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとしております。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件としております。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式としております。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定しております。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に(注)1.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円としております。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとしております。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)1.に準じて決定しております。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができるものとしております。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
前記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成22年9月3日 (注) |
△2,000,000 |
14,000,000 |
- |
1,350,000 |
- |
825,877 |
(注) 自己株式の消却による減少であります。
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
||||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
||||
|
個人以外 |
個人 |
|||||||||
|
株主数(人) |
- |
25 |
23 |
64 |
25 |
6 |
4,316 |
4,459 |
- |
|
|
所有株式数 (単元) |
- |
25,188 |
1,557 |
38,023 |
966 |
6 |
74,203 |
139,943 |
5,700 |
|
|
所有株式数の割合(%) |
- |
18.00 |
1.11 |
27.17 |
0.69 |
0 |
53.02 |
100 |
- |
|
(注)1.自己株式2,471,050株は、「個人その他」に24,710単元及び「単元未満株式の状況」に50株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が40単元含まれております。
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記三井住友信託銀行株式会社の所有株式数は全て信託業務に係る数式数であります。
2.ヤンマー株式会社は、平成30年4月2日にヤンマーアグリ株式会社に社名を変更しております。
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 2,471,000 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 11,523,300 |
115,233 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 5,700 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
14,000,000 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
115,233 |
- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権の数40個)含まれております。
|
平成30年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社タカキタ |
三重県名張市夏見2828番地 |
2,471,000 |
- |
2,471,000 |
17.65 |
|
計 |
- |
2,471,000 |
- |
2,471,000 |
17.65 |
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式数 |
34 |
22,916 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
そ の 他(注) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
2,471,050 |
- |
2,471,050 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社の配当政策につきましては、将来の各部門の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、収益に応じた適正かつ安定的な配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり10円の配当(うち中間配当5円)を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は18.5%となりました。
内部留保資金につきましては、経営体質の一層の強化並びに将来の事業展開に役立てますとともに、今後とも安定した業績を確保しながら、株主各位の期待にそうべく努力していく所存であります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成29年10月27日 |
57,644 |
5.0 |
|
平成30年6月28日 |
57,644 |
5.0 |
|
回次 |
第70期 |
第71期 |
第72期 |
第73期 |
第74期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
348 |
363 |
549 *860 |
598 |
1,251 |
|
最低(円) |
186 |
219 |
320 *442 |
462 |
507 |
(注) 1.最高・最低株価は、平成27年12月3日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、平成27年12月4日以降は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.*印は東京証券取引所市場第一部における最高・最低株価を示しています。当社は、平成27年12月4日付で東京証券取引所市場第一部銘柄に指定されました。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
821 |
880 |
1,078 |
1,251 |
1,122 |
830 |
|
最低(円) |
604 |
720 |
797 |
972 |
762 |
707 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
松本 充生 |
昭和31年1月6日生 |
|
(注)3 |
55 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
経営企画室長 |
松田 順一 |
昭和27年3月17日生 |
|
(注)3 |
45 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
管理本部長 |
沖 篤義 |
昭和30年2月15日生 |
|
(注)3 |
40 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
製造開発本部長 |
益満 亮 |
昭和33年6月12日生 |
|
(注)3 |
33 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
海外営業本部長 |
川口 芳巨 |
昭和28年7月28日生 |
|
(注)3 |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
西口 義久 |
昭和26年9月12日生 |
|
(注)4 |
42 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
桐越 昌彦 |
昭和38年11月9日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
奥村 隆司 |
昭和23年11月20日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
242 |
(注)1.桐越昌彦及び奥村隆司は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
議長 西口義久、委員 桐越昌彦、委員 奥村隆司
3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第6号)が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、平成27年6月26日開催の第71回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を有する監査等委員会設置会社に移行することで、取締役会の職務執行に対する監督機能をより一層強化し、さらなるコーポレート・ガバナンス体制の充実と企業価値の向上を図るとともに、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指し、監査等委員以外の取締役5名及び監査等委員である取締役3名を選任しております。
また、次の各機関が相互に連携することで、経営に対する監査・監督が十分に機能すると考え、現体制を採用しております。
(取締役会)
取締役会は、定例で毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を随時開催し、経営方針等に関する意思決定及び経営に関する重要事項の審議・決定を行うとともに、取締役の職務執行の状況を逐次監督しております。
(監査等委員会)
当社の監査等委員である取締役は3名(常勤1名、非常勤2名)で構成され、うち2名が社外取締役であります。監査等委員会は公正、客観的な監査を行うことを目的に原則毎月1回開催しております。また、取締役会に出席し、監査等委員以外の取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人との相互連携により、監査の実効性の充実を図っております。
(経営企画会議)
経営企画会議については原則として毎月1回開催しており、経営方針に基づいた業務執行の企画、立案を行い、各セクションにおける具体的施策の進捗状況を管理し、問題点についての議論の末進むべき方向性を決定しております。
(コーポレート・ガバナンス体制の模式図)
ロ.内部統制システムの整備の状況
当社は、健全で透明性の高い企業活動を継続するため、取締役の職務の執行が法令に適合し、かつ、効率的に行われるように各種規定の整備と運用に取り組んでおります。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、コンプライアンス、環境、災害、品質等事業の推進に伴うリスクに対して、それぞれの担当部署において規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成配布等を行い、その低減及び回避のための諸施策を実施しております。なお、顧問弁護士には法的判断が必要な案件について適宜アドバイスを受けております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、業務執行取締役でない取締役との間で会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任限度額は、法令が規定する額であります。
② 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
内部監査については、社長直轄の内部監査室(1名)が各事業部門の業務監査並びに内部統制システムの整備状況を監査しており、内部統制システムの充実を図っております。
監査等委員会監査については、常勤の監査等委員である取締役が中心となり取締役会、経営企画会議には全て出席する他、各種委員会、その他会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行について監視しております。また、取締役からの聴取や重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の職務執行について厳格な監督、監査を行っております。
さらに、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人との間でそれぞれ必要の都度情報交換を行い相互連携に努めております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、会社法に基づく計算書類等監査、金融商品取引法に基づく財務諸表監査及び内部統制監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は中村哲也氏と久野誠一氏であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士7名、その他12名であります。
④ 社外取締役
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員3名のうち2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に保たれる体制としております。
なお、当社において社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、選任にあたっては、独立性が高く、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を持った人物を社外取締役として選任し、社外による経営の監視機能の強化及び客観性、中立性の観点からも経営の監視機能が有効に機能できることを前提に判断しております。
社外取締役桐越昌彦は、タナシン電機株式会社の業務執行者として豊富な経験や幅広い見識を有しており、また社外監査役として平成16年6月29日の就任以来、社外監査役として適切に職務を遂行いただいており、今後もその経験、知識等から監査等委員として当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。当社と同氏との間においては、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役奥村隆司は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、また社外監査役として平成24年6月28日の就任以来、社外監査役として適切に職務を遂行いただいており、今後もその経験、知識等から監査等委員として当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。当社と同氏との間においては、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。
なお、当社は社外取締役桐越昌彦及び奥村隆司を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。
以上により、監査等委員である社外取締役は、取締役会に対する牽制機能を果たすため、当社と利害関係のない独立性の高い人物を選任しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額 (千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|
|
基本報酬 |
ストックオプション |
|||
|
取締役(監査等委員であるものを除く。) |
66,139 |
56,943 |
9,196 |
5 |
|
取締役(監査等委員) (うち社外取締役) |
13,170 (2,850) |
13,170 (2,850) |
- (-) |
3 (2) |
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
16銘柄 762,065千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
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㈱やまびこ |
204,000 |
266,016 |
ものづくり関係の協力維持・情報収集 |
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㈱クボタ |
90,094 |
150,547 |
営業取引関係の維持・拡大 |
|
㈱南都銀行 |
207,961 |
84,743 |
円滑な金融取引の維持 |
|
井関農機㈱ |
315,582 |
71,952 |
営業取引関係の維持・拡大 |
|
㈱丸山製作所 |
308,000 |
57,626 |
ものづくり関係の協力維持・情報収集 |
|
住友ゴム工業㈱ |
25,600 |
48,563 |
ものづくり関係の協力維持 |
|
㈱第三銀行 |
177,212 |
29,434 |
円滑な金融取引の維持 |
|
㈱中京銀行 |
85,612 |
20,118 |
円滑な金融取引の維持 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
20,801 |
4,243 |
円滑な金融商品取引の維持 |
|
㈱ジェイテクト |
1,512 |
2,614 |
営業取引関係の維持・拡大 |
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三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
4,000 |
1,544 |
円滑な金融商品取引の維持 |
当事業年度
特定投資株式
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
㈱やまびこ |
204,000 |
283,764 |
ものづくり関係の協力維持・情報収集 |
|
㈱クボタ |
90,094 |
167,755 |
営業取引関係の維持・拡大 |
|
井関農機㈱ |
31,558 |
66,524 |
営業取引関係の維持・拡大 |
|
㈱南都銀行 |
20,796 |
59,642 |
円滑な金融取引の維持 |
|
㈱丸山製作所 |
308,000 |
57,688 |
ものづくり関係の協力維持・情報収集 |
|
住友ゴム工業㈱ |
25,600 |
49,971 |
ものづくり関係の協力維持 |
|
㈱第三銀行 |
17,721 |
30,994 |
円滑な金融取引の維持 |
|
㈱中京銀行 |
8,561 |
19,938 |
円滑な金融取引の維持 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
20,801 |
3,981 |
円滑な金融商品取引の維持 |
|
㈱ジェイテクト |
1,512 |
2,382 |
営業取引関係の維持・拡大 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
4,000 |
1,722 |
円滑な金融商品取引の維持 |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
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区分 |
前事業年度 (千円) |
当事業年度(千円) |
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貸借対照表計 上額の合計額 |
貸借対照表計 上額の合計額 |
受取配当金 の合計額 |
売却損益 の合計額 |
評価損益 の合計額 |
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非上場株式 |
- |
- |
- |
- |
- |
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上記以外の株式 |
178,656 |
175,872 |
4,132 |
- |
92,789 |
⑦ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である者を除く。)の定員を15名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議要件について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑨ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことができるようにするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑪ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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26,000 |
- |
26,000 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。