2021年1月28日付けで提出した公開買付届出書(2021年2月15日付け及び同年3月10日付けで提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)につきまして、公開買付者が2021年3月11日付けで本仮処分命令の申立てを行ったことに伴い「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、理由及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針 ① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、理由及び意思決定の過程」の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じたため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
3 買付け等の目的
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
(訂正前)
<前略>
これに対し、公開買付者は、2021年3月11日付けで本仮処分命令の申立てを行う予定ですが、裁判所で要する手続きの期間を踏まえた場合、当初設定した本公開買付期間内(2021年3月12日まで)に、裁判所で本仮処分命令の申立てに対する決定まで至ることは想定できないと考えることから、上記「(本公開買付け後、対象者が本買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合及び本対抗措置の発動を決議した場合等の公開買付者の方針について)」に記載のとおり、当該裁判所の決定がなされない間は、本公開買付期間中に、本公開買付けに関して、対象者株主が、所有する対象者株式の全て又は一部について応募するか、或いは全てについて応募しないかの判断が困難であるとの考えの下で、裁判所で本仮処分命令の申立ての決定が下るまでは本公開買付期間を可能な限り延長するという方針に基づき、公開買付者は、本公開買付期間を2021年3月25日まで延長することを決定いたしました。なお、対象者による本対抗措置としての新株予約権の無償割当ての決議は、令第14条第1項第1号ワに定める株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)に相当し、本公開買付けの撤回事由に該当(注7)するものの、当該無償割当ての決議をしたことをもって2021年3月10日時点では本公開買付けの撤回は行わない方針です。但し、2021年3月11日以降、本仮処分命令の申立てが裁判所により棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合は、令第14条第1項第1号ワに定める撤回事由に該当(注7)したことをもって、その時点で、本公開買付けを撤回する方針です。
(注7) 本対抗措置による新株予約権の無償割当てに係る発行条件が、府令第26条第1項第7号に定める基準(当該割当て後における公開買付者の議決権割合を当該割当て前における議決権割合で除して得た数が百分の九十以上となる発行条件)に該当する場合は、本公開買付けの撤回事由に該当せず、本公開買付けを撤回しない方針です。なお、令和3年2月3日政令第21号(会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令)に伴い、2021年3月1日以降、令第14条第1項第1号ワは、令第14条第1項第1号カに改正されております。
<後略>
(訂正後)
<前略>
これに対し、公開買付者は、2021年3月11日付けで本仮処分命令の申立てを行いましたが、裁判所で要する手続きの期間を踏まえた場合、当初設定した本公開買付期間内(2021年3月12日まで)に、裁判所で本仮処分命令の申立てに対する決定まで至ることは想定できないと考えることから、上記「(本公開買付け後、対象者が本買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合及び本対抗措置の発動を決議した場合等の公開買付者の方針について)」に記載のとおり、当該裁判所の決定がなされない間は、本公開買付期間中に、本公開買付けに関して、対象者株主が、所有する対象者株式の全て又は一部について応募するか、或いは全てについて応募しないかの判断が困難であるとの考えの下で、裁判所で本仮処分命令の申立ての決定が下るまでは本公開買付期間を可能な限り延長するという方針に基づき、公開買付者は、本公開買付期間を2021年3月25日まで延長することを決定いたしました。なお、対象者による本対抗措置としての新株予約権の無償割当ての決議は、令第14条第1項第1号ワに定める株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)に相当し、本公開買付けの撤回事由に該当(注7)するものの、当該無償割当ての決議をしたことをもって2021年3月10日時点では本公開買付けの撤回は行わない方針です。但し、2021年3月11日以降、本仮処分命令の申立てが裁判所により棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合は、令第14条第1項第1号ワに定める撤回事由に該当(注7)したことをもって、その時点で、本公開買付けを撤回する方針です。
(注7) 本対抗措置による新株予約権の無償割当てに係る発行条件が、府令第26条第1項第7号に定める基準(当該割当て後における公開買付者の議決権割合を当該割当て前における議決権割合で除して得た数が百分の九十以上となる発行条件)に該当する場合は、本公開買付けの撤回事由に該当せず、本公開買付けを撤回しない方針です。なお、令和3年2月3日政令第21号(会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令)に伴い、2021年3月1日以降、令第14条第1項第1号ワは、令第14条第1項第1号カに改正されております。
<後略>