2021年1月28日付けで提出した公開買付届出書(2021年2月15日付け、同年3月10日付け、同年3月11日付け、同年3月19日付け、及び同年3月26日付けで提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)につきまして、公開買付者による、対象者が同年3月8日付けで決議をした新株予約権の無償割当ての差止めを求める同年3月11日付けの仮処分命令の申立てに対し、同年3月24日付けの当該新株予約権無償割当てを仮に差し止める旨の名古屋地方裁判所の発令に対して、対象者の同年3月25日付けの名古屋地方裁判所への保全異議の申立てが認められ、当該発令による仮処分決定を取消した旨及び当該申立てが却下された旨の書面を同年4月7日付けで受領したこと、並びに同年4月8日付けで公開買付者が当該決定に対して名古屋高等裁判所に保全抗告を郵送により申立てたことに伴い、「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、理由及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針 ① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、理由及び意思決定の過程」の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じたため、法第27条の8第2項及び他社株府令第21条第3項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
3 買付け等の目的
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数
(1)買付け等の期間
① 届出当初の期間
10 決済の方法
(2)決済の開始日
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
(訂正前)
<前略>
その後、公開買付者は、上述のとおり2021年3月11日付けで本仮処分命令の申立てを行っていたところ、同年3月24日付けで、名古屋地方裁判所にて、本仮処分命令申立に対して本新株予約権の無償割当てを仮に差止める旨の決定が発令(以下「3月24日付発令」といいます。)されたことから、引続き同時点においても本公開買付けの撤回は行わない方針を継続し、「(本公開買付け後、対象者が本買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合及び本対抗措置の発動を決議した場合等の公開買付者の方針について)」に詳述した公開買付者の方針を維持することを決定しました。なお、公開買付者は、同年3月26日に名古屋地方裁判所にて対象者が3月24日付発令に対して同年3月25日付けで保全異議を申立てた旨の書面(以下「3月25日付保全異議書面」といいます。)を、同年3月26日付けで公開買付者は受領いたしました。公開買付者は、3月24日付発令を踏まえ本公開買付けの撤回は行わない方針を継続したこと及び3月25日付保全異議書面を2021年3月26日付けで受領したことに伴い、2021年3月26日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「3月26日付訂正届出書」といいます。)を提出しております。同日時点の本公開買付期間が2021年4月2日までであったところ、3月26日付訂正届出書の提出により、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び他社株府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は、3月26日付訂正届出書を提出した2021年3月26日より起算して10営業日を経過した2021年4月9日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計50営業日まで延長することを2021年3月26日付けで決定いたしました。
<後略>
(訂正後)
<前略>
その後、公開買付者は、上述のとおり2021年3月11日付けで本仮処分命令の申立てを行っていたところ、同年3月24日付けで、名古屋地方裁判所にて、本仮処分命令申立に対して本新株予約権の無償割当てを仮に差止める旨の決定が発令(以下「3月24日付発令」といいます。)されたことから、引続き同時点においても本公開買付けの撤回は行わない方針を継続し、「(本公開買付け後、対象者が本買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合及び本対抗措置の発動を決議した場合等の公開買付者の方針について)」に詳述した公開買付者の方針を維持することを決定しました。なお、公開買付者は、同年3月26日に名古屋地方裁判所にて対象者が3月24日付発令に対して同年3月25日付けで保全異議を申立てた旨の書面(以下「3月25日付保全異議書面」といいます。)を、同年3月26日付けで公開買付者は受領いたしました。公開買付者は、3月24日付発令を踏まえ本公開買付けの撤回は行わない方針を継続したこと及び3月25日付保全異議書面を2021年3月26日付けで受領したことに伴い、2021年3月26日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「3月26日付訂正届出書」といいます。)を提出しております。同日時点の本公開買付期間が2021年4月2日までであったところ、3月26日付訂正届出書の提出により、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び他社株府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は、3月26日付訂正届出書を提出した2021年3月26日より起算して10営業日を経過した2021年4月9日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計50営業日まで延長することを2021年3月26日付けで決定いたしました。
その後、本仮処分命令の申立てに対し、対象者が2021年3月25日付けで名古屋地方裁判所に行った保全異議の申立てが認められ、同年4月7日付けで3月24日付発令による決定を取消した旨及び本仮処分申立てが却下された旨の書面を同年4月7日付けで受領(以下「4月7日付仮処分却下書面」といいます。)いたしました。公開買付者は、当該決定を不服とし、同年4月8日付けで名古屋高等裁判所に当該決定に対して保全抗告(以下「4月8日付保全抗告」といいます。)を郵送により申立てました。公開買付者は、4月7日付仮処分却下書面を受領したこと、及び4月8日付保全抗告を行ったことに伴い、2021年4月9日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「4月9日付訂正届出書」といいます。)を提出しております。同日時点の本公開買付期間が2021年4月9日までであったところ、4月9日付訂正届出書の提出により、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び他社株府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は、4月9日付訂正届出書を提出した2021年4月9日より起算して10営業日を経過した2021年4月23日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計60営業日まで延長することを同年4月8日付けで決定いたしました。なお、2021年4月9日以降、4月8日付保全抗告の申立てが名古屋高等裁判所により棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合は、令第14条第1項第1号ワに定める撤回事由に該当(上記注7をご参照ください。)したことをもって、その時点で、本公開買付けを撤回する方針です。
<後略>
(訂正前)
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買付け等の期間 |
2021年1月28日(木曜日)から2021年4月9日(金曜日)まで(50営業日) |
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公告日 |
2021年1月28日(木曜日) |
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公告掲載新聞名 |
電子公告を行い、その旨を産経新聞に掲載します。 (電子公告アドレス https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/) |
(訂正後)
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買付け等の期間 |
2021年1月28日(木曜日)から2021年4月23日(金曜日)まで(60営業日) |
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公告日 |
2021年1月28日(木曜日) |
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公告掲載新聞名 |
電子公告を行い、その旨を産経新聞に掲載します。 (電子公告アドレス https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/) |
公開買付者は、本公開買付けについて買付条件等の変更を行ったため、2021年4月9日付けで「公開買付条件等の変更の公告」の電子公告を行い、その旨を産経新聞に遅滞なく掲載する予定です。当該「公開買付条件等の変更の公告」を2021年1月28日付け「公開買付開始公告」の変更として、本訂正届出書に添付いたします。