1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】

 2021年1月28日付けで提出した公開買付届出書(2021年2月15日付け、同年3月10日付け、同年3月11日付け、同年3月19日付け、同年3月26日付け、同年4月9日付け、及び同年4月23日付けで提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)につきまして、公開買付者による、対象者が同年3月8日付けで決議をした新株予約権の無償割当ての差止めを求める同年3月11日付けの仮処分命令の申立てに対し、同年3月24日付けの当該新株予約権無償割当てを仮に差し止める旨の名古屋地方裁判所の発令に対して、対象者の同年3月25日付けの名古屋地方裁判所への保全異議の申立てが認められ、当該発令による仮処分決定を取消した旨及び当該申立てが却下された決定に対して、公開買付者が名古屋高等裁判所に保全抗告を申立てていたところ、同年4月22日付けで名古屋高等裁判所による当該申立てが棄却された旨の決定を不服とし、当該決定に対して同年4月22日付けで最高裁判所に許可抗告の申立てを行うことを決定していましたが、同年4月24日付けで特別抗告についても申立てることを公開買付者が決定したことに伴い、「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、理由及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針 ① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、理由及び意思決定の過程」の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じたため、法第27条の8第2項及び他社株府令第21条第3項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。

 

2【訂正事項】

Ⅰ 公開買付届出書

第1 公開買付要項

3 買付け等の目的

(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数

(1)買付け等の期間

① 届出当初の期間

10 決済の方法

(2)決済の開始日

 

3【訂正前の内容及び訂正後の内容】

 訂正箇所には下線を付しております。

 

Ⅰ 公開買付届出書

第1【公開買付要項】

3【買付け等の目的】

(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

  (訂正前)

<前略>

 その後、2021年4月22日付けで、4月8日付保全抗告の申立てが名古屋高等裁判所により棄却された(以下「4月22日付決定」といいます。)旨の書面(以下「4月22日付決定書面」といいます。)を、公開買付者が同年4月22日付けで受領しました。公開買付者は、以下「(本公開買付け後、対象者が本買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合及び本対抗措置の発動を決議した場合等の公開買付者の方針について)(ⅱ)当該方針の詳細について」に記載したとおり、本仮処分命令の申立てが裁判所により棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合は、本公開買付けを撤回する方針としておりましたが、同年4月22日付けで当該方針を変更いたしました。すなわち、公開買付者は、本仮処分命令の申立ての審議が第一審及び第二審の何れにおいても却下或いは棄却された場合は、第二審に対する許可抗告審が第三審(最高裁判所)で認められる可能性は無いと考えておりましたが、4月22日付決定書面の文書の内容を鑑みた場合、4月22日決定に対して許可抗告を行い、最高裁判所に判断を仰いだ結果当該許可抗告が認められる可能性もあり、対象者による本対抗措置の発動が差し止められた状態で本公開買付けを終了することが可能だと考えたことから、公開買付者は、2021年4月22日付けで本公開買付届出書提出日時点に決定した上述の方針を変更し、同日時点では、本公開買付けは撤回せず、名古屋高等裁判所の4月22日付決定を不服とし、当該決定に対して最高裁判所に対して許可抗告を申立てることを同日付けで決定いたしました。これに伴い、公開買付者は、同年4月23日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「4月23日付訂正届出書」といいます)を提出しております。同日時点の本公開買付期間が2021年4月23日までであったところ、4月23日付訂正届出書の提出により、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び他社株府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は、4月23日付訂正届出書を提出した2021年4月23日より起算して10営業日を経過した同年5月13日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計70営業日まで延長することを同年4月22日付けで決定いたしました。

<後略>

 

  (訂正後)

<前略>

 その後、2021年4月22日付けで、4月8日付保全抗告の申立てが名古屋高等裁判所により棄却された(以下「4月22日付決定」といいます。)旨の書面(以下「4月22日付決定書面」といいます。)を、公開買付者が同年4月22日付けで受領しました。公開買付者は、以下「(本公開買付け後、対象者が本買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合及び本対抗措置の発動を決議した場合等の公開買付者の方針について)(ⅱ)当該方針の詳細について」に記載したとおり、本仮処分命令の申立てが裁判所により棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合は、本公開買付けを撤回する方針としておりましたが、同年4月22日付けで当該方針を変更いたしました。すなわち、公開買付者は、本仮処分命令の申立ての審議が第一審及び第二審の何れにおいても却下或いは棄却された場合は、第二審に対する許可抗告審が第三審(最高裁判所)で認められる可能性は無いと考えておりましたが、4月22日付決定書面の文書の内容を鑑みた場合、4月22日決定に対して許可抗告を行い、最高裁判所に判断を仰いだ結果当該許可抗告が認められる可能性もあり、対象者による本対抗措置の発動が差し止められた状態で本公開買付けを終了することが可能だと考えたことから、公開買付者は、2021年4月22日付けで本公開買付届出書提出日時点に決定した上述の方針を変更し、同日時点では、本公開買付けは撤回せず、名古屋高等裁判所の4月22日付決定を不服とし、当該決定に対して最高裁判所に対して許可抗告を申立てることを同日付けで決定し、最高裁判所に当該許可抗告を同年4月23日付けで郵送により申立てました。これに伴い、公開買付者は、同年4月23日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「4月23日付訂正届出書」といいます)を提出しております。同日時点の本公開買付期間が2021年4月23日までであったところ、4月23日付訂正届出書の提出により、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び他社株府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は、4月23日付訂正届出書を提出した2021年4月23日より起算して10営業日を経過した同年5月13日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計70営業日まで延長することを同年4月22日付けで決定いたしました。

 更に、公開買付者は、同年4月22日以降、4月22日付決定書面の内容を踏まえ、特別抗告が最高裁判所に認められる可能性についても検討を開始いたしました。公開買付者は、同年4月22日時点では、当該特別抗告が認められる可能性は低いものと考えておりましたが、その後、慎重に当該特別抗告の申立理由について検討を進めた結果、同年4月24日付けで、4月22日付決定書面の文書の内容を踏まえた場合、特別抗告についても最高裁判所に認められる可能性があると判断したことから、名古屋高等裁判所の4月22日付決定を不服とし、当該決定に対して最高裁判所に対して許可抗告の他、特別抗告も申立てることを同年4月24日付けで決定いたしました。また、公開買付者は、最高裁判所に対して、当該特別許可を同日付けで郵送により申立てました。これに伴い、公開買付者は、同年4月26日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「4月26日付訂正届出書」といいます)を提出しておりますが、公開買付者は、2021年4月26日時点においても、本公開買付けは撤回せず、4月23日付訂正届出書に記載した方針を変更し、第二審が裁判所で棄却され、公開買付者が当該決定を不服とし、許可抗告の他、特別抗告も併せてその両方を申立てた場合は、その両方が第三審(最高裁判所)で棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合、或いは棄却又は却下された場合に、本公開買付けを撤回する方針といたしました。そして、同日時点の本公開買付期間が2021年5月13日までであったところ、4月26日付訂正届出書の提出により、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び他社株府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は、4月26日付訂正届出書を提出した2021年4月26日より起算して10営業日を経過した同年5月14日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計71営業日まで延長することを同年4月26日付けで決定いたしました。

<後略>

 

  (訂正前)

<前略>

(c)上記(b)に関わらず、本仮処分命令の申立てが裁判所に却下された場合でも、本公開買付けを撤回しない場合の例外として以下の場合がありうる。

■ 本仮処分命令の申立ての審議が第一審で却下された場合において、却下に対する抗告(第二審)により、本公開買付期間内に本仮処分命令の申立てに対して仮処分命令の発令が第二審でなされるものと公開買付者が判断した場合(但し、公開買付者がこのように判断したにも関わらず、本公開買付期間内に当該抗告(第二審)を行い当該抗告(第二審)が裁判所から棄却された場合は、本仮処分命令の申立てが裁判所により棄却された場合に該当することから、本公開買付けを撤回する。なお、当該抗告(第二審)が裁判所で棄却され、公開買付者が当該決定を不服とし、許可抗告を行った場合は、本公開買付けを撤回せず、当該抗告(第三審)が裁判所により棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合、或いは当該申立てが裁判所により棄却又は却下された場合に、本公開買付けを撤回する。)。

■ 本仮処分命令の申立て後、対象者が本対抗措置の発動を撤回したことをもって、裁判所が本仮処分命令の申立てを却下した場合。

<後略>

 

  (訂正後)

<前略>

(c)上記(b)に関わらず、本仮処分命令の申立てが裁判所に却下された場合でも、本公開買付けを撤回しない場合の例外として以下の場合がありうる。

■ 本仮処分命令の申立ての審議が第一審で却下された場合において、却下に対する抗告(第二審)により、本公開買付期間内に本仮処分命令の申立てに対して仮処分命令の発令が第二審でなされるものと公開買付者が判断した場合(但し、公開買付者がこのように判断したにも関わらず、本公開買付期間内に当該抗告(第二審)を行い当該抗告(第二審)が裁判所から棄却された場合は、本仮処分命令の申立てが裁判所により棄却された場合に該当することから、本公開買付けを撤回する。なお、当該抗告(第二審)が裁判所で棄却され、公開買付者が当該決定を不服とし、許可抗告又は特別抗告を行った場合は、本公開買付けを撤回せず、当該抗告(第三審)が裁判所により棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合(許可抗告及び特別抗告の両方を申立てた場合は、その両方が棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合)、或いは当該申立てが裁判所により棄却又は却下された場合(許可抗告及び特別抗告の両方を申立てた場合は、その両方が棄却又は却下された場合)に、本公開買付けを撤回する。)。

■ 本仮処分命令の申立て後、対象者が本対抗措置の発動を撤回したことをもって、裁判所が本仮処分命令の申立てを却下した場合。

<後略>

 

4【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】

(1)【買付け等の期間】

①【届出当初の期間】

  (訂正前)

買付け等の期間

2021年1月28日(木曜日)から2021年13日(曜日)まで(70営業日)

公告日

2021年1月28日(木曜日)

公告掲載新聞名

電子公告を行い、その旨を産経新聞に掲載します。

(電子公告アドレス https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

 

  (訂正後)

買付け等の期間

2021年1月28日(木曜日)から2021年14日(曜日)まで(71営業日)

公告日

2021年1月28日(木曜日)

公告掲載新聞名

電子公告を行い、その旨を産経新聞に掲載します。

(電子公告アドレス https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

 

10【決済の方法】

(2)【決済の開始日】

  (訂正前)

2021年17日(曜日)

 

  (訂正後)

2021年18日(曜日)

 

Ⅱ 公開買付届出書の添付書類

 公開買付者は、本公開買付けについて買付条件等の変更を行ったため、2021年4月26日付けで「公開買付条件等の変更の公告」の電子公告を行い、その旨を産経新聞に遅滞なく掲載する予定です。当該「公開買付条件等の変更の公告」を2021年1月28日付け「公開買付開始公告」の変更として、本訂正届出書に添付いたします。