1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】

 2021年1月28日付けで提出した公開買付届出書(2021年2月15日付け、同年3月10日付け、同年3月11日付け、同年3月19日付け、同年3月26日付け、同年4月9日付け、同年4月23日付け、同年4月26日付け、及び同年5月13日付けで提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)につきまして、①公開買付者による、対象者が同年3月8日付けで決議をした新株予約権の無償割当ての差止めを求める同年3月11日付けの仮処分命令の申立てに対し、同年3月24日付けの当該新株予約権無償割当てを仮に差し止める旨の名古屋地方裁判所の発令に対して、対象者の同年3月25日付けの名古屋地方裁判所への保全異議の申立てが認められ、当該発令による仮処分決定を取消した旨及び当該申立てが却下された決定に対して、公開買付者が名古屋高等裁判所に保全抗告を申立てていたところ、同年4月22日付けで当該申立てが棄却された旨の決定が出ましたが、公開買付者は、これを不服とし、当該決定に対して2021年4月23日付けで最高裁判所に申立てた許可抗告が、同年5月14日付けで不許可の決定がなされたこと、並びに、②対象者が、同年5月14日付けで「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」、「2021年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ」、及び「繰延税金資産の計上及び連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ」と題するプレスリリースを公表したこと、に伴い「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、理由及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針 ① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、理由及び意思決定の過程」の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じたこと及び記載事項の一部に誤記があったことに伴い、法第27条の8第1項、法第27条の8第2項及び府令第21条第3項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。

 

2【訂正事項】

Ⅰ 公開買付届出書

第1 公開買付要項

3 買付け等の目的

(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数

(1)買付け等の期間

① 届出当初の期間

10 決済の方法

(2)決済の開始日

第5 対象者の状況

6 その他

 

3【訂正前の内容及び訂正後の内容】

 訂正箇所には下線を付しております。

 

Ⅰ 公開買付届出書

第1【公開買付要項】

3【買付け等の目的】

(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

  (訂正前)

<前略>

 その後、2021年4月22日付けで、4月8日付保全抗告の申立てが名古屋高等裁判所により棄却された(以下「4月22日付決定」といいます。)旨の書面(以下「4月22日付決定書面」といいます。)を、公開買付者が同年4月22日付けで受領しました。公開買付者は、以下「(本公開買付け後、対象者が本買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合及び本対抗措置の発動を決議した場合等の公開買付者の方針について)(ⅱ)当該方針の詳細について」に記載したとおり、本仮処分命令の申立てが裁判所により棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合は、本公開買付けを撤回する方針としておりましたが、同年4月22日付けで当該方針を変更いたしました。すなわち、公開買付者は、本仮処分命令の申立ての審議が第一審及び第二審の何れにおいても却下或いは棄却された場合は、第二審に対する許可抗告審が第三審(最高裁判所)で認められる可能性は無いと考えておりましたが、4月22日付決定書面の文書の内容を鑑みた場合、4月22日決定に対して許可抗告を行い、最高裁判所に判断を仰いだ結果当該許可抗告が認められる可能性もあり、対象者による本対抗措置の発動が差し止められた状態で本公開買付けを終了することが可能だと考えたことから、公開買付者は、2021年4月22日付けで本公開買付届出書提出日時点に決定した上述の方針を変更し、同日時点では、本公開買付けは撤回せず、名古屋高等裁判所の4月22日付決定を不服とし、当該決定に対して最高裁判所に対して許可抗告を申立てることを同日付けで決定し、最高裁判所に当該許可抗告を同年4月23日付けで郵送により申立てました。これに伴い、公開買付者は、同年4月23日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「4月23日付訂正届出書」といいます)を提出しております。同日時点の本公開買付期間が2021年4月23日までであったところ、4月23日付訂正届出書の提出により、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び他社株府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は、4月23日付訂正届出書を提出した2021年4月23日より起算して10営業日を経過した同年5月13日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計70営業日まで延長することを同年4月22日付けで決定いたしました。

 更に、公開買付者は、同年4月22日以降、4月22日付決定書面の内容を踏まえ、特別抗告が最高裁判所に認められる可能性についても検討を開始いたしました。公開買付者は、同年4月22日時点では、当該特別抗告が認められる可能性は低いものと考えておりましたが、その後、慎重に当該特別抗告の申立理由について検討を進めた結果、同年4月24日付けで、4月22日付決定書面の文書の内容を踏まえた場合、特別抗告についても最高裁判所に認められる可能性があると判断したことから、名古屋高等裁判所の4月22日付決定を不服とし、当該決定に対して最高裁判所に対して許可抗告の他、特別抗告(以下、当該許可抗告及び当該特別抗告を総称して「本件許可抗告等」といいます。)も申立てることを同年4月24日付けで決定いたしました。また、公開買付者は、最高裁判所に対して、当該特別許可を同日付けで郵送により申立てました。これに伴い、公開買付者は、同年4月26日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「4月26日付訂正届出書」といいます)を提出しておりますが、公開買付者は、2021年4月26日時点においても、本公開買付けは撤回せず、4月23日付訂正届出書に記載した方針を変更し、第二審が裁判所で棄却され、公開買付者が当該決定を不服とし、許可抗告の他、特別抗告も併せてその両方を申立てた場合は、その両方が第三審(最高裁判所)で棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合、或いは棄却又は却下された場合に、本公開買付けを撤回する方針といたしました。そして、同日時点の本公開買付期間が2021年5月13日までであったところ、4月26日付訂正届出書の提出により、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は、4月26日付訂正届出書を提出した2021年4月26日より起算して10営業日を経過した同年5月14日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計71営業日まで延長することを同年4月26日付けで決定いたしました。

<中略>

 そして、公開買付者が、上述の通り、対象者の本買収防衛プランに対して新たな見解を有したこと、及び本件意向表明書等の提出を決定したことに伴い、公開買付者は、2021年5月13日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「5月13日付訂正届出書」といいます)を提出しておりますが、同日時点の本公開買付期間が2021年5月14日までであったところ、5月13日付訂正届出書の提出により、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は、5月13日付訂正届出書を提出した2021年5月13日より起算して10営業日を経過した同年5月27日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計80営業日まで延長することを同年5月13日付けで決定いたしました。

<後略>

 

  (訂正後)

<前略>

 その後、2021年4月22日付けで、4月8日付保全抗告の申立てが名古屋高等裁判所により棄却された(以下「4月22日付決定」といいます。)旨の書面(以下「4月22日付決定書面」といいます。)を、公開買付者が同年4月22日付けで受領しました。公開買付者は、以下「(本公開買付け後、対象者が本買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合及び本対抗措置の発動を決議した場合等の公開買付者の方針について)(ⅱ)当該方針の詳細について」に記載したとおり、本仮処分命令の申立てが裁判所により棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合は、本公開買付けを撤回する方針としておりましたが、同年4月22日付けで当該方針を変更いたしました。すなわち、公開買付者は、本仮処分命令の申立ての審議が第一審及び第二審の何れにおいても却下或いは棄却された場合は、第二審に対する許可抗告審が第三審(最高裁判所)で認められる可能性は無いと考えておりましたが、4月22日付決定書面の文書の内容を鑑みた場合、4月22日決定に対して許可抗告(以下「本件許可抗告」といいます。)を行い、最高裁判所に判断を仰いだ結果本件許可抗告が認められる可能性もあり、対象者による本対抗措置の発動が差し止められた状態で本公開買付けを終了することが可能だと考えたことから、公開買付者は、2021年4月22日付けで本公開買付届出書提出日時点に決定した上述の方針を変更し、同日時点では、本公開買付けは撤回せず、名古屋高等裁判所の4月22日付決定を不服とし、当該決定に対して最高裁判所に対して本件許可抗告を申立てることを同日付けで決定し、最高裁判所に本件許可抗告を同年4月23日付けで郵送により申立てました。これに伴い、公開買付者は、同年4月23日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「4月23日付訂正届出書」といいます)を提出しております。同日時点の本公開買付期間が2021年4月23日までであったところ、4月23日付訂正届出書の提出により、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び他社株府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は、4月23日付訂正届出書を提出した2021年4月23日より起算して10営業日を経過した同年5月13日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計70営業日まで延長することを同年4月22日付けで決定いたしました。

 更に、公開買付者は、同年4月22日以降、4月22日付決定書面の内容を踏まえ、特別抗告(以下「本件特別抗告」といいます。)が最高裁判所に認められる可能性についても検討を開始いたしました。公開買付者は、同年4月22日時点では、本件特別抗告が認められる可能性は低いものと考えておりましたが、その後、慎重に本件特別抗告の申立理由について検討を進めた結果、同年4月24日付けで、4月22日付決定書面の文書の内容を踏まえた場合、本件特別抗告についても最高裁判所に認められる可能性があると判断したことから、名古屋高等裁判所の4月22日付決定を不服とし、当該決定に対して最高裁判所に対して本件許可抗告の他、本件特別抗告(以下、本件許可抗告及び本件特別抗告を総称して「本件許可抗告等」といいます。)も申立てることを同年4月24日付けで決定いたしました。また、公開買付者は、最高裁判所に対して、本件特別抗告を同日付けで郵送により申立てました。これに伴い、公開買付者は、同年4月26日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「4月26日付訂正届出書」といいます)を提出しておりますが、公開買付者は、2021年4月26日時点においても、本公開買付けは撤回せず、4月23日付訂正届出書に記載した方針を変更し、第二審が裁判所で棄却され、公開買付者が当該決定を不服とし、許可抗告の他、特別抗告も併せてその両方を申立てた場合は、その両方が第三審(最高裁判所)で棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合、或いは棄却又は却下された場合に、本公開買付けを撤回する方針といたしました。そして、同日時点の本公開買付期間が2021年5月13日までであったところ、4月26日付訂正届出書の提出により、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は、4月26日付訂正届出書を提出した2021年4月26日より起算して10営業日を経過した同年5月14日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計71営業日まで延長することを同年4月26日付けで決定いたしました。

<中略>

 そして、公開買付者が、上述の通り、対象者の本買収防衛プランに対して新たな見解を有したこと、及び本件意向表明書等の提出を決定したことに伴い、公開買付者は、2021年5月13日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「5月13日付訂正届出書」といいます)を提出しておりますが、同日時点の本公開買付期間が2021年5月14日までであったところ、5月13日付訂正届出書の提出により、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は、5月13日付訂正届出書を提出した2021年5月13日より起算して10営業日を経過した同年5月27日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計80営業日まで延長することを同年5月13日付けで決定いたしました。

 その後、公開買付者は、同年5月17日付けで名古屋高等裁判所より、本件許可抗告に関し、同年5月14日付けで抗告不許可が決定された旨の書面(以下「5月14日付け抗告不許可決定書面」といいます。)を受領いたしました。

 公開買付者は、5月14日付け抗告不許可決定書面を受領したこと、並びに対象者が同年5月14日付けで「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」、「繰延税金資産の計上及び連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ」、及び「2021年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ」と題するプレスリリースを公表したこと(詳細は、「第5 対象者の状況 6[その他]」をご参照ください。)、に伴い2021年5月17日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「5月17日付訂正届出書」といいます)を提出しておりますが、同日時点の本公開買付期間が2021年5月27日までであったところ、5月17日付訂正届出書の提出により、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は、5月17日付訂正届出書を提出した2021年5月17日より起算して10営業日を経過した同年5月31日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計82営業日まで延長することを同年5月17日付けで決定いたしました。なお、2021年5月17日時点において、本件特別抗告に関しては、第三審(最高裁判所)において何ら決定はされておりませんが、同年5月17日以降も本公開買付けの撤回の方針は変更せず、本件特別抗告も棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合、或いは棄却又は却下された場合において、本公開買付けを撤回する方針です。

<後略>

 

4【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】

(1)【買付け等の期間】

①【届出当初の期間】

  (訂正前)

買付け等の期間

2021年1月28日(木曜日)から2021年5月27日(曜日)まで(80営業日)

公告日

2021年1月28日(木曜日)

公告掲載新聞名

電子公告を行い、その旨を産経新聞に掲載します。

(電子公告アドレス https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

 

  (訂正後)

買付け等の期間

2021年1月28日(木曜日)から2021年5月31日(曜日)まで(82営業日)

公告日

2021年1月28日(木曜日)

公告掲載新聞名

電子公告を行い、その旨を産経新聞に掲載します。

(電子公告アドレス https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

 

10【決済の方法】

(2)【決済の開始日】

  (訂正前)

2021年31日(曜日)

 

  (訂正後)

2021年日(曜日)

 

第5【対象者の状況】

6【その他】

  (訂正前)

 対象者は、2021年2月9日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。当該公表の概要は以下のとおりです。なお、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものです。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。

 

2021年3月期 連結累計期間 連結業績予想の数値の修正(2020年4月1日~2021年3月31日)

(単位:百万円)

 

 

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益

 

 

 

 

 

円 銭

前回発表予想(A)

39,000

450

320

△500

△54.90

今回発表予想(B)

39,500

600

470

△350

△38.43

増減額(B-A)

500

150

150

150

 

増減率(%)

1.3

33.3

46.9

 

(ご参考)前期実績

(2020年3月期)

43,494

1,274

1,149

550

61.02

 

  (訂正後)

(1)「業績予想の修正に関するお知らせ」の公表

 対象者は、2021年2月9日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。当該公表の概要は以下のとおりです。なお、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものです。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。

 

2021年3月期 連結累計期間 連結業績予想の数値の修正(2020年4月1日~2021年3月31日)

(単位:百万円)

 

 

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益

 

 

 

 

 

円 銭

前回発表予想(A)

39,000

450

320

△500

△54.90

今回発表予想(B)

39,500

600

470

△350

△38.43

増減額(B-A)

500

150

150

150

 

増減率(%)

1.3

33.3

46.9

 

(ご参考)前期実績

(2020年3月期)

43,494

1,274

1,149

550

61.02

 

(2)「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表

 対象者は、2021年5月14日付で「2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」を公表しております。当該公表の概要は以下のとおりです。なお、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、公開買付者はその正確性及び真実性について独自に検証しうる立場になく、また実際にかかる検証を行っておりません。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。

 

① 損益の状況(連結)

決算年月

2021年3月期

売上高

39,985百万円

営業利益

635百万円

経常利益

505百万円

親会社株主に帰属する当期純利益

12百万円

 

② 1株当たりの状況(連結)

決算年月

2021年3月期

1株当たり当期純利益

1.37円

1株当たり配当額

10.00円

1株当たり純資産額

987.59円

 

(3)「繰延税金資産の計上及び連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ」の公表

 対象者は、2021年5月14日付けで「繰延税金資産の計上及び連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ」を公表しております。当該公表の概要は以下のとおりです。なお、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、公開買付者はその正確性及び真実性について独自に検証しうる立場になく、また実際にかかる検証を行っておりません。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。

 

2021年3月期通期連結業績予想数値と実績値との差異(2020年4月1日~2021年3月31日)

(単位:百万円)

 

 

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益

前回発表予想(A)

39,500

600

470

△350

△38.43

今回発表実績(B)

39,985

635

505

12

1.347

増減額(B-A)

485

35

35

362

増減率(%)

1.2%

5.8%

7.4%

(ご参考)前期実績

(2020年3月期)

43,494

1,274

1,149

550

61.02

 

(4)2021年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ

 対象者は、2021年5月14日付けで、対象者が2020年11月6日付けで「2021年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。対象者は、2021年3月期の期末配当予想について、前回予想の1株当たり5円から5円増配し、10円に修正したことを決定したとのことです。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。

 

Ⅱ 公開買付届出書の添付書類

 公開買付者は、本公開買付けについて買付条件等の変更を行ったため、2021年5月17日付けで「公開買付条件等の変更の公告」の電子公告を行い、その旨を産経新聞に遅滞なく掲載する予定です。当該「公開買付条件等の変更の公告」を2021年1月28日付け「公開買付開始公告」の変更として、本訂正届出書に添付いたします。