1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】

 2021年1月28日付けで提出した公開買付届出書(2021年2月15日付け、同年3月10日付け、同年3月11日付け、同年3月19日付け、同年3月26日付け、同年4月9日付け、同年4月23日付け、同年4月26日付け、同年5月13日付け、同年5月17日付け、同年5月20日付け、同年6月3日付け、同年6月16日付け、同年6月25日付け、及び同年6月28日付けで提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)につきまして、対象者が2021年3月8日付けで決議をした新株予約権の無償割当てにより同年4月23日付けで発行した新株予約権を、対象者が無償で取得することを求める議案に係る公開買付者による同年6月3日付けで対象者に招集請求した臨時株主総会について、同年6月11日付けで名古屋地方裁判所に対して当該臨時株主総会の招集許可を申し立てていたところ、仮に名古屋地方裁判所により当該申し立てが却下された旨の決定が出た場合においては、公開買付者は、これを不服とし、基本的には当該決定に対して名古屋高等裁判所に直ちに即時抗告を申し立てる方針(但し、当該名古屋地方裁判所による決定文書の内容を鑑みた結果、名古屋高等裁判所に即時抗告を申し立てたとしても、公開買付者の主張が認められることは明らかに無いと公開買付者が判断した場合は、当該即時抗告を申し立てない場合もあります。)を同年7月9日付けで決定したことに伴い、「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、理由及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針 ① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、理由及び意思決定の過程」の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じたことから、法第27条の8第2項及び府令第21条第3項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。

 

2【訂正事項】

Ⅰ 公開買付届出書

第1 公開買付要項

3 買付け等の目的

(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数

(1)買付け等の期間

① 届出当初の期間

10 決済の方法

(2)決済の開始日

Ⅱ 公開買付届出書の添付書類

 

3【訂正前の内容及び訂正後の内容】

 訂正箇所には下線を付しております。

 

Ⅰ 公開買付届出書

第1【公開買付要項】

3【買付け等の目的】

(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

(本公開買付け後、対象者が本買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合及び本対抗措置の発動を決議した場合等の公開買付者の方針について)

(ⅱ)当該方針の詳細について

  (訂正前)

<前略>

 

 その後、公開買付者が2021年6月28日付で事業年度第78期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)に係る有価証券報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、公開買付者は、同年6月28日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「6月28日付訂正届出書」といいます)を提出しておりますが、同日時点の本公開買付期間が2021年7月9日までであったところ、6月28日付訂正届出書の提出により、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は、6月28日付訂正届出書を提出した2021年6月28日より起算して10営業日を経過した2021年7月12日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計112営業日まで延長することを同年6月28日付けで決定いたしました。

 

<後略>

 

  (訂正後)

<前略>

 

 その後、公開買付者が2021年6月28日付で事業年度第78期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)に係る有価証券報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、公開買付者は、同年6月28日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「6月28日付訂正届出書」といいます)を提出しておりますが、同日時点の本公開買付期間が2021年7月9日までであったところ、6月28日付訂正届出書の提出により、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は、6月28日付訂正届出書を提出した2021年6月28日より起算して10営業日を経過した2021年7月12日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計112営業日まで延長することを同年6月28日付けで決定いたしました。

 他方で、上述の通り、公開買付者は、2021年6月3日付けで対象者に本件臨時株主総会招集請求を行っておりますが、対象者が本件臨時株主総会招集請求に応じないことも想定されたことから(なお、対象者は、同年6月16日付けで本件臨時株主総会招集請求に応じないことを決定しております。)、同年6月11日付けで名古屋地方裁判所に対して本件臨時株主総会の招集許可を申し立てていたところ、同年7月9日時点では、名古屋地方裁判所において当該申し立てに対する決定は出ておりません。公開買付者は、同年6月3日以降、本件臨時株主総会の開催の可否は本公開買付けへの応募判断に影響を与える事情であると考えていたところ、名古屋地方裁判所による本件臨時株主総会の招集許可の決定に対する対応方針を、本公開買付期間の末日(同年7月9日の時点では、同年7月12日となっております。)より前に明確化することが望ましいと同年7月9日時点で判断し、仮に同年7月9日以降、名古屋地方裁判所により当該申し立てが却下された旨の決定が出た場合においては、公開買付者は、これを不服とし、基本的には当該決定に対して名古屋高等裁判所に直ちに即時抗告を申し立てる方針(但し、当該名古屋地方裁判所による決定文書の内容を鑑みた結果、名古屋高等裁判所に即時抗告を申し立てたとしても、公開買付者の主張が認められることは明らかに無いと公開買付者が判断した場合は、当該即時抗告を申し立てない場合もあります。)を同年7月9日付けで決定いたしました。なお、同年7月9日時点においても、従前通り、本件特別抗告及び本件不許可決定に対する特別抗告の両方が棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合、或いは棄却又は却下された場合において、本公開買付けを撤回する方針に変更はございません。

 そして、上述の通り、仮に名古屋地方裁判所により当該申し立てが却下された旨の決定が出た場合においては、公開買付者は、これを不服とし、基本的には当該決定に対して名古屋高等裁判所に直ちに即時抗告を申し立てる方針を同年7月9日付けで決定したことに伴い、公開買付者は、同年7月9日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「7月9日付訂正届出書」といいます)を提出しておりますが、同日時点の本公開買付期間が2021年7月12日までであったところ、7月9日付訂正届出書の提出により、法第27条の8第2項、法第27条の8第8項、及び府令第22条第2項の規定に基づき、公開買付者は、7月9日付訂正届出書を提出した2021年7月9日より起算して10営業日を経過した2021年7月27日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計121営業日まで延長することを同年7月9日付けで決定いたしました。

 

<後略>

 

4【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】

(1)【買付け等の期間】

①【届出当初の期間】

  (訂正前)

買付け等の期間

2021年1月28日(木曜日)から2021年7月12日(曜日)まで(112営業日)

公告日

2021年1月28日(木曜日)

公告掲載新聞名

電子公告を行い、その旨を産経新聞に掲載します。

(電子公告アドレス https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

 

  (訂正後)

買付け等の期間

2021年1月28日(木曜日)から2021年7月27日(曜日)まで(121営業日)

公告日

2021年1月28日(木曜日)

公告掲載新聞名

電子公告を行い、その旨を産経新聞に掲載します。

(電子公告アドレス https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

 

10【決済の方法】

(2)【決済の開始日】

  (訂正前)

2021年7月14日(曜日)

 

  (訂正後)

2021年7月29日(曜日)

 

Ⅱ 公開買付届出書の添付書類

 公開買付者は、本公開買付けについて買付条件等の変更を行ったため、2021年7月9日付けで「公開買付条件等の変更の公告」の電子公告を行い、その旨を産経新聞に遅滞なく掲載する予定です。当該「公開買付条件等の変更の公告」を2021年1月28日付け「公開買付開始公告」の変更として、本訂正届出書に添付いたします。