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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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令和4年6月25日 |
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フリージア・マクロス株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京都中央区 |
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指定社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているフリージア・マクロス株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フリージア・マクロス株式会社及び連結子会社の令和4年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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関連当事者との取引は, 会社は、投資・流通サービス事業において、投資・再生支援事業を行っているが、その事業の一環として、関連当事者との間で、仕入代行業務、資金の融資、不動産の貸付等の取引を行っている。 会社の関連当事者との取引については,役員及び緊密な者と会社との間の取引が複雑多岐にわたるため、注記が、正確かつ網羅的に行われないリスクがある。 また、取引当事者が関連当事者等である場合には、取引価額を恣意的に調整することで、不適切な収益又は売却益の認識が行われるリスクや損失計上の回避が行われるリスクがある。 以上から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、関連当事者取引に関連する重要な虚偽表示リスクに対応する内部統制を理解し、その整備及び運用状況を評価した。 会社の関連当事者との取引の妥当性並びに注記の網羅性、正確性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・関連当事者の範囲の変更の有無を検討するために、グループ投資先一覧表、グループ会社役員一覧表等を閲覧し、経営者等への質問を行った。 ・関連当事者との取引条件を把握し検討するために、契約書や覚書を閲覧し,経営者等への質問を行った。 ・関連当事者との取引価額、取引条件の妥当性について、独立第三者間取引と比較した。 ・取引を理解するため決裁書、取締役会議事録、取締役からの確認書を閲覧した。 ・仕訳データより、関連当事者との取引を抽出し、請求書等の証憑と突合し、取引内容の妥当性及び合理性について、検討を行った。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、製造供給事業、住宅関連事業、投資・流通サービス事業の各事業を営んでおり、11社の連結子会社、4社の持分法適用会社を中心とした関係会社によって企業グループを構成している。連結の範囲は、 会社は、 連結の範囲については、役員及び緊密な者と会社との株式の所有関係が複雑多岐にわたり,他の企業の意思決定機関を支配しているかに関して、経営者の主観的判断が入る余地があることから、子会社及び関連会社として連結の範囲に含めなければならない会社等が連結の範囲から除外されるリスクがある。 以上から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、連結の範囲に関連する重要な虚偽表示リスクに対応する内部統制を理解し、その整備及び運用状況を評価した。 連結の範囲の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・連結の範囲に影響を及ぼす会計事実の変化の有無について経営者等に質問した。 ・子会社及び関連会社一覧表、グループ投資先一覧表、グループ会社役員一覧表、量的及び質的重要性の判断基準に関する資料等を検討し、連結の範囲の妥当性を確かめた。 ・所有株式が、緊密な者と合わせて、50%超の関係会社等については、取締役会の構成比率、資金調達及び取引のグループ比率等の具体的な状況を確認することにより、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」第7項の要件を満たしているかどうかを確認した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社の当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている「関係会社株式」及び「長期貸付金」は、それぞれ6,649,469千円、417,406千円となっている。
発行会社の財政状態の悪化により実質価額が下落をした際には、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として減損処理している。但し、実質価額が著しく下落した場合でも、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合または固定資産の評価益がある場合には、期末において相当の減額をしないことも認められる。 また、貸付金の評価については、関係会社の財政状態、固定資産の評価損益等を勘案して、貸倒引当金の計上の要否を検討している。 関係会社の投融資の評価は、財務諸表への潜在的な影響が大きく、経営者による仮定と判断を伴うものであり、監査上の検討において判断を要するため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、関係会社の投融資の評価に関連する重要な虚偽表示リスクに対応する内部統制を理解し、その整備及び運用状況を評価した。 当監査法人は、関係会社の投融資の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・各関係会社の直近の財務諸表を基礎とした純資産額を反映させて実質価額と取得原価との比較分析を実施した。 ・実質価額に影響を及ぼす事象が発生しているか、あるいは、発生可能性が高い事象はあるかについて、関係会社株式の時価評価資料等を閲覧するとともに、必要に応じて、経営者等への質問を実施した。 ・関係会社が保有する固定資産の時価の妥当性を検討した。 ・当監査法人所属の不動産鑑定士を利用し、関係会社が保有する固定資産の評価金額に関する合理性を検討した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、フリージア・マクロス株式会社の令和4年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、フリージア・マクロス株式会社が令和4年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
内部統制報告書に記載されているとおり、会社の全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスには開示すべき重要な不備が存在しているが、会社は必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している。
これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |