該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下の方法)によっております。
総平均法
個別法
3 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び投資不動産
定率法
ただし、平成10年4月以降に取得した建物(建物附属設備は除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物及び構築物が4~50年、機械装置及び運搬具が2~17年であります。
4 引当金の計上基準
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
当社は、退職給与引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常時点(収益を認識する通常時点)は以下のとおりであります。
当社は、主にプラスチック押出機、土木試験機の製造販売を行っております。
出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合を除き、製品を顧客の指定した場所へ配送、引渡し、検収を受けた時点で収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社投融資の評価
市場価格のない株式等以外の関係会社株式は、取得価額により評価しておりますが、時価が著しく下落した場合には、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当事業年度の損失として処理しております。
市場価格のない関係会社株式は、取得原価により評価しておりますが、財政状態の悪化により実質価額が著しく下落した場合には、相当の減額処理を行っております。ただし、実質価額が著しく下落した場合でも、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合、または、固定資産の評価損益がある場合には、期末において相当の減額をしないこととしております。
また、関係会社短期貸付金の回収可能性は、債務者の財政状態を個別に勘案して評価しております。回収不能見込額については、貸倒引当金を計上しております。
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 令和4年10月28日。以下「令和4年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、令和4年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
関係会社以外に対する短期貸付金(前事業年度103,760千円、当事業年度232,684千円)は、従来、流動資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、より明瞭性を確保するため、当事業年度より、関係会社貸付金と合わせ、「短期貸付金」と表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組替えを行っております。
※1 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※3 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
※4 棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
5 保証債務
連結子会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。
債務保証
6 受取手形割引高
※1 関係会社項目
関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 販売費に属する費用の割合は前事業年度41.82%、当事業年度40.68%、一般管理費に属する費用の割合は前事業年度58.18%、当事業年度59.32%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(令和6年3月31日)
当事業年度(令和7年3月31日)
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に国会で成立したことに伴い、令和8年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、令和8年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法廷実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は27,448千円増加し、法人税等調整額(貸方)が518千円増加し、その他有価証券評価差額金が27,967千円減少しております。
(収益認識関係)
「連結財務諸表等 注記事項(収益認識関係)」の内容と同一であるため、注記を省略しております。
該当事項はありません。