(注) 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からBBB+(トリプルBプラス)の信用格付を2024年9月6日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスク等、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制等を含む業界環境等の変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。
その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.社債等振替法の適用
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
(3) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合、当該社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の条件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
4.財務代理人
(1) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2024年9月6日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつけて、ただちに本社債の総額を償還する。当社は本社債について期限の利益を喪失した場合、その旨を公告するものとする。ただし、当社が社債権者集会の決議により担保付社債信託法に基づき担保権を設定したときは、本(注) 5.(2)に該当しても期限の利益を喪失しない。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
6.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載する方法により行う。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
8.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
9.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。
10.発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
該当事項はありません。
上記の差引手取概算額4,967百万円は、全額を2024年11月28日に償還期限が到来する第9回無担保社債の償還資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
サステナビリティ・リンク・ボンドとしての適合性について
当社は、本社債をサステナビリティ・リンク・ボンド((注)1.)として発行するにあたり、当社グループにおいて「サステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワーク」(以下「本フレームワーク」という。)を策定しました。
当社は、第三者評価機関である株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)より、本フレームワークに関連する以下の原則等への適合性に関する第三者意見を取得しています。
・サステナビリティ・リンク・ボンド原則2024 ((注)2.)
・サステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン(2022年版) ((注)3.)
・サステナビリティ・リンク・ローンガイドライン(2022年版) ((注)4.)
・サステナビリティ・リンク・ローン原則2023 ((注)5.)
また、当社は2022年度および2023年度の温室効果ガス排出量に対する第三者検証をJCRより取得しております。
(注)1.サステナビリティ・リンク・ボンド:あらかじめ定められたサステナビリティ目標を達成するか否かによって条件が変化する債券です。サステナビリティ・リンク・ボンドの発行体は、あらかじめ定めた時間軸の中で、将来の持続可能性に関する成果の改善にコミットします。具体的には、サステナビリティ・リンク・ボンドは、発行体があらかじめ定めた重要な評価指標(以下「KPI」という。)とサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(以下「SPT」という。)による将来のパフォーマンスの評価に基づいた金融商品であり、KPIに関して達成すべき目標数値として設定されたSPTの達成を促します。
2.サステナビリティ・リンク・ボンド原則2024:ICMAが2024年6月に公表したサステナビリティ・リンク・ボンドの商品設計、開示およびレポーティング等に係るガイドライン(The Sustainability-Linked Bond Principles)のことです。
3.サステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン(2022年版):環境省が2017年3月に策定・公表したグリーンボンドガイドラインを、2022年7月に改訂し、サステナビリティ・リンク・ボンドについて新規策定したガイドラインをいいます。同ガイドラインでは、サステナビリティ・リンク・ボンドについてサステナビリティ・リンク・ボンド原則との整合性に配慮しつつ、サステナビリティ・リンク・ボンドを国内でさらに普及させることを目的として、具体的対応の例や我が国の特性に則した解釈が示されています。
4.サステナビリティ・リンク・ローンガイドライン(2022年版):環境省が2020年3月に策定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインをいいます。同ガイドラインでは、サステナビリティ・リンク・ローンについてサステナビリティ・リンク・ローン原則との整合性に配慮しつつ、サステナビリティ・リンク・ローンを国内でさらに普及させることを目的として、具体的対応の例や我が国の特性に則した解釈が示されています。
5.サステナビリティ・リンク・ローン原則2023:LMA等が2019年に策定・公表し、2023年2月に改訂したサステナビリティ・リンク・ローン等の商品設計、開示およびレポーティング等に係るガイドラインのことです。
サステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワーク
1.KPI(重要な評価指標)の選定
本フレームワークに基づき発行するサステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)については、以下のKPIを使用します。なお、KPIの集計範囲に変更が生じた場合は、レポーティング時に最新の集計範囲を当社ウェブサイト上に掲載します。
当社グループは、「豊かな地球環境の実現に向けた企業活動の推進」をマテリアリティとして選定し、取組課題の一つに「事業活動における環境への配慮」を設定しております。また2050年長期目標(目指す姿)として「当社グループ全体でのカーボンニュートラル」を掲げています。本KPIはその進捗を測定する指標になると考えております。
<定義>
当社および連結子会社を集計範囲とし、GHGプロトコルの基準に基づき算出したScope1とScope2の合計の温室効果ガス排出量より、2022年度からの削減率を算定。
<実績>
2.SPT(サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット)の設定
本社債に適用されるSPTの判定日およびSPTの数値については、以下を使用します。
3.債券の特性
SPTの達成状況により、本社債の特性は変動します。なお、本社債の発行後に当社がSPTを変更しても、本社債にかかるSPTは変更されません。ただし、KPIの測定方法、SPTの設定等、前提条件やKPIの対象範囲に重要な影響を与える可能性のある事象(M&A活動、規制等の制度面の大幅な変更、又は異常事象の発生等)が発生した場合には、本社債の発行後にSPTの数値を見直す可能性があります。見直しの内容については、当社ウェブサイト上にて開示します。
本社債においては、SPTが達成された旨が記載された第三者検証済のレポーティングが判定日までになされなかった場合、償還期日までに、本社債発行額の0.1%相当額を適格寄付先に支払います。適格寄付先とは、未達となったSPTの改善に関連する公益社団法人・公益財団法人・一般財団法人・国際機関・自治体認定NPO法人・地方自治体・国公立大学法人・学校法人・研究機関やそれに準ずる組織です。
寄付先については、償還期日までに必要な承認を得て決定します。
4.レポーティング
当社グループは、以下の項目についてレポーティングを実施します。レポーティング対象期間は、レポーティング日の属する会計年度の前会計年度です。レポーティング内容は、当社ウェブサイト上に開示します。
5.検証
当社グループは、判定日が到来するまで年次で、独立した第三者よりファイナンスで使用したKPIのSPTに対する達成状況について検証を受ける予定です。検証結果は、当社ウェブサイト上にて開示します。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。