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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
39,000,000 |
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計 |
39,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
19,332,057 |
19,332,057 |
東京証券取引所(市場第二部) |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
19,332,057 |
19,332,057 |
― |
― |
① 【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成30年7月12日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 |
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新株予約権の数(個)※ |
302(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 30,200(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
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新株予約権の行使期間※ |
平成30年8月11日~平成60年8月10日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,319 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 新株予約権の発行時(平成30年8月10日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
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調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
株式分割または株式併合の比率 |
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた金額とする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、上記表記載の行使期間内において、当社の取締役、執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
組織再編成行為前に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2
に準じて決定する。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成30年7月1日~ 平成30年9月30日 |
― |
19,332,057 |
― |
3,251,279 |
― |
2,989,057 |
平成30年9月30日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
― |
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(注) 1. 上記には、当社所有の自己株式879,775株を除いております。
2. 平成30年10月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、大和証券投資信託委託株式会社 が平成30年9月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
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大和証券投資信託委託 |
東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 |
1,006 |
5.20 |
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平成30年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
|
― |
― |
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完全議決権株式(その他) |
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184,242 |
― |
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単元未満株式 |
|
― |
― |
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発行済株式総数 |
19,332,057 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
184,242 |
― |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が75株、「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
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平成30年9月30日現在 |
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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(自己保有株式) |
大阪府大阪市淀川区宮原 |
879,700 |
― |
879,700 |
4.55 |
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三精テクノロジーズ株式会社 |
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計 |
― |
879,700 |
― |
879,700 |
4.55 |
該当事項はありません。