1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業組合等への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(一部事業所については定額法)によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
(4) 長期前払費用
定額法によっております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与に充てるため、支給見込額を計上しております。
(3) 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における手持受注工事のうち損失の発生が見込まれ、かつその金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
6 収益及び費用の計上基準
売上高の計上基準は、成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
7 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。
為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については振当処理を行っております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段……為替予約取引
ヘッジ対象……外貨建金銭債権債務・外貨建予定取引
(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引に対する方針は、輸出入取引等に係る外貨建金銭債権債務に対して、為替相場の変動によるリスクを軽減する目的で行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
為替予約は、外貨建取引の範囲内で行うものであり、実行の可能性が極めて高いため、有効性の判定は省略しております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理の方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
1.工事進行基準の適用における工事原価総額の見積り
売上高の計上基準は、成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用しております。
(1) 当事業年度計上額
工事進行基準の適用による売上高 4,614,054千円
(2) 重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報については、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
なお新型コロナウイルス感染症の感染拡大については、今後の広がり方や収束時期等を予測することは困難な状況にありますが、当社においては今後一年程度をかけて経済活動が正常化していくと仮定し、当事業年度末時点で入手可能な外部情報等を踏まえて検証を行い、会計上の見積りを行っております。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「支払手数料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた18,572千円は、「支払手数料」5,382千円、「その他」13,190千円に組替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
2 保証債務
下記の会社の金融機関からの借入金等に対して、債務保証を行っております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。