(1)経営成績の分析
当第2四半期連結累計期間の売上高は、17,775百万円(前年同期比171百万円減少)を計上いたしました。利益面については、当第2四半期連結累計期間の営業損失は652百万円(前年同四半期は営業損失1,034百万円)となり、売上高営業利益率は△3.7%となりました。
経常損失は、営業外収益として投資有価証券償還益300百万円あったものの、営業外費用として為替差損516百万円が発生した結果、880百万円(前年同四半期は経常損失845百万円)となり、売上高経常利益率は△5.0%となりました。
親会社株主に帰属する四半期純損失は、415百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失561百万円)となり、売上高四半期純利益率は△2.3%となりました。なお、1株当たり四半期純損失金額は15.10円となりました。なお、第1四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、「四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期純損失」としております。
(2)財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ5,904百万円減少し、66,083百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少(前連結会計年度末比6,495百万円減少)などによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ5,337百万円減少し、30,117百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加(前連結会計年度末比1,084百万円増加)などはあったものの、支払手形及び買掛金の減少(前連結会計年度末比4,629百万円減少)などによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ566百万円減少し、35,965百万円となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,678百万円増加し、5,985百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は2,285百万円(前年同四半期は1,039百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失765百万円及び仕入債務の減少4,609百万円などの資金の減少がありましたが、売上債権の減少6,504百万円及び前受金の増加789百万円などの資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は149百万円(前年同四半期は682百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出457百万円及び投資有価証券の取得による支出1,000百万円などの資金の減少はありましたが、投資有価証券の売却による収入1,439百万円などの資金の増加があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は786百万円(前年同四半期は2,195百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,716百万円の資金の増加がありましたが、短期借入金の純減少1,165百万円などの資金の減少があったことによるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
① 基本方針の内容
当社は、株式を上場している者として、市場における当社株式等の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式等の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式等の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきと考えています。
ただし、株式等の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要かつ十分な時間や情報の確保、株式等の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。
② 基本方針の実現のための取組みについて
当社は、明らかに当社グループの企業価値あるいは株主の皆様の利益を害すると判断される買収行為に対しては、第127回定時株主総会におきまして、以下の取組み(事前警告型買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を行うことを決議し、第133回定時株主総会において継続することを決議しております。
(a)本プランは、以下の(ⅰ)または(ⅱ)に該当する当社株式等の買付け、またはこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下「大規模買付行為」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付行為を行い、または行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。
(ⅰ)当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付け
(ⅱ)当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
(b)買付者等におきましては、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付行為に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。
(c)上記(b)の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、当社に対して、大規模買付等に対する株主及び投資家の皆様のご判断、並びに当社取締役会の評価・検討のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)を日本語で提供していただきます。
なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付行為の提案がなされた事実については適切に開示し、提案の概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時点で開示いたします。
また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提案が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付者等に通知(以下「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、速やかにその旨を開示いたします。
(d)当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、一定の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定し、速やかに開示いたします。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付行為の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。
(e)当社取締役会は、上記(d)の検討等の後、以下の手続きに従い、対抗措置の発動の是非について決議を行うものとします。
(i)買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合、若しくは、買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合
当社取締役会は、買付者等が上記(b)から(d)までに規定する手続きを遵守しなかった場合、若しくは、買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうものと認められ、かつ対抗措置の発動が相当と認められる場合には、例外的措置として、対抗措置の発動の決議を行うものとします。
(ⅱ)買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれがある場合
当社取締役会は、上記(i)に該当しない場合であっても、買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれがあるものと認められる場合であって、対抗措置の発動決議を行うことが相当と認められる場合には、対抗措置の内容及びその発動の賛否に関し、株主の皆様の意思を確認するために下記(f)に定める手続きを行うものとします。
(ⅲ)買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を損なうものではないと認められる場合
当社取締役会は上記(ⅰ)及び(ⅱ)に定める場合を除き、対抗措置の不発動の決議を行うものとします。
当社取締役会は、上記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
(f)当社取締役会は、上記(e)(ⅱ)に該当する場合、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、または書面投票のいずれかを選択し実施するものとします。株主意思確認総会は、定時株主総会または臨時株主総会とあわせて開催する場合もあります。
当社取締役会は、投票基準日確定までに、株主意思確認総会または書面投票のいずれによって株主意思の確認を行うのかを決定するものとし、決定内容を速やかに情報開示いたします。また、当社取締役会は、株主意思確認総会または書面投票を実施した場合には、投票結果その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。
(g)当社取締役会が上記(e)の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後、または発動後においても、(ⅰ)買付者等が大規模買付行為を中止した場合、または(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと認められる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止または発動の停止を行うものとします。
当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
(h)大規模買付等の開始時期
買付者等は、上記(a)から(f)までに規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動、または不発動の決議がなされるまでは大規模買付行為を開始することはできないものとします。
(i)本プランにおける対抗措置の具体的内容
当社取締役会が上記(e)に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合には、当該その他の対抗措置を用いることもあります。
当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、上記(g)に記載の通り、対抗措置の中止または発動の停止を決定することがあります。
(j)本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランの有効期間は、平成26年6月27日の定時株主総会決議の日から、平成29年6月開催予定の定時株主総会終結の時までの3年間とします。
ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更またはこれらの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、本プランを修正し、または変更する場合があります。
当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実及び(変更の場合には)変更の内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。
③ 上記の取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
(a)当社取締役会は上記②の取組みは上記①の基本方針に沿ったものであり、買付者等が本プランに定められた手続きに従うことなく大規模買付行為がなされた場合を除き、買付者等による大規模買付行為に対する対抗措置の発動について株主の意思を直接確認するものであることから株主共同の利益を損なうものではないと判断します。
(b)当社取締役会は上記②の取組みは合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保していることから、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断します。
(5)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の金額は、254百万円であります。なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。