第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

60,000,000

60,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2021年3月31日)

提出日現在発行数

(株)

(2021年6月29日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

29,512,179

29,112,179

東京証券取引所

(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

29,512,179

29,112,179

(注) 2020年5月26日開催の取締役会決議により、2021年5月31日に、自己株式400,000株の消却を行いました。これにより、発行済株式総数は400,000株減少し、29,112,179株となっております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

            該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高(百万円)

2019年9月30日

(注)1

△376,900

29,512,179

1,592

4,610

(注)1.自己株式の消却による減少であります。

2.2020年5月26日開催の取締役会決議により、2021年5月31日に、自己株式400,000株の消却を行いました。これにより、発行済株式総数は400,000株減少し、29,112,179株となっております。

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

29

30

76

92

8

5,652

5,887

所有株式数

(単元)

102,371

5,578

72,800

26,424

197

87,483

294,853

26,879

所有株式数の割合

(%)

34.6

1.9

24.7

9.0

0.1

29.7

100.0

(注)自己株式2,841,260株は、「個人その他」に28,412単元、「単元未満株式の状況」に60株含まれております。

 

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2021年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

公益財団法人原田記念財団

佐賀県武雄市若木町川古字道免木9857番地13

2,810

10.5

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

2,059

7.7

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

1,445

5.4

株式会社りそな銀行

大阪市中央区備後町二丁目2番1号

1,286

4.8

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

1,266

4.7

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

666

2.4

株式会社栗本鐵工所

大阪市西区北堀江一丁目12番19号

652

2.4

株式会社タクマ

兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号

628

2.3

株式会社日阪製作所

大阪市北区曾根崎二丁目12番7号

619

2.3

酉島製作所従業員持株会

高槻市宮田町1丁目1番8号

615

2.3

12,050

45.1

(注) 公益財団法人原田記念財団は、水力学、流体力学、流体機械等自然科学の分野における学術的な研究と応用研究に従事している個人または団体に対する助成援助を行う等、わが国の科学技術、学術文化及び教育の向上、地域社会の発展に寄与することを目的とする公益法人であります。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2021年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

2,841,200

完全議決権株式(その他)

普通株式

26,644,100

266,441

単元未満株式

普通株式

26,879

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

29,512,179

総株主の議決権

 

266,441

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式60株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2021年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社酉島製作所

大阪府高槻市

宮田町一丁目1番8号

2,841,200

2,841,200

9.6

2,841,200

2,841,200

9.6

 

 

(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

 当社は、2020年5月26日開催の取締役会決議に基づき、従業員インセンティブプラン「株式給付信託(ESOP)」を再導入しております。

① 「ESOP信託」の概要

 ESOP信託とは、米国のESOP(Employee Stock Ownership Plan)を参考に、わが国の法令に準拠するように設計した従業員の株式保有を促進するスキームであり従業員持株会と信託を組み合わせることで、信託ファンドは持株会が将来にわたって購入する株式を一括して確保することができ、併せて従業員の福利厚生制度の拡充、従業員のモチベーションアップなどの目的を実現することも可能な制度であります。

 当社が酉島製作所従業員持株会(以下「当社持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託期間中に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間内に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、期間中に取得した株式数に応じて受益者たる従業員に金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括に弁済するため、従業員への追加負担はありません。

 

② 信託に残存する自社の株式

 信託に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に基づき、総額法を適用しております。

 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 - 百万円、- 株、当連結会計年度428百万円、492,300株であります。

 

③ 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

 前連結会計年度 -百万円、当連結会計年度 428百万円

 

④ 従業員等に取得させる予定の株式の総数又は総額

 530,000,000円

 

⑤ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲

 株式給付信託(ESOP)制度は、当社従業員持株会加入者を対象としております。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び

会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2020年5月26日)での決議状況

(取得期間 2020年6月1日~2021年5月14日)

600,000

450,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

400,000

337,680,100

残存決議株式の総数及び価額の総額

200,000

112,319,900

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

33.3

25.0

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

33.3

25.0

 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

398

322,824

当期間における取得自己株式

(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

400,000

286,588,000

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他 (注)1

51,050

35,507,230

保有自己株式数

2,841,260

2,441,260

(注)1 当事業年度の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数8,700株、処分価額の総額6,051,111円)及び譲渡制限付株式の処分(株式数42,350株、処分価額の総額29,456,119円)であります。

2 当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り又は売渡しによる株式数は含まれておりません。

3 2020年5月26日開催の取締役会決議により、2021年5月31日に、自己株式400,000株の消却を行いました。これにより、発行済株式総数は400,000株減少し、29,112,179株となっております。

 

3【配当政策】

 当社の配当方針は株主の皆様への安定的配当を継続することを基本とし、新たな成長のための投資に利益を配分すると共に、株主の皆様への利益還元重視の姿勢をより明確にするため、自己株式取得を含む総還元性向で40%を目指してまいります。

 当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

 なお、当社は機動的な資本政策が行えるように、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

 また、会社法第454条第5項に定める中間配当についても、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

 当事業年度は、上記の基本方針に基づくとともに、株主各位の日頃のご支援にお応えするため、1株当たり普通配当12円とし、既に実施済みの中間配当金9円を合わせ年間1株当たり21円とさせていただきました。

 

 また、内部留保資金につきましては、新たな成長を目指して、①高度化するポンプ・関連機器に関する新技術・新製品開発、②ポンプ等のサービス市場に対応するソフトウェア開発及びサービスネットワーク拡大、③生産性向上・生産能力拡大のための設備投資、④地球環境保全のための環境事業展開等のために有効に投資してまいりたいと考えております。

 なお、当社は連結配当規制適用会社であります。

 

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

2020年11月13日

取締役会決議

241

9

2021年5月20日

取締役会決議

320

12

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「金銭の赤字は出しても信用の赤字は出すな」を社是として、「私たちはポンプを愛し、世界によりよい変化を生み出すために、進化し続けます。」という経営理念の下、全てのステークホルダーに配慮した経営を行っています。当社の全ての役員・従業員は、個々のコンプライアンスの実践が企業倫理を形成していくとの強い決意をもって、組織及び個人が一体となってコンプライアンスに取組み、内部統制システムの充実とコーポレート・ガバナンス体制の強化を推進しています。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を利用する理由

  当社の企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。

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 イ 企業統治の体制の概要

当社は、監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人のほか、執行役員会やコンプライアンス委員会などを設置しております。

(a)取締役会

 取締役会は8名の取締役(うち4名は監査等委員である取締役)で構成され、原則として毎月1回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は月次の営業報告に加え、法令、定款及び取締役会規則等に定められた事項について審議を行い、取締役相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより、取締役の業務執行状況を監視し、監督しております。

(b)監査等委員会

 監査等委員会は、常勤取締役1名と社外取締役3名で構成されております。監査等委員である取締役は、定例取締役会及び臨時取締役会に出席し、各々の豊富な経験や見識及び専門的知見に基づき必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会による監査や必要に応じて他の取締役及び使用人から報告・説明を受けております。また常勤取締役がその他の社内の重要会議への出席や重要な決裁書類の閲覧などを実施することにより、取締役等の業務執行状況を十分に把握できる体制をとっております。

 また、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換や意見交換を行い、相互連携を図っております。

(c)会計監査人

 当社は会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を結んでおり、会計監査を委託しております。会計監査人は、監査項目、監査体制、監査スケジュール等を内容とするリスクアプローチに基づく監査計画を立案し、第1四半期から第3四半期まで四半期毎にレビュー報告会を、また期末には期末決算に関する会計監査報告会を開催し、監査等委員会に対して報告しています。なお、以上の報告会には、経理部長及び内部監査室長も参加しています。

(d)執行役員会

 当社は、執行役員制度を導入しており、経営における監督機能を担う取締役と業務執行を担う執行役員の責任と役割を明確にしております。

 執行役員会議は執行役員等により構成され、経営の執行に係る社長の最高協議機関として、業務執行における重要課題の事前審議、経過及び結果報告等の場として設置しております。同会議は、迅速かつ適切な経営判断を行うため、原則として毎週1回開催しております。

(e)コンプライアンス委員会

 当社は、当社におけるコンプライアンス推進の方針及びコンプライアンスに関する各種問題の審議、再発防止策の策定、各種提言を行う組織として、社長を委員長とし、各本部長等を委員とするコンプライアンス委員会を設置しております。

(f)リスク管理委員会

 当社は、平常時における全社的なリスクマネジメント推進に係る課題・対応策を協議・承認し、再発防止策の策定、各種提言を行う組織として、社長を委員長とし、執行役員会メンバーを委員とするリスク管理委員会を設置しております。

(g)安全衛生委員会

 当社は、当社の安全衛生マネジメントシステムがISO-45001規格に適合し、当社の安全衛生方針に対し適切でありかつ有効に機能することを確実にするために、労働者の危険または健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等)などの重要事項について審議を行い、その結果を社長に報告する組織として、社長が指名する委員長および2名の副委員長と安全管理者、衛生管理者、産業医のうちから社長が指名した者及び労働組合が推薦した者を委員とする安全衛生委員会を設置しております。

(h)品質委員会

 当社は、当社の品質マネジメントシステムがISO-9001規格に適合し、当社の品質方針に対し適切でありかつ有効に機能することを確実にするために、品質管理に係る各種の事項について審議を行い、その結果を社長に報告する組織として、品質マネジメント部長を委員長とし、各本部長・関連各部長等を委員とする品質委員会を設置しております。

(i)環境委員会

 当社は、当社の環境マネジメントシステムがISO-14001規格に適合し、当社の環境方針に対し適切でありかつ有効に機能することを確実にするために、環境マネジメントシステムの妥当性・適合性及び有効性の審議を行い、その結果を社長に報告する組織として、生産本部長を委員長とし、各本部長・関連各部長等を委員とする環境委員会を設置しております。

 

 

 

 機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長・委員長、○はメンバー・委員を表す)

  役   職   名

  氏     名

取締役会

監査等

委員会

執    行

役 員 会

委   員   会

コンプライアンス

リ ス ク管理

安 全 衛 生

品     質

環     境

代表取締役社長

最高執行役員社長

原田 耕太郎

 

 

 

 

代表取締役

専務執行役員

経営企画室長兼

サポート本部長

羽牟 幸一郎

 

 

 

取締役 執行役員

総務部長

高橋 広人

 

 

 

 

取締役

福田 豊

 

 

 

 

 

 

 

取締役(常勤監査等委員)

角 治壽

 

 

 

 

 

 

社外取締役(監査等委員)

秋山 洋

 

 

 

 

 

 

社外取締役(監査等委員)

井植 敏雅

 

 

 

 

 

 

社外取締役(監査等委員)

山本 操司

 

 

 

 

 

 

専務執行役員

経営企画室長兼海外本部長

Alister Flett

 

 

 

 

常務執行役員 産業本部長

昼沢 義則

 

 

 

常務執行役員

社会システム本部長

柳川瀬 保男

 

 

 

執行役員 技術本部長

石田 正彦

 

 

 

執行役員 生産本部長

大家 満彦

 

 

執行役員 調達部長

和田 章弘

 

 

 

執行役員 情報システム室長

伊藤 順

 

 

 

 

執行役員 経理部長

馬渕 淳夫

 

 

 

 

 

執行役員 生産本部副本部長兼生産管理部長

田崎 拓章

 

 

 

品質マネジメント部長

牛田 仁志

 

 

 

 

その他部課長等

 

 

 

20

15

9

 

ロ 企業統治の体制を採用する理由

  当社は、監査等委員会設置会社として、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能をより一層強化し、また、豊富な経験や見識及び専門的知見を備えた3名の社外取締役(監査等委員)を配置することにより、監査等委員会の独立性を担保し、取締役会及び執行役員会の迅速な意思決定とともに、透明性の高い効率的な経営のための企業統治の体制が機能しているものと判断しております。

③ 企業統治に関するその他の事項

 イ 内部統制システムの整備の状況

 当社は、会社法第362条第5項に基づき、取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制(内部統制システム)の整備基本方針を定めました。

 本内部統制システムを確実に実施するとともに、本システム及びそれに関する社内規程等は必要に応じた見直しを行い、効率的で適法な企業体制の維持・改善を図っております。

 

 ロ コンプライアンス体制

(a)当社は、「金銭の赤字は出しても信用の赤字は出すな」の社是のもと、法令遵守、公平・公正、社会倫理に反する行為の禁止、風紀・秩序の維持、差別の禁止、違反についての是正措置などの基本姿勢を定め、取締役及び使用人はその内容を遵守すべく、周知徹底を図るものとします。

(b)職場での企業倫理等に関する相談窓口及び「コンプライアンス委員会」を当社に設置し、当委員会は、(ア)当社及び子会社から成る当社グループの遵法体制・倫理体制の構築と、これらの状況把握、(イ)企業倫理に関する内部監査の結果について各執行部門へ指導・助言、(ウ)企業倫理に関する教育計画、教育活動についての指導・助言、(エ)社内通報に関する対応について相談窓口へ指導・助言を任務とします。

(c)当社は、取締役及び使用人に対し、担当部門からコンプライアンス及び法令等に関する定期的な情報の提供を行い、またコンプライアンスに関する教育・啓発活動を必要に応じて行います。

 

 ハ リスク管理体制

 当社は、法務・財務・労務リスク、事故・自然災害リスク、政治・経済・社会リスクを適切に管理するため、平常時における全社的なリスクマネジメント推進及び緊急時におけるリスク対策につき社内規程を定めるなどリスク管理体制の整備を行っております。

 

 ニ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(a)当社は、当社及び子会社から成る当社グループが相互に協力し、ともに企業価値の向上を図るために管理体制を整備し、子会社に対する支援及び経営指導・監督、管理を行っております。

(b)当社は、当社及び子会社から成る当社グループ全体の業務の適正性を確保するため、子会社に事業内容、規模等を考慮した内部統制システム構築の基本方針に沿った内部統制システムを整備させ、当社の担当部門はその状況を確認しております。

 

 ホ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(a)当社は、反社会的勢力には断固とした姿勢で臨み、不当な要求を受けた場合には毅然とした態度で対応します。

(b)当社は、平素より関係行政機関、弁護士等からの情報収集に努め、事案の発生時には速やかに対処できる体制を構築しております。

 

 ヘ 責任限定契約

 当社は、社外取締役の各氏との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

 

 ト 役員等賠償責任保険契約

 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び一定の条件を満たす従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の株主代表訴訟等に関する損害が補填されることとなります。ただし、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするため、故意・重過失の場合には補填の対象としておりません。

 

 

 チ 取締役の定数、選任決議

 取締役の定数は、取締役(監査等委員であるものを除く)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内となっております。

 また、取締役の選任決議は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別した上で、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。なお、取締役の選任は累積投票によっておりません。

 

 リ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。

 

 ヌ 剰余金の配当等の決定機関

 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

 ル 中間配当

 当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

 ヲ 自己の株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

 ワ 取締役の責任免除

 当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

 カ 株式会社の支配に関する基本方針について

(a) 基本方針の内容

 当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式等の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式等の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式等の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきと考えています。

 ただし、株式等の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。

 そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要かつ十分な時間や情報の確保、株式等の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。

 

(b) 基本方針の実現のための取組みについて

 当社は、明らかに当社グループの企業価値あるいは株主の皆様の利益を害すると判断される買収行為に対しては、第127回定時株主総会におきまして、以下の取組み(事前警告型買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を行うことを決議し、第136回定時株主総会において一部変更を加え決議し、第139回定時株主総会において継続することを決議しております。

 

 本プランの概要は(d)に記載のとおりです。なお、本プランの全文は、次の当社ウェブサイトに掲載しております。http://www.torishima.co.jp/

 

 本プランは、取締役の保身を旨とするものであってはならず、株主共同の利益を確保するものとして株主総会において決議されることが前提となります。

 

(c) 上記の取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

 ⅰ)当社取締役会は上記(b)の取組みは上記(a)の基本方針に沿ったものであり、買付者等が現プランに定める手続きを遵守しなかった場合、又は、買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合を除き、買付者等による大規模買付行為に対する対抗措置の発動について株主の意思を直接確認するものであることから株主共同の利益を損なうものではないと判断します。

 ⅱ)当社取締役会は上記(b)の取組みは合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保していることから、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断します。

 

(d) 本プランの概要

1.本プランの目的

 当社は、株式の大規模買付行為を全て否定するものではありません。しかし、株式の大規模買付行為の中には、企業価値を毀損し、株主共同の利益を害することになる場合がありうることも、わが国の過去の事例から明らかになっております。

 当社は、創業から100年を超えて長年にわたり、お客様のニーズに応えたポンプを一貫して供給することにより、また納入済みのポンプに対するサービスを提供し続けることにより、お客様に安全・安心を提供し、お客様からの信頼を積み重ね、企業価値向上を図ってまいりました。

 ところが、もし、株式の大規模買付行為が当社の行ってきた企業価値向上の取組みに逆行するものであれば、株主共同の利益を害することにもなりかねません。

 そこで、当社取締役会は、当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに当社取締役会が大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、本プランを継続することといたしました。

 本プランは、以下の通り、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。

 なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、一定の場合に、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、又は書面投票のいずれかを選択し実施するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。

 

2.本プランの内容

⑴ 本プランに係る手続き

① 対象となる大規模買付行為

 本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式等の買付け、又はこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下、「大規模買付行為」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付行為を行ない、又は行おうとする者(以下、「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。

(ⅰ)当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付け

(ⅱ)当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け

② 「意向表明書」の当社への事前提出

 買付者等におきましては、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付行為に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下、「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。

 具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。

 

 

(ⅰ)買付者等の概要

イ 氏名又は名称及び住所又は所在地

ロ 代表者の役職及び氏名

ハ 会社等の目的及び事業の内容

ニ 大株主又は大口出資者(所有株式又は出資割合上位10名)の概要

ホ 国内連絡先

ヘ 設立準拠法

(ⅱ)買付者等が現に保有する当社の株式等の数、及び意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の株式等の取引状況

(ⅲ)買付者等が提案する大規模買付行為の概要(買付者等が大規模買付行為により取得を予定する当社の株式等の種類及び数、並びに大規模買付行為の目的(支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大規模買付行為の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等その他の目的がある場合には、その旨及び内容。尚、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。)を含みます。)

 

③ 「本必要情報」の提供

 上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付行為に対する株主及び投資家の皆様のご判断、並びに当社取締役会の評価・検討のために必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」といいます。)を日本語で提供していただきます。

 まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記②(ⅰ)ホの国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、係る「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきます。

 また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付行為の内容及び態様等に照らして、株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。

 なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リスト」の一部に含まれるものとします。

 ただし、買付者等が、下記情報の一部について提供することができない場合には、当社は、買付者等に対して、当該情報を提供することができない理由を具体的に示していただくよう求めます。

(ⅰ)買付者等及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成員を含みます。)の詳細(沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含みます。)

(ⅱ)大規模買付行為の目的(「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細)、方法及び内容(経営参画の意思の有無、大規模買付行為の対価の種類及び金額、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株式等の数及び買付等を行った後における株式等所有割合、大規模買付行為の方法の適法性を含みます。)

(ⅲ)大規模買付行為の対価の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。)

(ⅳ)大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法及び関連する取引の内容を含みます。)

(ⅴ)大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び当該第三者の概要

(ⅵ)買付者等が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約又は取決め(以下「担保契約等」といいます。)がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

(ⅶ)買付者等が大規模買付行為において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該合意の具体的内容

 

(ⅷ)大規模買付行為の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策

(ⅸ)大規模買付行為の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針

(ⅹ)当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

 なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付行為の提案がなされた事実については速やかに開示し、提案の概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時点で開示いたします。

 また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提案が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付者等に通知(以下、「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、速やかにその旨を開示いたします。

④ 取締役会評価期間の設定等

 当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定し、速やかに開示いたします。

(ⅰ)対価を現金(円貨)のみとする当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には上限として60日間

(ⅱ)その他の大規模買付行為の場合には上限として90日間

 ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知するとともに株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。

 当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付行為の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。

⑤ 取締役会の決議

 当社取締役会は、上記④の検討等の後、以下の手続きに従い、対抗措置の発動の是非について決議を行うものとします。

(ⅰ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合、又は買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合

 当社取締役会は、買付者等が上記②から④までに規定する手続きを遵守しなかった場合、又は、買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうものと認められ、かつ対応措置の発動が相当と認められる場合には、例外的措置として、対抗措置の発動の決議を行うものとします。

(ⅱ)買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれがある場合

 当社取締役会は、上記(ⅰ)に該当しない場合であっても、買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれがあるものと認められる場合であって、対抗措置の発動決議を行うことが相当と認められる場合には、対抗措置の内容及びその発動の賛否に関し、株主の皆様の意思を確認するために下記⑥に定める手続きを行うものとします。

 

 この場合、当社取締役会は、下記⑥に定める株主意思確認総会又は書面投票の決定に従って、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとします。

(ⅲ)買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を損なうものではないと認められる場合

 当社取締役会は上記(ⅰ)及び(ⅱ)に定める場合を除き、対抗措置の不発動の決議を行うものとします。

 当社取締役会は、上記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の決議を行なった場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

⑥ 株主意思の確認

 当社取締役会は、上記⑤(ⅱ)に該当する場合、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、又は書面投票のいずれかを選択し実施するものとします。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総会とあわせて開催する場合もあります。

 

 株主意思の確認を行う場合は、当社取締役会は、速やかに、投票権を行使できる株主を確定するための基準日(以下、「投票基準日」といいます)を定めます。株主意思の確認手続きにおいて投票権を行使することができる株主は、投票基準日の最終の株主名簿に記録された株主とし、投票権は議決権1個につき1個とします。投票基準日は、取締役会評価期間が満了した後、関係法令及び証券保管振替機構による実質株主確定に必要な日数から導き出される最も早い日とし、公告は投票基準日の2週間前までに行うものとします。

 当社取締役会は、投票基準日確定までに、株主意思確認総会又は書面投票のいずれによって株主意思の確認を行うのかを決定するものとし、決定内容を速やかに情報開示いたします。

 また、当社取締役会は、株主意思確認総会又は書面投票を実施した場合には、投票結果その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。

⑦ 対抗措置の中止又は発動の停止

 当社取締役会が上記⑤の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付者等が大規模買付行為を中止した場合、又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと認められる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を行うものとします。

 当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

 

⑧ 大規模買付行為の開始

 買付者等は、上記①から⑥に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動、又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付行為を開始することはできないものとします。

 

⑵ 本プランにおける対抗措置の具体的内容

 当社取締役会が上記⑴⑤に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行うこととします。

 当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記⑴⑦に記載の通り、対抗措置の中止又は発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付行為を中止し、当社取締役会が上記⑴⑦に記載の決議を行った場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとします。

 

⑶ 本プランの有効期間、廃止及び変更

 本プランの有効期間は、2020年6月26日開催の定時株主総会決議の日から、2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時までの3年間とします。

 ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。

 なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。

 当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び(変更の場合には)変更の内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。

 

3.本プランの合理性

⑴ 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

 本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容を踏まえております。

 

⑵ 当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること

 本プランは、上記1.に記載の通り、当社株式等に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続されるものです。

 

⑶ 株主意思を重視するものであること

 本プランは、上記2.⑴⑤(ⅰ)に定められた場合を除き、買付者等による大規模買付行為に対する対抗措置の発動について株主の皆様のご意思を直接確認するものです。

 また、上記2.に記載した通り、当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止されることになります。従いまして、本プランの継続、変更及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。

 

⑷ 合理的な客観的発動要件の設定

 本プランは、上記2.⑴に記載の通り、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

 

⑸ デッドハンド型又はスローハンド型買収防衛策ではないこと

 上記2.⑶に記載の通り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。

 また、当社の取締役の任期は1年であり、期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

 

4.株主及び投資家の皆様への影響

⑴ 本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響

 本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその継続時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。

 なお、前述の2.⑴に記載の通り、買付者等が本プランを遵守するか否か等により当該買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者等の動向にご注意ください。

 

⑵ 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響

 当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。

 

 このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

 ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。

 なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記2.⑴⑦に記載の手続き等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行なった株主及び投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。

 また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件が付されることが予定されているため、当該行使又は取得に際して、買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

 

⑶ 本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続き

 本新株予約権の無償割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。

 また、株主の皆様には、新株の取得のために所定の期間内に本新株予約権を行使していただく必要が生じる可能性があります。(その際には一定の金銭の払込みを行っていただきます。)

 

 以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示又は通知を行いますので当該開示又は通知の内容をご確認下さい。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

最高執行役員

社長

原 田 耕太郎

1961年10月2日

 

1984年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

1997年5月

同行信託財産部部長代理

1997年7月

当社入社

1998年8月

当社社長室長

1999年6月

当社取締役

2000年8月

当社社長室長兼営業本部副本部長

2001年6月

当社常務取締役

当社営業本部長

2004年6月

当社代表取締役専務

2006年6月

当社代表取締役社長(現在)

当社最高執行役員社長(現在)

 

(注)3

519

代表取締役

専務執行役員

経営企画室長兼

サポート本部長

羽 牟 幸一郎

1967年12月7日

 

1991年4月

当社入社

2009年4月

当社TGT技術部長

2011年3月

当社アプリケーション・エンジニアリング部長兼TGT営業部長

2012年4月

当社執行役員アプリケーション・エンジニアリング部長兼TGT営業部長

2013年4月

当社執行役員技術本部長

2015年4月

当社常務執行役員技術本部長

2016年4月

当社常務執行役員技術本部長兼研究開発部長

2017年6月

当社取締役

2019年4月

 

2019年6月

当社専務執行役員経営企画室長兼技術本部長兼研究開発部長

当社代表取締役(現在)

2020年4月

当社専務執行役員経営企画室長兼サポート本部長(現在)

 

(注)3

172

取締役

執行役員

総務部長

高 橋 広 人

1958年12月10日

 

2003年1月

当社入社

2014年4月

当社総務部長

2016年4月

当社人事部長兼総務部長

2017年4月

当社執行役員人事部長兼総務部長

2019年6月

当社取締役(現在)

2020年4月

当社執行役員総務部長(現在)

 

(注)3

123

取締役

福 田   豊

1951年12月29日

 

1979年10月

当社入社

1997年7月

当社総務部長

2010年4月

当社内部監査室長

2011年11月

酉島ポンプ(天津)有限公司管理本部長

2013年4月

当社CSR推進室長兼内部監査室長

2014年4月

当社内部監査室長

2014年6月

当社常勤監査役

2015年6月

2021年6月

当社取締役(常勤監査等委員)

当社取締役(現在)

 

(注)3

168

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(常勤監査等委員)

角   治 壽

1954年2月27日

 

1977年4月

当社入社

2004年7月

当社総務部長

2006年6月

当社人事部長

2009年4月

当社人事総務部長

2012年4月

当社執行役員人事総務部長

2013年4月

当社執行役員管理本部長

2015年4月

当社執行役員東京支社長

2017年4月

当社執行役員管理本部長

2019年4月

当社参与(監査等委員会事務担当)

2021年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現在)

 

(注)5

13

取締役

(監査等委員)

秋 山   洋

1969年8月6日

 

1994年4月

弁護士登録 大阪弁護士会所属

御堂筋法律事務所(現 弁護士法人御堂筋法律事務所)入所

2003年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所 社員弁護士(現在)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現在)

2021年3月

サンスター㈱ 社外監査役

 

(注)4

50

取締役

(監査等委員)

井 植 敏 雅

1962年12月3日

 

1989年4月

三洋電機㈱入社

1996年6月

同社取締役

2002年6月

同社代表取締役副社長

2005年6月

同社代表取締役社長

2007年6月

同社特別顧問

2010年2月

㈱LIXILグループ(現㈱LIXIL)副社長

執行役員

2011年4月

㈱LIXIL取締役副社長

執行役員

2016年6月

㈱LIXILグループ(現㈱LIXIL)取締役

2017年7月

同社顧問

2018年6月

㈱エンプラス

社外取締役(監査等委員)(現在)

2019年8月

宝印刷㈱(現 ㈱TAKARA & COMPANY)

社外取締役(現在)

2020年6月

 

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現在)

亀田製菓㈱ 社外取締役(現在)

 

(注)4

12

取締役

(監査等委員)

山 本 操 司

1960年2月6日

 

1982年4月

陽光監査法人入所

1985年3月

公認会計士登録(現在)

1991年2月

陽光監査法人社員就任

1992年7月

センチュリー監査法人と合併し 「センチュリー監査法人」となる

2000年4月

太田昭和監査法人と合併し、「監査法人昭和センチュリー」(現EY新日本有限責任監査法人)となる

2001年1月

代表社員(シニアパートナー)就任

2020年6月

EY新日本有限責任監査法人退職

2020年7月

公認会計士山本操司事務所開業 (現在)

2021年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現在)

 

(注)5

1,059

 

(注)1 取締役 秋山 洋氏、井植 敏雅氏及び山本 操司氏は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。

  議長 角 治壽氏、委員 秋山 洋氏、委員 井植 敏雅氏、委員 山本 操司氏

3 取締役(監査等委員を除く)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役(監査等委員)秋山 洋氏、井植 敏雅氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役(監査等委員)角 治壽氏、山本 操司氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では取締役会の一層の活性化と、経営における監督機能と執行機能を明確に分離しコーポレートガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は18名で構成されております。

7 当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。

 

補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

中 川 美 佐

1972年10月21日生

2000年4月

弁護士登録 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)所属

(注)

2005年2月

弁護士会登録変更 大阪弁護士会所属

関西中央法律事務所入所(現在)

2017年10月

大阪弁護士会綱紀委員(現在)

2018年6月

㈱サイネックス 社外取締役(監査等委員)(現在)

2019年6月

当社補欠取締役(監査等委員)(現在)

(注) 補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期満了の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役の状況は次のとおりです。

    当社の社外取締役は3名であります。社外取締役である秋山 洋氏、井植 敏雅氏及び山本 操司の兼職状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。

    なお、井植 敏雅氏の兼職先であります株式会社エンプラス及び亀田製菓株式会社と当社とは特別な関係はありません。また、㈱TAKARA & COMPANYは、同社の子会社である宝印刷㈱を通じて当社の取引先でありますが、取引の規模、性質に照らして、株主、投資家の判断に何ら影響を及ぼすおそれはないと判断されることから概要の記載を省略しております。

    秋山 洋氏の兼職先であります弁護士法人御堂筋法律事務所及びサンスター株式会社と当社とは特別な関係はありません。

    山本 操司氏の兼職先であります公認会計士山本操司事務所と当社とは特別な関係はありません。

    当社は、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、経歴や当社との関係を踏まえた上で、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し、その独立性を担保しております。なお、当社は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

    また、3氏と当社との間には、人的、資本的、取引、その他の利害関係において特筆すべき事項はなく、社外取締役である秋山 洋氏、井植 敏雅氏及び山本 操司氏の当社株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。

 

        なお、当社は、社外取締役の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

 

    当社は、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行える社外取締役を選任し、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。その上で監査等委員会の機能を有効に活用しながら、株主からの負託を受けた実効性のある経営監視によるガバナンス体制を維持しております。

 

 ③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役は監査等委員である取締役であり、社外取締役は監査等委員会における監督又は監査業務を行うにあたり、内部監査を担当する内部監査室とその監査計画立案時や監査結果について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人とも定期的に意見交換を行い、相互連携をとっております。また内部統制部門に対する業務監査等により、適宜監督及び監査に必要な情報を入手しております。

 

(3)【監査の状況】

 ① 監査等委員会監査の状況

イ.監査等委員会の構成

監査等委員会は4名で構成しており、うち3名が社外取締役(監査等委員)であり、1名は常勤の監査等委員である取締役です。監査等委員である取締役のうち、社外取締役である秋山 洋氏は、弁護士として企業法務やガバナンスに関する専門的な知識と豊富な経験を有しています。また社外取締役である井植 敏雅氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しています。さらに、社外取締役である山本 操司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。なお常勤の監査等委員である取締役の角 治壽氏は、当社グループ総務・人事部門の業務に従事し経験を重ねており総務及び人事に関する相当程度の知見を有していることに加え、監査等委員会の事務担当の業務にも従事してきました。各監査等委員である取締役の略歴については、(2) 役員の状況 ①役員一覧を参照願います。

 

 

ロ.監査等委員である取締役の取締役会・監査等委員会への出席状況

  (a)取締役会への出席状況

    当事業年度において取締役会を11回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況は、次のとおりです。

 

氏  名

開催回数

出席回数

福田 豊

11回

11回

津田 晃

11回

11回

伯川 志郎

11回

11回

秋山 洋

11回

11回

井植 敏雅

8回

8回

 各氏は、取締役会において各々の豊富な経験や見識及び専門的知見に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、経営全般にわたって発言を行っております。

 

  (b)監査等委員会への出席状況

    当事業年度において監査等委員会を11回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況は、次のとおりです。

 

氏  名

開催回数

出席回数

福田 豊

11回

11回

津田 晃

11回

11回

伯川 志郎

11回

11回

秋山 洋

11回

11回

井植 敏雅

8回

8回

 各氏は、監査等委員会において各々の豊富な経験や見識及び専門的知見に基づき、業務の適正化の観点から監査業務全般について発言を行っております。

 

 なお、福田 豊氏は2021年3月期定時株主総会において、取締役(監査等委員)を退任し、取締役に就任しております。また、津田 晃氏及び伯川 志郎氏は2021年3月期定時株主総会をもって取締役(監査等委員)を退任しております。

 また、井植 敏雅氏は2020年3月期定時株主総会において取締役(監査等委員)に就任しております。

 

ハ.監査等委員会の活動状況

 監査等委員会は、監査等委員会規則に従い議長及び常勤の監査等委員の選定を行い、その運営を行っています。

 監査等委員会は、その監査方針に基づき決定した年間監査計画に基づき、調査権限を付与する監査等委員の選定を行い、業務分担を定めてその監査を実施しております。当期の主な監査項目は、(a)取締役の不正行為、法令・定款違反の監査、(b)内部統制構築・運用状況の監査、(c)会社財産の保全・管理状況、(d)コロナ禍状況下における年度計画遂行状況、(e)子会社管理状況、(f)会計監査人の監査状況です。

 常勤の監査等委員である取締役と社外取締役は、監査計画の審議及び監査結果についての意見交換、取締役会への出席・意見陳述、社長との意見交換、業務分担に基づいた執行役員・子会社役員等へのヒアリング、会計監査人とのコミュニケーション、内部監査室からの内部監査結果の報告聴取等を実施し、取締役(監査等委員であるものを除く)の選任議案及び報酬についての意見陳述権行使要否についての審議、会計監査人の報酬の妥当性、会計監査人の評価を踏まえての会計監査人の解任・不再任に関する意見の決定に関する審議等を行いました。

 

 常勤の監査等委員は、加えて執行役員会・品質委員会・環境委員会等の重要な会議に出席するとともに、稟議書・重要な契約書・議事録等の重要書類の閲覧、棚卸資産等の重要な財産の確認、内部監査室との連携を図るための定例会議開催、会社の無償の利益供与に関する監査、企業情報開示についてのレビュー、会計監査人の報酬・評価等に関する情報収集等を行いました。

 

 ② 内部監査の状況

  当社は、内部統制システムが有効に機能しているかどうかを内部監査により確認しております。内部監査部門として、企業グループ全体を監査対象とする内部監査室を設置し、専任スタッフ(2名)及び必要に応じて各部署より選抜された兼務者(12名)を置いて年間計画に基づき、重要な子会社を含む社内各部署の業務活動における法令、会社方針、計画等の遵守状況及び業務活動の適正性・効率性について内部監査を実施し、業務の改善に向けた具体的な助言・勧告を行うとともに、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備・運用状況の有効性評価を定期的に実施しております。

 

③ 会計監査の状況

 ⅰ)監査法人の名称

  有限責任監査法人トーマツ

 

 ⅱ)監査継続期間

  1968年4月以降

 

 ⅲ)監査を執行した公認会計士

  荒牧 秀樹

  藤川 賢

 

 ⅳ)監査業務に係る補助者の構成

   公認会計士11名、公認会計士試験合格者6名、その他11名

 

  ⅴ)監査法人の選定方針と理由

 監査等委員会において、会計監査人の評価及び選定に関する基準を設定しております。

 選定基準においては、会社法上の欠格事由に該当しないこと、品質管理体制・独立性・監査チームの編成・監査計画のリスク勘案等に問題がないことをその選定方針としております。

 また監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めており、同委員会は会社法第340条第5項に基づき、会計監査人が同法第340条第1項各号の解任事由に該当する場合、協議のうえ監査等委員である取締役全員の同意により解任いたします。また同委員会は、その他当社についての監査業務に支障が生じると認められる場合あるいはより適正な監査のために会計監査人を変更することが妥当と判断した場合には、会計監査人の選任及び解任並びに再任しないことに関する株主総会への提出議案の内容を決定いたします。

 監査等委員会としては、現在の会計監査人はこれらの基準及び方針に照らし問題が無いと判断しております。

 

  ⅵ)監査等委員会による監査法人の評価

 監査等委員会は会計監査人の評価基準を設定しており、この基準に基づき会計監査人の評価を実施しております。評価基準としては、品質管理体制・独立性・監査チームの職業的専門性・監査計画のリスク勘案・監査等委員会や経営者等とのコミュニケーション・不正リスク対応等に問題が無いかを設定しており、これらの各項目ごとに細分化したチェック項目を設け評価を実施しております。この結果、監査等委員会として現在の会計監査人はこれらの評価基準に照らし問題が無いと判断しております。

 

 

④ 監査報酬の内容等

 

    イ 監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

44

3

43

1

連結子会社

44

3

43

1

 提出会社における、非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等の適用による会計方針、開示の検討に関する助言・指導業務であります。

 

    ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

連結子会社

3

3

1

3

3

1

 連結子会社における、非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。

 

    ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。

 

    ニ 監査報酬の決定方針

監査日数、特性、同水準の企業の状況等を勘案したうえで決定しております。

 

    ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の従前の職務執行実績及び報酬実績を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬見積りの算出根拠等を検討したうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

 

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

a.報酬プログラム

株主総会(2015年6月26日開催第134回定時株主総会)において、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等については、定員7名以内、報酬限度額年額180百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与を含まない)、取締役(監査等委員)の報酬等については、定員5名以内、報酬限度額年額60百万円を決議しております。

 また、株主総会(2018年6月28日開催第137回定時株主総会)において、取締役(監査等委員であるものを除く)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、また取締役(監査等委員)についても、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を上記の報酬とは別枠で支給し、譲渡制限付株式報酬限度額を取締役(監査等委員であるものを除く)は年額30百万円、取締役(監査等委員)は年額6百万円とすることを決議しております。

 

b.取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬

 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とし、個々の取締役の報酬決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています金銭報酬は、月次の固定額である基本報酬として支払い、役員報酬の統計情報、従業員給与の水準等を考慮したうえで前年度の営業利益、経常利益等の業績を勘案し、その対象者の役位、職務内容、業務遂行の結果に基づき、総合的に決定しています。非金銭報酬等については、その内容を譲渡制限付株式とし、毎年、7月に付与します。当社が付与する当該株式の数は、月次の基本報酬を基礎として役職別に規定された係数を乗じて算出した金額を基に決定しています。

 なお、金銭報酬と非金銭報酬割合については、金銭報酬8~9割、非金銭報酬1~2割を一つの目安とし、職位が高い者ほど非金銭報酬割合が高くなるよう設定し、より強いインセンティブが働くような仕組みにしています。 個人別の報酬額決定については、報酬決定プロセスの透明性や客観性を事前に確認できるよう、2020年6月26日開催の取締役会に先立ち、代表取締役社長が事前に社外取締役全員とで協議した上で取締役会に上程し、基本報酬については2015年6月26日開催第134回定時株主総会、譲渡制限付株式報酬については2018年6月28日開催第137回定時株主総会にて承認された報酬限度額の範囲内で各取締役の具体的な月例報酬の額を取締役会で決議しています。

 

c.取締役(監査等委員)の報酬

(イ)基本報酬としての金銭報酬、(ロ)株主との一層の価値共有を進めることを目的とする株式報酬としています。(イ)に関しては他社の取締役(監査等委員)の報酬に関する統計情報を考慮して、その対象者の役位、職務内容に基づき、(ロ)に関しては各年度における対象者各自の報酬額を基礎として、一定の算式により算出して、監査等委員会において協議し報酬額を決定します。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(人)

基本報酬

非金銭報酬等

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)

123

102

20

5

監査等委員

(社外取締役を除く)

18

16

1

1

社外役員

41

37

4

4

(注)1.上記には、2020年6月26日開催の第139期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。

2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与16百万円は含まれておりません。

3.基本報酬については、株主総会(2015年6月26日開催第134回定時株主総会)決議に基づく取締役の報酬限度額(年額)は、取締役(監査等委員を除く)年額180百万円、取締役(監査等委員)年額60百万円であります。但し、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。

また、非金銭報酬等については、譲渡制限付株式を内容とし、当該報酬の限度額(年額)は、株主総会(2018年6月28日開催第137回定時株主総会)決議に基づき、上記基本報酬とは別枠で、取締役(監査等委員を除く)年額30百万円、取締役(監査等委員)年額6百万円としております。

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、資産運用として保有する株式は純投資目的である投資株式とし、事業展開において取引関係の維持を図ることが当社の事業価値を高める上で有意義であると判断した場合に保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証 の内容

 当社は、社会基盤を支えるインフラ向けの製品を主力としており、公共及び民間事業の分野において確かな品質を備えた製品を安定的に供給することにより、中長期的な事業価値を高め、持続的な成長の実現が可能になると考えます。そのためには、経営の安定性及び堅実性を確保することが必要であり、これらを保持する手段の一つとして、当社は、純投資目的以外の目的である投資株式(以下、「政策保有株式」という。)を当社の純資産に対して約2割を上限に保有することにしています。具体的には、①当社の主要金融機関との取引を安定的に行うために必要であると判断する場合、②当社の事業戦略上、発行会社とのノウハウ共有等により当社の収益増強につながると見込まれる場合、③発行会社の株式を保有するに至った背景と長年にわたる取引関係の事情を踏まえて、今後も保有を継続することが当社の経営上望ましいと判断する場合に政策保有株式を保有することにしております。なお、当該政策保有株式につき当社が議決権を行使する際には、当社の事業価値を増強するものであるか否かを判断基準としております。


 当該政策保有株式の個別銘柄の保有継続については、毎年3月もしくは4月に開催される取締役会で以下に記載する点を含めて総合的に勘案し、合理性の検証を行います。合理性が欠けると判断した場合は、発行会社との関係や市場環境等を考慮した上で縮減することも含めて是非を判断します。


 定量面では、保有期間を考慮した含み益、年間受取配当金額、配当利回り率を、また、定性面では、上記①から③に掲げる判断基準に照らして合理性を判断しています。


2021年3月10日に開催した取締役会において、コーポレートガバンスを担当する業務執行取締役が「特定投資株式一覧」を提示し、17銘柄の定量・定性面について現状の評価判断を示しました。その結果、定量面では全銘柄につき経済的合理性が確認され、保有継続の効果が認められたものの、一部の個別銘柄につき定性面での合理性に疑問が付されたことから、当該銘柄については売却等の検討を進めてまいります

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

17

5,782

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

58

既存のポンプの販売ルートの強化に加え、TR-COM事業の協業先として、情報共有・ノウハウ開発によりメンテナンス分野における新規事業を開拓していく上で更なる提携を進めるため、追加取得を行ったもの。

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

(注) 株式数の減少は、純投資目的への目的変更によるものです。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

  特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

フジテック㈱

550,000

550,000

発行会社とのポンプ等資機材の受注、昇降機等の受給・メンテナンス等の取引関係の維持の他、地元企業間の地域情報収のため。当期配当金27百万円

1,296

765

㈱タクマ

508,200

459,800

発行会社からの継続的なポンプ等の資機材の受注強化に加え、近年、バイオマス発電等におけるポンプ等の資機材の受注の増加が期待できることを背景に収益増が見込まれるため。また、当社のTR-COMの協業先として、情報共有・ノウハウ開発によりメンテナンス分野における新規事業を開拓していく上で更なる提携を進めるため、保有株式数を増加させました。同社に対する売上高の推移については増減がみられるものの、今後も安定的な取引が期待できます。同社との長期にわたるより良好な協力関係を維持・強化することが、保有目的のとおり企業価値の向上に資すると判断しています。当期配当金17百万円

1,218

552

三精テクノロジーズ㈱

801,500

801,500

発行会社とのポンプ等資機材の受注、資機材の受給等の取引関係の維持の他、地元企業間の地域情報収集のため。当期配当金26百万円

631

470

㈱三菱UFJフィナンシャルグループ

763,700

763,700

主要取引金融機関である発行会社傘下の(株)三菱UFJ銀行から長年にわたる資金調達の実績があり、今後も事業促進において当該金融機関から円滑な資金調達を必要とするため。当期配当金19百万円

451

307

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

㈱三井住友フィナンシャルグループ

106,720

106,720

主要取引金融機関である発行会社傘下の(株)三井住友銀行から長年にわたる資金調達の実績があり、今後も事業促進において当該金融機関から円滑な資金調達を必要とするため。当期配当金20百万円

427

279

㈱日阪製作所

452,000

452,000

発行会社とのポンプ等資機材の受注、資機材の受給等の取引関係の維持の他、地元企業間の地域情報収集のため。当期配当金11百万円

383

333

㈱りそなホールディングス

768,300

768,300

主要取引金融機関である発行会社傘下の(株)りそな銀行から長年にわたる資金調達の実績及び人的交流があり、今後も事業促進において当該金融機関から円滑な資金調達及び人的交流を通した情報収集を必要とするため。当期配当金16百万円

357

249

㈱ダイヘン

40,000

40,000

発行会社とのポンプ等資機材の受注、資機材の受給等の取引関係の維持の他、地元企業間の地域情報収集のため。当期配当金3百万円

194

116

㈱ミロク

115,400

115,400

発行会社との良好な関係を維持することによって、当社の経営の安定性、堅実性の確保に資すると判断しているため。当期配当金5百万円

187

202

京阪神ビルディング㈱

125,000

125,000

発行会社との、ポンプ等資機材の受注等の取引関係の維持の他、地元企業間の地域情報収集のため。当期配当金3百万円

186

167

タカラスタンダード㈱

105,000

105,000

発行会社とのポンプ等資機材の受注、資機材の受給等の取引関係の維持の他、地元企業間の地域情報収集のため。当期配当金3百万円

175

174

㈱栗本鐵工所

74,900

74,900

当社の主力製品であるポンプ機器の一部品であるバルブ等の資機材を発行会社から安定調達を行うことにより、当社のポンプ事業を安定的かつ円滑に遂行するため。当期配当金4百万円

131

141

㈱佐賀銀行

42,273

42,273

発行会社から長年にわたる資金調達の実績があり、今後も事業促進において当該金融機関から円滑な資金調達を必要とするため。当期配当金2百万円

62

48

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

三京化成㈱

11,500

11,500

発行会社とのポンプ等資機材の受注、資機材の受給等の取引関係の維持の他、地元企業間の地域情報収集のため。当期配当金0百万円

32

27

ケイヒン㈱

20,000

20,000

当社の海外向け事業において、発行会社は輸出入業務を担う取引先として長年の実績があり、安定的取引関係を維持するため。当期配当金1百万円

28

22

㈱池田泉州ホールディングス

56,724

56,724

主要取引金融機関である発行会社傘下の(株)池田泉州銀行から長年にわたる資金調達の実績があり、今後も事業促進において当該金融機関から円滑な資金調達を必要とするため。当期配当金0百万円

10

9

㈱千葉銀行

11,000

11,000

発行会社から長年にわたる資金調達の実績があり、今後も事業促進において当該金融機関から円滑な資金調達を必要とするため。当期配当金0百万円

7

5

㈱名村造船所

48,640

9

(注)1.みなし保有株式は該当ありません。

   2.定量的な保有効果については記載が困難なため、その保有の合理性について保有目的、配当金額などを

     総合的に勘案して検証し判断をいたしております。

 

  ③保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

28

1,218

29

1,202

非上場株式以外の株式

5

699

17

1,387

 

区分

当事業年度

受取配当金の

合計額(百万円)

売却損益の

合計額(百万円)

評価損益の

合計額(百万円)

非上場株式

5

16

(注)

非上場株式以外の株式

50

52

455

(注) 非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。

 

  ④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外から純投資目的に変更したもの

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

㈱名村造船所

48,640

10