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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
6,000,000 |
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計 |
6,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2019年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2017年10月1日 |
△17,183,876 |
4,295,968 |
- |
1,947 |
- |
1,537 |
(注)株式併合(5:1)によるものであります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.000 |
- |
(注)自己株式数7,309株は、「個人その他」に73単元及び「単元未満株式の状況」に9株を含めて記載しております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 CABOT SQUARE,CANARY WHARF,LONDON E14 4QA,UK (東京都千代田区大手町1丁目9番7号) |
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計 |
― |
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(注) 2018年6月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社が2018年6月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
大 量 保 有 者 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
住 所 東京都千代田区丸の内1丁目5番1号
保有株券等の数 普通株式 218,400株
株券等保有割合 5.08%
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
― |
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(注) 2017年10月1日付で、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。
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【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
47 |
102,376 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(株式併合による減少) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
7,309 |
- |
7,309 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、長期にわたり安定的な経営基盤の確保に努めることを重視し、配当については安定配当の継続性を第一義としながらも、業績及び諸指標を勘案して株主の皆様への利益還元を行うことを基本方針としております。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となっております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり50円の期末配当を実施することを決定しました。
また、内部留保資金につきましては、中長期的な視点から将来の成長・発展に向け、コスト競争力の向上や新技術・製品開発、国内外での新規事業開発に有効投資してまいりたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当金は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「生活環境の充実、整備に貢献することを社会的使命とする」という経営理念のもと、水処理を基軸とした企業活動を通じ、永続的な社会への貢献を目指しております。この実現に向け、当社は経営環境や企業規模、事業領域の変化に応じて、これらに適切に対応する企業統治を目指し、経営体制の改善、企業価値の向上に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社取締役会は、取締役(監査等委員を除く)6名と取締役(監査等委員)3名で構成され、最高意思決定機関としての取締役会を月1回以上開催し、経営の基本方針や重要事項を審議決定するとともに、業務執行に関する事項の報告を行っております。
(取締役会の構成員の氏名等(2019年6月27日現在))
構成員:(議長)代表取締役社長 角川政信、代表取締役副社長 古川 徹、常務取締役 丸山広記、取締役 石井克昌、取締役 柴田宗孝、取締役 大谷 洋、取締役(常勤監査等委員) 近藤泰正、取締役(監査等委員) 千田一夫、取締役(監査等委員) 重松 直
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は取締役(監査等委員)3名(うち社外取締役2名)で構成されております。取締役(監査等委員)は、取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席するほか、工場や現場の実査等を通じて取締役(監査等委員を除く)の業務執行状況及び法令遵守の監視を目的として厳正な監査を行っております。
(監査等委員会の構成員の氏名等(2019年6月27日現在))
構成員:取締役(常勤監査等委員) 近藤泰正、取締役(監査等委員) 千田一夫、取締役(監査等委員) 重松 直
当社の取締役会の体制につきましては、現状の企業規模や事業領域に照らした上でのガバナンス実行と意思決定の迅速化の実現による効率的かつ機動的な業務執行において、最適な体制であると認識しております。
なお、従来からコーポレート・ガバナンスの質を高めるべく体制の構築に取り組んでまいりましたが、今後、国内外での市場競争において優位に事業展開を進めるために、より迅速な意思決定を通じ効率的かつ機動的な業務執行を行えるように、コーポレート・ガバナンス機能の更なる強化を目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
1)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、グループ全体に適用する企業倫理・法令遵守行動規範(以下、「企業行動規範」という)を定め、それを取締役及び使用人に周知徹底させる。
・CSR・法令遵守・人権委員会を通じて取締役及び使用人に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布を行うこと等により、コンプライアンスの理解を深め、尊重する意識を醸成する。
・事業活動における企業行動規範・社内規定等を遵守させるべく、管理部門に内部監査を担当する法務審査室を置き、内部監査規定に従い監査等委員会と連携して監査を行う。
・取締役及び使用人が、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の内部通報体制を構築する。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・重要な意思決定及び報告に関しては、文書管理規定に基づき文書の作成、保存及び廃棄を行う。
・個人情報保護への対応として、個人情報管理規定を制定し、個人情報の保護方針及び社内の情報管理体制を定める。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・事業部等の部門責任者は、それぞれ固有のリスクを認識し、リスクの発生を防止するための管理を行う。部門責任者は、定期的にリスク管理の状況を取締役会に報告する。
・財務報告に関する内部統制を整備し、財務報告の信頼性を確保する。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・代表取締役社長、取締役(監査等委員を除く)、取締役(監査等委員)及び理事によって構成される経営会議を原則月2回開催し、迅速に経営上の重要事項の方向付けを行うことによって取締役会を補完する機能を果たす。
・その他効率的な意思決定が可能となるよう決裁権限関連規程を制定し、取締役会及び経営会議で審議・承認されるべき事項、ならびに担当取締役(監査等委員を除く)等に委任される事項を規定している。
5)当社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・企業行動規範を定め、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。
・子会社に対し管理・支援の基準となる関連規程を整備し、子会社として親会社の承認を求める事項ならびに報告を行う事項を定め、当社グループ全体としてのリスク管理及び効率的運営に努める。
・子会社の取締役及び監査役を兼務する取締役及び使用人は、子会社取締役会への出席、定例的実査の実施、当社法務審査室と子会社管理部門のスタッフ機能の活用などを通じて、法令及び定款ならびに当社グループとしての企業行動規範の遵守、情報の保存及び管理について指導を行う。
・グループ内取引については、必要に応じ法務審査室が審査する。
6)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
・監査等委員会が補助使用人を置く必要があると認めたときは、補助使用人の体制整備及び強化に努める。
・監査等委員会の監査の支援のために、法務審査室に属する使用人がその任にあたり、当該使用人は監査等委員会の指揮の下、補助業務を遂行する。
・監査等委員会の監査の実効性を確保する観点から、補助使用人ならびに法務審査室に属する使用人は、当社の事業、財務会計、コンプライアンス等に関する一定程度の知見を有する者を配置する。
7)前号の取締役及び使用人の当該株式会社の他の取締役(監査等委員を除く)からの独立性に関する事項
・補助使用人ならびに法務審査室の使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に関しては、監査等委員会の同意を必要とする。
8)取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
・取締役(監査等委員を除く)及び使用人は、監査等委員会からその職務執行に関する報告を求められた場合は、速やかに当該事項につき報告する。
・取締役(監査等委員を除く)及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生するおそれがある時、取締役(監査等委員を除く)及び使用人による違法または不正な行為を発見した時、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じた時は、監査等委員会に報告する。
・取締役(監査等委員を除く)及び部門責任者は、監査等委員会と協議の上、定期的または不定期に、担当部門のリスク管理体制について報告する。
・内部通報制度等を通じて監査等委員会へ報告を行った者に対し、いかなる不利益な取り扱いも行わず、不利益な取り扱いがあった場合には厳正に対処する。
・上記各号の報告及び取り扱いは、子会社の取締役及び使用人にも適用される。
9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役(監査等委員を除く)及び使用人の監査等委員会の監査に対する理解を深め、監査等委員会の監査の環境を整備するよう努める。
・代表取締役社長と取締役(監査等委員)との定期的な意見交換会を開催し、また法務審査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
・取締役(監査等委員)の職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、監査等委員会の意見を尊重して適切に負担を行う。
b.会社の機関・内部統制の関係図
2019年6月27日現在
c. その他の企業統治に関する事項
反社会的勢力を排除するための体制
・反社会的勢力及び団体に対しては、グループ会社の取締役及び使用人が守るべき企業行動規範に基づき毅然とした対応を行い、これらと関係のある先とはいかなる取引も行わない。
・総務部を対応部署とし、平素より所轄警察署及び外部専門機関から関連情報を収集し、反社会的勢力を排除する体制の整備を推進する。
d. 責任限定契約の内容の概要
当社と業務執行を行わない取締役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められる場合は、当該業務執行を行わない取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がない時に限られます。
e. 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員を除く)は10名以内、取締役(監査等委員)は5名以内とする旨定款に定めております。
f. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないとする旨定款に定めております。
g. 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
1) 自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
2) 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる取締役の責任を法令の限度において、免除することができる旨定款に定めております。また、当社と業務執行を行わない取締役とは、同法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。これは、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものであります。
3) 中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
h. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧(2019年6月27日現在)
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役副社長 環境事業担当 |
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常務取締役 プラント事業、 O&M事業、 資材部担当 |
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取締役 管理部門、 品質保証室、環境事業部SKME担当 |
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取締役 機器事業担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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|
計 |
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4.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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新谷 弘之 |
1952年1月10日生 |
1974年4月 東レ株式会社入社 2004年6月 東レACE株式会社取締役 2006年6月 同社代表取締役社長 2013年6月 同社相談役(常勤) |
- |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役千田一夫氏は、株式会社ティムコの社外取締役であります。当社は同社との間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、社外での豊富な取締役経験ならびに監査役経験を有しており、当社の監査等委員会としての監督ならびに監査業務強化のため、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
社外取締役重松 直氏は、東レグループでの豊富な取締役経験を有しており、当社の監査等委員会の監督ならびに監査業務強化のため、選任しております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する特段の基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては候補者の社外での取締役や監査役経験、または経営全般に関する幅広い知識や見識を有すること、ならびに社外取締役としての立場を認識し、一般株主の利益を損なうことのない独立的な見地より、社外取締役としての役割を発揮できる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査等委員会の監査の相互連携につきましては、取締役(常勤監査等委員)より定期的な会議において、監査の実施状況や結果に関する内容確認を行うとともに、経営会議その他重要な会議の状況に関する報告を受けるなど、相互の連携に努めております。
また、会計監査人との相互連携につきましては、監査等委員会との定期的な会議において、会計監査に関する重要な報告や説明を受けるなど、相互の連携に努めております。
内部統制部門との関係につきましては、法務審査室との間で定期的な会議を開催することにより、内部統制及び内部監査の実施状況や重要事項の報告を受けるとともに、必要な資料の入手や閲覧をしております。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員監査は、社外取締役(監査等委員)2名を含む、監査等委員3名で構成される監査等委員会により実施されております。常勤監査等委員は、経営会議及びその他重要な会議に出席して、取締役の業務執行状況を把握し、必要に応じ取締役(監査等委員を除く)及び使用人に対して報告を求めており、各事業部等が開催する定例会議のうち、監査上必要な会議に出席して会議の運営を監視するとともに、必要な意見等を述べております。監査等委員会で策定した監査計画に基づき、工場や現場における実査や重要な会議への出席など厳正な監査を行っております。
会計監査人とは、定期的な協議や各決算期において会計監査報告を受けるなど相互連携に努めております。
取締役(監査等委員)千田一夫氏は、長年にわたり銀行業務を歴任された経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
取締役(監査等委員)重松 直氏は、東レグループでの豊富な取締役経験から、会社経営全般における幅広い知識と見識を有しております。
取締役(監査等委員)近藤泰正氏は、2007年より当社執行役員として、また2012年より当社子会社で代表取締役社長を歴任し、当社グループ経営全般における経験を有しており、監査の実効性を高め、監査監督機能を強化するために同氏を常勤監査等委員として選定しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門として、管理部門に法務審査室(3名)を設置しており、全事業部門を対象に社内規程の準拠性や法令を遵守した業務執行状況の監査を行っております。同室は、監査等委員会の職務を補助するとともに、緊密な情報交換を行い、監査等委員会との相互連携に努めております。なお、法務審査室の使用人は、取締役(監査等委員)の監査を補助するに足る知見を有する者で構成され、適時適切に取締役(監査等委員)の監査に対する支援を行っております。
内部監査の運用状況としては、取締役及び取締役(監査等委員)同行の下、法務審査室及び子会社管理部門による事業拠点への内部監査を実施しております。同監査では、企業倫理・法令遵守の取り組みやリスク管理の状況、関連法規や就業規則の遵守状況などのヒアリングを実施しております。
社外取締役との連携については、「(2)役員の状況 ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載の通りであります。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称:EY新日本有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士の氏名
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肩 書 |
氏 名 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
打越 隆 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
中野 強 |
c. 監査業務に係る補助者の構成:公認会計士4名、会計士試験合格者等10名、その他8名
d. 監査等委員会による監査法人の選定方針と理由
公益社団法人 日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、監査法人の品質管理体制の適切性及び独立性、監査計画及び監査の実施体制等に問題が無いことを確認の上、会計監査人候補を総合的に評価し、会計監査人の選任・再任の議案内容を決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、改善の見込みがないと判断した場合は、取締役(監査等委員)全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した取締役(監査等委員)は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
e. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価においては、前記選定方針に基づき、監査法人より監査実施状況の報告を受け、適正に監査が遂行されていたかの評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容
a. 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画及び監査重点項目、監査日程等を考慮した監査計画時間の妥当性を検証の上、監査報酬が合理的であるかを判断し決定することとしております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で妥当と判断し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社における役員報酬は、a)基本報酬、b)賞与、c)退職慰労金から構成されております。基本報酬(例月)は、役員の役職等に基づき固定報酬として決定しており、賞与は、業績等を勘案し決定しております。
なお、退職慰労金については、次のように算定方法を決定しております。
先ず、取締役一律の支給基礎額があり、それに各役職別の在職年数を乗じ、各役職にあった金額を算出します。更に、それらの金額を合算した金額に、加算、減算規定を適用し、算出しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第112回定時株主総会において、年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第112回定時株主総会において、年額5,000万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数(当連結会計年度)
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と、純投資目的以外の目的である投資株式の区分を次の通りとしております。
株式価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を、純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有目的に照らした経済合理性並びに関連収益の状況に加えて、保有しない場合の影響等について、個別銘柄ごとに保有の適否の検証を定期的に行っております。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.各銘柄の定量的な保有効果の記載は困難でありますが、定量的な保有効果の検証方法として、取得簿価と取引高等との比較分析等を行っております。また、併せて現在並びに将来における定性的な保有効果の確認を行い、保有適否の検証を定期的に行っております。
2.㈱ミロクは、2018年5月1日付で、普通株式5株につき1株の割合で株式併合しています。
3.芝浦メカトロニクス㈱は、2018年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合しています。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。