(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
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減価償却費 |
5,474千円 |
4,819千円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 |
四半期連結損益計算書計上額 |
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工業炉燃焼装置関連 |
その他 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
△ |
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△ |
△ |
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△51,010千円には、セグメント間取引消去△99千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△50,910千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 |
四半期連結損益計算書計上額 |
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工業炉燃焼装置関連 |
その他 |
計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
△ |
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△ |
△ |
△ |
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△47,889千円には、セグメント間取引消去△99千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△47,790千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
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1株当たり四半期純損失金額(△) |
△1円09銭 |
△2円25銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する |
△33,561 |
△69,026 |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する |
△33,561 |
△69,026 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
30,712,926 |
30,712,926 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
1.重要な訴訟事件等
当社の連結子会社である日本ファーネス株式会社が、平成27年3月11日付で東京地方裁判所において、宇部興産機械株式会社より、訴訟の提起を受けております。
①訴訟の提起があった年月日
平成27年3月11日(訴状送達日 平成27年3月27日)
②訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名
会社名:宇部興産機械株式会社
所在地:山口県宇部市大字小串字沖野山1980番地
代表者:代表取締役 久次 幸夫
③訴訟の原因及び提起に至った経緯
当社の連結子会社である日本ファーネス株式会社が、平成25年に宇部興産機械株式会社(以下、「原告」という。)に依頼した製作請負契約に関し発生した請負代金について、原告からの請求額と当該製作請負契約に基づき支払を要する額との間に大きな隔たりがあったことなどから、これまで話合いによる解決を模索して参りましたが合意に至らず、今回、本件訴訟が提起されるに至ったものです。
④訴訟の内容及び損害賠償請求金額
訴訟の内容:請負代金請求
請求金額 :3億6909万746円
⑤今後の見通し
当社といたしましては、原告の請求金額については到底全額につき認められるものではなく、現在、本件訴訟において、当社の考えを適切に主張しております。
なお、本件訴訟が当社の今後の連結業績に与える影響につきましては、現時点では不明です。