1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役社長豊田悦章は、当社グループの財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(企業会計審議会 2007年2月15日)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。

なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有するため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社代表取締役社長豊田悦章は、2025年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。

内部統制の評価につきましては、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性にかかる評価を行っております。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社ならびに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的、質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスの評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、持分法適用関連会社3社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度における連結売上高(連結会社間取引消去後)をもとに選定を行っております。なお、「重要な事業拠点」については、当該連結売上高を指標に、その金額が高い拠点から合算していき、概ね2/3となる売上高を計上している拠点を「重要な事業拠点」として選定しております。

選定した事業拠点においては、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、受取手形及び売掛金、仕入、支払手形及び買掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、財務報告への影響を勘案して、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを評価対象に追加しております。

 

3【評価結果に関する事項】

上記評価の結果、2025年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

4【付記事項】

該当事項はありません。

 

5【特記事項】

該当事項はありません。