第5 【経理の状況】

 

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

 

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成29年1月1日から平成29年12月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年1月1日から平成29年12月31日まで)の財務諸表について、監査法人まほろばの監査を受けております。
 

 なお、当社の監査法人は次のとおり異動しております。
 前連結会計年度の連結財務諸表及び前事業年度の財務諸表 信成監査法人
 当連結会計年度の連結財務諸表及び当事業年度の財務諸表  監査法人まほろば
 
 臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
    信成監査法人
    監査法人まほろば
 (2)  異動の年月日  平成29年3月30日
  (3) 監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合(概要)
 ① 退任する公認会計士等の直近における就任年月日  平成28年4月28日
 ② 退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
 「引当金の計上基準に記載されているとおり、海外取引先に対する貸付金100百万円と50百万円に各々50%貸倒引当金計上しているが、返済期限到来後返済期限6ヶ月延長の100百万円について十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。このため、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができない」との根拠により、第84期有価証券報告書の連結財務諸表及び財務諸表について限定付適正意見が付された監査報告書を受領しております。また、同様の根拠により「前連結会計年度の連結貸借対照表の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるため」第85期第1四半期報告書の四半期連結財務諸表に対して限定付結論が付された四半期レビュー報告書を受領しております。
 ③ 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
 当社の会計監査人であります信成監査法人は平成29年3月30日開催予定の第85回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査法人まほろばを会計監査人として選任するものであります。
 ④ ③の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見
  特段の意見はない旨の回答を得ております。

3  連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人と緊密に連携し、各種セミナー等へ積極的に参加し、また各種会計関連出版物等を購読しております。