1 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
①商品
先入先出法
②製品・原材料・仕掛品
総平均法
③貯蔵品
最終仕入原価法
3 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一基準によっております。
ただし、府中ショッピングセンター施設は、法人税法の規定に基づく旧定額法を採用しております。
なお、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、法人税法に定める定額法を採用しております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
④長期前払費用
均等償却によっております。なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5 引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
③退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度による給付見込額を控除して退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
④役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
1.バルブ事業に関する有形固定資産の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に関する重要な会計上の見積の内容に関する情報
当社は、バルブ事業セグメントにおいて、同事業を営むための事業所や生産設備を保有しております。
有形固定資産の評価に当たってはキャッシュ・フローを生成する単位のグルーピングを行い、帳簿価額が回収で
きない可能性を示す事象や状況の変化が生じた場合に、減損の兆候があるものとして、当該資産グループの回収可
能価額を見積り、回収可能価額が帳簿価額を下回った場合に減損損失を認識することとしております。
バルブ事業においては主要な原材料である黄銅材価額の高値が続いており、収益性が大幅に低下しております。
また、中長期的な需要減少に伴う競争の激化、人件費や物流コストの上昇などが今後も継続する見通しであり、経
営環境はさらに厳しい状況になるものと予想しております。
このような経営環境の悪化が見込まれるものの、翌事業年度の事業計画において各事業所の営業活動から生ずる
損益がマイナスとならない見込みであるため、翌事業年度においては、各資産グループにおける経営環境の著しい
悪化には該当せず、減損の兆候はないと判断しております。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
なお、繰延税金資産276,827千円と繰延税金負債470,118千円を相殺した結果、繰延税金負債193,291千円を計上し
ております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、繰延税金資産の回収可能性を評価するに際して将来の課税所得を合理的に見積っております。しかし、繰
延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積額が減少した場合に繰延税金資産が
減額され税金費用を計上する可能性があります。
3.退職給付引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、退職給付債務について退職一時金制度に係る期末自己都合要支給額を基に簡便法により計算しておりま
す。また、退職給付に係る負債については、退職給付債務から中小企業退職金共済制度による給付見込額等を控除
して算出しております。そのため、期中に想定外の退職者があった場合や、評価時点の景況によって重要な影響を
受ける可能性があります。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に 係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
新型コロナウイルス感染症の影響等、会計上の見積に関しては「第2 事業の状況 3経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (5)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定」をご参照ください。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供されている資産及び担保付債務は以下のとおりであります。
担保に供されている資産
担保付債務
※2 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しています。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
※1 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
※2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価を記載しておりません。
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
各事業年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2020年12月31日)
当事業年度(2021年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。