【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 製品及び仕掛品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2) 商品及び原材料
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
主な耐用年数
建物 15年~38年
機械及び装置 7年~10年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については財務内容評価法によっております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金(又は前払年金費用)
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金(又は前払年金費用)及び退職給付費用の計算は、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし年金資産の額を控除する方法を用いた簡便法を適用しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」21,425千円は、「固定負債」の「繰延税金負債」151,676千円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「受取手形」に含めて表示していた「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において表示していた「受取手形」370,890千円は、「受取手形」344,244千円、「電子記録債権」26,646千円として組替えております。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)は、次のとおりであります。
|
前事業年度 (2018年12月31日)
|
当事業年度 (2019年12月31日)
|
長期金銭債権
|
26,000
|
千円
|
26,000
|
千円
|
短期金銭債務
|
58,133
|
千円
|
60,893
|
千円
|
※2 期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、事業年度末日が、金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
|
前事業年度 (2018年12月31日)
|
当事業年度 (2019年12月31日)
|
受取手形
|
11,678
|
千円
|
13,280
|
千円
|
支払手形
|
109,315
|
千円
|
120,305
|
千円
|
3 受取手形割引高
|
前事業年度 (2018年12月31日)
|
当事業年度 (2019年12月31日)
|
受取手形割引高
|
200,029
|
千円
|
200,072
|
千円
|
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引高
|
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
|
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
|
営業取引による取引高
|
|
|
|
|
売上高
|
3,658
|
千円
|
3,848
|
千円
|
仕入高
|
167,318
|
千円
|
177,007
|
千円
|
販売費及び一般管理費
|
18,000
|
千円
|
18,000
|
千円
|
営業取引以外の取引高
|
1,950
|
千円
|
1,950
|
千円
|
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
|
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
|
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
|
荷造運賃
|
52,635
|
千円
|
52,508
|
千円
|
給与手当
|
537,506
|
千円
|
533,669
|
千円
|
法定福利費
|
79,115
|
千円
|
82,799
|
千円
|
賞与引当金繰入額
|
25,259
|
千円
|
22,701
|
千円
|
旅費交通費
|
86,921
|
千円
|
89,135
|
千円
|
賃借料
|
97,989
|
千円
|
98,231
|
千円
|
支払手数料
|
45,174
|
千円
|
47,520
|
千円
|
減価償却費
|
4,549
|
千円
|
3,843
|
千円
|
退職給付費用
|
22,802
|
千円
|
△16,217
|
千円
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
6,786
|
千円
|
6,828
|
千円
|
おおよその割合
|
|
|
販売費
|
7%
|
7%
|
一般管理費
|
93%
|
93%
|
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
|
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
|
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
|
建物
|
-
|
千円
|
124
|
千円
|
機械装置
|
-
|
千円
|
70
|
千円
|
工具器具備品
|
-
|
千円
|
52
|
千円
|
計
|
-
|
千円
|
247
|
千円
|
(有価証券関係)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
|
前事業年度 (2018年12月31日)
|
当事業年度 (2019年12月31日)
|
子会社株式
|
15,000
|
15,000
|
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
前事業年度 (2018年12月31日)
|
当事業年度 (2019年12月31日)
|
繰延税金資産
|
|
|
|
|
未払事業税等
|
3,655
|
千円
|
6,603
|
千円
|
賞与引当金等
|
17,770
|
千円
|
18,094
|
千円
|
役員退職慰労引当金
|
17,422
|
千円
|
19,096
|
千円
|
その他
|
721
|
千円
|
540
|
千円
|
繰延税金資産 小計
|
39,569
|
千円
|
44,335
|
千円
|
評価性引当額
|
△17,422
|
千円
|
△19,096
|
千円
|
繰延税金資産 合計
|
22,147
|
千円
|
25,239
|
千円
|
繰延税金負債
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金
|
△60,557
|
千円
|
△57,501
|
千円
|
固定資産圧縮特別勘定積立金
|
△6,582
|
千円
|
△6,582
|
千円
|
特別償却準備金
|
△9,167
|
千円
|
△6,783
|
千円
|
前払年金費用
|
△82,346
|
千円
|
△124,561
|
千円
|
その他有価証券評価差額金
|
△15,168
|
千円
|
△15,630
|
千円
|
繰延税金負債 合計
|
△173,823
|
千円
|
△211,059
|
千円
|
繰延税金負債の純額
|
△151,676
|
千円
|
△185,820
|
千円
|
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった項目別の内訳
|
前事業年度 (2018年12月31日)
|
|
当事業年度 (2019年12月31日)
|
法定実効税率
|
30.6%
|
|
-%
|
(調整)
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目
|
0.2%
|
|
-%
|
住民税均等割等
|
6.6%
|
|
-%
|
税率変更による期末繰延税金資産の増減額修正
|
△0.6%
|
|
-%
|
試験研究費の税額控除額
|
△9.2%
|
|
-%
|
その他
|
1.4%
|
|
-%
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率
|
29.0%
|
|
-%
|
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。