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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
50,000,000 |
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計 |
50,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金 残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2003年6月27日 (注) |
- |
30,165,418 |
- |
3,416,544 |
△666,143 |
3,394,894 |
(注) 資本準備金の減少は欠損てん補によるものであります。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 1 自己株式数は538,066株であり、「個人その他」に5,380単元及び「単元未満株式の状況」に66株を含めて記載しております。
2 上記「金融機関」には、「株式給付信託(BBT)」及び「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が保有する株式が3,199単元含まれております。
3 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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GOLDMAN, SACHS&CO.REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
200 WEST STREET NEW YORK,NY,USA (東京都港区六本木六丁目10-1六本木ヒルズ森タワー) |
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. (東京都港区六本木六丁目10-1六本木ヒルズ森タワー) |
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計 |
- |
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(注) 1 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、信託業務に係るものであります。
2 2020年1月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書及び2020年2月3日付で公衆の縦覧に供されている同報告書の訂正報告書において、ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社が2020年1月20日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書及び同報告書の訂正報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社
住所 東京都港区赤坂二丁目10-5 赤坂日ノ樹ビル7階
保有株券等の数 株式 1,941,500株
株券等保有割合 6.44%
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」及び「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が保有する当社株式319,900株(議決権3,199個)が含まれております。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式66株が含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
- |
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(注) 「株式給付信託(BBT)」及び「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が保有する当社株式319,900株は、上記自己株式等の数に含めておりません。
(従業員株式所有制度)
① 従業員株式所有制度の概要
当社は、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して当社株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度により、当社従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。
<本制度の仕組み>
a 当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定いたしました。
b 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ信託銀行(再信託先:資産管理サービス信託銀行株式会社)(以下、「信託銀行」という。)に金銭を信託(他益信託)します。
c 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
d 当社は「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、「ポイント」を付与します。
e 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
f 従業員は、受給権取得後に信託銀行から累積した「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。
② 従業員に取得させる予定の株式の総数または総額
2020年3月31日現在で、当社は176,250千円を拠出し、資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が当社株式を175,600株、171,655千円取得しております。今後資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が当社株式を取得する予定は未定であります。
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式給付規程に基づき株式給付を受ける権利を取得した当社グループの従業員を対象としております。
(業績連動型株式報酬制度)
① 業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意欲を高めることを目的とし、また当社の監査等委員である取締役に、当社の経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機付けることを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)(以下、「役員」という。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」(以下、「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社の役員に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、報酬月額、業績達成度等に応じて当社株式が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度であります。なお、当社の役員が当社株式の給付を受ける時期は、原則として役員の退任時であります。
<本制度の仕組み>
a 当社は、株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定いたしました。
b 当社は、aの株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します(以下、かかる金銭信託により設定される信託を、「本信託」という。)。
c 本信託は、bで信託された金銭を原資として当社株式を、当初は市場取引により取得します。
d 当社は、「役員株式給付規程」に基づき役員にポイントを付与します。
e 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
f 本信託は、役員を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者(以下、「受益者」という。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。
② 役員に取得させる予定の株式の総数または総額
2020年3月31日現在で、当社は171,500千円を拠出し、資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が当社株式を181,500株、172,901千円取得しております。今後資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が当社株式を取得する予定は未定であります。
③ 当該業績連動型株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
役員株式給付規程に基づき株式給付を受ける権利を取得した当社の役員を対象としております。
【株式の種類等】会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
取締役会(2020年3月27日)での決議状況 (取得期間 2020年4月1日~2020年9月30日) |
500,000 |
600,000 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
500,000 |
600,000 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
100.0 |
100.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
180,100 |
181,727 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
64.0 |
69.7 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの市場買付による株式数は含まれておりません。
会社法第155条第7号による取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
176 |
218 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
538,066 |
- |
718,166 |
- |
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの市場買付による株式数及び単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
2 当事業年度における保有自己株式数には、資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が所有する319,900株は含まれておりません。
3 当期間における保有自己株式数には、資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が所有する298,600株は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置付けております。基本的には、企業体質の強化や将来の収益力向上に向けた投資に内部留保を効率的に活用しながら、収益状況に対応した配当を継続的に行う方針であります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針とし、会社法第459条の規定に基づき取締役会の決議によって行うことができる旨を定款で定めております。ただし、期末配当につきましては、従前どおり定時株主総会の決議によることを基本としております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の方針に基づき1株当たり35円の配当(うち中間配当15円)を実施いたします。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと研究開発費用として投入していく予定であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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(注) 1 2019年11月6日取締役会の決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が保有する当社の株式に対する配当金4,482千円が含まれております。
2 2020年6月25日定時株主総会の決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が保有する当社の株式に対する配当金6,398千円が含まれております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令遵守をはじめとし、企業倫理の重要性と経営の健全化を経営の最重要課題のひとつとして位置付けております。企業としての社会的責任を認識し、株主をはじめ、すべての利害関係者から一層信頼される企業を目指して、公正で透明性の高い経営の実現に向けてコーポレート・ガバナンスに取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であります。
過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能の実効性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の柔軟性と効率性を高め、さらなる企業価値の向上を図ることを目的とするものです。
コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。
(取締役会)
取締役(監査等委員であるものを除く。)5名及び監査等委員である取締役4名の合計9名で構成され、原則として月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、様々な視点からの検討と意見交換を踏まえたうえで、法令、定款及び取締役会規則に定められた経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督してまいります。さらに、経営会議を毎月実施し、グループ全体の業務執行状況を把握し、速やかに経営判断を行い情報開示に反映することとしております。
取締役会の構成員は、代表取締役社長を機関の長として、次のとおりであります。
代表取締役社長 寺尾 正義
常務取締役 上原 均
常務取締役 武石 学
取締役 堀内 義正
取締役 渡辺 仁
常勤監査等委員 安達 政実
監査等委員(社外) 小池 敏彦
監査等委員(社外) 鈴木 孝昌
監査等委員(社外) 粕谷 義和
(監査等委員会)
常勤の監査等委員である取締役1名と東京証券取引所に独立役員として届け出た社外取締役(以下、「独立社外取締役」という。)である監査等委員3名で構成されております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査計画及び職務分担に従い取締役会などの重要会議に出席し、取締役の職務並びに業務執行について確認するほか、各部門及び子会社への往査、使用人との面談、稟議書など決裁書類やその他重要事項の閲覧などを通じて監査を実施することとしております。
監査等委員会の構成員は、常勤監査等委員を機関の長として、次のとおりであります。
常勤監査等委員 安達 政実
監査等委員(社外) 小池 敏彦
監査等委員(社外) 鈴木 孝昌
監査等委員(社外) 粕谷 義和
(指名報酬諮問委員会)
経営の透明性・客観性を高める観点から、任意の諮問機関「指名報酬諮問委員会」において取締役候補者の指名並びに役員報酬について審議しております。
なお、客観性並びに透明性の確保の観点から、同委員会は過半数が独立社外取締役で構成される旨、「指名報酬諮問委員会規程」において規定しております。
指名報酬諮問委員会の構成員は、代表取締役社長を機関の長として、次のとおりであります。
代表取締役社長 寺尾 正義
常務取締役 上原 均
監査等委員(社外) 小池 敏彦
監査等委員(社外) 鈴木 孝昌
監査等委員(社外) 粕谷 義和
コーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり「内部統制システム構築に係る基本方針」を定め、業務の適正を確保するための体制を整備しております。また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に対応して内部統制報告書を関東財務局へ提出し、財務報告に係る内部統制の有効性に対する評価結果を開示しております。
内部統制システム構築に係る基本方針
1 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 企業価値向上のために制定した中期ビジョン及び年次事業計画に基づいて、目標達成のために活動し、その進捗状況の管理を行う。
(2) 「組織規程」の職務権限基準及び決裁ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を確保する。
(3) 職務執行の効率性を高めるため、各部門の業務進捗状況を取締役会及び部長以上を含めた経営会議で部門責任者より報告を受け、全社的な業務の効率化を図る体制とする。
2 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 法令、定款等の遵守を目的として、コンプライアンスに関する規程を定め、取締役自らが率先垂範する。また、研修等を通し、コンプライアンス体制の推進を図る。
(2) 「組織規程」の職務分掌表及び職務権限基準により、職務の範囲や権限を定め、適切な牽制が機能する体制とする。
(3) 「反社会的勢力排除規程」により、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。
3 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、適切かつ確実に検索が容易な状態で保存・管理するとともに、情報種別に応じて定められた期間、保存する。
(2) これらの文書、情報等は必要に応じ、必要な関係者が閲覧できる体制を維持する。
4 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 企業活動に関連する損失の危険については、経営環境の変化に対応しながら、「リスク管理規程」により管理する。
(2) 新たに生じたリスクについては、代表取締役がリスクの内容により適当と定めた責任部門を指定し、リスク管理体制を明確化する。
(3) 内部監査室はリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会及び監査等委員会に文書で報告する。
(4) 事業活動上の重大な事態が発生した場合には、「リスク管理規程」に則り緊急対策協議会を招集し、迅速な対応を行うことにより損失・被害を最小限にとどめる体制を整える。
5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当企業集団は、「子会社運営規程」により業務の適正確保に努める。
(2) 子会社は、「子会社運営規程」に基づく特別の事項については、管理本部担当取締役への報告、承認、決裁を義務付け、重要事項については、取締役会決裁事項とする。
(3) 子会社の事業に関しては、子会社の自主性を尊重しつつ、それぞれ統括責任を負う取締役を任命し、企業集団としての業務の適正を図るとともに、管理本部は子会社より定期的に事業報告を受け、子会社の取締役の職務執行が効率的に行われるよう管理する。
(4) 子会社を内部監査室による定期的な監査の対象とし、監査の結果は代表取締役に報告する体制とし、内部監査室は当社及び子会社の内部統制状況を把握・評価する。
(5) 子会社が規程等に基づいてリスク管理を行い、重要事項については統括責任を負う取締役及び管理本部と協力して当企業集団として管理する。
(6) 内部通報制度(ホットライン)の窓口を当社及び子会社の共用のものとして社内外に設けるとともに、通報を行った者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。
(7) 当社及び子会社において、法令及び社内規程等に違反またはその懸念がある事象が発生あるいは発覚した場合、速やかに部署責任者、当社の管理本部担当取締役及び内部監査室に報告する体制とする。
6 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び使用人の取締役からの独立性並びに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
(1) 監査等委員会の必要とする時に備え、業務補助のための部門を内部監査室等と定め、その人事については監査等委員会の同意を得ることとする。
(2) 内部監査室等が監査等委員会の業務補助を行う場合、監査等委員会の指示に従って職務を行うこととする。
7 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
(1) 監査等委員は取締役会及び経営会議等に出席し、経営状況、リスク管理、コンプライアンス等、当社及び当企業集団全般にわたる報告を受ける体制とする。
(2) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、当該事実に関して報告する。
(3) 監査等委員会が必要と判断したときは、いつでも取締役及び使用人等、並びに子会社の取締役及び使用人等に対して報告を求めることができる。
(4) 監査等委員会に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。
(5) 内部通報制度の通報状況について速やかに監査等委員会に報告を行う。
8 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会に対して、取締役及び重要な使用人からヒアリングを実施する機会を確保するとともに、代表取締役、内部監査室及び監査法人と、それぞれ定期的に意見交換会を開催する。
9 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等の処理に係わる方針
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等の処理をする。
10 財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法等の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、統制活動を強化し、有効かつ正当な評価ができるように内部統制システムを構築し、適切な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、社外取締役全員と当該契約を締結しております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、株主への機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑨ 株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については特に定めておりません。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 社長 |
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常務取締役 管理本部長 経営企画グループ長 |
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常務取締役 生産本部長 |
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取締役 営業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 営業副本部長 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数並びに社外取締役と当社との関係
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
各監査等委員である社外取締役が所有する当社株式の状況につきましては、「第一部 企業情報、第4 提出会社の状況、4 コーポレート・ガバナンスの状況等、(2) 役員の状況、① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、それ以外に各監査等委員である社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はございません。
ロ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等において高い見識に基づく意見表明や提言を積極的に行うことで、取締役会による経営の監督及び監査等委員会による監査をより一層強化する機能及び役割を果たすと期待しております。また、監査等委員である社外取締役鈴木孝昌氏は、長年にわたる大学教授としての豊富な経験・知識に基づく視点を経営に活かしていただくことを期待しております。監査等委員である社外取締役小池敏彦氏及び粕谷義和氏は、弁護士あるいは公認会計士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。
ハ 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当該基準に照らし、社外取締役鈴木孝昌氏、小池敏彦氏及び粕谷義和氏のいずれも、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査室、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会にて審議するとともに、定期及び必要に応じて内部監査室や会計監査人と情報交換の会合を持ち、効率的かつ客観的な監査等が行えるように連携を図っております。
① 監査等委員会監査の状況
イ 監査等委員会監査の組織、人員及び手続
監査等委員会監査は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で実施しております。監査等委員会監査では、監査等委員会で策定した監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会等の重要な会議に出席する他、取締役等から報告聴取、重要な決裁書類を閲覧する等の監査業務により、経営に対する監視・検証を行っております。
また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査室と相互の情報・意見交換を行うなど連携を保ち、監査の質的向上と効率化に努めております。
なお、監査等委員である取締役粕谷義和氏は、公認会計士の資格を有しております。
ロ 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
監査等委員会における主な検討項目は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査等委員の活動として、監査等委員会の議長及び特定監査等委員を務め委員会全般の運営を取りまとめており、取締役等との意思疎通、取締役会や経営会議などの重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場及び主要な支店・営業所における業務及び財産状況の調査、国内子会社3社の監査役を兼任し子会社の取締役等との意思疎通及び情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行い、監査等委員会でその内容について説明・報告を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
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区分 |
氏名 |
監査等委員会出席状況 |
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常勤監査等委員 |
安達 政実 |
全9回中9回 |
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監査等委員(社外) |
小池 敏彦 |
全9回中9回 |
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監査等委員(社外) |
鈴木 孝昌 |
全9回中8回 |
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監査等委員(社外) |
粕谷 義和 |
全9回中9回 |
なお、当社は2019年6月26日開催の第88回定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
監査役会における主な検討項目は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場及び主要な支店・営業所における業務及び財産状況の調査、国内子会社3社の監査役を兼任し子会社の取締役等との意思疎通及び情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
2019年4月1日から定時株主総会の終結の時までの監査役会への個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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区分 |
氏名 |
監査役会出席状況 |
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常勤監査役 |
安達 政実 |
全3回中3回 |
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監査役(社外) |
小池 敏彦 |
全3回中3回 |
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監査役(社外) |
粕谷 義和 |
全3回中3回 |
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役直轄の専任4名で実施しております。往査の都度、監査結果を「監査報告書」にまとめ、代表取締役に報告するとともに取締役会及び監査等委員会に文書にて報告しており、必要に応じて個別に詳細な説明を行っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
1978年以降
ハ 業務を執行した公認会計士
五十嵐 朗氏
大黒 英史氏
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等8名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定におきましては、会計監査の専門性、独立性、品質管理体制、監査報酬等及びグローバルな監査体制等を総合的に勘案し、当社の事業規模に適した監査対応等の相当性を検討した結果、当社の会計監査人として適任と判断し選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また監査等委員会は、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合のほか、職務遂行の状況等を勘案のうえ、株主総会に提出する議案の内容として、会計監査人の解任または不再任を決定いたします。
へ 監査等委員会による監査法人の評価
2020年3月期は、監査等委員会が会計監査人より監査計画の内容説明を受け、期中における職務執行の監視・検証及び職務執行状況の報告聴取、期末の監査結果説明を受けるとともに、執行部門に会計監査人の監査体制・方法、資質等の所見を受けており、会計監査人の監査結果と監査等委員会の監査認識と差異がないことも含め総合的に確認、評価し、適正な監査を実施していると判断しております。
ト その他の事項
当社と同監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の監査方針、方法、時間、チーム体制及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、前年度の報酬等の額、監査計画と実績、職務執行状況及び他社の状況を踏まえ、当社の規模・業務特性に照らして妥当性を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の決定に関する手続きの独立性・客観性を担保すること及びコーポレート・ガバナンスを充実させることを目的として、監査等委員である社外取締役をメンバーに含めた指名報酬諮問委員会を設置しております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、指名報酬諮問委員会の答申結果をもとに、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを考慮し、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬については取締役会により、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員の協議により決定しております。
当事業年度においては、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員の報酬について、指名報酬諮問委員会の運営開始前であるため、2019年6月26日に実施された取締役会及び監査等委員の協議により決定しております。
なお、報酬限度額については、2019年6月26日開催の第88回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は年額4億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額5,000万円以内と決議いただいております。
また、業績連動型株式報酬等の額については、2019年6月26日開催の第88回定時株主総会において、上記報酬限度額とは別枠で決議いただいております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である社内取締役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬(賞与、株式報酬)により構成され、各報酬の占める割合は、固定報酬が約55~65%、業績連動報酬が約35~45%(内、賞与約30~35%、株式報酬約5~10%)を目安として設定しております。
監査等委員である社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であり、一定の固定報酬のみ支給しております。
・固定報酬(基本報酬)
固定報酬については、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさなどに応じた役位及び職務等を勘案し、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを考慮した相応な金額としております。
・業績連動報酬(賞与)
業績連動報酬(賞与)については、過去の支給実績、世間水準、経営内容及びその他諸般の事情を勘案し、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けを図るため、連結業績(営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益)の達成度等に応じた金額としております。
・業績連動報酬(株式報酬)
業績連動報酬(株式報酬)については、当社が定める役員株式給付規程に従って、報酬月額、業績達成度等に応じたポイントを付与し、累積したポイント数(株式数)に相当する当社株式が信託を通じて給付するものであり、当社の取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は以下のとおりであります。
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指標 |
目標(千円) |
実績(千円) |
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営業利益 |
5,540,000 |
5,320,035 |
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経常利益 |
5,370,000 |
5,461,653 |
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親会社株主に帰属する当期純利益 |
3,582,000 |
3,621,648 |
② 役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
賞与 |
株式報酬 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注) 当社は、2019年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
「純投資目的」とは専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものであり、その他の株式については、純投資目的以外の株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
株式の政策保有は、保有先企業との取引関係の維持強化を通じて当社の企業価値向上につながる場合に限定して行っています。
なお、取締役会において年に1回、保有先企業との取引状況及び保有先企業の財政状態、経営成績、株価、配当等の状況並びに資本コストを確認し、政策保有の継続の可否について検討し決定しています。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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商品輸送等の業務のより円滑な推進のため保有しております。 株式数が増加した理由は、商品輸送等の業務における取引先との取引関係の維持及び一層の強化を図るためであります。 |
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無 (注)1 |
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無 (注)1 |
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無 (注)1 |
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無 (注)1 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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産業機械事業における商品販売等の業務のより円滑な推進のため保有しております。 株式数が増加した理由は、取引先持株会によるものであります。 |
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(注) 1 保有先企業は当社の株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。
2 特定投資株式における定量的な保有効果の記載は困難ではありますが、当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2020年2月29日を基準とした検証の結果、現在保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを2020年3月の取締役会において確認しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。