1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2025年7月11日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「処分価格」及び「処分価額の総額」並びに「金銭報酬債権の合計」及び「金銭報酬債権の額」が2025年7月18日に決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

 

2【訂正事項】

2 報告内容

(1) 処分の概要

(4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

 

 

3【訂正箇所】

訂正箇所は___罫で示してあります。

 

2 報告内容

(1) 処分の概要

(訂正前)

銘柄

種類

株式の内容

株式会社AIRMAN株式

普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

 

処分数

処分価格

処分価額の総額

資本組入額

資本組入額の総額

70,857株

1,935

137,108,295

(注) 1 処分価格は、2025年7月10日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である1,935円としております。当社は、本自己株式処分の決議日である2025年7月11日に、自己株式取得の決議を公表しております。そこで、当社は、当該公表に伴う株価への影響を織込み、また、既存株主の利益に配慮するため、2025年7月18日に、株価変動等諸般の事情を考慮の上で、2025年7月10日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である1,935円と2025年7月18日の直前取引日である2025年7月17日の東京証券取引所プライム市場における当社の終値のいずれか高い金額を処分価格として決定いたします。

2 処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本取締役会決議日の直前取引日である2025年7月10日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値に処分数の見込数量を乗じて算出した見込額であります。当社は、上記(注)1に記載のとおり、2025年7月18日に処分価格を決定する予定であり、当該金額に処分数を乗じた金額を処分価額の総額として決定いたします。

3 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

 

 

(訂正後)

銘柄

種類

株式の内容

株式会社AIRMAN株式

普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

 

処分数

処分価格

処分価額の総額

資本組入額

資本組入額の総額

70,857株

2,067

146,461,419

(注) 1 処分価格は、2025年7月17日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である2,067円としております。当社は、本自己株式処分の決議日である2025年7月11日に、自己株式取得の決議を公表しております。そこで、当社は、当該公表に伴う株価への影響を織込み、また、既存株主の利益に配慮するため、2025年7月18日に、株価変動等諸般の事情を考慮の上で、2025年7月10日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である1,935円と2025年7月18日の直前取引日である2025年7月17日の東京証券取引所プライム市場における当社の終値のうち、高い金額である2,067円を処分価格として決定いたしました。

2 処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、上記(注)1に記載のとおり、2025年7月18日に処分価格が決定したことを受けて、146,461,419円を処分価額の総額として確定いたしました。

3 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

 

(4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

(訂正前)

本自己株式処分に伴い、当社と割当対象者は、譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。なお、本自己株式処分は、2025年7月11日開催の取締役会決議に基づき割当対象者136名に付与される当社に対する金銭報酬債権の合計137,108,295円を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,935円)。

(省略)

 

(訂正後)

本自己株式処分に伴い、当社と割当対象者は、譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。なお、本自己株式処分は、2025年7月11日開催の取締役会決議に基づき割当対象者136名に付与される当社に対する金銭報酬債権の合計146,461,419円を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金2,067円)。

(省略)

 

以 上