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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
110,000,000 |
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計 |
110,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (2019年9月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
第四回信託型ライツ・プラン新株予約権
当社は、会社法第236条および第238条ならびに当社定款第38条の規定に基づき、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、または向上させることを目的として、新株予約権と信託の仕組みを利用したライツ・プラン(以下、「信託型ライツ・プラン」という)を更新(再導入)するに際し、かかる信託型ライツ・プランの一環として新株予約権(以下、「本新株予約権」という)を発行することを2016年9月28日の定時株主総会にて承認可決しました。
2016年9月30日に三井住友信託銀行株式会社と信託契約を締結し、同日付けで同行に対して本新株予約権を無償で発行しました。
本新株予約権の内容は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
2016年9月28日 |
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付与対象者 |
(注)1 |
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新株予約権の数(個) |
50,000,000 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
50,000,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(1)本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は、本新株予約権の行使により発生または移転する株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた価額とする。 (2)行使価額は1円とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
2016年9月30日(金)から2019年9月30日(月)までとする。ただし、(注)4の1)ないし3)の規定に基づき当社による本新株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る本新株予約権については、当該取得日およびその前日においては行使できないものとし、また、当社が発行する株式に係る株主確定日の3営業日前の日から株主確定日までの間は、本新株予約権は行使できないものとする。また、2019年4月1日(月)以降同年9月30日(月)以前に権利発動事由((注)2の2)に定義される。以下同じ。)が発生した場合には、当該権利発動事由が発生した日から6ヶ月間が経過した日までとする。なお、行使期間の最終日が行使請求の受付場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) |
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の全額とし、資本準備金は増加しないものとする。 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3 |
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取得条項に関する事項 |
(注)4 |
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信託の設定の状況 |
当社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者とする金銭信託以外の金銭の信託契約を締結し、信託を設定する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与対象者
当社は、信託銀行を受託者とする金銭信託以外の金銭の信託契約を締結し、信託を設定する。本信託の受益者は、将来買収者が出現した後に、一定の手続により特定される当社の全株主(買収者を含み、自己株式の保有者としての当社は除く。)となる。
2.行使の条件
1)以下の用語は次のとおり定義される。
(i) 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に定義される。以下別段の定めがない限り同じ。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)で、当該株券等に係る株券等保有割合(同法第27条の23第4項に定義される。以下同じ。)が20%以上である者(当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。)をいう。
(ii) 「公表」とは、多数の者の知り得る状態に置かれたことをいい、(i)金融商品取引法第27条の23または第27条の25に定められる報告書の提出、および(ii)当社においてその株式を上場する金融商品取引所に対する当該事実の通知を行い、かつ、当該通知を受けた金融商品取引所が、電磁的方法により当該通知を受けた事実を公衆の縦覧に供することを含む。
(iii) 「共同保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第5項に定義される者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む(当社取締役会がこれらに該当すると認める者を含む。)。
(iv) 「特定大量買付者」とは、公開買付け(金融商品取引法第27条の2第6項に定義される。以下同じ。)によって当社が発行者である株券等(同法第27条の2第1項に定義される。以下本(iv)号において同じ。)の買付け等(同法第27条の2第1項に定義される。以下同じ。)の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定める場合を含む。)に係る株券等の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に定義される。以下同じ。)がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20%以上となる者(当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。)をいう。
(v) 「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の2第7項に定義される者(当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。)をいう。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除く。
(vi) ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共通の支配下にある者(当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。)、またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認める者をいう。「支配」とは、他の会社等の財務および事業の方針の決定を支配していること(会社法施行規則第3条第3項に定義される。)をいう。
なお、上記(i)および(iv)にかかわらず、下記①ないし⑤の各号に該当する者は、特定大量保有者または特定大量買付者に該当しないものとする。
① 当社、当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定義される。)または当社の関連会社(同規則第8条第5項に定義される。)
② 当社を支配する意図なく特定大量保有者となった者であると当社取締役会が認める者であって、かつ、特定大量保有者になった後10日間(ただし、当社取締役会はかかる期間を延長することができる。)以内にその保有する当社の株券等を処分等することにより特定大量保有者ではなくなった者
③ 当社による自己の株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、当社の特定大量保有者になった者であると当社取締役会が認める者(ただし、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除く。)
④ 当社を委託者とする信託の受託者として本新株予約権をその発行時に取得し、保有している者(当該信託の受託者としての当該者に限り、以下「受託者」という。)
⑤ 当社取締役会において、当社取締役会が別途定める新株予約権細則(以下「本新株予約権細則」という。)に従い、その者が当社の株券等を取得または保有すること(以下「買収」という。)が当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと認める者(本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)が下記3)または4)の規定により本新株予約権を行使することができるか否かにかかわらず、当社取締役会は、いつでもこれを認めることができる。また、一定の条件の下に当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認める場合には、当該条件が満たされている場合に限る。)
2)本新株予約権の割当日の前後を問わず、一ないし複数の者が、(ア)特定大量保有者になったことを示す公表がなされた日から10日間(ただし、当社取締役会は、本新株予約権細則に従いかかる期間を延長することができる。)が経過したとき、または(イ)特定大量買付者となる公開買付開始公告を行った日から10日間(ただし、当社取締役会は、本新株予約権細則に従いかかる期間を延長することができる。)が経過したとき(以下、上記(ア)に定める事由と併せて「権利発動事由」と総称し、権利発動事由が発生した時点を「権利発動事由発生時点」という。)に限り、(i)特定大量保有者、(ii)特定大量保有者の共同保有者、(iii)特定大量買付者、若しくは(iv)特定大量買付者の特別関係者、(v)上記(i)ないし(iv)記載の者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け若しくは承継した者、または(vi)上記(i)ないし(v)記載の者の関連者(以下、上記(i)ないし(vi)に該当する者を「非適格者」と総称する。)のいずれにも該当しない者のみが、本新株予約権を行使することができる。
3)上記2)の規定にかかわらず、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合において、当該買収につき、(i)次の各号に規定する事由(以下「脅威」という。)がいずれも存しない場合、または(ii)一若しくは複数の脅威が存するにもかかわらず、本新株予約権の行使を認めることが当該脅威との関係で相当でない場合には、本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。なお、上記(i)または(ii)の場合に該当するかについては、本新株予約権細則に定められる手続に従い判断されるものとする。
① 下記に掲げる行為等により、当社の企業価値・株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれがあること
(a) 当社株式を買い占め、その株式につき当社または当社関係者等に対して高値で買取りを要求する行為
(b) 当社を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当社の犠牲の下に買収者の利益を実現する経営を行うような行為
(c) 当社の資産を買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為
(d) 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為
② 当該買収に係る取引の仕組み等が当該買収に応じることを当社の株主に強要するおそれがあるものであること
③ 当社株主若しくは当社取締役会が当該買収について十分な情報を取得できないこと、または、当社取締役会がこれを取得した後、当該買収の検討を行い、若しくは、当該買収に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間が存しないこと
④ 当該買収の条件(対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実現可能性、買収後における事業計画、および当社の株主、従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含む。)が当社の本源的価値に鑑み不十分または不適切であること
⑤ 上記①ないし④のほか、当該買収またはこれに係る取引が当社の企業価値・株主共同の利益(当社の従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者の利益も勘案されるものとする。)に反する重大なおそれがあること
4)上記3)の規定のほか、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合において、当社取締役会の提示または賛同する、当該買収とは別の代替案が存在し、当該代替案が当社に係る支配権の移転を伴う場合で、かつ、(i)当該買収が当社が発行者である株券等全てを現金により買い付ける旨の公開買付けのみにより実施されており、(ii)当該買収が上記3)①(a)ないし(d)に掲げる行為等により当社の企業価値・株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれがなく、(iii)当該買収に係る取引の仕組み等が当該買収に応じることを当社の株主に強要するおそれのあるものでなく、かつ、(iv)当該買収またはこれに係る取引が当社の企業価値・株主共同の利益(当社の従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者の利益も勘案されるものとする。)に反する重大なおそれのないものである場合には、本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。なお、上記の場合に該当するかについては、本新株予約権細則に定められる手続に従い判断されるものとする。
5)上記3)および4)のほか、適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に本新株予約権を行使させるに際し、(i)所定の手続の履行若しくは(ii)所定の条件(一定期間の行使禁止、所定の書類の提出等を含む。)の充足、または(iii)その双方(以下「準拠法行使手続・条件」と総称する。)が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準拠法行使手続・条件が全て履行または充足されたと当社取締役会が認める場合に限り本新株予約権を行使することができ、これが充足されたと当社取締役会が認めない場合には本新株予約権を行使することができないものとする。ただし、当該管轄地域に所在する者に本新株予約権を行使させるに際し当社が履行または充足することが必要とされる準拠法行使手続・条件については、当社取締役会としてこれを履行または充足する義務は負わないものとする。また、当該管轄地域に所在する者に本新株予約権の行使をさせることが当該法令上認められない場合には、当該管轄地域に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。
6)上記5)にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、(i)自らが米国1933年証券法ルール501(a)に定義する適格投資家(accredited investor)であることを表明、保証し、かつ(ii)その有する本新株予約権の行使の結果取得する当社株式の転売は東京証券取引所における普通取引(ただし、事前の取決めに基づかず、かつ事前の勧誘を行わないものとする。)によってのみこれを行うことを誓約した場合に限り、当該本新株予約権を行使することができる。当社は、かかる場合に限り、当該米国に所在する者が当該本新株予約権を行使するために当社が履行または充足することが必要とされる米国1933年証券法レギュレーションDおよび米国州法に係る準拠法行使手続・条件を履行または充足するものとする。なお、米国における法令の変更等の理由により、米国に所在する者が上記(i)および(ii)を充足しても米国証券法上適法に本新株予約権の行使を認めることができないと当社取締役会が認める場合には、米国に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。
7)本新株予約権者は、当社に対し、自らが非適格者に該当せず、非適格者のために行使しようとしているものではないこと等の表明・保証条項、補償条項その他当社が定める事項を誓約する書面を提出した場合に限り、かつ、所定の行使の方法等に従うことにより、本新株予約権を行使することができるものとする。
8)上記2)にかかわらず、特定大量保有者または特定大量買付者が当該買収を中止若しくは撤回し、または爾後買収を実施しないことを誓約するとともに、特定大量保有者または特定大量買付者その他の非適格者が当社の認める証券会社に委託をして当社株式を処分した場合で、かつ特定大量保有者または特定大量買付者の株券等保有割合(ただし、株券等保有割合の計算に当たっては、特定大量保有者または特定大量買付者やその共同保有者以外の非適格者についても当該買付者等の共同保有者とみなして算定を行うものとし、また、非適格者の保有する本新株予約権のうち行使条件が充足されていないものは除外して算定するものとする。)として当社取締役会が認めた割合(以下「非適格者株券等保有割合」という。)が、(i)当該買収の前における非適格者株券等保有割合または(ii)20%のいずれか低い方を下回っている場合は、当該処分を行った特定大量保有者または特定大量買付者その他の非適格者は、当該処分がなされた株式の数に相当する株式の数を目的とする本新株予約権につき、当該下回る割合の範囲内で行使することができるものとする。
3.本新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。なお、譲渡人が日本国外に所在する者であって、(注)2の5)または6)の規定により本新株予約権を行使することができない者(非適格者を除く。)であるときは、当社取締役会は、以下の事由等を勘案して上記承認をするか否かを決定する。
① 当該管轄地域に所在する者による本新株予約権の全部または一部の譲渡に関し、譲渡人により譲受人が作成し署名または記名捺印した誓約書(下記②ないし④についての表明・保証条項および補償条項を含む。)が提出されていること
② 譲受人が非適格者に該当しないこと
③ 譲受人が当該管轄地域に所在しておらず、当該管轄地域に所在する者のために譲り受けようとしている者ではないこと
④ 譲受人が非適格者および③に定める当該管轄地域に所在する者のために譲り受けようとしている者のいずれかのために譲り受けようとしている者でないこと
4.取得条項に関する事項
1)当社は、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合において、本新株予約権者が(注)2の3)または4)の規定により本新株予約権を行使することができないと当社取締役会が認めるときは、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償で取得する。ただし、当社取締役会が、(注)2の1)⑤に従い買収者が(注)2の1)⑤に定める者に該当すると決定した場合は、この限りではない。
2)上記1)のほか、当社は、権利発動事由発生時点までの間、いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償で取得することができる。なお、当社取締役会は、当社取締役会が権利発動事由発生時点までの間に必要かつ適切と認めた場合には、当社定款の定めに基づき、かかる本新株予約権の無償取得をしないことについて当社株主総会に付議することができるものとし、当該株主総会において本新株予約権の無償取得をしないことが否決された場合には、当社取締役会は、上記のとおり全ての本新株予約権を無償で取得するものとする。
3)当社は、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合、本新株予約権者が(注)2の3)または4)の規定により本新株予約権を行使することができないと当社取締役会が認める場合を除き、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、非適格者および受託者以外の者が有する本新株予約権のうち未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき1株の当社株式を交付することができる。当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行うことができる。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、または株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社または株式移転設立完全親会社は組織再権行為の条件等を勘案のうえ合理的に調整された条件に基づき本新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2010年8月1日 (注) |
649 |
28,149 |
- |
11,392 |
- |
9,842 |
(注)㈱ファブリカトヤマ(現 シブヤパッケージングシステム㈱)との株式交換の実施に伴う新株発行によるものであります。
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2019年6月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.0 |
- |
(注)自己株式482,007株は、「個人その他」に4,820単元、「単元未満株式の状況」に7株含まれております。
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2019年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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2019年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式7株が含まれております。
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2019年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
299 |
1 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数 (株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (百万円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
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- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
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その他 |
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保有自己株式数 |
482,007 |
- |
482,007 |
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(注)当期間における保有自己株式数には、2019年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび売渡による株式は含めておりません。
当社の配当政策は、将来の安定的な利益確保のために内部保留を充実することと、株主各位への配当も充実させ両方をバランス良く維持することを勘案のうえ、決定する方針を採っております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当については、上記方針に基づき、期末配当金は1株当たり30円とし、年間配当金は中間配当金の1株当たり30円と合わせ1株当たり60円としました。
なお、当社は、「取締役会の決議により毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当金(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
1.当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が、株主をはじめ取引先・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上での会社の透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため必要不可欠であると考えております。このため、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
・当社は、株主の権利を尊重し、株主の実質的な平等性の確保に取り組んでまいります。
・当社は、社会的責任の重要性を認識し、株主、取引先、従業員および地域社会等をはじめとしたさまざまなステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切な協働を行います。
・当社は、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。
・当社は、社外取締役を加えた取締役会によって業務執行の監督機能の実効性確保に努めてまいります。
・当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、ステークホルダーとの間で建設的な対話を行います。
2.当社は、シブヤグループのすべての役員・従業員が共有し、あらゆる活動の拠り所となる基本原則として、行動規準を別途定め、開示します。
3.当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な当社の「企業価値の源泉」についての考え方を、別途開示します。
② 企業統治の体制
(a)企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、監査役は4名(うち3名が社外監査役)であります。監査役は取締役会や経営会議など社内の重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるなど、取締役の職務執行について厳正な監査を行っております。
当社の取締役会は提出日現在、取締役23名(うち2名が社外取締役)で構成され、経営方針、法定事項その他重要事項について審議・決定し、また業務執行状況の監督を行っております。
当社は職務権限の一層の明確化を図り、方針・戦略の決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度(提出日現在執行役員20名)を導入しております。
当期の取締役会は9回開催し、業務執行取締役で構成されている経営会議は原則月1回開催しております。
(b)企業統治の体制を採用する理由
当社は、当社の企業規模、事業内容等を勘案し、監査役設置会社として、経営監視機能の客観性および中立性を確保する経営管理体制を整えており、現状の体制で外部からの経営監視機能は十分に果たしていると判断しております。
(c)当社の企業統治の体制および内部統制システムの概要は、提出日現在以下のとおりであります。
(d)内部統制システムおよびリスク管理体制に関する基本的な考え方およびその整備状況
当社は、企業価値を高めるとともに企業の社会的責任を図るためにコーポレート・ガバナンスの充実、内部統制システムの整備は不可欠であり、経営の重要事項と捉えております。その実現のため、内部統制、製品・技術情報、経営情報、安全関連の目的および機能別に、法務委員会、機密情報管理委員会、債権管理委員会、自然災害対策委員会等の各種リスク管理委員会を設置し、取締役ならびに従業員が各種法令、当社定款および規程類を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組むなど、内部統制システムの充実に努めております。
コンプライアンスを推進するための体制として、総務担当役員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、全社各部門における法令違反の予防措置、法令違反発生時の対処方法・是正方法について定めております。また、同委員会事務局である総務本部においてコンプライアンス体制の構築および運用を行っており、社員等に対し研修、マニュアルの作成・配布等をとおしてコンプライアンスの知識習得および意識の向上に努めております。
株主その他の利害関係者への情報開示体制として、社長室担当役員を委員長とする開示委員会を設置しております。同委員会は関連部門の所轄役員と連係して、情報開示のための社内体制を整備し、財務報告をはじめ各種情報の迅速かつ正確な開示を念頭に、経営の透明性を高めております。
なお、事業活動遂行上脅威となる予測困難な事態(国内および海外で発生する戦争、テロおよび大震災などの大災害)に対応するため、取締役社長を本部長とする危機管理緊急対策本部を設置しております。当社グループに危機が発生したと判断したときは、機動的に執行体制を整備することとしております。
(e)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、コンプライアンス体制をグループ各社を含め実施するとともに、関係会社管理規程の制定や役員等の派遣を通じグループ各社の業務運営の強化・適正化をはかっております。
(f)責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役が期待される役割を十分に発揮することが可能となるよう、会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
当社は、社外取締役および社外監査役全員との間で責任限定契約を締結しております。当該責任限定契約の内容は、会社法第423条第1項に基づき、当社に対して損害賠償責任を負う場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号に定める最低責任限定額を限度として、当社に対して損害賠償責任を負うものであります。
(g)その他の当社定款規定について
当社は、取締役の定数を25名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元のため、取締役会の決議により、毎年12月31日の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める金銭による剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営のため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮することが可能となるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役および監査役(取締役および監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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代表取締役社長 再生医療システム本部長 |
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取締役副社長 メカトロ事業部担当兼国際本部長 |
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取締役副社長 プラント営業統轄本部長 |
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専務取締役 プラント生産統轄本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長兼技術管理本部長、再生医療システム副本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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専務取締役 メカトロ事業部長兼特機本部長兼医療機本部長 |
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常務取締役 社長室長、内部統制・監査室長、財経本部長(経理担当) |
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常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本部長、グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長 |
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常務取締役 総務本部長、グループ生産・情報統轄副本部長兼情報・知的財産本部長 |
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常務取締役 財経本部長(財務担当) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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常務取締役 プラント営業統轄副本部長、再生医療システム副本部長 |
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常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント技術本部長兼BS第1技術本部長、グループ生産・情報統轄本部技術管理副本部長 |
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取締役 総務副本部長兼人事部長 |
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取締役 グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産副本部長兼経営情報システム部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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取締役 再生医療システム副本部長、プラント生産統轄本部製薬設備技術本部長兼プラント技術副本部長 |
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取締役 総務副本部長兼総務部長 |
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取締役 プラント営業統轄本部業務管理本部長 |
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取締役 プラント営業統轄本部BS営業本部長 |
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取締役 財経副本部長兼財務部長、再生医療システム本部(法務担当) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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計 |
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10.当社では、職務権限と責任の一層の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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上席執行役員 |
道本 弘和 |
メカトロ事業部サイラス本部長兼特機副本部長 |
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上席執行役員 |
倉 徹 |
メカトロ事業部精機本部長兼生産本部長 |
|
上席執行役員 |
橋本 三夫 |
プラント生産統轄本部BS第2技術本部長 |
|
上席執行役員 |
寺西 雄二 |
プラント生産統轄本部プラント生産副本部長 |
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執行役員 |
村中 志有 |
グループ生産・情報統轄本部技術管理本部情報技術システム部長 |
|
執行役員 |
雄川 啓一 |
財経本部付、㈱カイジョー 取締役 管理副本部長 |
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執行役員 |
川越 真一 |
プラント営業統轄本部製薬設備営業本部長 |
|
執行役員 |
小林 大助 |
プラント営業統轄本部プラント海外営業本部長 |
|
執行役員 |
中村 俊之 |
シブヤ精機㈱ 執行役員 生産統轄副本部長兼浜松生産本部長 |
|
執行役員 |
米田 健二 |
再生医療システム本部技術部長 |
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執行役員 |
髙桑 建樹 |
グループ生産・情報統轄本部情報・知的財産本部知的財産部長 |
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執行役員 |
沢田 利春 |
メカトロ事業部医療機副本部長兼技術統轄部長 |
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執行役員 |
米澤 正泰 |
プラント営業統轄本部付 |
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執行役員 |
越村 和夫 |
プラント営業統轄本部BS営業本部東京営業部長 |
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執行役員 |
穴田 之裕 |
プラント営業統轄本部BS営業本部関西営業部長 |
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役名 |
氏名 |
職名 |
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執行役員 |
泉 義克 |
Shibuya Hoppmann Corp. 代表取締役副社長 |
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執行役員 |
赤倉 賢一 |
プラント生産統轄本部プラント生産副本部長 |
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執行役員 |
上田 浩司 |
再生医療システム本部細胞加工培養部長 |
|
執行役員 |
中村 亮平 |
プラント生産統轄本部プラント技術副本部長兼BS第1技術副本部長 |
|
執行役員 |
小石 茂喜 |
プラント生産統轄本部プラント技術副本部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役および社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、豊富な経験・見識に基づき、客観的な視点から意見・提言を行うことにより、経営の妥当性等を確保する役割と機能を有しております。
社外取締役 菅井俊明氏は、弁護士として法曹界において豊富な経験を有しており、コンプライアンスの観点から当社の経営全般に対して提言を行っております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 玉井政利氏は、税理士として財務等に関する知見を有しております。なお、同氏は当社の顧問税理士であり、同氏と当社との間には定常的な取引があります。
社外監査役 土肥淳一氏は、商工部門を担当する地方公務員ならびに業界団体の役員としての経歴があり、豊富な知識と経験を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 遠藤 滋氏は、総合商社において役員として経営に関与した経験を有しております。現在ハチソン・ワンポア・ジャパン株式会社の取締役相談役であり、当社株式2千株を所有しております。同氏および同社と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 安宅建樹氏は、株式会社北國銀行の取締役頭取であり、財務等に関する豊富な知見を有しております。同行と当社との間には、定常的な銀行取引がありますが、同氏個人と当社とは直接の利害関係を有するものではありません。
また、当社は、社外取締役または社外監査役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
<社外役員の独立性判断基準>
当社は、会社法および金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加え、過去3事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性があると判断いたします。
1.当社の連結売上の5%を超える取引先の業務執行者
2.当社が売上の2%を超える取引先の業務執行者
3.当社の連結総資産の2%を超える借入先の業務執行者
4.株主出資比率10%以上の当社の主要株主および出資先の業務執行者
5.当社から役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
6.当社から年間10百万円を超える寄附をうけている法人・団体等の業務執行者
7.上記1~6までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等以内の親族
8.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
社外取締役 菅井俊明氏、玉井政利氏および社外監査役 土肥淳一氏、遠藤 滋氏については、「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性を有していると判断しており、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、当社の経営の成果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営の方針や経営改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っております。
社外監査役は、内部統制部門の定期的な報告会に参加しており、また、会計監査人と定期的に面談し意見交換を行っております。
① 内部監査および監査役監査の状況
内部監査部門として内部統制・監査室を設置し、室長以下5名の体制で各部門における業務が各種法令、当社規程類および目標経営管理(経営計画推進のための当社独自の管理手法)マニュアルに準拠して遂行されているか、また効率的に行われているかなどについて、各部門、工場、グループ会社などの監査を定期的に実施し、チェック・指導する体制をとっております。内部統制・監査室はこれらの内部監査の結果を代表取締役ならびに監査役に報告しております。
監査役は、会計監査人と必要に応じ意見交換および協議を行い、業務を遂行しております。
監査役は、内部監査部門の内部監査に同行するとともに必要に応じて内部監査部門のスタッフを監査役の業務の補助に当たらせております。
② 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
仰星監査法人
(b)業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 平塚 博路
指定社員 業務執行社員 中山 孝一
(c)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 5名
(d)監査法人の選定方針と理由
監査役会で定めた「会計監査人の選任・評価基準」に基づき、当連結会計年度における会計監査人である仰星監査法人を評価した結果、会社法第340条第1項各号に定める事項に該当しないことを確認し、会計監査人を再任いたしました。
(e)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会が定めた「会計監査人の選任・評価基準」に基づき、会計監査人の品質管理、独立性などを総合的に評価しております。
③ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりません。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等について、その適切性・妥当性を検証した結果、会計監査人の報酬等の額は合理的なものであると判断し同意しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
取締役の報酬等の総額は、2011年9月28日開催の第63回定時株主総会において、月額70百万円以内(うち社外取締役3百万円以内)と決議しております。なお、各取締役の報酬等の額の決定につきましては、取締役会において、代表取締役社長への一任を決議しております。監査役の報酬等の総額は、1995年9月28日開催の第47回定時株主総会において、月額5百万円以内と決議しております。なお、各監査役の報酬等の額の決定につきましては、監査役の協議によることとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.退職慰労金は、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
2.社外役員 玉井政利は、2018年9月27日開催の第70回定時株主総会において社外監査役を辞任した後、社外取締役に就任したため、監査役および取締役としてのそれぞれの支給額および員数を社外役員に含めて記載しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
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氏名 |
連結報酬等 の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額(百万円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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澁谷 弘利 |
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取締役 |
提出会社 |
192 |
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- |
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取締役 |
シブヤマシナリー㈱ |
27 |
- |
- |
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取締役 |
シブヤ精機㈱ |
15 |
- |
- |
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① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式には、専ら株式価値の変動又は配当金を目的として保有する株式を、純投資目的以外の目的である投資株式には、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断し保有する株式を区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、発行会社との取引・協業関係の維持・強化などを目的として、長期保有を前提にいわゆる政策保有株式を保有しております。しかしながら、個別の銘柄につき、経済合理性の観点から、配当の有無や業績が振るわない銘柄については、今後の業績の推移、回復可能性を検討し資本効率向上の観点からも縮減を含めた保有の検討を行っております。
当事業年度におきましては、2019年2月7日開催の当社取締役会にて特定投資株式の保有状況および保有理由について報告を行い、保有の合理性について検証を行った結果、保有銘柄数は前事業年度末の20銘柄から12銘柄へ縮減しております。
(b)銘柄数および貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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パッケージングプラント事業における取引先であり、取引関係の維持・強化のため保有しております。 なお、取引先持株会に加入していることから、保有株数が増加しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性の検証については、上記(a)をご参照ください。
2.前事業年度末はジャパン・フード&リカー・アライアンス㈱の株式を300株保有しておりましたが、2018年8月付の株式交換および社名変更に伴い、当事業年度末は㈱JFLAホールディングスの株式を270株保有しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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△ |