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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
110,000,000 |
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計 |
110,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2021年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (2021年9月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
第五回信託型ライツ・プラン新株予約権
当社は、会社法第236条、第238条および第244条の2第5項ならびに当社定款第38条の規定に基づき、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、または向上させることを目的として、新株予約権と信託の仕組みを利用したライツ・プラン(以下「信託型ライツ・プラン」といいます。)を更新(再導入)するに際し、かかる信託型ライツ・プランの一環として新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を発行することを2019年9月26日の定時株主総会にて承認可決しました。
2019年10月1日に三井住友信託銀行株式会社と信託契約を締結し、同日付けで同行に対して本新株予約権を無償で発行しました。
本新株予約権の内容は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
2019年9月26日 |
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付与対象者 |
(注)1 |
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新株予約権の数(個) |
50,000,000 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
50,000,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(1)本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は、本新株予約権の行使により発生または移転する株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた価額とする。 (2)行使価額は1円とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
2019年10月1日(火)から2022年9月30日(金)までとする。ただし、(注)4の1)ないし3)の規定に基づき当社による本新株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る本新株予約権については、当該取得日およびその前日においては行使できないものとし、また、当社が発行する株式に係る株主確定日の3営業日前の日から株主確定日までの間は、本新株予約権は行使できないものとする。また、2022年4月1日(金)以降同年9月30日(金)以前に権利発動事由((注)2の2)に定義される。以下同じ。)が発生した場合には、当該権利発動事由が発生した日から6ヶ月間が経過した日までとする。なお、行使期間の最終日が行使請求の受付場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) |
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の全額とし、資本準備金は増加しないものとする。 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)3 |
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取得条項に関する事項 |
(注)4 |
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信託の設定の状況 |
当社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者とする金銭信託以外の金銭の信託契約を締結し、信託を設定する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与対象者
当社は、信託銀行を受託者とする金銭信託以外の金銭の信託契約を締結し、信託を設定する。本信託の受益者は、将来買収者が出現した後に、一定の手続により特定される当社の全株主(買収者を含み、自己株式の保有者としての当社は除く。)となる。
2.行使の条件
1)以下の用語は次のとおり定義される。
(i) 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に定義される。以下別段の定めがない限り同じ。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)で、当該株券等に係る株券等保有割合(同法第27条の23第4項に定義される。以下同じ。)が20%以上である者(当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。)をいう。
(ii) 「公表」とは、多数の者の知り得る状態に置かれたことをいい、(i)金融商品取引法第27条の23または第27条の25に定められる報告書の提出、および(ii)当社においてその株式を上場する金融商品取引所に対する当該事実の通知を行い、かつ、当該通知を受けた金融商品取引所が、電磁的方法により当該通知を受けた事実を公衆の縦覧に供することを含む。
(iii) 「共同保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第5項に定義される者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む(当社取締役会がこれらに該当すると認める者を含む。)。
(iv) 「特定大量買付者」とは、公開買付け(金融商品取引法第27条の2第6項に定義される。以下同じ。)によって当社が発行者である株券等(同法第27条の2第1項に定義される。以下本(iv)号において同じ。)の買付け等(同法第27条の2第1項に定義される。以下同じ。)の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定める場合を含む。)に係る株券等の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に定義される。以下同じ。)がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20%以上となる者(当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。)をいう。
(v) 「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の2第7項に定義される者(当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。)をいう。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除く。
(vi) ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共通の支配下にある者(当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。)、またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認める者をいう。「支配」とは、他の会社等の財務および事業の方針の決定を支配していること(会社法施行規則第3条第3項に定義される。)をいう。
なお、上記(i)および(iv)にかかわらず、下記①ないし⑤の各号に該当する者は、特定大量保有者または特定大量買付者に該当しないものとする。
① 当社、当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定義される。)または当社の関連会社(同規則第8条第5項に定義される。)
② 当社を支配する意図なく特定大量保有者となった者であると当社取締役会が認める者であって、かつ、特定大量保有者になった後10日間(ただし、当社取締役会はかかる期間を延長することができる。)以内にその保有する当社の株券等を処分等することにより特定大量保有者ではなくなった者
③ 当社による自己の株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、当社の特定大量保有者になった者であると当社取締役会が認める者(ただし、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除く。)
④ 当社を委託者とする信託の受託者として本新株予約権をその発行時に取得し、保有している者(当該信託の受託者としての当該者に限り、以下「受託者」という。)
⑤ 当社取締役会において、当社取締役会が別途定める新株予約権細則(以下「本新株予約権細則」という。)に従い、その者が当社の株券等を取得または保有すること(以下「買収」という。)が当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと認める者(本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)が下記3)または4)の規定により本新株予約権を行使することができるか否かにかかわらず、当社取締役会は、いつでもこれを認めることができる。また、一定の条件の下に当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認める場合には、当該条件が満たされている場合に限る。)
2)本新株予約権の割当日の前後を問わず、一ないし複数の者が、(ア)特定大量保有者になったことを示す公表がなされた日から10日間(ただし、当社取締役会は、本新株予約権細則に従いかかる期間を延長することができる。)が経過したとき、または(イ)特定大量買付者となる公開買付開始公告を行った日から10日間(ただし、当社取締役会は、本新株予約権細則に従いかかる期間を延長することができる。)が経過したとき(以下、上記(ア)に定める事由と併せて「権利発動事由」と総称し、権利発動事由が発生した時点を「権利発動事由発生時点」という。)に限り、(i)特定大量保有者、(ii)特定大量保有者の共同保有者、(iii)特定大量買付者、若しくは(iv)特定大量買付者の特別関係者、(v)上記(i)ないし(iv)記載の者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け若しくは承継した者、または(vi)上記(i)ないし(v)記載の者の関連者(以下、上記(i)ないし(vi)に該当する者を「非適格者」と総称する。)のいずれにも該当しない者のみが、本新株予約権を行使することができる。
3)上記2)の規定にかかわらず、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合において、当該買収につき、(i)次の各号に規定する事由(以下「脅威」という。)がいずれも存しない場合、または(ii)一若しくは複数の脅威が存するにもかかわらず、本新株予約権の行使を認めることが当該脅威との関係で相当でない場合には、本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。なお、上記(i)または(ii)の場合に該当するかについては、本新株予約権細則に定められる手続に従い判断されるものとする。
① 下記に掲げる行為等により、当社の企業価値・株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれがあること
(a) 当社株式を買い占め、その株式につき当社または当社関係者等に対して高値で買取りを要求する行為
(b) 当社を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当社の犠牲の下に買収者の利益を実現する経営を行うような行為
(c) 当社の資産を買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為
(d) 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為
② 当該買収に係る取引の仕組み等が当該買収に応じることを当社の株主に強要するおそれがあるものであること
③ 当社株主若しくは当社取締役会が当該買収について十分な情報を取得できないこと、または、当社取締役会がこれを取得した後、当該買収の検討を行い、若しくは、当該買収に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間が存しないこと
④ 当該買収の条件(対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実現可能性、買収後における事業計画、および当社の株主、従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含む。)が当社の本源的価値に鑑み不十分または不適切であること
⑤ 上記①ないし④のほか、当該買収またはこれに係る取引が当社の企業価値・株主共同の利益(当社の従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者の利益も勘案されるものとする。)に反する重大なおそれがあること
4)上記3)の規定のほか、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合において、当社取締役会の提示または賛同する、当該買収とは別の代替案が存在し、当該代替案が当社に係る支配権の移転を伴う場合で、かつ、(i)当該買収が当社が発行者である株券等全てを現金により買い付ける旨の公開買付けのみにより実施されており、(ii)当該買収が上記3)①(a)ないし(d)に掲げる行為等により当社の企業価値・株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれがなく、(iii)当該買収に係る取引の仕組み等が当該買収に応じることを当社の株主に強要するおそれのあるものでなく、かつ、(iv)当該買収またはこれに係る取引が当社の企業価値・株主共同の利益(当社の従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者の利益も勘案されるものとする。)に反する重大なおそれのないものである場合には、本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。なお、上記の場合に該当するかについては、本新株予約権細則に定められる手続に従い判断されるものとする。
5)上記3)および4)のほか、適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に本新株予約権を行使させるに際し、(i)所定の手続の履行若しくは(ii)所定の条件(一定期間の行使禁止、所定の書類の提出等を含む。)の充足、または(iii)その双方(以下「準拠法行使手続・条件」と総称する。)が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準拠法行使手続・条件が全て履行または充足されたと当社取締役会が認める場合に限り本新株予約権を行使することができ、これが充足されたと当社取締役会が認めない場合には本新株予約権を行使することができないものとする。ただし、当該管轄地域に所在する者に本新株予約権を行使させるに際し当社が履行または充足することが必要とされる準拠法行使手続・条件については、当社取締役会としてこれを履行または充足する義務は負わないものとする。また、当該管轄地域に所在する者に本新株予約権の行使をさせることが当該法令上認められない場合には、当該管轄地域に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。
6)上記5)にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、(i)自らが米国1933年証券法ルール501(a)に定義する適格投資家(accredited investor)であることを表明、保証し、かつ(ii)その有する本新株予約権の行使の結果取得する当社株式の転売は東京証券取引所における普通取引(ただし、事前の取決めに基づかず、かつ事前の勧誘を行わないものとする。)によってのみこれを行うことを誓約した場合に限り、当該本新株予約権を行使することができる。当社は、かかる場合に限り、当該米国に所在する者が当該本新株予約権を行使するために当社が履行または充足することが必要とされる米国1933年証券法レギュレーションDおよび米国州法に係る準拠法行使手続・条件を履行または充足するものとする。なお、米国における法令の変更等の理由により、米国に所在する者が上記(i)および(ii)を充足しても米国証券法上適法に本新株予約権の行使を認めることができないと当社取締役会が認める場合には、米国に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。
7)本新株予約権者は、当社に対し、自らが非適格者に該当せず、非適格者のために行使しようとしているものではないこと等の表明・保証条項、補償条項その他当社が定める事項を誓約する書面を提出した場合に限り、かつ、所定の行使の方法等に従うことにより、本新株予約権を行使することができるものとする。
8)上記2)にかかわらず、特定大量保有者または特定大量買付者が当該買収を中止若しくは撤回し、または爾後買収を実施しないことを誓約するとともに、特定大量保有者または特定大量買付者その他の非適格者が当社の認める証券会社に委託をして当社株式を処分した場合で、かつ特定大量保有者または特定大量買付者の株券等保有割合(ただし、株券等保有割合の計算に当たっては、特定大量保有者または特定大量買付者やその共同保有者以外の非適格者についても当該買付者等の共同保有者とみなして算定を行うものとし、また、非適格者の保有する本新株予約権のうち行使条件が充足されていないものは除外して算定するものとする。)として当社取締役会が認めた割合(以下「非適格者株券等保有割合」という。)が、(i)当該買収の前における非適格者株券等保有割合または(ii)20%のいずれか低い方を下回っている場合は、当該処分を行った特定大量保有者または特定大量買付者その他の非適格者は、当該処分がなされた株式の数に相当する株式の数を目的とする本新株予約権につき、当該下回る割合の範囲内で行使することができるものとする。
3.本新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。なお、譲渡人が日本国外に所在する者であって、(注)2の5)または6)の規定により本新株予約権を行使することができない者(非適格者を除く。)であるときは、当社取締役会は、以下の事由等を勘案して上記承認をするか否かを決定する。
① 当該管轄地域に所在する者による本新株予約権の全部または一部の譲渡に関し、譲渡人により譲受人が作成し署名または記名捺印した誓約書(下記②ないし④についての表明・保証条項および補償条項を含む。)が提出されていること
② 譲受人が非適格者に該当しないこと
③ 譲受人が当該管轄地域に所在しておらず、当該管轄地域に所在する者のために譲り受けようとしている者ではないこと
④ 譲受人が非適格者および③に定める当該管轄地域に所在する者のために譲り受けようとしている者のいずれかのために譲り受けようとしている者でないこと
4.取得条項に関する事項
1)当社は、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合において、本新株予約権者が(注)2の3)または4)の規定により本新株予約権を行使することができないと当社取締役会が認めるときは、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償で取得する。ただし、当社取締役会が、(注)2の1)⑤に従い買収者が(注)2の1)⑤に定める者に該当すると決定した場合は、この限りではない。
2)上記1)のほか、当社は、権利発動事由発生時点までの間、いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償で取得することができる。なお、当社取締役会は、当社取締役会が権利発動事由発生時点までの間に必要かつ適切と認めた場合には、当社定款の定めに基づき、かかる本新株予約権の無償取得をしないことについて当社株主総会に付議することができるものとし、当該株主総会において本新株予約権の無償取得をしないことが否決された場合には、当社取締役会は、上記のとおり全ての本新株予約権を無償で取得するものとする。
3)当社は、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合、本新株予約権者が(注)2の3)または4)の規定により本新株予約権を行使することができないと当社取締役会が認める場合を除き、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、非適格者および受託者以外の者が有する本新株予約権のうち未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき1株の当社株式を交付することができる。当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行うことができる。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、または株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社または株式移転設立完全親会社は組織再権行為の条件等を勘案のうえ合理的に調整された条件に基づき本新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2010年8月1日 (注) |
649 |
28,149 |
- |
11,392 |
- |
9,842 |
(注)㈱ファブリカトヤマ(現 シブヤパッケージングシステム㈱)との株式交換の実施に伴う新株発行によるものであります。
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2021年6月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.0 |
- |
(注)自己株式482,443株は、「個人その他」に4,824単元、「単元未満株式の状況」に43株含まれております。
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2021年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2021年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式43株が含まれております。
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2021年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
163 |
0 |
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当期間における取得自己株式 |
8 |
0 |
(注)当期間における取得自己株式には、2021年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数 (株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (百万円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
69 |
0 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
482,443 |
- |
482,451 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2021年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび売渡による株式は含めておりません。
当社の配当政策は、将来の安定的な利益確保のために内部保留を充実することと、株主各位への配当も充実させ両方をバランス良く維持することを勘案のうえ、決定する方針を採っております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当については、当社は2021年3月5日をもって創業90周年を迎えたことから、期末配当金は普通配当30円と創業90周年記念配当10円を合わせて1株あたり40円とし、年間配当金は中間配当金の1株当たり30円と合わせて1株当たり70円としました。
なお、当社は、「取締役会の決議により毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当金(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
1.当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が、株主をはじめ取引先・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上での会社の透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため必要不可欠であると考えております。このため、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
・当社は、株主の権利を尊重し、株主の実質的な平等性の確保に取り組んでまいります。
・当社は、社会的責任の重要性を認識し、株主、取引先、従業員および地域社会等をはじめとしたさまざまなステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切な協働を行います。
・当社は、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。
・当社は、社外取締役を加えた取締役会によって業務執行の監督機能の実効性確保に努めてまいります。
・当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、ステークホルダーとの間で建設的な対話を行います。
2.当社は、シブヤグループのすべての役員・従業員が共有し、あらゆる活動の拠り所となる基本原則として、行動規準を別途定め、開示します。
3.当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な当社の「企業価値の源泉」についての考え方を、別途開示します。
② 企業統治の体制
(a)企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、監査役は4名(うち3名が社外監査役)であります。監査役は取締役会や経営会議など社内の重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるなど、取締役の職務執行について厳正な監査を行っております。
当社の取締役会は提出日現在、取締役21名(うち2名が社外取締役)で構成され、経営方針、法定事項その他重要事項について審議・決定し、また業務執行状況の監督を行っております。
当社は職務権限の一層の明確化を図り、方針・戦略の決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度(提出日現在執行役員28名)を導入しております。
当期の取締役会は9回開催し、業務執行取締役で構成されている経営会議は原則月1回開催しております。
(b)企業統治の体制を採用する理由
当社は、当社の企業規模、事業内容等を勘案し、監査役設置会社として、経営監視機能の客観性および中立性を確保する経営管理体制を整えており、現状の体制で外部からの経営監視機能は十分に果たしていると判断しております。
(c)当社の企業統治の体制および内部統制システムの概要は、提出日現在以下のとおりであります。
(d)内部統制システムおよびリスク管理体制に関する基本的な考え方およびその整備状況
当社は、企業価値を高めるとともに企業の社会的責任を果たすためにコーポレート・ガバナンスの充実、内部統制システムの整備は不可欠であり、経営の重要事項と捉えております。その実現のため、内部統制、製品・技術情報、経営情報、安全関連の目的および機能別に、法務委員会、機密情報管理委員会、債権管理委員会、自然災害対策委員会等の各種リスク管理委員会を設置し、取締役ならびに従業員が各種法令、当社定款および規程類を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組むなど、内部統制システムの充実に努めております。
コンプライアンスを推進するための体制として、総務担当役員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、全社各部門における法令違反の予防措置、法令違反発生時の対処方法・是正方法について定めております。また、同委員会事務局である総務本部においてコンプライアンス体制の構築および運用を行っており、社員等に対し研修、マニュアルの作成・配布等をとおしてコンプライアンスの知識習得および意識の向上に努めております。
株主その他の利害関係者への情報開示体制として、社長室担当役員を委員長とする開示委員会を設置しております。同委員会は関連部門の所轄役員と連係して、情報開示のための社内体制を整備し、財務報告をはじめ各種情報の迅速かつ正確な開示を念頭に、経営の透明性を高めております。
なお、事業活動遂行上脅威となる予測困難な事態(国内および海外で発生する戦争、テロおよび大震災などの大災害)に対応するため、取締役社長を本部長とする危機管理緊急対策本部を設置しております。当社グループに危機が発生したと判断したときは、機動的に執行体制を整備することとしております。
(e)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、コンプライアンス体制をグループ各社を含め実施するとともに、関係会社管理規程の制定や役員等の派遣を通じグループ各社の業務運営の強化・適正化をはかっております。
(f)責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役が期待される役割を十分に発揮することが可能となるよう、会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
当社は、社外取締役および社外監査役全員との間で責任限定契約を締結しております。当該責任限定契約の内容は、会社法第423条第1項に基づき、当社に対して損害賠償責任を負う場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号に定める最低責任限定額を限度として、当社に対して損害賠償責任を負うものであります。
(g)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社および子会社の全ての取締役、監査役および執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その保険料は当社が全額負担しております。
当該保険契約の内容は、被保険者が株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金および争訟費用を補填するものであります。
なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者における故意または犯罪行為等に起因して発生した損害賠償は、保険金支払の対象外としております。
(h)その他の当社定款規定について
当社は、取締役の定数を28名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元のため、取締役会の決議により、毎年12月31日の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める金銭による剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営のため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮することが可能となるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役および監査役(取締役および監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。
③ 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
(a)基本方針の内容
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値・株主共同の利益を中長期的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると思考しております。
当社は、支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社が、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくためには、①経験やノウハウに基づく高い技術、②独自の経営管理システム、③優秀な人材の確保・育成と企業風土、④取引先等との信頼関係、および⑤健全な財務体質を今後も維持し、発展させていくことが必要不可欠であり、これらが当社株式の大量買付を行う者により中長期的かつ持続的に確保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。
それ故、当社としては、上述の類型を含む当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると思料しております。
(b)基本方針実現のための取組みの具体的な内容の概要
(ア) 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
当社グループは、2019年6月期に永年の目標であった連結売上高1,000億円を達成することができました。更なる企業価値・株主共同の利益の向上に向けて、連結売上高2,000億円の達成を新たな目標として掲げました。
この目標達成のための戦略として、「シブヤ成長戦略」を推進しております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が、株主をはじめ取引先・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上での会社の透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため必要不可欠であると考えており、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針(株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会等の責務、株主との対話)」に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
当社取締役会は、会社の業務執行および経営全般の監督機能を担い、経営の公正性・透明性を確保するとともに、法令上取締役会が決定すべき事項とされている重要な業務執行の決定等を通じて、意思決定を行っております。当社は、独立性のある社外取締役2名を選任しており、これらの社外取締役は、取締役会において、当社の経営の成果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営の方針や経営改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っております。当社取締役会は、サステナビリティ(持続可能性)を巡る環境・社会的な課題の重要性を考え、シブヤグループが果たすべき社会的責任に関する基本方針(コンプライアンス・ガイド)を定め、役員および従業員の意識を高めるとともに、ステークホルダーに配慮しながら、社会の持続可能な発展とシブヤグループの企業価値の向上を図っております。加えて、経営活動を効率的に行うための協議機関として、業務執行取締役で構成する経営会議を設置しており、経営会議の運営については事案ごとに充分な議論を尽くす機会として定期的に行っております。
当社監査役会は、監査役4名のうち、3名を社外監査役(うち独立社外監査役2名)としており、監査役は、取締役会等重要な会議に出席し、豊富な経験・見識から、積極的に経営に係わる助言および提言を行っております。
なお、当社は、すべての取締役および監査役が、その役割および機能を果たすために必要とする、経済情勢、業界の状況、法令遵守、コーポレート・ガバナンス、事業および組織、財務会計その他の事項に関する情報を収集・提供し、その職務執行を支援しております。
(イ) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、2019年8月29日開催の取締役会において、新株予約権と信託の仕組を利用したライツ・プラン(以下「信託型ライツ・プラン」という。)を更新(再導入)することを決議し、信託型ライツ・プランの一環として、第五回信託型ライツ・プラン新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)50,000,000個を2019年10月1日付で無償で発行し、その全てを三井住友信託銀行株式会社(以下「信託銀行」といいます。)に割り当てることについて、同年9月26日開催の第71回定時株主総会において承認されました。
信託型ライツ・プランは、信託を利用することにより、所定の買収者等の有する当社の株券等の保有割合を希釈化させることのある新株予約権を信託の受託者である信託銀行に対し予め発行し、買収者が出現した時点の当社を除く株主全員がこれを取得できるようにしておくことで、株主のために時間や情報を確保し、また株主のために当社が買収者と交渉すること等が可能となるようにしておく仕組みであります。
将来買収者が出現した場合には、信託銀行は、本新株予約権の交付を受けるべき受益者として所定の手続に従って確定される当社を除く株主全員に対して、原則として、その保有する当社株式の数に応じて本新株予約権を交付することになります。信託型ライツ・プランの更新に伴い発行された本新株予約権は、これを行使すると1個当たり当社の普通株式を原則として1株取得することができます。本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式1株当たりの価額は1円としております。
本新株予約権は、原則として、割当日の前後を問わず、一ないし複数の者が、(ア)特定大量保有者(「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ②ライツ・プランの内容 第五回信託型ライツ・プラン新株予約権 (注)2.1)(ⅰ)」に定義されます。以下同じとします。)になったことを示す公表(「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ②ライツ・プランの内容 第五回信託型ライツ・プラン新株予約権 (注)2.1)(ⅱ)に定義されます。以下同じとします。)がなされた日から10日間が経過したとき、または、(イ)特定大量買付者(「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ②ライツ・プランの内容 第五回信託型ライツ・プラン新株予約権 (注)2.1)(ⅳ)」に定義されます。以下同じとします。)となる公開買付開始公告を行った日から10日間が経過したときに限り、(i)特定大量保有者、(ii)特定大量保有者の共同保有者、(iii)特定大量買付者、(iv)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(v)上記(i)ないし(iv)に該当する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、または、(vi)上記(i)ないし(v)に該当する者の関連者(以下、上記(i)ないし(vi)に該当する者を「非適格者」と総称します。)のいずれにも該当しない者のみが、これを行使することができます。なお、当社取締役会は、当社が別途定めた新株予約権細則に従い、当社の株券等の取得または保有をしても当社の企業価値・株主共同の利益に反しない者を特定大量保有者や特定大量買付者に該当しないと認めて権利発動事由(「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ②ライツ・プランの内容 第五回信託型ライツ・プラン新株予約権 (注)2.2)」に定義されます。以下同じとします。)が発生しないようにしたり、また、上記(ア)または(イ)の10日間という期間を延長することにより、権利発動事由発生時点(「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ②ライツ・プランの内容 第五回信託型ライツ・プラン新株予約権 (注)2.2)」に定義されます。以下同じとします。)を延期することもできます。
すなわち、本新株予約権の権利発動事由が発生し、本新株予約権が行使可能となったときは、原則として、非適格者等を除く当社の一般の株主は、有利な条件で当社株式を取得することができるようになる一方で、非適格者等は、原則として、他の株主による本新株予約権の行使または当社による本新株予約権の取得の結果、その有する株式持分が希釈化されるという影響を受ける可能性があります。
上記に加え、本新株予約権には、当社が当社株式と引換えに本新株予約権を取得できる旨の取得条項が付されており、当社は、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合、当該買収に関し、(i)所定の脅威(「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ②ライツ・プランの内容 第五回信託型ライツ・プラン新株予約権 (注)2.3)」に定義されます。以下同じとします。)が存しないと認められる場合若しくは脅威が存在するものの本新株予約権の行使を認めることが当該脅威との関係で相当でないと認められる場合、または(ii)当社取締役会が提示若しくは賛同する当該買収とは別の代替案が存在し、当該代替案が一定の条件を充足する場合に該当することにより本新株予約権の行使が認められない場合を除き、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、非適格者および信託銀行以外の者の有する本新株予約権のうち未行使のものを全て取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき1株の当社株式を交付することができるとされています。
当社は、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性のある当社の社外取締役等のみから構成される特別委員会を設置しております。特別委員会が、新株予約権細則に定められた手続に従い、権利発動事由発生時点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足、本新株予約権の取得等について決定し当社取締役会に対する勧告を行った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行うものとされています。
本新株予約権の行使期間は、原則として2019年10月1日から2022年9月30日までの3年間とされています。
本新株予約権の内容は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ②ライツ・プランの内容 第五回信託型ライツ・プラン新株予約権」に記載のとおりであります。
信託型ライツ・プラン導入後であっても、信託型ライツ・プランが発動されていない場合、株主に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、信託型ライツ・プランの発動時においては、信託銀行から、当社取締役会が別途定める日における当社以外の株主に対して、その保有する当社株式1株につき1個の割合で、新株予約権の交付がなされます。株主が、当社所定の新株予約権行使請求書等を所定の行使請求の受付場所に提出した上、新株予約権の目的たる当社株式1株当たり所定の行使価額に相当する金額を払込取扱場所に払い込んだ場合には、新株予約権1個当たり1株の当社株式が交付されることになります。仮に、株主がこうした金銭の払込その他新株予約権行使に係る手続を経なければ、他の株主による新株予約権の行使により、その保有する株式が希釈化される場合があります(但し、当社が当社株式を対価として新株予約権の取得を行った場合、株式の希釈化は生じません。)。
(c)具体的取組みに対する当社取締役の判断およびその理由
上記(b)の(ア)に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策であり、まさに当社の基本方針に沿うものであります。
また、信託型ライツ・プランは、上記(b)の(イ)記載のとおり、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって更新されるものであり、当社の基本方針に沿うものであります。特に、信託型ライツ・プランは、株主総会の特別決議を経て更新されるものであること、その内容として合理的な客観的解除要件が設定されていること、独立性の高い社外者によって構成される特別委員会が設置され、権利発動事由発生時点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足および本新株予約権の取得等に関する決定に際しては必ず特別委員会の判断を経ることが必要とされていること、特別委員会は当社の費用で独立した第三者である専門家を利用することができるとされていること、有効期間が約3年と定められた上、取締役会がいつでも本新株予約権を無償で取得し、信託型ライツ・プランを廃止できるものとされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、企業価値・株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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代表取締役社長 再生医療システム本部長 |
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代表取締役副社長 プラント生産統轄本部長 |
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代表取締役副社長 プラント営業統轄本部長、再生医療システム副本部長 |
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取締役副社長 メカトロ事業部担当、国際本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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取締役副社長 プラント生産統轄本部エンジニアリング本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長、再生医療システム副本部長 |
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専務取締役 メカトロ事業部長兼特機本部長兼医療機本部長 |
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専務取締役 総務本部長、グループ生産・情報統轄副本部長兼情報・知的財産本部長 |
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常務取締役 社長室長、内部統制・監査室長、財経本部長(経理担当) |
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常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本部長、グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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常務取締役 財経本部長(財務担当) |
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常務取締役 プラント生産統轄副本部長兼プラント技術本部長兼BS第1技術本部長兼SPM技術本部長兼エンジニアリング副本部長、グループ生産・情報統轄本部技術管理本部長兼開発副本部長 |
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常務取締役 総務副本部長 |
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常務取締役 プラント営業統轄副本部長兼BS営業本部長兼プラント海外営業本部長 |
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常務取締役 プラント営業統轄副本部長兼業務管理本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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取締役 グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産副本部長兼経営情報システム部長 |
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取締役 プラント生産統轄本部PSQ・品質本部長兼BS第1技術副本部長、グループ生産・情報統轄本部開発副本部長兼技術管理副本部長、再生医療システム副本部長 |
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取締役 総務副本部長兼総務部長 |
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取締役 財経副本部長兼財務部長、再生医療システム本部(法務担当) |
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取締役 SPM営業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役および社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、豊富な経験・見識に基づき、客観的な視点から意見・提言を行うことにより、経営の妥当性等を確保する役割と機能を有しております。
社外取締役 菅井俊明氏は、弁護士として法曹界において豊富な経験を有しており、特にコンプライアンスおよびコーポレート・ガバナンスの観点から当社の経営全般に対して助言および提言を行っております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 玉井政利氏は、税理士として財務等に関する知見を有しており、特に企業経営および会計の観点から当社の経営全般に対して助言および提言を行っております。なお、同氏は当社の顧問税理士であり、同氏と当社との間には定常的な取引があります。
社外監査役 土肥淳一氏は、商工部門を担当する地方公務員ならびに業界団体の役員としての経歴があり、豊富な知識と経験を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 遠藤 滋氏は、総合商社において役員として経営に関与した経験を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、当社株式3千株を所有しております。
社外監査役 安宅建樹氏は、株式会社北國銀行の相談役であり、財務等に関する豊富な知見を有しております。なお、同行と当社との間には定常的な銀行取引がありますが、同氏個人と当社とは直接の利害関係を有するものではありません。
また、当社は、社外取締役または社外監査役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
<社外役員の独立性判断基準>
当社は、会社法および金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加え、過去3事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性があると判断いたします。
1.当社の連結売上の5%を超える取引先の業務執行者
2.当社が売上の2%を超える取引先の業務執行者
3.当社の連結総資産の2%を超える借入先の業務執行者
4.株主出資比率10%以上の当社の主要株主および出資先の業務執行者
5.当社から役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
6.当社から年間10百万円を超える寄付をうけている法人・団体等の業務執行者
7.上記1~6までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等以内の親族
8.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
社外取締役 菅井俊明氏、玉井政利氏および社外監査役 土肥淳一氏、遠藤 滋氏については、「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性を有していると判断しており、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、当社の経営の成果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営の方針や経営改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っております。
社外監査役は、内部統制部門の定期的な報告会に参加しており、また、会計監査人と定期的に面談し意見交換を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役2名(うち1名が社外監査役)および非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されております。当事業年度において、当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
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氏名 |
出席回数 |
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常勤監査役 |
鈴木 由郎 |
7回 |
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常勤監査役(社外監査役) |
土肥 淳一 |
7回 |
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非常勤監査役(社外監査役) |
遠藤 滋 |
7回 |
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非常勤監査役(社外監査役) |
安宅 建樹 |
7回 |
監査役会においては、常勤監査役からの活動状況報告、監査方針・監査計画・職務分担の決定、会計監査人の評価および再任の決定、内部統制システムの整備・運用の確認、監査報告書案等の審議のほか、個別の重要な案件について担当取締役からヒアリングを行っております。
常勤監査役は、子会社を含めて、取締役会や経営会議などの社内の重要な会議に出席するとともに、日常的に稟議書等の重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じて取締役や担当者に説明を求めております。
会計監査人との連携について、監査役は、会計監査人と必要に応じ意見交換および協議を行い、業務を遂行しております。
また、内部監査部門との連携について、監査役は、内部監査部門の内部監査に同行するとともに、必要に応じて内部監査部門のスタッフを監査役の業務の補助に当たらせております。
② 内部監査の状況
内部監査部門として内部統制・監査室を設置し、室長以下5名の体制で各部門における業務が各種法令、当社規程類および目標経営管理(経営計画推進のための当社独自の管理手法)マニュアルに準拠して遂行されているか、また効率的に行われているかなどについて、各部門、工場、グループ会社などの監査を定期的に実施し、チェック・指導する体制をとっております。内部統制・監査室はこれらの内部監査の結果を代表取締役ならびに監査役に報告しております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
仰星監査法人
(b)継続監査期間
1987年以降
上記は、現任の仰星監査法人と合併して消滅した明澄監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載しております。それ以前の個人事務所が監査を実施していた期間の調査は困難であり、含めておりません。
(c)業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 向山 典佐
指定社員 業務執行社員 中山 孝一
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
その他 6名
(e)監査法人の選定方針と理由
監査役会で定めた「会計監査人の選任・評価基準」に基づき、当連結会計年度における会計監査人である仰星監査法人を評価した結果、会社法第340条第1項各号に定める事項に該当しないことを確認し、会計監査人を再任いたしました。
(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会が定めた「会計監査人の選任・評価基準」に基づき、会計監査人の品質管理、独立性などを総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりません。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等について、その適切性・妥当性を検証した結果、会計監査人の報酬等の額は合理的なものであると判断し同意しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2021年4月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該決議内容は、次のとおりであります。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、利益計画の達成と企業価値の持続的な向上への意欲創出につながる充分なインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責に応じた適正な水準とすることを基本方針とする。
(b)個人別の固定報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬とし、その役職、委嘱職務、在任期間に応じて、当社の業績、従業員給与、他社水準などを考慮しながら総合的に勘案して決定することを方針とする。また、退任時に支給する退職慰労金については、役職、委嘱職務、在任期間を考慮して当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で支給額を決定することを方針とする。
(c)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬の額の決定については、取締役会において、代表取締役社長へ一任することとする。
上記の方針に基づき、代表取締役社長である澁谷 弘利が、各取締役の月例の固定報酬を決定しております。その決定権限を委任する理由は、当社全体の業績等を総合的・俯瞰的に見ながら各取締役の担当領域や職責の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断するためであります。
なお、取締役の個人別の報酬額については、代表取締役社長が決定した額が取締役会で決議された決定方針と整合しているかを担当の社外取締役が確認していることから、取締役会としては、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬等の総額は、2020年9月24日開催の第72回定時株主総会において、月額100百万円以内(うち社外取締役3百万円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は23名(うち社外取締役は2名)であります。
監査役の報酬等の総額は、1995年9月28日開催の第47回定時株主総会において、月額5百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。なお、各監査役の報酬等の額の決定につきましては、監査役の協議によることとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.退職慰労金は、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
2.非金銭報酬は該当ありません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
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氏名 |
連結報酬等 の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額(百万円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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澁谷 弘利 |
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取締役 |
提出会社 |
200 |
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取締役 |
シブヤマシナリー㈱ |
27 |
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取締役 |
シブヤ精機㈱ |
16 |
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① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式には、専ら株式価値の変動または配当金を目的として保有する株式を、純投資目的以外の目的である投資株式には、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断し保有する株式を区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、発行会社との取引・協業関係の維持・強化などを目的として、長期保有を前提にいわゆる政策保有株式を保有しております。しかしながら、個別の銘柄につき、経済合理性の観点から、配当の有無や業績が振るわない銘柄については、今後の業績の推移、回復可能性を検討し資本効率向上の観点からも縮減を含めた保有の検討を行っております。
当事業年度におきましては、保有の合理性について検証を行った結果、保有銘柄数は前事業年度末の11銘柄から10銘柄へ縮減しております。今後、株価次第で更に3銘柄を売却する方針であります。
(b)銘柄数および貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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パッケージングプラント事業における取引先であり、取引関係の維持・強化のため保有しております。 なお、取引先持株会に加入していることから、保有株数が増加しております。 |
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(注)1.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性の検証については、上記(a)をご参照ください。
2.㈱みずほフィナンシャルグループは、2020年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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