独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年6月21日

株式会社小森コーポレーション

取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

 

 

  東京事務所

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

小  沢  直  靖

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

大  橋  佳  之

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社小森コーポレーションの2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社小森コーポレーション及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
 当監査法人は、前連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査上の主要な検討事項として、以下の事項を記載した。
 ・証券印刷機の請負契約に関する見積総原価の見積り
 ・MBO Postpress Solutions GmbHの取得取引に関連して識別された無形資産の測定
 ・小森(深圳)印刷技術有限公司に係るのれんの減損損失の認識の判定
 ・株式会社小森マシナリーの固定資産の減損損失の測定
 当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査役及び監査役会とコミュニケーションを行った事項の中から、特別な検討を必要とするリスク又は重要な虚偽表示リスクが高いと評価した領域の変化、会社が重要な判断を行った連結財務諸表の領域に関連する当監査法人の重要な判断、当連結会計年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響等、また監査における相対的な重要性や会社に特有の事項を考慮して、監査上の主要な検討事項とする事項について検討した。
 その結果、当連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項は、前連結会計年度の監査上の主要な検討事項から「関宿事業所の土地売却取引に係る会計処理」を追加し、「MBO Postpress Solutions GmbHの取得取引に関連して識別された無形資産の測定」、「小森(深圳)印刷技術有限公司に係るのれんの減損損失の認識の判定」及び「株式会社小森マシナリーの固定資産の減損損失の測定」を除外し、以下の事項とした。
 ・証券印刷機の請負契約に関する見積総原価の見積り
 ・関宿事業所の土地売却取引に係る会計処理

 

証券印刷機の請負契約に関する見積総原価の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社グループは、日本及び海外の顧客の注文に応じて印刷機械を製造販売している。

連結財務諸表の注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準及び注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、証券印刷機の請負契約のうち、他の用途に転用することができない製品の製造に係る契約であり、かつ義務を履行した部分の対価を回収できると認められる場合は、一定の期間にわたり充足される履行義務として、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識している。また、進捗度の見積方法としては、発生原価に基づくインプット法を採用している。当連結会計年度における証券印刷機の請負契約のうち、一定の期間にわたり充足される履行義務の要件を満たす契約に基づき計上された売上高は4,971百万円であった。
 進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識する際には、発生原価及び見積総原価に基づき、進捗度を合理的に見積る必要がある。
 このうち見積総原価は、原価企画書において、当該請負契約ごとに仕様内容を確認し、主に過去の類似仕様の実績から必要な原材料、部品及び工数等を見積り算定している。見積総原価の見積りは経営者による主観的な判断を伴い、また、金額的に重要であることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、証券印刷機の請負契約に関する見積総原価の見積りについて、主として以下の監査手続を実施した。
・以下に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
 -類似の請負契約に関する過去の経験を踏まえて、作業内容に対して、適切な原価企画書を策定することに関する統制
 -原価企画書に基づいて作成された利益管理表と工事原価の実績を比較・分析し、適時・適切に見積総原価の見積りを見直すための統制
・証券印刷機請負契約ごとの見積総原価の見積りの合理性を評価するため、証券印刷機の請負契約について、以下の手続を実施した。
 -証券印刷機請負契約ごとに見積られた原価企画書と見積総原価が一致しているかを検討した。
 -見積総原価の見積りが見直された場合に、関連する契約書等と突合し、見直しの妥当性を検討した。
 -期末時点における未検収案件について、原価企画書を入手し、見積総原価に係る見直しの要否を検討した。

 

関宿事業所の土地売却取引に係る会計処理

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の注記事項(連結損益計算書関係)※4 固定資産売却益の内容に記載されているとおり、会社は保有していた関宿事業所の土地譲渡により、3,167百万円の固定資産売却益を計上している。当該土地については売却先より売却後12か月の間リースバックを受けている。
 当該セール・アンド・リースバック取引については、売却後も売却不動産に対して継続的に関与することとなり、金融取引としての性格を含む可能性があることから、リスク・経済価値アプローチの観点から売却取引が成立しているかどうかについて慎重な検討が必要となる。また、不動産売却取引については臨時的な取引であり、その経済的合理性や譲渡価額の妥当性などの検討を行う必要がある。このため、当該売却取引に係る会計処理が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において重要であることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、関宿事業所の土地売却取引の会計処理の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
・取引概要及び取引目的を把握するため、取締役会資料を閲覧した。
・譲渡不動産が法的に譲渡され資金が流入しているか及び買戻し条件が付されているかの検討のため、譲渡契約書及び譲渡代金の入金証憑を閲覧した。
・売却取引の価格形成プロセス及び取引内容を評価し、譲渡価額が適正であることを検討するため、取締役会資料及び譲渡契約書を閲覧した。
・リスクと経済価値のほとんど全てが譲受人に移転していることの検討のため、以下の手続を実施した。
 -譲渡人である会社が行う売却対象の土地の管理業務の内容が、通常の契約条件による不動産管理業務であるかどうかを検討するため、譲渡契約書を閲覧した。
 -セール・アンド・リースバック取引がオペレーティング・リース取引に該当することについて、その判定過程を検討した。
 -会社が支払う賃借料の妥当性に関して、近隣土地における賃料相場との差異を検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 
 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見
 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社小森コーポレーションの2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
 当監査法人は、株式会社小森コーポレーションが2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。


監査意見の根拠
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。


内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。


内部統制監査における監査人の責任
 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。

 監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。


利害関係
 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以   上

 

 

(※)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

  2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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