【注記事項】
1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの……決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの……移動平均法による原価法
2 デリバティブ取引により生ずる債権及び債務の評価基準及び評価方法
時価法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
製品……………………個別法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
原材料…………………移動平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
4 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…………定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
無形固定資産…………定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
5 引当金の計上基準
貸倒引当金……………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
賞与引当金……………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
株主優待引当金………株主優待制度に伴う支出に備えるため、翌事業年度において発生すると見込まれる額を計上しております。
株式給付引当金………従業員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
また、数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(3) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(表示方法の変更)
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正等の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更いたしました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」215百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」399百万円に含めて表示しております。
(追加情報)
従業員に対する株式付与ESOP信託制度
株式付与ESOP信託について、連結財務諸表の「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 固定資産の圧縮記帳額
※3 期末日満期手形
事業年度末日の満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が事業年度末日の残高に含まれております。
4 保証債務
5 コミットメントライン契約
当社は、資金調達手段の機動性確保及び資金効率改善を目的として、取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。
事業年度末の借入未実行残高
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額並びにおおよその割合
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。