該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2003年6月27日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替であります。
2023年3月31日現在
(注) 自己株式1,741,674株は「個人その他」欄に17,416単元及び「単元未満株式の状況」欄に74株含めて記載しております。なお、株式付与ESOP信託が保有する当社株式250,637株は「金融機関」欄に2,506単元及び「単元未満株式の状況」欄に37株を含めて記載しております。
2023年3月31日現在
(注) 1 株式会社明晃は、当社取締役兼専務執行役員 藤井 智明が代表取締役を務めております。
2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
3 当社は、自己株式1,741千株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。なお、当該自己株式には、株式付与ESOP信託の保有する当社株式は含めておりません。
4 新晃持株会は、当社の従業員持株会であります。
5 2023年1月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、グッドハート パートナーズ エルエルピー(Goodhart Partners LLP)が2023年1月17日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在の実質所有株式数の確認ができません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
6 2022年6月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから、株式会社三菱UFJ銀行他2社を共同保有者として、2022年5月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在の実質所有株式数の確認ができません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
2023年3月31日現在
(注) 連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として計上している株式付与ESOP信託の保有する当社株式250,600株は、完全議決権株式(その他)の欄に含まれております。
2023年3月31日現在
(注) 上記のほか、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として計上している株式付与ESOP信託の保有する当社株式が250,600株あります。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
従業員に対する株式付与ESOP信託制度
当社及び一部の国内連結子会社の従業員(以下「従業員」という。)にグループへの帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図ることを目的として、2017年9月より株式付与ESOP信託制度(以下「本制度」という。)を導入しております。なお、信託の期間が2022年8月31日までであることから、2022年5月24日付で信託期間の延長契約(2027年8月31日まで)を締結しております。
① 制度の概要
本制度は、従業員のうち一定の要件を充たす者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定し、当該信託はあらかじめ定める株式交付規程に基づき従業員に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当により、または株式市場より取得するものであります。従業員は、退職時に所定の受益権確定手続きを行うことにより、株式交付規程に基づき算出した退職時における累積ポイント数に応じた数の当社株式等の交付等を受けることができます。
② 取得させる予定の株式の総数
250千株
③ 受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
従業員のうち受益者要件を充足する者
【株式の種類等】 会社法第155条第3号、第7号及び第13号による普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの当該決議に基づく取得による株式は含めておりません。
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
会社法第155条第13号による取得
(注)1 譲渡制限付株式報酬による無償取得によるものであります。
2 当期間における取得自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの無償取得による株式数は含めておりません。
3 上記のほか、当事業年度に株式付与ESOP信託が当社株式を142,000株取得しております。
(注)1 当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 上記のほか、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として計上している株式付与ESOP信託の保有する当社株式が250,637株あります。
配当につきましては、財務体質の強化及び業容拡充を図る一方、株主各位に対しては業績動向を勘案しつつ積極的な利益還元を行っていく所存であります。また、内部留保金につきましては、長期的な視野に立ち、経営体質の強化並びに将来の事業展開に活用してまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
この方針のもと、当事業年度の期末配当金につきましては、前期より7円増配の1株につき37円とし、中間配当金20円と合わせて年間57円となります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 配当金の総額には、株式付与ESOP信託が保有する当社株式に対する配当金が含まれております。
当社は、株主、従業員、取引先等のステークホルダーに対する社会的責任を果たし、企業価値の持続的な向上を実現するため、経営の健全性・透明性の確保と迅速な事業体制の構築が不可欠と認識しております。当社は、コーポレート・ガバナンスを、これらの目的を達成するための仕組みと考えております。
企業統治の体制の概要
当社は、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、会社の機関設計として監査等委員会設置会社を選択しております。当社における企業統治の体制は、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、経営の監査・監督機関として監査等委員会を設けるとともに、迅速な事業経営を推進するため執行役員制度を採用しております。また、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりであります。

取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、当社グループの取締役、執行役員及びその他の使用人が、経営理念及び行動規範に則って、法令・定款及び社会規範を順守した行動をとるための取り組みを統括しております。また、内部統制システムを整備するとともにコンプライアンス室を設置し、当社グループのコンプライアンス体制の構築・維持に努めております。
取締役会は、原則月1回開催し、法定決議事項のほか重要な経営方針、重要な職務執行に関する事項の決定を行っております。また、取締役会は、業務執行の責任と役割を明確化し、現場レベルでの意思決定を当社の執行役員に委任しており、取締役及び執行役員の職務執行状況の監督等を行っております。
取締役は、執行役員が出席する業務統括会議など重要な会議へ参加し、執行役員等に対して業務の執行状況の報告を求め監督しております。加えて当社では、弁護士事務所と顧問契約を結び、各分野での専門弁護士より適宜アドバイスを受け、適正に事業を推進する体制を構築しております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長兼社長執行役員 末永 聡
構成員:代表取締役副社長兼副社長執行役員 青田徳治、取締役兼専務執行役員 谷口武則、
取締役兼専務執行役員 藤井智明、取締役兼常務執行役員 道端徳昭、
取締役 安達美奈子(社外取締役)、取締役 平野伸一(社外取締役)、
取締役 金田敬史(常勤監査等委員)、取締役 佐野雅一(常勤監査等委員)、
取締役 藤田充也(社外取締役監査等委員)、
取締役 水村健一郎(社外取締役監査等委員)、
取締役 中川善雄(社外取締役監査等委員)
監査等委員会
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員2名、社外監査等委員3名で構成されております。監査等委員会は、当社グループのコーポレート・ガバナンスの強化やコンプライアンスの順守について、内部統制システム運用監査を徹底し、取締役会のほか重要会議への出席、各事業所や各グループ会社への往査、その他日常的な監視を行っており、また内部監査室及び当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携を図り監査等の実効性を高めております。当社グループが目標達成に向け健全に発展する体制を築き、社会に貢献できる企業集団であるよう監査及び監督を行っております。
(監査等委員会構成員の氏名等)
委員長:取締役 金田敬史(常勤監査等委員)
委 員:取締役 佐野雅一(常勤監査等委員)、取締役 藤田充也(社外取締役監査等委員)、
取締役 水村健一郎(社外取締役監査等委員)、
取締役 中川善雄(社外取締役監査等委員)
指名・報酬委員会
当社の指名・報酬委員会は、社内取締役2名、独立社外取締役3名で構成されております。当委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役で構成され、独立性を確保するために委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役である委員の中から選定することとしております。当委員会は、取締役の指名(後継者計画を含む)・報酬等に関する手続きの透明性・独立性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問に応じて、代表取締役の選定及び解職の方針や取締役の報酬等に関する方針、経営ガバナンスに関する事項などを審議し、取締役会に対して答申を行っております。
(指名・報酬委員会構成員の氏名等)
委員長:取締役 平野伸一(独立社外取締役)
委 員:取締役 青田徳治(代表取締役副社長)、取締役 金田敬史(常勤監査等委員)、
取締役 水村健一郎(独立社外取締役監査等委員)、
取締役 安達美奈子(独立社外取締役)
内部監査室
当社の内部監査室は、内部監査室長を含む4名で構成されております。当社グループの内部監査を行う部署である内部監査室は、内部監査計画に基づき内部監査を実施し、その監査結果について当社代表取締役社長及び監査等委員に報告を行っております。また、EY新日本有限責任監査法人と情報を共有するなど連携を図り監査の実効性が高まるよう取り組んでおります。
コンプライアンス室
当社ではコンプライアンス室を設置しており、管理本部長を室長とし3名で構成されております。当社グループのコンプライアンス体制の構築維持に努めており、法令・定款及び社会規範に違反する行為の発生又は発生するおそれを発見した使用人が、直接に連絡と相談をするための窓口としております。
情報セキュリティ管理室
当社では情報セキュリティ管理室を設置しており、管理本部長を室長とし6名で構成されております。当社グループ保有情報等を適切に活用・保全・運用することにより、経営管理の質的向上を図っております。
当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社を選択しております。過半数を社外取締役で構成する監査等委員会の設置により、取締役会の監査・監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の充実が図れるものと考えており、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況
当社取締役会において決議した、内部統制システム構築の基本方針は、以下のとおりです。
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備する。
1.当社および当社子会社の取締役等・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社取締役会は、当社グループの取締役、執行役員およびその他の使用人が、経営理念および行動規範に則って、法令・定款および社会規範を順守した行動をとるための取り組みを統括する。また、当社取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直すとともに、内部統制システムの充実に努める。
(2) 当社取締役会は、コンプライアンス室を設置し、当社グループのコンプライアンス体制の構築維持に努める。また、コンプライアンス室は、法令・定款および社会規範に違反する行為の発生または発生するおそれを発見した使用人が、直接に連絡と相談をするための窓口とする。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程に従い適切に保存および管理する。文書および電磁的媒体に記録された情報の効率的な利用と情報セキュリティに関しては、必要に応じて見直しを行う。
3.当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスクを評価し管理するため、リスク管理規程に則って経営リスクを管理する。
(2) 取締役会のほか、業務統括会議において営業上の問題、経営上の問題、海外の事業概況等の諸々の問題を全社的な視点で検討・評価し、当社グループが直面する可能性のあるリスクについて有効な対策を実施できるようリスク管理体制の構築および運用を行う。
(3) 当社グループに危機が生じた際は、当社代表取締役社長が統括し、管理本部担当取締役が委員長であるリスク管理委員会の指揮のもと対応する。
4.当社および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社の取締役会は、原則月1回開催し、法定決議事項のほか重要な経営方針、重要な職務執行に関する事項の決定を行うとともに、当社グループの取締役等の職務執行状況の監督等を行う。
(2) 執行役員は、取締役会の監督のもと、経営目標が効率的かつ適正に達成されるよう担当業務を執行する。
5.当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループ会社の管理は、関係会社管理規程に基づき担当部署を設置し、管理本部担当取締役が統括する。
(2) 当社代表取締役社長は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、当社グループにおける業務の執行状況の確認・評価を行う。
(3) 当社代表取締役社長は、内部監査室から報告を受け、取締役会で当社グループの業務の改善方針について審議を行い必要な対応を指示する。
(4) 内部監査室は、業務執行状況の確認を通じて発見した改善事項について、各部門等に対して助言を行い、業務の適正を確保するための体制の強化を支援する。
6.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
経営企画室担当取締役は、当社グループ会社に対してその業績、財務状況その他営業上の重要な事項などについて、定期的・継続的に報告させるものとする。
7.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会が職務を補助すべき使用人を必要とした場合、取締役会で協議のうえ設置するものとしており、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するものとする。
(2) 当該使用人は、監査等委員会の補助業務に関し監査等委員会の指揮命令下に置くものとする。
8.当社および当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制ならびに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、取締役会等重要会議への出席や経営者との情報交換および会社の意思決定に係る重要文書の閲覧等を通じて、会社経営全般の状況を把握する。
(2) 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員およびその他の使用人は、監査等委員会に対し、以下の事項についてはいつでも報告ができるものとする。また、当社取締役会は、SKグループコンプラほっトライン規程を当社グループ共通の規程として定め、報告をした者に対する不利な取扱いを禁止する旨を定める。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行に関しての不正行為、法令・定款に違反する等コンプライアンス上の問題
会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
重要な情報開示事項
(3) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員およびその他の使用人は、監査等委員会が当社の業務および財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
9.当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項およびその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
(2) 監査等委員会は、監査等委員会規程および監査等委員会監査等基準に基づき、監査の実効性を確保するとともに、内部監査室および会計監査人と緊密な連携を保ちながら適正な監査を行う。
10. 反社会的勢力排除に向けた体制
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為は一切行わない。また、SINKOグループ行動規範に反社会的勢力への対応を規定しグループ内に周知するとともに、反社会的勢力から接触があった場合には、必要に応じ警察その他関係機関と連携して組織的な対応を行う。
リスク管理体制の整備の状況
当社グループのリスク管理体制は、当社代表取締役社長が統括し、管理本部担当取締役が委員長であるリスク管理委員会を設置しております。当社グループに危機が生じた際は、リスク管理委員会の指揮のもと対応することとしております。
子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループ会社の管理は、管理本部担当取締役が統括しております。また、内部監査室は、当社グループ会社における内部監査を通じて発見した改善事項について助言等を行うとともに業務の執行状況を当社代表取締役社長及び監査等委員に報告しております。代表取締役社長は、取締役会で当社グループ会社の業務改善方針について審議を行い必要な対応を指示し、業務の適正を確保するための体制の強化を支援しております。
責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号の額の合計額を限度とする契約を締結しております。
役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び国内の子会社の取締役、執行役員及び管理監督者である従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務の執行に関し、保険期間中に提起された損害賠償請求等に起因して、被保険者が被る損害賠償金及び争訟費用等が填補されることとなります。
ただし、被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど一定の免責事項を設け、当該被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨並びに累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑦ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)杉沢高志氏は、2022年6月24日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するまでの出席回数、佐野雅一氏は、同総会において選任され、就任した後の出席回数をそれぞれ記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、経営目標の決定、各四半期の業績開示承認、定時株主総会関連事項、代表取締役選定、自己株式の取得・処分、取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬の配分、政策保有株式の継続保有・売却方針等について決議しております。また当事業年度における業績見込み、営業部門、製造部門及び海外子会社等の事業状況、監査等委員会や内部監査室から計画や監査実績、リスク管理委員長からリスク確認状況、「SKグループコンプラほっトライン」への通報状況、投資家との面談結果について報告を受けております。このほか取締役会実効性評価の結果、サクセッションプラン、TCFD提言に基づいた気候変動に対する当社アクションプランの進捗状況、ダイバーシティ推進委員会活動等について報告を受けております。
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を年2回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
指名・報酬委員会における具体的な検討内容として、2022年度取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬の配分、当社取締役候補及び執行役員候補の人事案について審議検討しております。
男性
(注)1 取締役 安達美奈子、平野伸一及び監査等委員である取締役 藤田充也、水村健一郎、中川善雄の5名は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:金田敬史 委員:佐野雅一、藤田充也、水村健一郎、中川善雄
なお、金田敬史、佐野雅一は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備や情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で、円滑な職務遂行が期待できるからであります。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
当社の社外取締役は5名、うち監査等委員である社外取締役は3名であります。
社外取締役は、当社の経営に対し、会社から独立した立場で意見及び監査・監督を行うことによって、適正な経営体制を推進する役割を担うものと考えております。なお、当社では社外取締役の候補者の選定に当たり、会社法における社外性要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当社の経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しております。
社外取締役藤田充也氏は、検事・弁護士として培われた豊富な経験と専門知識を、当社の内部統制の改善並びにコンプライアンス強化等に活かしていただき、同氏から客観的かつ適切なアドバイスが期待できるため、社外取締役といたしました。当社と同氏個人との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において最高検察庁検事であり、現任として藤田・金山法律事務所の代表弁護士を兼職しておりますが、当社グループとそれらの事務所等との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有していると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役水村健一郎氏は、金融機関における長年の経験及び他社役員としての高い見識と豊富な実績を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野で監査・監督していただくことが期待でき、また財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役といたしました。当社と同氏個人との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、当社の主な取引銀行である株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の出身でありますが、同氏は同行を退職してから10年以上経過して当社社外取締役に就任したことから、重要性はないものと判断しております。当社と同行との間には、2023年3月31日時点において、同行が当社株式の3.58%を保有する一方、当社が同行の親会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの株式を僅少な割合で保有する資本的関係がありますが、主要株主に該当しないことから、重要性はないものと判断しております。さらに、2023年3月31日時点において当社グループは同行から1,412百万円の借入残高がありますが、総資産に対する割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。また、同氏は過去において小田急不動産株式会社及び千歳興産株式会社の取締役であったことがありますが、当社グループとそれらの会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有していると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役安達美奈子氏は、企業経営の豊富な経験や実績を有し、とりわけ海外での経験が豊富で、当社の経営全般に助言をいただくとともに、経営監督機能の一層の強化が期待できるため、社外取締役といたしました。当社と同氏個人との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてホーチキ株式会社及び同社グループ会社の取締役であり、現任として同社の監査役(非常勤)及び三信電気株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社グループとそれらの会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有していると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役中川善雄氏は、検事・弁護士として培われた豊富な経験と専門知識を有しており、監査等委員としての立場から引き続き当社の経営に参画いただくことで、当社の内部統制の改善並びにコンプライアンス強化等に向けた客観的かつ適切なアドバイスが期待できるため、社外取締役といたしました。同氏は、2023年3月31日時点で、当社株式を11,300株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏個人との間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において大阪高等検察庁検事であり、現任として中川法律事務所の弁護士を兼職しておりますが、当社グループとそれらの事務所等との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有していると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役平野伸一氏は、他社役員として長年培われた企業経営の豊富な経験や実績、幅広い知見を有しており、また当社の監査等委員である取締役として得た知識や経験を、より当社の経営や取締役会における意思決定に反映していただくことが期待できるため、社外取締役といたしました。当社と同氏個人との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてアサヒビール株式会社の取締役であり、現任としてギグワークス株式会社及び理研ビタミン株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社グループとそれらの会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有していると考え、社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役は取締役会に出席し、審議の状況を把握するほか必要に応じて発言するなど、経営監督機能の客観性及び中立性を確保する体制は有効に機能しているものと判断しており、現状の選任状況は適切と考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等において、内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査並びに内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員2名、社外監査等委員3名で構成されております。監査等委員会は、監査方針のもと監査計画を立て、各監査等委員の職務の分担を行い監査等の実効性を高めております。監査等委員会は、取締役会への出席や経営者との経営方針、監査等についての意見交換及び会社の意思決定に係る重要文書の閲覧等を通じて会社経営全般の状況を把握しており、また各事業所及び各グループ会社への監査を通じ、各事業所長及び各グループ会社の経営陣に対して適切に意見を述べるとともに取締役会に報告を行っております。
監査等委員会は、内部監査室からその監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を出すなど、内部監査室と日常的かつ機動的な連携を図っております。また当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的に会合をもち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、会計監査人と緊密な連携を図っております。EY新日本有限責任監査法人から監査計画の概要を受領し、監査重点項目、各四半期レビュー、会社法監査及び金融商品取引法監査の結果について説明を受け、KAM(監査報告書における監査上の主要な検討事項)に関する協議を行うなど意見交換を行っております。
なお、監査等委員である水村健一郎氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は、原則として毎月開催することとしております。当事業年度における開催状況及び個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
(注)1 杉沢高志氏は、2022年6月24日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するまでの出席回数を記載しております。
2 佐野雅一、中川善雄両氏は、2022年6月24日開催の第73回定時株主総会において、取締役(監査等委員)に選任され、就任後に開催された監査等委員会の出席回数を記載しております。
3 平野伸一氏は、2022年6月までは、取締役(監査等委員)として、当事業年度在任中に開催された監査等委員会の出席回数を記載しております。
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査等委員会の運営事項、取締役会の議題及び報告事項、定時株主総会、会計監査人に関する事項について審議検討しております。このほか監査等委員の報酬配分について協議し、各事業所及び各グループ会社への監査結果を報告しております。また、常勤監査等委員は、業務統括会議などの重要会議及び内部監査室との定期連絡会などに出席するほか、社内事情に精通する利点を活かし、監査の環境の整備や情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証を行っております。
当社グループの内部監査を行う部署として内部監査室を設置しております。独立的かつ客観的な立場から内部監査を行うため代表取締役社長直轄の独立部門として組織され、当社営業部門、購買部門、情報システム部門出身者を含む内部監査室専任の4名で構成されております。内部監査室は、経営目標の達成に資することを目的として会社法等に定める事項について、期初に代表取締役社長が承認し取締役会で報告された内部監査計画に基づき、当社グループの内部統制及び業務と財産の実態を合法性と合理性、リスク・ベースの観点から国内の各事業所及び各グループ会社の内部監査を実施しております。内部監査室は、内部監査終了後速やかに内部監査報告書を代表取締役社長及び監査等委員に提出、内部監査の状況を四半期ごとに代表取締役社長及び取締役会並びに監査等委員に提出するなど直接報告を行うデュアルレポーティングラインを構築しており、取締役会及び監査等委員会との連携を通じて内部監査の実効性の確保に努めております。
内部監査室、監査等委員会及びEY新日本有限責任監査法人が監査に必要な情報の提供を求めた場合、内部統制部門は速やかに情報の提供を行うなど協力体制が整っており、これらの監査部門と内部統制部門は定期的に意見交換を行い連携を図っております。
監査法人の名称 EY新日本有限責任監査法人
継続監査期間 1982年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人評価・選定基準に照らして、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理体制並びに監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、専門性及び監査活動の適切性・妥当性その他職務の執行に関する状況等から、当社の会計監査が適正に行われていると評価いたしました。
該当事項はありません。
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
前連結会計年度
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項業務以外の業務であるアドバイザリー業務についての対価を支払っております。
該当事項はありませんが、事業規模・監査日数等を勘案した上で決定しております。
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、当該報酬等の額は相当であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額は、2016年6月28日開催の第67回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名)と決議されております。
また、監査等委員である取締役の報酬総額は、同じく2016年6月28日開催の第67回定時株主総会において年額50百万円以内(決議時の監査等委員である取締役は5名)と決議されております。
上記に加え、2017年6月28日開催の第68回定時株主総会において、当社が報酬を支払う取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいており、その報酬限度額は年額90百万円以内とされております。なお、当該報酬額は、原則3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して3事業年度の初年度に支給するものであります(決議時の対象取締役は6名)。
当社では、指名・報酬委員会が取締役会の諮問に応じて取締役の報酬等に関する方針について審議・答申を行い、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議することとしております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、その限度内で人事担当取締役が経営環境及び功績等を勘案のうえ原案を作成し、客観性・透明性を確保するために指名・報酬委員会及び監査等委員会の意見を参考にしたうえで社外取締役を含む取締役会の決議により決定しており、監査等委員である各取締役の報酬額は、その限度内で監査等委員である取締役の協議により決定しております。当事業年度においても当該決定方針及び手続きに基づき決定しております。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬及び業績に連動する報酬で構成されており、当事業年度におけるその比率はおおよそ6:4 であります。業績連動報酬に係る指標としては、主に当社の営業利益及び連結営業利益等を選択しております。これらの利益を業績連動報酬の指標としている理由は、本業の収益性を示す指標として最も適しているためであります。業績連動報酬は役職毎に定められた固定報酬に、当事業年度における営業利益及び連結営業利益等の過年度比増減、各役員の個人業績評価、翌事業年度以降の業績見込み等により総合的に決定された業績支給率を乗じて決定し、固定報酬と併せて、翌事業年度の月例報酬として支給しております。
なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から、固定報酬のみとしております。
単体及び連結の各利益の実績については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表及び2 財務諸表等 (1) 財務諸表」をご参照ください。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 上記には、2022年6月24日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名の在任中の報酬等を含めております。
2 非金銭報酬の内容は、譲渡制限付株式であります。
提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、保有目的が主に株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることにある投資株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の目的で保有する投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有は、それによって提携関係の維持や得意先又は金融機関などとの取引関係等の円滑化が図れ、事業上又は財務上の基盤として企業価値向上に資すると判断した場合に行う方針としております。保有の合理性は、当該保有方針に基づき現在及び将来における提携関係又は取引関係の事業上・財務上の重要性を取締役会において総合的に勘案し検証しております。個別銘柄の保有の適否は、国内上場株式の銘柄ごとに毎年12月末時点の株式数、時価・簿価及び保有先との事業上の関係から保有の合理性を年1回の取締役会において判断しております。
銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、当社の純投資目的以外の目的である投資株式の保有方針に基づき、現在及び将来における提携関係又は取引関係の事業上・財務上の重要性を取締役会において総合的に勘案し検証しております。