(注)1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 2022年10月20日開催の取締役会において、2024年3月末日を基準日とする株主優待制度を一部変更することを決議いたしました。変更内容は次のとおりであります。
※2023年3月末日を基準日とする株主優待制度には変更ございません。
(1)株主優待内容
(2)変更時期
2024年3月末日を基準日とする株主優待制度より、変更後の制度を適用いたします。