※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。
なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
3 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。
なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
3 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式1,614,171株は、「個人その他」に16,141単元、「単元未満株式の状況」に71株含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 当社は、自己株式1,614,171株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
2019年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が71株含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する配当額の決定を重要な経営課題であるとの認識にもとづき、連結配当性向の目標を30%とし、収益向上に努力し、財務体質の強化を図りつつ、キャッシュ・フローの増大に努め、業績等を総合的に勘案し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。なお、内部留保金につきましては、経営基盤の強化を図るため、研究開発および設備投資などへの資金需要に充てる方針であります。また、当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。
当社の剰余金の配当は中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株当たり14円とし中間配当金(14円)と合わせて28円としております。
なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営環境の変化に迅速に対応し得る経営管理体制と公正な経営システムの構築により長期的な企業価値を向上させるとともに、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な関係構築を実現することを基本方針としています。この基本方針に基づき、当社では、取締役会の活性化と社外取締役の監督機能の強化や監査役の監査機能の強化を図りコンプライアンスを重視した経営に取り組んでおります。
② 企業統治の体制
当社は、監査役会設置会社の形態を採用しております。社外監査役を含む監査役会による監査が実施されるとともに、社外取締役の登用により取締役会の機能を強化し、経営に対する監督機能の更なる充実を図ることが合理的と判断し現在の体制を採用しております。
コーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。(2019年6月28日現在)

「取締役会」は、重要事項の決定および業務執行状況の監督を行っております。また、「常務会」を必要に応じて適時開催し、取締役会決議事項以外の重要事項を協議するとともに、取締役会決議事項の事前審議を行っております。なお、コーポレート・ガバナンスの機能を高めるため、当社の取締役8名のうち2名が社外取締役であります。
「監査役会」は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成され、監査の方針と分担を定め、監査計画に基づいて連結対象会社を含めて取締役の職務執行が法令・定款に違反していないかを監査しております。
「指名・報酬委員会」は、独立社外取締役2名と代表取締役の計3名で構成され、経営陣幹部の選解任や役員報酬・賞与などについて審議を行い、取締役会へ答申しております。
当社は「内部統制システムの整備に関する基本方針」を多年度にわたる継続的な取り組みの基本と捉え、毎事業年度に見直しを行っております。また、取締役が法令や定款等を遵守することの徹底を図り、特に重要なリスク管理体制の強化・充実に努めております。リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程および経営危機管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定するなど、同規程でのリスクの低減と予防の管理体制の整備に努めております。
取締役の職務の執行については、取締役会規程および組織規程の職務分掌に基づき、それぞれの責任者および権限図表に基づく責任の範囲、組織規程運用細則による執行手続等を定めており、効率的な職務の執行を確保しております。
さらに、内部統制システムの運用の実効性を確保するため内部監査室を設けて内部監査を行うとともに、不正行為等の早期発見のため、法令等に違反する行為を使用人が発見した場合の通報体制を整備し、管理部門の主なメンバー、常勤監査役が、これらの報告の受け皿となり、必要に応じて内部監査室による内部監査を行う体制となっております。
代表取締役社長と監査役会は、相互の意思疎通を図るため定期的に会合を行い、内部監査規程により内部監査室長は、監査役会との密接な連携を保ち、監査役の監査の実効性を確保しております。
監査役会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、監査役の業務補助のための監査役会スタッフを置くこととし、その人事については、監査役会と十分な意見交換を行い実施いたします。現在、監査役会はその職務を補助すべき使用人を置くことを求めておりませんが、監査役会スタッフが置かれた場合は、取締役からの独立性を確保するため、監査役の指揮命令の下で業務を遂行いたします。監査役会スタッフの人事、評価を行うに際しては、監査役と十分な協議を行います。
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程、稟議規程、情報処理機器の管理運営規程等により、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で保存管理しております。また、必要に応じて、各規程の見直しを随時行うとともに、内部監査室は運用状況を検証します。
また、使用人に対して、法令等の遵守についてあらゆる機会を捉えて日常的に教育を実施するとともに、職制別教育研修会のカリキュラムにも取り入れて周知徹底を図っております。一方で、内部通報制度規程を定め、法令等に違反する行為を使用人が発見した場合の報告体制を構築し、通報内容の守秘義務はもちろんのこと通報者に対して不利益にならないような社内通報制度の整備に努めております。
当社グループの業務の適正については、関係会社管理規程に基づき重要事項に関する事前承認および報告を義務づけるとともに、倫理コンプライアンス規程、リスク管理規程の適用範囲をグループ各社にも広げ、リスク管理者を決定し、リスクの予防を実施しております。そして、各担当役員や内部監査室が定期的に監査を行って業務の適正を確保しております。
当社は、取締役らが過大な損害賠償責任を負うことで経営について萎縮しないように、会社役員賠償責任保険(D&O保険)に入っております。また、非業務執行取締役および監査役ならびに会計監査人との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
③ 取締役に関する事項
取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。
④ 株主総会決議に関する事項
a.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
取締役を選任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、その決議は累積投票によらない旨、定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
(注) 1 取締役根津正人および取締役平原興は、社外取締役であります。
2 監査役平林亮子および監査役横山薫は、社外監査役であります。
3 取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。
※1 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2021年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。
※2 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2020年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。
※3 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2021年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名であり、取締役根津正人氏は、当社社外監査役を経て、現在は社外取締役として、経営方針、戦略や役員人事等の決定に際し、独立的、客観的な立場から助言・監督をいただいております。また、取締役平原興氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言をいただいております。なお、両氏は当社の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の委員としても、決定プロセスの妥当性判断や透明性向上に重要な役割を果たしております。
社外監査役は2名であり、監査役平林亮子氏は公認会計士として、監査役横山薫氏は税理士として、それぞれ培われた専門的見地と豊富な経験から、監査役会および取締役会において、必要に応じて発言を行うとともに、常勤監査役と連携して、監査役会にて監査方針、監査計画、監査方法、業務分担を審議・決定し、これに基づき年間を通じて監査を実施する役割を担っております。また、平林亮子氏からは、女性としての視点を通して幅広い助言を受けることにより、女性活躍の推進を図ってまいります。
当社は、社外取締役の根津正人氏・平原興氏、社外監査役の平林亮子氏・横山薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役または社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、当社独自の「独立性判断基準」を満たす者としており、その基準内容は「コーポレート・ガバナンス報告書」において開示しております。当該、社外取締役および社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、必要に応じて報告および情報交換ならびに意見交換を行うなど、意思疎通を図り、監督または監査の実効性の確保に努めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、常勤監査役が中心となり、取締役会、経営会議には全て出席し、さらに社内の各種会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行を十分監視できる体制となっております。
常勤監査役は秘書室兼内部監査室の実務を経験し、社外監査役2名は税理士と公認会計士であり、ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
業績に重大な影響を与える情報は、担当取締役または責任者より代表取締役社長に報告されると同時に、もれなく監査役へ報告されます。また、取締役会、経営会議において決議された業務の執行状況は、担当する取締役より取締役会において報告され、取締役の職務の執行の監督がなされており、監査役会はこれを定期的に監査しております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査室を設置しており、国内外の関係会社を含めた日常業務の適正性および経営能率の増進、財産の保全がなされているかを監査しております。
内部監査室と監査役会は、相互に情報の共有を図り、監査の効率と実効性を高めると共に、業務の執行過程における適正性を確認するため、必要に応じて内部統制部門から情報を入手し、各々独立した監査組織として内部統制システムの確立を推進しております。また、監査役が媒介となり必要に応じて情報交換をすることで、内部監査、監査役監査および会計監査が有機的に連携して監査の効率を高めております。
また、当社は、企業経営および日常の業務に関して、必要の都度、顧問弁護士などの複数の専門家から経営判断上の参考となるアドバイスを受ける体制を整えております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士の氏名
小松 聡
中原 健
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、システム専門家3名、その他の補助者3名により構成されております。
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、経理部等の執行部門が会計監査人候補者から監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等を書面入手し、検討作業を経て結果を、常勤監査役に報告します。常勤監査役は、候補者との面談、質問を通じて「選定・評価基準チェックリスト」に基づき評価をします。監査役会は提出された評価資料に基づき、審議の上、会計監査人を選定します。当社の現任の有限責任監査法人トーマツに関しては、評価の結果、品質管理体制・監査チームの独立性・専門性・報酬等に問題はないと判断し再任しております。
《会計監査人の解任または不再任の決定の方針》
当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合、または会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、および会計監査人の監査品質・品質管理・総合的能力等の具体的要素を列挙し、それらの観点から監査を遂行するに不十分であると判断したときは、会計監査人の解任または不再任に関する議案を審議・決定します。取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に召集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。評価に際し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2015年11月10日公益社団法人日本監査役協会)を踏まえ、会計監査人の評価基準、選定基準を定め、その基準に基づき評価をしております。監査役会は、会計監査人と定期的な意見交換をし、確認事項についての聴取、監査実施状況の報告等を通して、監査法人の品質管理体制の構築状況、監査チームの独立性の確保と専門性の有無など、監査の有効性と効率性等についての確認を行っております。なお、当社の現任の有限責任監査法人トーマツは、評価の結果、問題はないものと認識しております。
当社における非監査業務の内容は、法人税申告書のレビュー業務、税務コンサルティング業務などであります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、法人税申告書のレビュー業務、期末決算のレビュー業務、税務コンサルティング及び申告業務などであります。
前連結会計年度及び当連結会計年度において該当事項はありません。
当社は、監査報酬の決定にあたっては、経理部等の経営執行部門が会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、再任の場合には、前期の監査実績の分析・評価や監査計画と実績の対比なども踏まえ、報酬見積りについて分析・検討し、会計監査人の報酬等の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて検証したうえで、書面で監査役会に同意を求めます。
監査役会は、会計監査人の「監査計画」の内容がリスク・アプロ―チに基づき十分な監査品質が確保できているか、「監査時間」と「報酬単価」が想定する監査品質に見合うか、会計監査人の独立性が担保されるかの観点を踏まえ、「報酬見積り」の算出根拠・算定内容についてその適切性・妥当性を確認して書面で同意書を作成し、経営執行部門へ送付します。最終的に、代表取締役が監査報酬を決定します。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬は、株主総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、取締役会が指名・報酬委員会に諮問し、公正で客観性のある答申結果を基に取締役会で決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会で決議された監査役の報酬限度額の範囲内で、監査役会で決定しております。
取締役の報酬限度額は、1987年6月26日開催の第25期定時株主総会において月額20,000千円以内と決議されており、監査役の報酬限度額は、1985年6月27日開催の第23期定時株主総会において月額2,000千円以内と決議されております。
≪役員報酬の構成≫
当社の役員の報酬は、定額での月額報酬(以下「基本報酬」という。)、賞与(金銭で給付するもの及び株式報酬型ストック・オプションを含む。以下、「成果報酬」という。)から構成され、成果報酬は年次支給とし、代表取締役及び執行役員を兼務する取締役を対象として、他の取締役には支給しない。また、成果報酬の支給を行う場合、成果報酬の基準額を概ね基本報酬7:成果報酬3の比率となるよう算出します。
なお、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権は、年額50,000千円以内の範囲内で取締役(社外取締役を除く)に割り当てることを、2016年6月23日開催の第54期定時株主総会において決議しております。
≪役員報酬算定の考え方≫
a. 基本報酬は役位、職務内容、責任の程度、業務の実績などを総合的に勘案し、豊富な経
験や幅広い見識を有する適任者を広く求めることができるよう、東京証券取引所の上場会
社など他社の報酬水準等も参考にして決定します。
b. 成果報酬は継続企業の観点から利益を出し、企業を成長させることの成果に対する報酬
と位置づけ、管理指標を基に支給の有無について判断し、役位や役員年数等を勘案して支
給額を算定する。
管理指標としては中期経営計画に基づく年次の業績等、連結に係る売上高、営業利益、
自己資本利益率(ROE)、営業利益率、配当性向、原価率や不良コスト低減などを考慮し、
目標値に達した場合、原則として基準額を支給する。目標値に達しない場合は、達成率に
応じた計算を行い、原則としてその範囲内で支給する。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社が保有する株式で、保有目的が純投資目的である投資株式はありません。純投資目的以外の目的で保有する投資株式は、取引関係維持強化およびリスクとリターンを鑑みて保有の適否を判定しております。
取締役会において、個別銘柄ごとにリスクとリターン等を鑑み、保有の適否を判断しております。特に含み損が発生している銘柄については、より慎重に減損兆候のリスク等も協議し、保有の適否を判断したところ、取締役会においてすべての銘柄の保有が適当と認められました。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)1 特定投資株式につきましては、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、
上位11銘柄について記載しております。
2 定量的な保有効果については、記載が困難であります。保有の合理性は、年に一度、
投資額に対する配当利回り、売上高(5期平均)、無償提供材料等および保有リスクを基に
総合的に判断しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。