(会計方針の変更等)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り
新型コロナウイルス感染症による影響は現在も継続しており、景気動向への不透明感は依然として継続しております。
当社グループでは、業績は緩やかに回復すると仮定しているものの、収束時期の見通しには依然として不透明感が強いことから、今後も一定程度影響が続くとの仮定を置き、繰延税金資産の回収可能性の判断及び固定資産の減損損失計上要否等の会計上の見積りを行っております。
なお、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期やその後の経済状況の回復に関する仮定について重要な変更はありませんが、仮定に変化が生じた場合には、将来における当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
※ 四半期連結会計期間末日満期手形の処理
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、 次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。