※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。
なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
3 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。
なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
3 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。
なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
3 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。
なお、提出日の前月末(2025年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
3 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。
2025年3月31日現在
(注) 自己株式1,480,657株は、「個人その他」に14,806単元、「単元未満株式の状況」に57株含まれております。
2025年3月31日現在
(注)1 当社は、自己株式1,480,657株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
2 2025年4月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びその共同保有者であるシュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドが2025年4月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては2025年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
2025年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が57株含まれております。
2025年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 当事業年度における取得自己株式の増加事由は以下の通りであります。
単元未満株式の買取 423株
譲渡制限付株式の無償取得 273株
2 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び譲渡制限付株式の無償取得による株式数は含めておりません。
(注) 1 当事業年度における「その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)」は、2024年8月8日及び2024年11月20日に実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。
2 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び譲渡制限付株式の無償取得による株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する配当額の決定を重要な経営課題であるとの認識にもとづき、連結配当性向の目標を30%とし、収益向上に努力し、財務体質の強化を図りつつ、キャッシュ・フローの増大に努め、業績等を総合的に勘案し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。なお、内部留保金につきましては、経営基盤の強化を図るため、研究開発及び設備投資などへの資金需要に充てる方針であります。また、当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。
当社の剰余金の配当は中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株当たり23円とし中間配当金(21円)と合わせて44円としております。
なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
(ご参考)
2025年5月14日に開示いたしました「配当方針の変更に関するお知らせ」のとおり、株主還元のさらなる充実を図るため、以下のとおり変更いたしました。
資本コストと株価を意識した経営の実現に取り組み、連結配当性向40%以上を目標として、今中期経営計画期間中(2026年3月期から2028年3月期)は、安定配当を目的に「累進配当」を行うことを基本方針とし、2026年3月期配当より適用いたします。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営環境の変化に迅速に対応し得る経営管理体制と公正な経営システムの構築により長期的な企業価値を向上させるとともに、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な関係構築を実現することを基本方針としています。この基本方針に基づき、当社では、取締役会の活性化と社外取締役の監督機能の強化や監査役の監査機能の強化を図りコンプライアンスを重視した経営に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社の形態を採用しております。社外監査役を含む監査役会による監査が実施されるとともに、社外取締役の登用により取締役会の機能を強化し、経営に対する監督機能の更なる充実を図ることが合理的と判断し現在の体制を採用しております。
コーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。(2025年6月25日現在)

「取締役会」は、重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行っております。また、「常務会」を必要に応じて適時開催し、取締役会決議事項以外の重要事項を協議するとともに、取締役会決議事項の事前審議を行っております。なお、コーポレート・ガバナンスの機能を高めるため、当社の取締役6名のうち2名(全取締役の3分の1以上)を独立社外取締役で構成しております。
「監査役会」は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成され、監査の方針と分担を定め、監査計画に基づいて連結対象会社を含めて取締役の職務執行が法令・定款に違反していないかを監査しております。
「指名・報酬委員会」は、独立社外取締役2名と代表取締役社長の計3名で構成され、経営陣幹部の選解任や役員報酬・賞与などについて審議を行い、取締役会へ答申しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は「内部統制システムの整備に関する基本方針」を多年度にわたる継続的な取り組みの基本と捉え、毎事業年度に見直しを行っております。また、取締役が法令や定款等を遵守することの徹底を図り、特に重要なリスク管理体制の強化・充実に努めております。リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程及び経営危機管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定するなど、同規程でのリスクの低減と予防の管理体制の整備に努めております。
取締役の職務の執行については、取締役会規程及び組織規程の職務分掌に基づき、それぞれの責任者及び権限図表に基づく責任の範囲、組織規程運用細則による執行手続等を定めており、効率的な職務の執行を確保しております。
さらに、内部統制システムの運用の実効性を確保するため内部監査室を設けて内部監査を行うとともに、不正行為等の早期発見のため、法令等に違反する行為を使用人が発見した場合の通報体制を整備し、管理部門の主なメンバー、常勤監査役が、これらの報告の受け皿となり、必要に応じて内部監査室による内部監査を行う体制となっております。
代表取締役社長と監査役会は、相互の意思疎通を図るため定期的に会合を行い、内部監査規程により内部監査室長は、監査役会との密接な連携を保ち、監査役の監査の実効性を確保しております。
監査役会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、監査役の業務補助のための監査役会スタッフを置くこととし、その人事については、監査役会と十分な意見交換を行い実施いたします。現在、監査役会はその職務を補助すべき使用人を置くことを求めておりませんが、監査役会スタッフが置かれた場合は、取締役からの独立性を確保するため、監査役の指揮命令の下で業務を遂行いたします。監査役会スタッフの人事、評価を行うに際しては、監査役と十分な協議を行います。
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程、稟議規程、情報処理機器の管理運営規程等により、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で保存管理しております。また、必要に応じて、各規程の見直しを随時行うとともに、内部監査室は運用状況を検証します。
また、使用人に対して、法令等の遵守についてあらゆる機会を捉えて日常的に教育を実施するとともに、職制別教育研修会のカリキュラムにも取り入れて周知徹底を図っております。一方で、内部通報制度規程を定め、法令等に違反する行為を使用人が発見した場合の報告体制を構築し、通報内容の守秘義務はもちろんのこと通報者に対して不利益にならないような社内通報制度の整備に努めております。
当社グループの業務の適正については、関係会社管理規程に基づき重要事項に関する事前承認及び報告を義務づけるとともに、倫理コンプライアンス管理規程、リスク管理規程の適用範囲をグループ各社にも広げ、リスク管理者を決定し、リスクの予防を実施しております。そして、各担当役員や内部監査室が定期的に監査を行って業務の適正を確保しております。
a.責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役及び監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
b.役員等賠償保険契約の内容の概要
当社は、取締役らが過大な損害賠償責任を負うことで経営について萎縮しないように、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当社役員全員を含む被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求(株主代表訴訟を含む)等に起因して、被保険者が被る損害(訴訟費用や損害賠償金等)を当該保険契約により填補することとしております。また、保険料は全額当社が負担しております。なお、法令違反の行為であることを認識して行った場合は補償対象外にするなど一定の免責事由を設けることで、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
c.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。
取締役を選任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、その決議は累積投票によらない旨、定款に定めております。
e.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
f.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 取締役会および任意の指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度の取締役会および任意の指名・報酬委員会の開催状況及び個々の役員の出席状況については次のとおりです。
(注)1 ( )内は、出席回数/在任中の開催回数を記載しております。
2 ◎は議長または委員長を示しております。
3 宮岡正および平林亮子の両氏は、2024年6月26日開催の第62期定時株主総会の終結の時をもって監査役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
4 秋田規男および水上恵理の両氏は、2024年6月26日開催の第62期定時株主総会において監査役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
5 監査役会については、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況」に記載しております。
主な検討内容は以下のとおりです。
[取締役会]
・事業報告、計算書類、有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書等の承認
・内部統制計画の承認
・業務執行に関する重要な決定
・役員報酬の決定
・重要な社内規程の制定改廃
・重要な設備投資や予算の承認
・政策保有株式の取扱い
・組織の運営方針、サステナビリティに関する事項
・取締役会実効性評価アンケート調査の報告
・業務執行に関する定例報告 等
[任意の指名・報酬委員会]
・監査役の選任に関する株主総会議案
・監査役が受ける報酬等の妥当性確認
・取締役が受ける報酬等の内容 等
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役平原興及び取締役赤塚孝江は、社外取締役であります。
2 監査役横山不二夫及び監査役水上恵理は、社外監査役であります。
3 取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。
※1 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2027年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。
※2 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2028年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。
※3 監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2029年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。
4 水上恵理氏は、公認会計士などの業務を旧姓の水上で行っております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、取締役平原興氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を、取締役赤塚孝江氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知識と投資銀行・上場企業での企業経営に係る様々な実務経験を有しており、独立的、客観的な立場から当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言をしております。なお、両氏は当社の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の委員としても、決定プロセスの妥当性判断や透明性向上に重要な役割を果たしております。
社外監査役は2名であり、監査役横山不二夫氏は税理士として、監査役水上恵理氏は公認会計士・税理士として、それぞれ培われた専門的見地と豊富な経験から、監査役会及び取締役会において、必要に応じて発言を行うとともに、常勤監査役と連携して、監査役会にて監査方針、監査計画、監査方法、業務分担を審議・決定し、これに基づき年間を通じて監査を実施する役割を担っております。
また、赤塚孝江および水上恵理の両氏から女性としての視点を通して幅広い助言を受けることにより、取締役会の議論の活性化と女性活躍の推進を図ってまいります。
当社は、社外取締役の平原興氏・赤塚孝江氏、社外監査役の横山不二夫氏・水上恵理氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役または社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、当社独自の「独立性判断基準」を満たす者としており、その基準内容は「コーポレート・ガバナンス報告書」において開示しております。
社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、必要に応じて報告及び情報交換並びに意見交換を行うなど、意思疎通を図っており、監督または監査の実効性の確保に努めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
1.組織・人員
監査役監査については、監査役会が定めた監査の方針、業務分担などに従い、常勤監査役が中心となり、取締役会、経営会議には全て出席し、さらに社内の各種会議にも積極的に参加し、重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務執行を十分監視できる体制となっております。
常勤監査役は社内において会社全体の統治やリスク管理を含む知識と経験を有し、社外監査役2名は公認会計士と税理士であり、ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
業績に重大な影響を与える情報は、担当取締役または責任者より代表取締役社長に報告されると同時に、もれなく監査役に報告されます。また、取締役会、経営会議において決議された業務の執行状況は、担当する取締役より取締役会において報告され、取締役の職務の執行の監督がなされており、監査役会はこれを定期的に監査しております。
2.監査役会の活動状況
監査役会は取締役会開催に先立ち原則月1回開催する他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度において合計14回開催し、個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
(注)1 宮岡正および平林亮子の両氏は、2024年6月26日開催の第62期定時株主総会の終結の時をもって監査役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
2 秋田規男および水上恵理の両氏は、2024年6月26日開催の第62期定時株主総会において監査役に就任しておりますので、就任後に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
3.監査役会の主な協議、決議事項
・監査方針・計画、監査業務分担について
・会計監査人再任(計算書類等に関する会計監査人から報告を受けた監査の方法・結果の相当性、及び監査品質・品質管理・独立性の評価・検証)
・会計監査人の監査計画及び監査報酬に対する同意
・監査上の主要な検討事項(KAM)の検討
・監査報告書の作成
・監査役候補者の選任議案同意
4.常勤・社外監査役の主な活動
・会社法の体制決議に基づく内部統制システムの整備・運用につき取締役の職務執行の監査
・金融商品取引法の財務報告の内部統制につき、会計監査人及び内部監査室からの報告内容の確認・検証
・代表取締役との意見交換
・会計監査人との連携、情報交換
・事業報告等の監査及び株主総会対応(議案内容等の監査)
・国内子会社(2社)の往査、内部監査室との連携(会社法・金商法の内部統制の検証)
・国内営業所の往査(2か所)、内部監査室との連携
・四半期、期末決算を通じての事業計画の進捗確認
5.常勤監査役の主な活動
・海外子会社(3社)の往査、内部監査室との連携(会社法・金商法の内部統制の検証)
・内部監査室との連携、情報交換
・競業取引、利益相反取引、無償の利益供与、通例的でない取引の監査(取締役及び使用人からの報告受領)
・重要な文書・決裁書類等の閲覧・情報管理の監査
・グループ経営報告会議、営業会議、リスク管理委員会、企業倫理委員会等の重要会議への出席
・四半期決算レビュー
・会社財産の調査、実地棚卸しでの立会い確認
・内部統制システム(会社法)の整備・運用状況の確認と実効性の検証
・株主総会終了後の会社法対応状況監査
・各種法令等の改正に対する適切な対応の確認
② 内部監査の状況
a.当社は内部監査室を設置しており、国内外の関係会社を含めた日常業務の適正性及び経営能率の増進、財産の保全がなされているかを内部監査室(2名)にて監査しております。
内部監査室の実施する監査は、監査計画書を事前に取締役会に付議・承認の上、年度を単位として、年間で社内の全部門及び主要な子会社を監査するように計画し、実施しております。
また、内部監査室長を窓口として、監査結果及び業務執行やその問題点などの情報を適宜取締役・監査役へ直接報告できる体制を取っております。
b.内部監査室と監査役会は、相互に情報の共有を図り、監査の効率と実効性を高めるとともに、業務の執行過程における適正性を確認するため、必要に応じて内部統制部門から情報を入手し、各々独立した監査組織として内部統制システムのモニタリング・評価を推進しております。また、監査役が媒介となり必要に応じて情報交換をすることで、内部監査、監査役監査及び会計監査が有機的に連携して監査の効率を高めております。
なお、当社は、企業経営及び日常の業務に関して、必要の都度、顧問弁護士などの複数の専門家から経営判断上の参考となるアドバイスを受ける体制を整えております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
かなで監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
松浦竜人
加藤博久
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他の補助者10名により構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、経理部等の執行部門が会計監査人候補者から監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額等を書面入手し、検討作業を経て結果を、常勤監査役に報告します。常勤監査役は、候補者との面談、質問を通じて「選定・評価基準チェックリスト」に基づき評価をします。監査役会は提出された評価資料に基づき、審議の上、会計監査人を選定します。評価の結果、品質管理体制・監査チームの独立性・専門性・海外子会社について一元的に管理できる体制を有すること・報酬の水準等を総合的に勘案して判断しております。
《会計監査人の解任または不再任の決定の方針》
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。評価に際し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会)を踏まえ、会計監査人の評価基準、選定基準を定め、その基準に基づき評価をしております。監査役会は、会計監査人と定期的な意見交換をし、確認事項についての聴取、監査実施状況の報告等を通して、監査法人の品質管理体制の構築状況、監査チームの独立性の確保と専門性の有無など、監査の有効性と効率性等についての確認を行っております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第62期(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第63期(連結・個別) かなで監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
かなで監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
2024年6月26日(第62期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1986年10月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2024年6月26日開催の第62期定時 株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
同監査法人の監査継続年数は長期にわたっており、新たな視点での監査が必要であるとの理由により、他の監査法人と比較検討を行ってまいりました。その結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を総合的に勘案した結果、新たにかなで監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、法人税申告書のレビュー業務、税務コンサルティング業務などであります。
前連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、法人税申告書のレビュー業務、税務コンサルティング及び申告業務などであります。
当連結会計年度において該当事項はありません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において該当事項はありません。
当社は、監査報酬の決定にあたっては、経理部等の経営執行部門が会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、再任の場合には、前期の監査実績の分析・評価や監査計画と実績の対比なども踏まえ、報酬見積りについて分析・検討し、会計監査人の報酬等の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて検証したうえで、書面で監査役会に同意を求めます。
監査役会は、会計監査人の「監査計画」の内容がリスク・アプロ―チに基づき十分な監査品質が確保できているか、「監査時間」と「報酬単価」が想定する監査品質に見合うか、会計監査人の独立性が担保されるかの観点を踏まえ、「報酬見積り」の算出根拠・算定内容についてその適切性・妥当性を確認して書面で同意書を作成し、経営執行部門へ送付します。最終的に、代表取締役が監査報酬を決定します。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の会計監査計画の内容及び報酬額の見積りは、監査対象が会社のリスクに対応して適切に選択され、重要事項等、内部統制の状況が適切に認識・評価のうえ、監査計画に反映されており、また監査効率化に向けた取組みも認められ、監査人員の配分は過去の計画時間及び実績時間の推移に照らし、不合理な点はなく、監査時間及び報酬単価についても、合理的な範囲内となっていることから、会計監査人の独立性の担保及び監査品質の確保にも問題はないと判断し、執行部門提案の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2019年5月10日及び2023年5月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について当社の任意の諮問委員会である指名・報酬委員会に諮問し、答申を受けております。
取締役の報酬は、株主総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、当該決定方針に基づき取締役会で決定しております。また、監査役の報酬については、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、株主総会で決議された監査役の報酬限度額の範囲内で、監査役会で決定しております。
取締役の報酬限度額は、1987年6月26日開催の第25期定時株主総会において月額20,000千円以内と決議されており、監査役の報酬限度額は、1985年6月27日開催の第23期定時株主総会において月額2,000千円以内と決議されております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役6名(うち、社外取締役2名)、監査役3名(うち、社外監査役2名)であります。
譲渡制限付株式報酬制度は、年額60,000千円以内の範囲内で取締役(社外取締役を除く)に割り当て、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年間10万株以内とすることを、2023年6月27日開催の第61期定時株主総会において決議しております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、任意の諮問委員会である指名・報酬委員会の答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、取締役会は代表取締役社長小林幹央に対し、当事業年度に係る各取締役の固定報酬の額及び各取締役(社外取締役を除く)の担当部門の業績を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に当社の任意の諮問委員会である指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
≪決定方針≫
株主総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、取締役会が当社の任意の諮問委員会である指名・報酬委員会に諮問し、公正で客観性のある答申結果を基に取締役会で決定しております。
≪報酬構成≫
取締役の報酬等は、固定報酬(定額での月額報酬)、業績連動報酬としての賞与(金銭で給付するもの)、非金銭報酬としての譲渡制限付株式から構成され、業績連動報酬及び非金銭報酬は年次支給として当社の取締役(社外取締役を除く)のうち取締役会が決定した者を対象に支給し、社外取締役やその他の取締役は固定報酬のみの支給としております。また支給割合は、概ね以下のとおりとしております。
固定報酬:業績連動報酬:非金銭報酬 = 65:25:10
≪報酬水準≫
取締役の報酬等は、各自が旺盛な責任感をもって行動していくよう、公平・平等を原則として、社会一般の給与水準や当社従業員給与などとのバランスの取れた適正な水準となるよう設定しております。
≪算定方法≫
a.固定報酬
豊富な経験や幅広い見識を有する適任者を広く求めることができるよう、役位、職務内容、責任の程度、業務の実績などを総合的に勘案し、東京証券取引所の上場会社など他社の報酬水準等も参考にして決定します。
b.業績連動報酬
業績連動報酬の基準となる額は、役位や役員年数等を勘案したうえで設定され、この基準額に対して当該期の期首計画に対する「売上高」、「営業利益率」及び「ROE」の達成率により加減算を行い算出します。
当該指標を管理指標とした理由は、継続企業の観点から利益を出し、企業を成長させることの成果に対する報酬と位置づけているためです。なお、当連結会計年度の期首計画は「売上高389億円」、「営業利益率13.8%」、「ROE10.1%」、実績は「売上高392億円」、「営業利益率13.5%」、「ROE10.4%」となります。
c.非金銭報酬
非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与し、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
取締役ごとの譲渡制限付株式の付与のための報酬は、上記の報酬構成に基づき、固定報酬に対する非金銭報酬の割合で算出しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付株式報酬15,233千円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社が保有する株式で、保有目的が純投資目的である投資株式はありません。純投資目的以外の目的で保有する投資株式は、取引関係維持強化及びリスクとリターンを鑑みて保有の適否を判定しております。
取締役会において、個別銘柄ごとにリスクとリターン等を鑑み、保有の適否を判断しております。特に含み損が発生している銘柄については、より慎重に減損兆候のリスク等も協議し、保有の適否を判断したところ、一部の銘柄については見直しを検討することとなりました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)1 特定投資株式につきましては、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、上位11銘柄について記載しております。
2 定量的な保有効果については、記載が困難であります。保有の合理性は、年に一度、投資額に対する配当利回り、売上高(5期平均)、保有リスク等を基に総合的に判断しております。
3 第一生命ホールディングス株式会社は、2025年4月1日付けで普通株式1株につき4株の割合で株式分割しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。