該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 無償交付による株式分割(1:1.1)
(注) 自己株式3,886,102株は、「個人その他」に38,861単元、「単元未満株式の状況」に2株含まれております。
平成30年12月31日現在
(注) 1.当社は自己株式を3,886千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.平成30年11月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、エフエムアール エルエルシーが平成30年11月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
住所 米国02210マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245
保有株券等の数 株式 260,500株
株券等保有割合 2.91%
3.前事業年度末において主要株主でなかった㈱光通信は、当事業年度末現在では主要株主となっております。
(注) 「単元未満株式」の欄には、自己保有株式が2株含まれております。
当社は、2019年2月8日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止すること、及び、当社の取締役(なお、社外取締役を除きます。)に関し、信託を用いた新たな業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を2019年3月28日開催の第73回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において決議しております。
①本制度の導入について
本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、各取締役において、中長期的な当社の業績及び企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的としております。かかる目的に鑑み、監査役は本制度の対象外としております。
従来の当社取締役の報酬は、「基本報酬」及び「退職慰労金」により構成されておりましたが、役員退職慰労金制度の廃止及び本制度の導入により、当社取締役の報酬は、「基本報酬」及び「株式報酬」により構成されることになります。
②本制度の概要
イ. 本制度の仕組み
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
本制度においては、2019年12月末日で終了する事業年度から2021年12月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下「対象期間」といいます。)の間に在任する当社取締役に対して当社株式が交付されます。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として、取締役の退任時です。

a. 当社は取締役を対象とする株式交付規定を制定します。
b. 当社は取締役を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します(本信託)。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭(ただし、株主総会の承認を受けた金額の範囲内とします。)を信託します。
c. 受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法や、取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法によります。)。
d. 信託期間を通じて株式交付規定の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、本信託内の当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。
e. 株式交付規定に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。
f. 株式交付規定及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規定・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規定及び信託契約に定めることにより、当社取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
ロ. 信託の設定
当社は、下記ヘに従って交付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の当社株式を本信託が一定期間分先行して取得するために必要となる資金を拠出し、本信託を設定いたします。本信託は、下記ホのとおり、当社が拠出する資金を原資として、当社株式を取得いたします。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
ハ. 信託期間
信託期間は、2019年5月(予定)から2022年5月(予定)までの約3年間とします。ただし、下記ニのとおり、信託期間の延長を行うことがあります。
ニ. 本信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額
当社は、対象期間中に、本制度に基づき当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、合計金360百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を、当社からの自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法により、取得します。
注:当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込額を合わせた金額となります。
なお、当社の取締役会の決定により、対象期間を3事業年度以内の期間を都度定めて延長するとともに、これに伴い本信託の信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより、実質的に信託期間を延長することを含みます。以下も同様です。)、本制度を継続することがあります。この場合、当社は、当該延長分の対象期間中に、本制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の対象期間の事業年度数に金120百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、下記ヘのポイント付与及び当社株式の交付を継続します。
また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。
ホ. 本信託による当社株式の取得方法等
本信託による当初の当社株式の取得は、上記ニの株式取得資金の上限の範囲内で、当社からの自己株式処分による取得又は取引所市場からの取得を予定しておりますが、取得方法の詳細については、本株主総会決議後に決定し、開示いたします。
なお、信託期間中、取締役の増員等により、本信託内の当社株式の株式数が信託期間中に取締役に付与されるポイント数に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合には、上記ニの信託金の上限の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託し、当社株式を追加取得することがあります。
ヘ. 取締役に交付される当社株式の算定方法及び上限
a. 取締役に対するポイントの付与方法等
当社は、当社取締役会で定める株式交付規定に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規定に定めるポイント付与日において、役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付与します。
ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり40,000ポイントを上限とします。
b. 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
取締役は、上記aで付与されたポイントの数に応じて、下記cの手続に従い、当社株式の交付を受けます。
なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。
c. 取締役に対する当社株式の交付
各取締役に対する上記bの当社株式の交付は、各取締役がその退任時において、所定の受益者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。
ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
ト. 議決権行使
本信託内の当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。
チ. 配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。
リ. 信託終了時における当社株式及び金銭の取扱い
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規定及び信託契約に定めることにより、当社取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受益者 当社取締役のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
議決権行使 信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使いたしません
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2019年5月(予定)
信託の期間 2019年5月~2022年5月(予定)
信託の目的 株式交付規定に基づき当社株式を受益者へ交付すること
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、平成31年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、平成31年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社では、連結配当性向について年間30%を目標として掲げたうえで、連結業績、将来の業績見通し、内部留保の適切な水準などを総合的に勘案しつつ、配当金額を算出することを当社の株主に対する利益還元の基本方針としておりました。
今般、更なる株主還元の拡充のために、今後3年間、連結配当性向について年間100%とともに年間1株当たり配当金額の下限として300円を目標として掲げたうえで、連結業績、将来の業績見通し、事業計画に基づく投資余力・資金需要、内部留保の適切な水準などを総合的に勘案しつつ、配当金額を算出することを当社の株主に対する利益還元の基本方針とすることに変更しております。3年後には業績見通しなどを勘案し、改めて配当方針の見直しを行なう予定です。
当社は、毎年12月31日を基準日として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は、「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度につきましては、上記方針に基づき、当期の業績等を勘案しつつ、1株につき312円の配当を実施することを決定しました。
内部留保資金につきましては、株主や投資家の期待に応えられる充実した内容の中長期経営計画実現のために適切な水準を維持していきます。
なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
(注) 取締役大河通夫、豆成勝博、髙木伸行は、社外取締役であります。
監査役山田攝子及び森秀文は、社外監査役であります。
※1.平成30年3月29日就任後、2年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※2.平成31年3月28日就任後、1年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※3.平成28年3月30日就任後、4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※4.平成31年3月28日就任後、4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、永続的な発展による企業価値の向上こそが経営上の最重要課題であると位置付けております。そのためには経営の健全性を確保し、全社に法令遵守を徹底し、企業の社会的責任を果たすことが必要であると考えております。また、今日のように社会環境が激しく変化し続けるなかで、これに迅速に対応する効率的な経営体制を構築し、さらに向上させるべく努めております。
当社は、企業統治の体制として、取締役会、監査役会制度を採用しております。
取締役会は12名で構成され、そのうち3名は社外取締役であります。取締役会は、経営に関する最高意思決定機関として適宜取締役会を開催し、経営の基本方針、経営に関する重要な事項、その他法令で定められた事項等の決定を行っております。
監査役会は3名で構成され、そのうち2名は社外監査役であります。監査役会は、取締役会への出席並びに関係書類の閲覧等により、取締役の業務執行を監督しております。
なお、企業統治の体制の充実等については、顧問弁護士からは経営判断上の参考とするために助言を、また会計監査人からは監査を受ける体制を採用しております。
当社の業務執行及び経営の監視体制の模式図は次のとおりであります。

当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会を構成する12名のうち3名を社外取締役にすること及び監査役3名中の2名を社外監査役とすることで、経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的で、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名による管理監督及び社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
当社は、企業の社会的責任の重大性に鑑み、コンプライアンス体制を確保するため、「内部統制システムの基本方針」(平成18年5月26日制定、平成27年11月13日改訂)を取締役会において決議しております。
具体的な取り組みといたしましては、重要事項の決定に関しては、取締役会への付議事項を定め、取締役会に付議・報告を行うこととしております。また、日常の業務執行に関しては、職務権限や業務分掌に係る社内諸規定を整備し、業務執行における意思決定者と対象範囲を定めております。
また、業績進捗状況の把握、情報の共有等を目的として、取締役及び部門責任者による会議を定期的に開催することにより、各レベルの責任者が適切な意思決定が行える環境の構築に努めております。
運用状況につきましては、経営による監督機能である内部監査室による監査と、業務執行機関から独立した立場での監査である監査役による監査及び会計監査人による会計監査を受けております。また、金融商品取引法における内部統制報告制度への対応として、「財務報告の作成に係わる統制活動に関する基本方針」及び「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」に則り、財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価並びにその報告に係る体制の充実に努めております。
当社は、業務執行過程における法的なリスク等当社を取り巻く様々なリスクや、コンプライアンスに係る事項に対処するため社内諸規定を整備し、これらを遵守徹底することによりリスク管理体制を確保します。また、複数の法律事務所及び特許事務所と顧問契約を結び、適宜法律上のアドバイスを受けることのできる体制を設け、法令遵守に努めております。
子会社の業務の適正を確保するための体制整備といたしましては、当社の取締役を子会社の取締役または監査役として配置しております。また、内部監査室では、子会社についても同様に職務執行状況について、適宜監査を行っております。
内部監査室と監査役会とが連携して社内各部署の監査を実施しております。
内部監査は、内部監査室(1名)が内部監査規定に基づき、当社各部門の業務監査を実施し、その結果を各被監査部門等へ報告するとともに、必要に応じて改善事項の指摘を行っております。
監査役監査は3名の監査役が、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、必要に応じ関係取締役に説明を求め、また往査を含めた調査を実施しております。各監査役は監査役会において、それぞれが実施した監査結果について報告し、他の監査役との協議を実施します。
さらに、監査役は、会計監査人と意見交換等を行うことにより、効果的、効率的な監査を実施することに努めております。
なお、監査役森秀文は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名でありますが、5名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
当社の社外取締役である大河通夫、豆成勝博、髙木伸行、並びに当社の社外監査役である山田攝子及び森秀文は、当社及び当社取締役等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役及び社外監査役は、当社の企業統治の有効性を高める機能、役割を担っており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有しており、社外からの客観的な立場から助言、監督、監査ができるものと判断しております。
社外取締役大河通夫及び豆成勝博は、他社の代表取締役を経験しており、経営者としての見地から当社に対し適切な意見や助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙木伸行は、証券会社の企業審査・調査部門を経験しており、これまでの実績と経験からコーポレートガバナンスの強化に貢献していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役山田攝子は、弁護士資格を有しており、弁護士として培われた法律の専門的知識や経験を当社の監督機能の強化に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役森秀文は、国税庁法人課税課長、高松国税局長などの要職を歴任したほか、税理士としての専門的知識から監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、専門的見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を深めております。
社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行う等して連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性、透明性を高めるよう努めております。
(注) 平成30年3月29日開催の第72回定時株主総会決議に基づき、同総会の終結をもって退任した取締役3名に対し退職慰労金165,335千円を支給しております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
当社は取締役の報酬等について、公正性確保の見地から、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役及び社外監査役で構成する任意の指名・報酬委員会を設置しております。
当社は「取締役報酬の方針」について、任意の指名・報酬委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により定めております。
各取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により決定した取締役報酬等の総額の範囲内で、当該方針等に基づく任意の指名・報酬委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。
また、各監査役の報酬等の額は、監査役の協議により定めた「監査役報酬の方針」に基づき、株主総会の決議により決定した監査役報酬等の総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
前事業年度
特定投資株式
当事業年度
特定投資株式
該当事項はありません。
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 田尻 慶太
指定有限責任社員 業務執行社員 藤本 浩巳
公認会計士 8名
その他 19名
当社の取締役は17名以内とする旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、市場取引等で自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、株主への利益還元を機動的に行うため、取締役会の決議によって、毎年6月30日の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
前連結会計年度(自平成29年1月1日 至平成29年12月31日)及び当連結会計年度(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自平成29年1月1日 至平成29年12月31日)及び当連結会計年度(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、規模、特性、監査に要する工数等を勘案し、決定しております。