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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
80,000,000 |
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計 |
80,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
21,425,548 |
21,425,548 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
21,425,548 |
21,425,548 |
― |
― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
平成30年10月19日 |
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新株予約権の数(個) |
25,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) |
普通株式 2,500,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
当初行使価額412(注)2、3 |
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新株予約権の行使期間 |
平成30年11月6日~平成32年11月6日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の |
(注)4 |
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新株予約権の行使の条件 |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社の事前の同意を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
(注) 1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の総数は、2,500,000株とする(本新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下「交付株式数」という。)は100株とする。)。但し、交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
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調整後交付株式数 |
= |
調整前交付株式数×調整前行使価額 |
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調整後行使価額 |
2.行使価額の修正
平成30年11月6日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切捨て)に、当該修正日以降修正されるが、かかる修正後の行使価額が326円(以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。
3.行使価額の調整
当社は、本新株予約権の割当日後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式により行使価額を調整する。
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調整後 |
= |
調整前 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 |
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時価 |
||||||
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既発行株式数+新発行・処分株式数 |
||||||
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
5.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は2,500,000株、交付株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、(注)1に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準
(注)2に記載のとおり修正される。
(3) 行使価額の修正頻度
行使の際に(注)2に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4) 行使価額の下限
本新株予約権の下限行使価額は326円である。
(5) 交付株式数の上限
本新株予約権の目的となる株式の総数は2,500,000株(平成30年5月31日現在の発行済株総数に対する割合11.67%)、交付株式数は100株で確定している。
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((注)5(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
819,700,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権には、当社の決定により残存する本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている。
6.権利の行使に関する事項についての所有者との間で締結した取決めの内容
当社は、本新株予約権の割当先との間で、以下の内容を含む第三者割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結いたしました。
(1) 行使指定条項
① 当社は、割当先に対して、平成30年11月6日から平成32年8月11日までの期間において、行使すべき本新株予約権の数を指定した上で、本新株予約権を行使すべき旨を指定(以下「行使指定」という。)することができる。
② 一度に行使指定可能な本新株予約権の数は、行使指定の対象となる本新株予約権の行使により交付されることとなる当社普通株式の数が、当社が行使指定を発した日(以下「行使指定日」という。)の前日まで(当日を含む。)の20取引日又は60取引日における、東証が発表する当社普通株式の各取引日の売買高の中央値のいずれか少ない方に2を乗じた数を超えない範囲とする。
③ 割当先は行使指定を受領した場合、行使指定日の翌営業日の営業時間終了時(以下「行使指定受付期限」という。)までに、当社に対して行使指定の受付可否を通知する。
④ 割当先は、受付通知(行使指定を受け付けた旨の通知をいう。)を行った場合、又は行使指定受付期限までに下記⑤)に従い行使指定を受け付けない旨の通知を行わなかった場合、行使指定日から(当日を除く。)30取引日を経過する日(当該30取引日を経過する日が本新株予約権の行使期間の末日よりも後の日となる場合には、当該行使期間の末日とし、以下「行使期日」という。)まで(当日を含む。)に、指定された数の本新株予約権を行使する義務を負う。但し、割当先が行使指定に従って本新株予約権を行使する義務を負った後に、当社普通株式の東証終値が下限行使価額を下回った場合には、当該行使指定に係る行使義務は消滅する。
⑤ 割当先は、(イ)政府、所轄官庁、規制当局、裁判所若しくは金融商品取引業協会、金融商品取引所その他の自主規制機関の指示に基づく場合、(ロ)割当先及び割当先の関係会社が法令及び諸規則(以下「法令等」という。)若しくは法令等を遵守するために制定した社内規則を遵守するために必要な場合、(ハ)東証における当社普通株式の取引が不能となっている場合、若しくは東証における売買立会終了時において、当社普通株式が制限値幅下限での気配となっている場合、(ニ)行使指定の通知時点において、当社の重要事実の公表から1取引日を経過していない場合、又は(ホ)行使指定が本割当契約の定めに反する場合には、行使指定受付期限までに、その旨を当社に通知することにより、行使指定を受付けないことができる。この場合、割当先は、当社に対してその理由を通知しなければならない。
⑥ 当社は、行使指定を行った場合、当該行使指定に関する行使期日、又は、当該行使指定に基づく本新株予約権の全ての行使が完了した日のうちいずれか早い日まで(当日を含む。)は、次の行使指定を発することができない。
⑦ 当社は、(イ)行使指定日の当社普通株式の東証終値が下限行使価額の120%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切捨て)を下回る場合、(ロ)当社が当社若しくはその企業集団に属するいずれかの会社に関する公表されていない重要事実を関知している場合、又は(ハ)当社が停止指定(下記(2)停止指定条項に定義する。)を行っている場合には、行使指定を発することができない。
⑧ 割当先が行使義務を負った後に、上記⑤(イ)乃至(ハ)に定める事由が発生した場合、割当先は当社に対してその旨を通知することにより、全ての事由が解消される日まで、その取引日数だけ行使期日を延期することがでる。但し、延期後の行使期日は本新株予約権の行使期間の末日を超えないものとする。
⑨ 当社は、割当先が行使指定により本新株予約権を行使する義務を負った場合、又は行使指定に基づく割当先の行使義務が消滅した場合には、その旨をプレスリリースにて開示する。
(2) 停止指定条項
① 当社は、割当先に対して、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「停止指定期間」という。)を指定(以下「停止指定」という。)することができる。停止指定期間は、平成30年11月7日から平成32年9月24日までの期間中のいずれかの期間とし、当社が割当先に対して停止指定を通知した日の翌々取引日から(当日を含む。)当社が指定する日まで(当日を含む。)とする。但し、当社は、割当先が行使指定に基づく行使義務を負っている場合には、停止指定を発することができない。
② 当社は、停止指定を行った場合、いつでもこれを取り消すことができる。
③ 当社は、停止指定を行った場合又は停止指定を取り消した場合には、その旨をプレスリリースにて開示する。
(3) 譲渡制限条項
割当先は、本新株予約権について、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、当社以外の第三者に対して譲渡を行うことはできない。
(4) 本新株予約権の取得請求条項
割当先は、本新株予約権発行後、平成32年9月23日までのいずれかの5連続取引日の当社普通株式の東証終値の全てが本新株予約権の下限行使価額を下回った場合、又は平成32年9月24日以降はいつでも、当社に対して通知することにより本新株予約権を取得することを請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の新株予約権要項に従い、本新株予約権1個につきその払込金額と同額を支払うことにより残存する全ての本新株予約権を取得する。
(5) 割当先による行使制限措置
① 当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中にMSCB等の買受人の行使により取得される株式数が、MSCB等の払込時点における上場株式数の10%を超える場合(以下「制限超過行使」という。)には、当該10%を超える部分に係る転換又は行使を制限する(割当予定先が本新株予約権を第三者に転売する場合及びその後当該転売先がさらに第三者に転売する場合であっても、当社が、転売先となる者との間で、同様の内容を約する旨定めることを含む。)。
② 割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。
7.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項なし
8.当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
当社役員、当社役員関係者及び当社大株主は、本新株予約権の割当先との間において、本ファイナンスに係る株券貸借契約は締結していない。
9.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし
当第2四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
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第2四半期会計期間 |
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当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
2,300 |
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当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
230,000 |
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当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
339 |
|
当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
78 |
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当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
2,300 |
|
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
230,000 |
|
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
339 |
|
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) |
78 |
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成30年9月1日~ |
─ |
21,425,548 |
─ |
5,233 |
─ |
4,794 |
平成30年11月30日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
- |
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(注) 上記のほか、自己株式が2,862千株あります。
平成30年11月30日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 |
― |
― |
|
2,862,300 |
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
185,547 |
― |
|
18,554,700 |
|||
|
単元未満株式 |
普通株式 |
― |
― |
|
8,548 |
|||
|
発行済株式総数 |
21,425,548 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
185,547 |
― |
(注) 1 単元未満株式には当社所有の自己株式24株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、500株(議決権5個)含まれております。
平成30年11月30日現在
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
東京都中央区新川 |
2,862,300 |
― |
2,862,300 |
13.35 |
|
計 |
― |
2,862,300 |
― |
2,862,300 |
13.35 |
該当事項はありません。