第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

80,000,000

80,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(令和6年5月31日)

提出日現在
発行数(株)
(令和6年8月29日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内    容

普通株式

21,040,248

21,040,248

東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株であります。

21,040,248

21,040,248

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(百万円)

資本金残高
 
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

令和5年12月8日

△385,300

21,040,248

5,233

4,794

 

(注) 自己株式の消却による減少であります。

 

 

(5) 【所有者別状況】

令和6年5月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

16

24

90

88

9

5,682

5,909

所有株式数
(単元)

26,939

4,389

55,260

17,858

184

105,553

210,183

21,948

所有株式数
の割合(%)

12.81

2.08

26.29

8.49

0.08

50.21

100.00

 

(注) 1  自己株式2,863,560株は「個人その他」の欄に28,635単元及び「単元未満株式の状況」の欄に60株含まれております。

2  「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

令和6年5月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

公益財団法人前澤育英財団

東京都中央区新川1丁目5番17号

1,287

7.08

前澤化成工業株式会社

東京都中央区日本橋小網町17-10号

1,229

6.76

前澤工業取引先持株会

埼玉県川口市仲町5番11号

1,229

6.76

前澤給装工業株式会社

東京都目黒区鷹番2丁目14番4号

1,198

6.59

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町1丁目5番5号

721

3.97

株式会社大成機工インターナショナル

大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3号2700

641

3.53

重田 康光

東京都港区

601

3.30

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8番1号

468

2.57

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内2丁目1番1号

459

2.52

前澤工業従業員持株会

埼玉県川口市仲町5番11号

415

2.28

8,251

45.39

 

(注)  上記のほか、自己株式が2,863千株あります。なお、自己株式には「株式給付信託(BBT)」制度に関する株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式331千株は含まれておりません。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

令和6年5月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

2,863,500

完全議決権株式(その他)

普通株式

181,548

18,154,800

単元未満株式

普通株式

21,948

発行済株式総数

21,040,248

総株主の議決権

181,548

 

(注) 1  単元未満株式には当社所有の自己株式60株が含まれております。

2  「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、500株(議決権5個)含まれております。

3 「完全議決権株式(その他)」の欄には、「株式給付信託(BBT)」制度に係る信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式331,825株(議決権の数3,318個)が含まれております。なお、当該議決権の数3,318個は、議決権不行使となっております。

 

② 【自己株式等】

令和6年5月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所
有株式数
(株)

他人名義所
有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

前澤工業株式会社

東京都中央区新川
1丁目5番17号

2,863,500

2,863,500

13.60

2,863,500

2,863,500

13.60

 

(注)「株式給付信託(BBT)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式331,825株は、上表の自己株式等には含まれておりません。

 

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

 (株式給付信託(BBT))

当社は、令和2年8月28日開催の第74回定時株主総会決議に基づき、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。

本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社の子会社の取締役(社外取締役を除きます。)(以下、総称して「対象役員」といいます。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とするものです。

 

① 本制度の概要

 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、対象役員に対して、当社および当社の子会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時となります。

 

② 株式給付信託(BBT)に取得させる予定の株式の総数

  当連結会計年度末における当社株式の株式数は、331,825株となります。

 

③ 株式給付信託(BBT)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

対象役員が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該対象役員は、所定の受益者確定手続を行うことにより、当該受益者に付与されたポイント数に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。ただし、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付を受けます。なお、金銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する場合があります。

 

 (従業員株式給付信託(J-ESOP))

 当社は、令和6年7月11日開催の取締役会において、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価および業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、当社および当社の子会社の従業員のうち、一定の要件を満たす従業員に向けた自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」を導入することを決議しました。

 なお、当該制度における信託の設定時期、対象となる従業員等に給付する予定の株式の総数、当該制度による受益権その他の権利を受けることができるものの範囲については、提出日現在において未定です。

 

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

取締役会(令和5年7月14日)での決議状況

(取得期間 令和5年7月19日~令和5年11月22日)

400,000

360

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

385,300

359

残存決議株式の総数及び価額の総額

14,700

0

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

3.7

0.0

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

3.7

0.0

 

 

 

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

取締役会(令和6年7月11日)での決議状況

(取得期間 令和6年7月19日~令和6年11月22日)

250,000

400

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

90,000

132

提出日現在の未行使割合(%)

         64.0

66.9

 

(注)1 当社は令和6年7月11日開催の取締役会にて、上記により取得した自己株式の全数を、令和6年12月6日を予定日として消却する旨の決議をしております。

  2 当期間における取得自己株式には、令和6年8月1日から有価証券報告書提出日までの株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

 

当事業年度における取得自己株式

200

0

 

当期間における取得自己株式

20

0

 

(注) 当期間における取得自己株式には令和6年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式

 

の買取りによる株式数は含めておりません。

 

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

385,300

172

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他

保有自己株式数

2,863,560

2,953,580

 

(注) 1  当期間における保有自己株式数には、令和6年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの株式の買取りによる株式数及び単元未満買取りによる株式数は含まれておりません。

2  「株式給付信託(BBT)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式331,825株は、上表の自己株式等には含まれておりません。

 

 

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考えております。
  配当につきましては、中長期的な配当性向の目安を30%としておりますが、当該年度および今後の業績、財務状況等を勘案し、継続的かつ安定的に配当を行いたいと考えております。

当期の期末配当金につきましては、上記基本方針に基づき、1株当たり22円とさせていただきました。既に中間配当金として1株当たり14円の配当を実施いたしておりますので、これにより、年間で1株当たり36円となります。

内部留保した資金につきましては、経営基盤の充実ならびに将来の事業展開に活用し、将来的な収益の向上を通じて株主の皆様に還元できるものと考えております。

なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当 は中間配当および期末配当の年2回を基本としておりますが、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は 株主総会であります。

 

(注)  基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

 

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

令和6年1月12日

取締役会決議

254

14

令和6年8月29日

定時株主総会決議

399

22

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、「水とともに躍進し 人間らしさを求め 社会に貢献できる魅力ある企業」を経営理念とし、持続的な事業発展による企業価値の向上を図り、企業としての社会的使命を果たすことをめざしております。

当社グループの持続的な成長および長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。

 

・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。

・株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。

・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。

・取締役会および監査役、監査役会は、戦略的な方向付けを行うこと、適切なリスクテイクを支える環境整備

 を行うこと、客観的な立場から実効性の高い監督を行うことをはじめとする役割・責務を適切に果たす。

・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。

 

 ② 企業統治の体制の概要

 イ 取締役会

取締役会は、令和6年8月29日現在で社外取締役3名を含む8名(うち女性1名)で構成され、毎月1回定例にて開催されるほか必要に応じて随時開催しており、法令もしくは定款に定められた事項、経営に関する重要な事項など経営上の意思決定を行っております。なお、原則として監査役4名が取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるなど、代表取締役以下、取締役の職務執行の監督を行っております。

構成員:宮川多正(議長、代表取締役社長)、神田礼司 (専務取締役)、濱野茂樹(常務取締役)、手塚正三(常務取締役)、瀬尾比良久(取締役)、園山佐和子 (社外取締役)、細田隆(社外取締役)、笠松重保(社外取締役)

 

 ロ 監査役会

当社では監査役制度を採用しており、監査役会は令和6年8月29日現在で社外監査役3名を含む監査役4名で構成され、毎月1回定例にて開催されるほか必要に応じて随時開催しており、監査役は監査役会で定めた監査の方針や職務の分担等に従い、取締役の職務執行の監査を実施しております。また、独立的な立場や専門的な見地から監査を実施することにより、監査の充実が図られております。さらに、監査役会、社内監査部門および会計監査人の三者は、定期的に情報交換や意見交換などの連携を図っており、それぞれの監査の実効性を確保しております。

構成員:井上照孝(議長、常勤監査役)、御山義明(社外監査役)、金塚厚樹(社外監査役)、増田文香(社外監査役)

 

 ハ 指名・報酬諮問委員会

取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として指名諮問委員会、報酬諮問委員会を設置しております。

・指名諮問委員会

構成員:園山佐和子(社外取締役)、細田隆(社外取締役)、笠松重保(社外取締役)、宮川多正 (代表取締役社長)、神田礼司 (専務取締役)

・報酬諮問委員会

構成員:園山佐和子(社外取締役)、細田隆(社外取締役)、笠松重保(社外取締役)、宮川多正 (代表取締役社長)、神田礼司 (専務取締役)

 

 

 ニ 独立社外役員会議

当社の独立社外役員が取締役会および監査役会における議論に積極的に貢献するために必要な情報交換・認識 共有をすることを目的として、独立社外役員会議を設置しております。

構成員:園山佐和子(社外取締役)、細田隆(社外取締役)、笠松重保(社外取締役)、御山義明(社外監査役)、金塚厚樹(社外監査役)、増田文香(社外監査役)

 

 ホ 執行役員制度

経営上の意思決定、業務執行の監督と業務執行を分離し、経営のスリム化、業務執行の強化と責任の明確化を実現するために、執行役員制度を導入しております。

 

 ヘ 経営会議

 法令により取締役会における決議事項とすることが定められている事項、ならびに重要性および性質等により取締役会における決議事項とすることが適当であると認められる事項の取締役会への上程の決定、および取締役会において定めた決裁基準により代表取締役社長ら業務執行取締役に委任されている個別具体的な業務執行を決定することを目的として、経営会議を設置しております。

構成員:宮川多正(議長、代表取締役社長)、神田礼司 (専務取締役)、濱野茂樹(常務取締役)、手塚正三(常務取締役)

 

 ト コンプライアンス委員会

社内遵法体制推進の最高機関として、当社活動の法令との整合、企業倫理に係る重要施策の決定、役職員への周知徹底と教育、内部者通報の受理、発生事案に対する原因の究明、未然防止および再発防止の徹底等にあたる ためコンプライアンス委員会を設置しております。

 

 チ リスクマネジメント委員会

 社内リスクマネジメント体制推進の最高機関として、危機管理に関する事項を分掌業務とする法務監査部が職制により把握した事案をはじめ、リスク管理規程記載の事業リスクを合理的かつ最適な方法で管理するためリスクマネジメント委員会を設置しております。

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制は、下記のとおりです。
 
 


 

③ 当該企業統治体制を採用する理由

当社は、意思決定の透明性・公正性を確保するため、監査役会設置会社を採用しております。監査役4名のうち3名を社外監査役としており、独立的な立場や専門的な見地から監査を実施することにより、監査の充実を図っております。また、取締役のうち3名を社外取締役とすることにより、取締役会による業務執行の監督の強化を図っております。

当社にとりまして、本コーポレート・ガバナンス体制が有効であると考えております。

 

 

 

④ 取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を15回開催しており、個々の取締役および監査役の出席状況は次のとおりであります。(令和5年6月1日から令和6年5月31日に在籍しております取締役および監査役の状況を記載しております。)

役職

氏名

開催回数

出席回数

備考

代表取締役社長

宮川多正

15回

15回

 

専務取締役

神田礼司

15回

15回

 

常務取締役

濱野茂樹

15回

15回

 

取締役

手塚正三

15回

15回

 

取締役

瀬尾比良久

11回

11回

令和5年8月30日就任

社外取締役

園山佐和子

15回

15回

 

社外取締役

細田 隆

15回

15回

 

社外取締役

笠松重保

15回

15回

令和5年8月30日就任

常勤監査役

井上照孝

11回

11回

令和5年8月30日就任

社外監査役

武内正一

15回

15回

 

社外監査役

御山義明

15回

15回

 

社外監査役

金塚厚樹

11回

11回

令和5年8月30日就任

(取締役会長)

松原 正

4回

4回

令和5年8月30日退任

(社外取締役)

安部公己

4回

4回

令和5年8月30日退任

(常勤監査役)

大河原昭男

4回

4回

令和5年8月30日退任

(常務取締役)

前田 司

10回

10回

令和5年12月15日退任

 

(注)1.役職は令和6年5月31日現在のものです。退任者については退任時の役職を記載しております。

2.瀬尾比良久氏は、令和5年8月30日開催の第77回定時株主総会において新たに取締役に選任されたため、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

3.笠松重保氏は、令和5年8月30日開催の第77回定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任し新たに取締役に選任されたため、社外監査役時の出席状況も含めて記載しております。

4.井上照孝、金塚厚樹の両氏は、令和5年8月30日開催の第77回定時株主総会において新たに監査役に選任されたため、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

5.松原 正、安部公己の両氏は、令和5年8月30日開催の第77回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任したため、退任前に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

6.大河原昭男氏は、令和5年8月30日開催の第77回定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任したため、退任前に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

7.前田 司氏は、令和5年12月15日をもって常務取締役を辞任により退任したため、退任前に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

 

取締役会における具体的な内容は、株主総会に関する事項、取締役に関する事項、決算・予算等財務関連事項、組織・重要な人事関連事項等の決議、財務状況および重要な職務執行状況、内部統制および内部監査等の報告・審議であります。

 

 

⑤ 企業統治に関するその他の事項

イ 内部統制システムの整備の状況

  業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の基本方針は以下のとおりであります。

 

(1)内部統制システムに係る基本方針
 当社および子会社から成る企業集団は、業務の適正と効率を確保するために必要な体制(以下、内部統制システムという)が適正に整備、運用されていることが良質な企業統治体制の確立のために必要不可欠であることを認識し、会社法、金融商品取引法および株式会社東京証券取引所が定める上場ルール、ならびに企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等に基づき、以下のとおり、内部統制システムに係る基本方針を定め、この方針の下で同システムの整備、運用を図っております。

 当社および子会社から成る企業集団は、社会経済情勢その他環境の変化に応じて適時適切に見直しを行い、その充実を図ってまいります。

 

1.取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)

(ア)当社は、取締役および使用人に対し、法令および定款、社内諸規程を厳格に遵守し、社会規範にもとることのない誠実かつ公正な職務執行のための要諦である企業行動規範(私たちの行動ルール)を浸透させる。

   当社は、コンプライアンス委員会規程を根拠規程として、代表取締役社長および役付取締役、社外の弁護士を以って社内遵法体制推進の最高機関であるコンプライアンス委員会を設置し、これに当社事業活動の法令および定款、社内規程との整合、企業倫理に係る重要施策の決定、取締役および使用人への周知徹底と教育、内部者通報の受理、発生事案に対する原因の究明、未然防止および再発防止の徹底等の機能を果たさせ、倫理法令遵守を重視する企業風土を醸成する。

   当社は、コンプライアンス委員会事務局である法務・監査部(法務担当)に、法務相談管理規程に基づき、各分掌業務所管組織部署からの法務相談を取り扱う役割を果たさせ、当社事業活動におけるコンプライアンス上の疑義によるリスクの顕在化および拡大の未然防止と早期の問題事案把握、対策実施を講じる。

(イ)当社は、内部監査規程に基づき、法務・監査部(監査担当)に、内部監査部門として執行部門からの独立性を確保して内部監査を実施させ、その結果を代表取締役社長に報告させ、早期の問題事案把握、対策実施を講じる。

(ウ)当社は、取締役および使用人が、不正の行為または法令および定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実を発見した場合、直ちに職制を通じて代表取締役社長および取締役会に報告させ、あわせて遅滞なく監査役に報告させ、早期の問題事案把握、対策実施を講じる。

(エ)当社は、企業倫理ヘルプライン規程に基づき企業倫理ヘルプライン(内部者通報システム)を設置し、取締役および使用人による不正の行為または法令もしくは定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、通常の職制ルートを介さずにコンプライアンス委員会へ報告できる体制を敷き、コンプライアンス体制の機能を補完する。

(オ)監査役は、コンプライアンス体制に問題があると認めるときは、取締役および使用人に対して意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制(情報保存管理体制)

当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、法令および文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて、定められた期間の適切かつ確実に検索性の高い状態での保存、および期間満了後の廃棄に至るまでを管理する。

なお、保存中の当該情報は閲覧謄写可能な状態を維持する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)

(ア)当社は、当社の業務執行に係るリスクに係る合理的な管理体制として、リスクマネジメント委員会規程を根拠規程とするリスクマネジメント委員会を設置する。

   同委員会は、代表取締役社長および役付取締役を以って構成し、当社企業価値の向上、事業の持続性に資する。

(イ)当社は、経営に重大な影響を与える事態が生じた場合には、リスク管理規程に基づき、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、社外の弁護士等の外部アドバイザリーチームと連係し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  (効率的職務執行体制)

(ア)当社は、取締役会規程に基づき、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。

   取締役会において審議される事項については、取締役会の開催に先立ち、経営会議規程に基づき構成される経営会議において起案者を出席させ議論を行い、その過程を経て取締役会に対し当該事項を議案として上程する。 

   取締役会は、経営資源の適正かつ合理的な配分等を考慮の上、審議事項の議決を行う。

   また、取締役会では、定期的に取締役が担当する職務執行状況の報告を為し、取締役の相互においてその妥当性および効率性の監督を行う。

(イ)当社は、取締役会の決定事項について、組織規程、執行役員規程、職務権限規程、業務分掌規程および各業務規程に基づき、担当の職務執行者の権限と責任を明らかにし、組織的かつ効率的に執行を図る。

 

5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(グループ会社管理体制)
5-1.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、関連企業管理規程に基づき、子会社の事業運営について、その自主性を尊重しつつ、当社における合議・承認事項および当社に対する報告事項等を明確にし、その執行状況をモニタリングする。

取締役は、子会社において、不正の行為または法令および当該子会社の定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実を発見した場合、代表取締役社長および取締役会に報告し、あわせて遅滞なく監査役に報告する。

5-2.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(ア)当社は、リスクマネジメント委員会規程を根拠規程として設置するリスクマネジメント委員会に、子会社の業務執行に係るリスクを含めた、合理的なリスク管理体制としての機能を持たせ、企業価値の向上、事業の持続性に資する体制を構築する。

(イ)当社は、子会社の経営に重大な影響を与える事態が生じた場合には、リスク管理規程に基づき、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、社外の弁護士等の外部アドバイザリーチームと連係し、迅速な対応を行い、子会社の損害の拡大を防止し、これを最小限に止める。

5-3.子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(ア)当社は、子会社が子会社の取締役会規程に基づき、子会社取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催することを以って、子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。

   子会社取締役会において審議される一定の事項については、子会社取締役会の開催に先立ち、当社と起案者が議論を行い、子会社は当社の合議または承認を得る。この過程を経て、子会社は子会社取締役会に対し当該事項を議案として上程し、経営資源の適正かつ合理的な配分等を考慮の上、審議事項の議決を行う。

   また、子会社取締役会では、定期的に子会社の各取締役が担当する職務執行状況の報告を為し、子会社取締役の相互においてその妥当性および効率性の監督を行う。

(イ)当社は、子会社取締役会の決定事項について、子会社における組織規程、職務権限規程、業務分掌規程および各業務規程に基づき、子会社に担当の職務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率的な執行の監督を行う。

5-4.子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(ア)当社は、子会社の取締役および使用人に対し、法令および定款、社内諸規程を厳格に遵守し、社会規範にもとることのない誠実かつ公正な職務執行のための要諦である企業行動規範(私たちの行動ルール)を浸透させる。

   当社は、子会社のコンプライアンス委員会規程を根拠規程として、子会社取締役全員を以って構成する社内遵法体制推進の最高機関であるコンプライアンス委員会を設置し、これに子会社事業活動の法令および定款、社内規程との整合、企業倫理に係る重要施策の決定、取締役および使用人への周知徹底と教育、内部者通報の受理、発生事案に対する原因の究明、未然防止および再発防止の徹底等の機能を果たさせ、倫理法令遵守を重

  視する企業風土を醸成する。

   当社は、法務・監査部(法務担当)に、子会社の法務相談管理規程に基づき、各分掌業務所管組織部署からの法務相談を取り扱う役割を果たさせ、子会社事業活動におけるコンプライアンス上の疑義によるリスクの顕在化および拡大の未然防止と早期の問題事案把握、対策実施を講じる。

(イ)当社は、内部監査規程に基づき、法務・監査部(監査担当)に、内部監査部門として執行部門からの独立性を確保して子会社の内部監査を実施させ、その結果を当社および子会社の代表取締役社長に報告させ、早期の問題事案把握、対策実施を講じる。

(ウ)当社は、子会社の取締役および使用人が、不正の行為または法令および定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実を発見した場合、直ちに職制を通じて当社代表取締役社長および当社監査役に報告させ、早期の問題事案把握、対策実施を講じる。

(エ)当社は、子会社の企業倫理ヘルプライン規程に基づき子会社に企業倫理ヘルプライン(内部者通報システム)を設置し、子会社の取締役および使用人による不正の行為または法令もしくは定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、通常の職制ルートを介さずに子会社コンプライアンス委員会へ報告できる体制を敷き、コンプライアンス体制の機能を補完する。

(オ)当社および子会社監査役は、コンプライアンス体制に問題があると認めるときは、子会社の取締役および使用人に対して意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

 

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(ア)当社は、コーポレートガバナンスの進展を鑑み、監査役監査の実効性をより一層高めることを目的として、監査役の事務スタッフ組織である監査役室を設置する。

(イ)監査役室のすべての活動は、監査役下命によるものであり、取締役の指揮命令系統から独立する。

(ウ)監査役室所属員の人事異動、人事評価、懲戒処分等に際しては監査役の同意を要する。

 

7.監査役への報告に関する体制

7-1.取締役・使用人が監査役に報告をするための体制

(ア)当社は、監査役会への報告管理規程に基づき、取締役および使用人に対して、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項を把握した際は、監査役からの要求がない場合であっても、速やかに監査役会に報告する義務を課す。

   取締役は、取締役会においてもあわせて監査役に対しての報告の機会をもつ。

   上記にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告および説明を求めることができる。

(イ)当社は、企業倫理ヘルプライン規程に基づく企業倫理ヘルプライン(内部者通報システム)の運用を図ることにより、不正の行為または法令および定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、監査役への適切な報告を確保する。

7-2.子会社の取締役・監査役・使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制

(ア)当社は、監査役会への報告管理規程および関連企業管理規程に基づき、子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者に対して、当該子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項を把握した際は、当社監査役からの要求がない場合であっても、速やかに当社監査役会に報告する義務を課す。

   子会社取締役は、当該子会社取締役会において当該子会社監査役に対する報告の機会があり、当該子会社監査役を通じて当社監査役へ報告することもできる。

   上記にかかわらず、当社監査役はいつでも必要に応じて、子会社の取締役、監査役および使用人に対して報告および説明を求めることができる。

(イ)当社は、子会社の企業倫理ヘルプライン規程に基づく企業倫理ヘルプライン(内部者通報システム)の運用を図ることにより、当該子会社における不正の行為または法令および定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、当社監査役への適切な報告を確保する。

7-3.監査役に報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

   当社は、監査役監査基準および監査役会への報告管理規程の趣旨に基づき、監査役に対する報告が通常の職制

  ルートによるものであるか否かを問わず、監査役に報告をしたことを理由として、当該報告者(その所属が当社であるか子会社であるかを問わない。)に対し、作為不作為、有形無形を問わず一切の不利益な取扱いをしない。

8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役が法令および監査役監査基準に基づく監査役の職務を執行することで生ずる費用の前払または支出した費用や利息の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行に必要でないことを証明しない限り、これを負担する。

 

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 当社は、監査役の監査の実効性を高めるため、監査役による取締役および使用人(子会社の取締役・監査役・使用人を含む)からの個別ヒヤリングの機会、ならびに、監査役による代表取締役社長、会計監査人、内部監査部門のそれぞれとの間の定期的な意見交換の機会を設ける。

 

10.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

(ア)当社は、金融商品取引法および内閣府令が要請する財務計算に関する書類その他の情報の信頼性と適正性を確保する体制について、必要かつ適切なシステムを整備し、運用する。

(イ)取締役会は、それらが適切に整備および運用されていることを監督する。

(ウ)監査役は、それらの整備および運用状況を監視し検証する。
 

11.反社会的勢力による被害を防止するための体制

(ア)当社および子会社から成る企業集団は、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度で組織的に対処し、あらゆる関係を遮断する。

(イ)当社および子会社から成る企業集団は、当社法務・監査部(法務担当)を反社会的勢力との関係遮断のための統括部署とし、マニュアルの策定、研修を実施させ、発生事案については、当事者部署と連係し臨機に対応させる。

   加えて、各営業店等に暴力団対策法に基づく不当要求防止責任者を設置し、連係を図る。

(ウ)当社および子会社から成る企業集団は、反社会的勢力による不当要求につき、適切な拒絶、排除対応を図るため、平素より所轄の警察署や暴力追放推進センター、法律顧問等の外部専門機関との緊密な関係を確保し、情報の共有を図る。

 

(2)当社における基本方針の運用状況の概要

 当社および子会社から成る企業集団が整備している内部統制システムにおける当期(令和5年6月1日から令和6年5月31日まで)の運用状況は、以下のとおりです。

 

1.取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)

当社は、取締役および使用人に対し、企業行動規範(私たちの行動ルール)を、コンプライアンス研修会の開催等により周知させ、浸透させている。

また、コンプライアンス委員会規程を根拠規程として、コンプライアンス委員会を2カ月に1回以上定例的に開催しており、当期は9回開催した。

コンプライアンス委員会事務局である法務・監査部(法務担当)は、法務相談管理規程に基づき、各分掌業務所管組織部署からの法務相談を取り扱う役割を果たしており、当社事業活動におけるコンプライアンス上の疑義によるリスクの顕在化および拡大の未然防止と早期の問題事案把握に努めている。

法務・監査部(監査担当)は、内部監査規程に基づき、内部監査部門として執行部門からの独立性を確保して内部監査を実施するとともに、その結果を代表取締役社長、取締役会、監査役会へそれぞれ報告するなど、早期の問題事案把握に努めている。

加えて、当社は、企業倫理ヘルプライン規程に基づき企業倫理ヘルプライン(内部者通報システム)を設置し、取締役および使用人による不正の行為または法令もしくは定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプラ

 

 

イアンス上疑義のある事実について、通常の職制ルートを介さずにコンプライアンス委員会へ報告できる体制を敷き、コンプライアンス体制の機能を補完している。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制(情報保存管理体制)

当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、法令および文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて、定められた期間の適切かつ確実に検索性の高い状態での保存、および期間満了後の廃棄に至るまでを適正に管理している。

加えて、保存中の当該情報を閲覧謄写可能な状態で適正に維持している。

 

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)

当社は、リスクマネジメント委員会規程を根拠規程として、リスクマネジメント委員会を2カ月に1回以上定例的に開催しており、当期は9回開催した。

同委員会は、代表取締役社長および役付取締役を以って構成し、当社企業価値の向上、事業の持続性に資する議論を展開している。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)

当社は、取締役会規程に基づき、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しており、当期は15回開催した。

取締役会において審議される事項については、取締役会の開催に先立ち、経営会議規程に基づき構成される経営会議において起案者を出席させ議論を行い、取締役会に対し当該事項を議案として上程している。

その過程を経て、取締役会は、経営資源の適正かつ合理的な配分等を考慮の上、審議事項の議決を行っている。

また、取締役会では、定期的に取締役が担当する職務執行状況の報告を為し、取締役の相互においてその妥当性および効率性の監督を行っている。

取締役会の決定事項については、組織規程、執行役員規程、職務権限規程、業務分掌規程および各業務規程に基づき、担当の職務執行者の権限と責任を明らかにし、組織的かつ効率的にその執行を図っている。

 

5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(グループ会社管理体制)

5-1.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、関連企業管理規程に基づき、子会社の事業運営について、その自主性を尊重しつつ、当社における合議・承認事項および当社に対する報告事項等を明確にし、その執行状況をモニタリングしている。

5-2.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、リスクマネジメント委員会規程を根拠規程として設置するリスクマネジメント委員会において、子会社の業務執行に係るリスクも含めて取り扱うことにより、合理的なリスク管理体制を構築している。

5-3.子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、子会社の取締役会規程に基づき、月1回定時のほか、必要に応じた適宜臨時も含めて当期14回の子会社取締役会の開催を以って、子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保している。

子会社取締役会において審議される一定の事項については、子会社取締役会の開催に先立ち、当社と起案者が議論を行い、子会社は当社の合議または承認を得ることとし、この過程を経て、子会社は子会社取締役会に対し当該事項を議案として上程し、経営資源の適正かつ合理的な配分等を考慮の上、審議事項の議決を行っている。

また、子会社取締役会では、定期的に子会社の各取締役が担当する職務執行状況の報告を為し、子会社取締役の相互においてその妥当性および効率性の監督を行っている。

当社は、子会社取締役会の決定事項について、子会社における組織規程、職務権限規程、業務分掌規程および各業務規程に基づき、子会社に担当の職務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率的な執行の監督を行っている。

5-4.子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、子会社の取締役および使用人に対し、企業行動規範(私たちの行動ルール)を、コンプライアンス研修会の開催等により周知させ、浸透させている。

 

また、子会社のコンプライアンス委員会規程を根拠規程として、子会社においてもコンプライアンス委員会を開催しており、当期は5回開催した。

当社法務・監査部(法務担当)は、子会社の法務相談管理規程に基づき、各分掌業務所管組織部署からの法務

相談を取り扱い、子会社事業活動におけるコンプライアンス上の疑義によるリスクの顕在化および拡大の未然防止と早期の問題事案把握に努めている。

当社法務・監査部(監査担当)は、内部監査規程に基づき、内部監査部門として執行部門からの独立性を確保して子会社の内部監査を実施するとともに、その結果を当社および子会社の代表取締役社長に報告するなど、早期の問題事案把握に努めている。

加えて、当社は、子会社の企業倫理ヘルプライン規程に基づき子会社に企業倫理ヘルプライン(内部者通報システム)を設置し、子会社の取締役および使用人による不正の行為または法令もしくは定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、通常の職制ルートを介さずに子会社コンプライアンス委員会へ報告できる体制を敷き、コンプライアンス体制の機能を補完している。

 

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、コーポレートガバナンスの進展を鑑み、監査役監査の実効性をより一層高めることを目的として、監査役の事務スタッフ組織である監査役室を設置している。

監査役室のすべての活動は、監査役下命によるもので、取締役の指揮命令系統から独立しており、当該監査役室所属員の人事異動・人事評価等は、その都度、監査役の同意手続を経ている。

 

7.監査役への報告に関する体制

7-1.取締役・使用人が監査役に報告をするための体制

当社は、監査役会への報告管理規程に基づき、取締役および使用人に対して、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項を把握した際は、監査役からの要求がない場合であっても、速やかに監査役会に報告する義務を課している。

加えて、取締役が、取締役会においてもあわせて監査役に対して報告する機会を確保しており、監査役がいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告および説明を求めることができる体制も確保している。

また、企業倫理ヘルプライン規程に基づく企業倫理ヘルプライン(内部者通報システム)の運用を図ることにより、不正の行為または法令および定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、監査役へ適切に報告する体制を確保している。

7-2.子会社の取締役・監査役・使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制

当社は、監査役会への報告管理規程および関連企業管理規程に基づき、子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者に対して、当該子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項を把握した際は、当社監査役からの要求がない場合であっても、速やかに当社監査役会に報告する義務を課している。

加えて、子会社取締役が、当該子会社取締役会において当該子会社監査役に対して報告する機会を確保しており、当該子会社監査役を通じて当社監査役に報告することができ、かつ、当社監査役がいつでも必要に応じて、子会社の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者に対して報告および説明を求めることができる体制も確保している。

また、当社は、子会社の企業倫理ヘルプライン規程に基づく企業倫理ヘルプライン(内部者通報システム)の運用を図ることにより、当該子会社における不正の行為または法令および定款、社内規程に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、当社監査役へ適切に報告する体制を確保している。

7-3.監査役に報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査役監査基準および監査役会への報告管理規程の趣旨に基づき、監査役に対する報告が通常の職制ルートによるものであるか否かを問わず、監査役に報告をしたことを理由として、当該報告者(その所属が当社であるか子会社であるかを問わない)に対し、作為不作為、有形無形を問わず一切の不利益な取扱いをしていない。

8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

 

当社は、監査役の職務執行について生じる費用を支弁するための相当額を年度予算に計上しており、監査役が法令および監査役監査基準に基づき執行される監査役職務で生ずる費用の前払または支出した費用や利息の償還、負担した債務の弁済につき、その費用等が監査役の職務の執行に必要でないことを証明しない限り、これを適正に負担している。

 

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、監査役(会)が定期的および随時に実施する取締役および使用人(子会社の取締役・監査役・使用人を含む)に対する個別ヒヤリングならびに定期的に実施する代表取締役社長との意見交換につき、全面的に協力している。

また、監査役および子会社監査役・会計監査人・内部監査部門(法務・監査部(監査担当))との三様監査体制を通じて、監査役監査が実効的に行われるよう適正に対応している。

 

10.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

当社は、財務報告に係る内部統制の有効性評価活動管理規程に基づき、内部統制評価委員会を定例的に開催しており、当期は9回開催した。

同委員会は、財務計算に関する書類その他の情報の信頼性と適正性を確保する体制の整備と運用の状況について、厳格な評価を実施している。

当該評価結果等については、金融商品取引法上の監査人による監査および取締役会による検証、監査役監査を経て、法令所定の手続きにより、内部統制報告書として適正に開示している。

 

11.反社会的勢力による被害を防止するための体制

当社および子会社から成る企業集団は、反社会的勢力対応の組織的対処のための統括部署を当社法務・監査部(法務担当)とし、各営業店等には暴力団対策法に基づく不当要求防止責任者を設置し、緊密な連係体制を構築している。

当社法務・監査部(法務担当)は、当社および子会社から成る企業集団の各部門部署に対して、不当要求対策のマニュアルを提供するとともに、実務者研修を実施し、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度で組織的に対処し、あらゆる関係を遮断している。

当社法務・監査部(法務担当)は、平素より所轄の警察署や暴力追放推進センター、法律顧問等の外部専門機関との緊密な関係を確保し、反社会的勢力に関する情報の共有を適正に図っている。

 

 

ロ 責任限定契約の内容の概要

取締役 園山佐和子、細田隆、笠松重保、常勤監査役 井上照孝、監査役 御山義明、金塚厚樹、増田文香の各氏と当社とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定している最低責任限度額としております。

 

ハ 補償契約の内容の概要

当社は、取締役および監査役の全員との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しております。当該補償契約では、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。

また、補償の要否およびその範囲等について、職務の適正性が損なわれないようにするための措置として取締役会が判断を行うこととしております。

 

ニ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社および子会社の取締役、監査役、執行役員および管理職従業員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、株主代表訴訟等の訴訟が提起された場合に、被保険者が負担することとなる争訟費用および第三者に対する損害賠償金等の損害を塡補することとしております。

ただし、故意または重過失に起因して生じた損害は当該保険契約によって補填されないなど一定の免責事由があります。

また、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

 

ホ 取締役の定数

      当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 

ヘ 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

 

ト 取締役会で決議できる株主総会決議事項

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。

また、当社は、株主への機動的な利益還元を行うために、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

 

チ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を図るため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
代表取締役

宮 川 多 正

昭和34年6月8日

昭和58年4月

当社入社

平成18年4月

当社営業管理部長

平成21年4月

当社管理本部総務・人事部長
兼業務管理部長

平成22年6月

当社執行役員
管理本部総務・人事部長
兼業務管理部長

平成25年8月

当社取締役
経営管理本部総務・人事部長
兼業務管理部長
兼安全管理室担当

平成26年4月

当社取締役
経営管理本部人事部長
兼業務管理部長
兼総務部、安全管理室担当

平成27年1月

当社取締役
事業統括本部埼玉製造所長

平成27年4月

当社取締役
事業統括本部埼玉製造所長
兼業務部長

平成29年4月

当社取締役
事業統括本部埼玉製造所長

平成29年8月

当社上席執行役員
事業統括本部埼玉製造所長

平成30年4月

当社上席執行役員
バルブ事業本部副本部長
兼埼玉製造所長
兼製造企画室長

平成31年4月

当社上席執行役員
管理本部長

令和元年8月

当社常務取締役
管理本部長
兼経営企画室、安全品質統括部担当

令和2年8月

当社専務取締役
管理本部長

令和3年8月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

31

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役
経営企画室、管理本部担当

神 田 礼 司

昭和38年3月18日

平成25年4月

当社入社
管理本部経理部長
兼経営企画室部長

平成25年8月

当社経営管理本部経理部長
兼経営企画室部長

平成27年6月

当社執行役員
経営管理本部経理部長
兼経営企画室部長

平成29年9月

当社上席執行役員
経営管理本部経営企画室長
兼経理部長

平成30年4月

当社上席執行役員
管理本部副本部長
兼経営企画室長兼経理部長

令和2年4月

当社上席執行役員
管理本部副本部長
兼経営企画室長

令和2年8月

当社取締役
経営企画室長

令和3年8月

当社常務取締役
経営企画室長
兼管理本部担当

令和4年8月

当社常務取締役
経営企画室、管理本部、安全品質統括部担当

令和5年8月

当社専務取締役
経営企画室、管理本部担当(現)

令和6年7月

㈱前澤エンジニアリングサービス取締役副社長(現)

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
環境事業本部長
兼海外推進室担当

濱 野 茂 樹

昭和36年1月3日

昭和58年4月

当社入社

平成11年4月

当社西部支社広島営業所長

平成16年9月

当社大阪支店長

平成19年4月

当社営業統括本部環境システム事業部長兼国際部長

平成20年4月

当社環境事業本部環境システム事業部長

平成20年6月

当社執行役員
環境事業本部環境システム事業部長

平成21年4月

当社執行役員
環境事業本部建設事業部長
兼調達部長

平成22年8月

当社取締役
環境事業本部建設事業部長
兼調達部長

平成23年8月

当社取締役
環境事業本部副本部長
兼建設事業部長兼調達部長

平成25年8月

当社取締役
事業統括本部副本部長(環境事業担当)

平成27年7月

㈱前澤エンジニアリングサービス
常務取締役

平成31年4月

当社上席執行役員
環境事業本部副本部長
兼環境ソリューション事業部長

令和2年4月

当社上席執行役員
環境事業本部副本部長

令和2年8月

当社常務取締役
バルブ事業本部長

令和5年12月

当社常務取締役
環境事業本部長
兼海外推進室担当(現)

(注)3

44

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
バルブ事業本部長
兼埼玉製造所長

手 塚 正 三

昭和36年2月16日

昭和59年4月

当社入社

平成22年6月

当社バルブ事業本部埼玉製造所購買部長

平成23年4月

当社バルブ事業本部埼玉製造所製造部長

平成25年6月

当社執行役員
バルブ事業本部埼玉製造所製造部長

平成25年8月

当社執行役員
事業統括本部埼玉製造所副所長

平成26年4月

当社執行役員
事業統括本部埼玉製造所副所長

平成27年1月

当社事業統括本部埼玉製造所副所長兼業務部長

平成27年4月

当社事業統括本部埼玉製造所副所長兼鋳造部長

平成28年4月

当社事業統括本部埼玉製造所副所長兼鋳造部長兼購買部長

平成29年4月

当社事業統括本部埼玉製造所副所長兼製造部長兼鋳造部長

平成29年9月

当社執行役員
事業統括本部埼玉製造所副所長
兼製造部長

平成30年4月

当社執行役員
バルブ事業本部埼玉製造所副所長兼製造部長

平成30年4月

当社執行役員
バルブ事業本部埼玉製造所長
兼製造企画室長兼製造部長

令和2年4月

当社執行役員
バルブ事業本部埼玉製造所長

令和3年7月

当社執行役員
バルブ事業本部埼玉製造所長
兼製造企画室長兼製造部長

令和3年9月

当社上席執行役員
バルブ事業本部埼玉製造所長
兼製造企画室長兼製造部長

令和4年4月

当社上席執行役員
バルブ事業本部埼玉製造所長
兼製造部長

令和4年8月

当社取締役
バルブ事業本部副本部長
兼埼玉製造所長兼製造部長

令和5年4月

当社取締役
バルブ事業本部副本部長
兼埼玉製造所長

令和5年12月

当社取締役
バルブ事業本部長兼埼玉製造所長

令和6年8月

当社常務取締役
バルブ事業本部長
兼埼玉製造所長(現)

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
環境事業本部副本部長
兼プラント建設事業部長
兼安全品質統括部長

瀬尾比良久

昭和35年9月25日

昭和59年4月

当社入社

平成23年4月

当社環境事業本部建設事業部施設部長

平成26年4月

当社事業統括本部環境プロジェクト管理室部長

平成28年4月

当社事業統括本部プラント建設事業部建設部長

平成30年4月

当社環境事業本部環境プロジェクト管理室部長

平成31年4月

当社環境事業本部環境プロジェクト管理室長

令和2年4月

当社執行役員
環境事業本部プラント建設事業部長

令和3年9月

当社上席執行役員
環境事業本部副本部長
兼プラント建設事業部長

令和4年4月

当社上席執行役員
環境事業本部副本部長
兼プラント建設事業部長
兼上水施設部長

令和4年8月

当社上席執行役員
環境事業本部副本部長
兼プラント建設事業部長
兼上水施設部長
兼安全品質統括部長

令和5年4月

当社上席執行役員
環境事業本部副本部長
兼プラント建設事業部長
兼安全品質統括部長

令和5年8月

当社取締役
環境事業本部副本部長
兼プラント建設事業部長
兼安全品質統括部長(現)

(注)3

14

取締役

園山佐和子

昭和44年8月5日

平成4年4月

国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社

平成19年9月

弁護士登録

平成21年6月

影山法律特許事務所入所

平成25年11月

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会監事(現)

平成27年7月

佐藤法律会計事務所入所(現)

平成30年4月

東京家庭裁判所調停委員

令和元年8月

当社監査役

令和2年8月

当社取締役(現)

(注) 3

0

取締役

細 田  隆

昭和30年4月28日

昭和54年4月

大蔵省(現財務省)入省

平成8年7月

大臣官房企画官兼京都大学教授

平成18年7月

中小企業金融公庫理事

平成20年7月

総務省大臣官房審議官(自治財政局地方公営企業担当)

平成22年7月

名古屋税関長

平成23年4月

独立行政法人住宅金融支援機構理事

平成25年4月

財務省大臣官房審議官(大臣官房担当)

平成25年6月

東京税関長

平成26年7月

関東財務局長

平成28年3月

弁護士登録

平成28年6月

株式会社トマト銀行代表取締役副社長

令和元年10月

Y&P法律事務所入所(現)

令和2年7月

株式会社ロココ社外監査役(現)

令和3年8月

当社取締役(現)

令和4年8月

株式会社JPMC社外取締役(現)

(注) 3

4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

笠 松 重 保

昭和27年4月10日

昭和51年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

平成22年6月

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社専務取締役

平成24年6月

株式会社パスコ社外監査役

平成27年8月

当社監査役

令和5年8月

当社取締役(現)

(注)3

29

常勤監査役

井 上 照 孝

昭和37年1月4日

昭和59年4月

当社入社

平成23年7月

当社法務・監査部長

平成27年6月

当社執行役員
法務・監査部長

令和2年9月

当社上席執行役員
法務・監査部長

令和5年8月

当社監査役(現)

(注)4

18

監査役

御 山 義 明

昭和49年2月25日

平成11年4月

弁護士登録

清水直法律事務所入所

平成19年4月

日本弁護士連合会代議員
東京弁護士会常議委員

平成20年4月

東京弁護士会倒産法部会執行部

平成21年6月

御山義明法律事務所所長(現)

平成25年6月

技研興業株式会社社外監査役

令和2年8月

当社監査役(現)

(注)4

0

監査役

金 塚 厚 樹

昭和33年7月31日

昭和58年8月

アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所(現:有限責任あずさ監査法人)入所

昭和61年4月

公認会計士登録

平成10年3月

朝日アーサーアンダーセン株式会社取締役

平成12年6月

朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)代表社員

平成18年1月

経済産業省産業構造審議会新成長政策部会事業再生小委員会委員

平成19年8月

日本公認会計士協会業種別委員会
「ガス業研究部会」部会長

平成20年4月

有限責任あずさ監査法人本部理事

令和3年7月

金塚厚樹公認会計士事務所所長
(現)

令和4年12月

TY監査法人社員(現)

令和5年8月

当社監査役(現)

(注)4

0

監査役

増 田 文 香

昭和42年9月16日

平成3年4月

株式会社創造経営センター入社

平成11年11月

社会保険労務士中島浩一事務所入所

平成14年1月

社会保険労務士登録
増田労務管理事務所所長(現)

平成19年5月

特定社会保険労務士登録

令和5年6月

埼玉県社会保険労務士会川口支部役員(現)

埼玉県社会保険労務士会理事(現)
埼玉SR経営労務センター監事(現)

令和6年8月

当社監査役(現)

(注)5

162

 

 

 

(注)1  取締役園山佐和子、細田隆、笠松重保は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

(注)2 監査役御山義明、金塚厚樹、増田文香は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

(注)3 取締役の任期は令和6年5月期に係る定時株主総会終結の時から令和7年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注)4 監査役井上照孝、御山義明、金塚厚樹の任期は、令和5年5月期に係る定時株主総会終結の時から令和9年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注)5 監査役増田文香の任期は、令和6年5月期に係る定時株主総会終結の時から令和10年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注)6 取締役園山佐和子、細田隆、笠松重保、監査役御山義明、金塚厚樹、増田文香は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

(注)7 当社は、執行役員制度を導入しており、9月1日付の各執行役員は次のとおりであります。

上席執行役員 菊地 和信  管理本部長

上席執行役員 都倉  剛  バルブ事業本部埼玉製造所副所長

上席執行役員 海野 隆輝  バルブ事業本部副本部長兼バルブ事業部長

執行役員   中谷 啓司  管理本部副本部長兼総務部長

執行役員   大澤 裕志  環境事業本部環境R&D推進室長、海外推進室兼務

執行役員   田中 明広  経営企画室長

執行役員   中澤 雅澄  環境事業本部環境ソリューション事業部長兼環境プロジェクト管理室長

執行役員   小原 貞伸  環境事業本部プラント建設事業部副事業部長兼建設部長

 ② 社外役員の状況

当社の社外取締役、社外監査役は各3名であります。当社が定める社外役員の独立性に関する基準の「独立役員認定基準」(注)により、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく独立性を有していると考え、社外役員として選任しております。

社外取締役園山佐和子氏は、公益社団法人東京都専修学校各種学校協会監事および佐藤法律会計事務所弁護士を兼務しておりますが、同協会および同事務所と当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役細田隆氏は、Y&P法律事務所弁護士、株式会社ロココ社外監査役および株式会社JPMC社外取締役を兼務しておりますが、同事務所および両社と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役御山義明氏は、御山義明法律事務所所長を兼務しておりますが、同事務所と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役金塚厚樹氏は、金塚厚樹公認会計士事務所所長およびTY監査法人社員を兼務しておりますが、同事務所および同法人と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役増田文香氏は、増田労務管理事務所所長、埼玉県社会保険労務士会川口支部役員、埼玉県社会保険労務士会理事および埼玉SR経営労務センター監事を兼務しておりますが、同事務所、同労務士会および同センターと当社との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役が、取締役会において、企業社会一般の価値観や社内の発想とは異なる視点など、独立した立場からの意見を述べることにより、客観性が保たれるものと考えております。また、社外監査役が、専門的、豊富な経験と高い見識に基づき、独立した立場から監査を行うことにより、客観性が保たれるものと考えております。

社外取締役園山佐和子氏は、当期開催の取締役会15回全てに出席し、弁護士としての経験と専門的知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。社外取締役細田隆氏は、当期開催の取締役会15回全てに出席し、財政・金融分野での豊富な経験と知見とともに、会社経営の責任を担った経験も有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。社外取締役笠松重保氏は、当期開催の取締役会15回全てに出席し、必要に応じ経営的な見地から発言を行っており、社外取締役の職務を適切に遂行できると判断しております。

社外監査役御山義明氏は、当期開催の取締役会15回全てに、監査役会14回のうち13回に出席し、必要に応じ弁護士としての専門的見地から発言を行っております。社外監査役金塚厚樹氏は、当期開催の取締役会15回、監査役会14回のうち、監査役就任後に開催された取締役会11回全てに、監査役会11回全てに出席し、必要に応じて公認会計士としての専門的見地から発言を行っております。社外監査役増田文香氏は、社会保険労務士としての長年の経験と労務に関する豊富な知見を有しているとともに、当社女性社員活躍推進活動への適切な助言が期待できることから、直接会社経営に関与した経験は有しておりませんが監査役の職務を適切に遂行できると判断しております。

(注)「独立役員認定基準」(令和2年8月29日施行)

当会社は、当会社の社外取締役または社外監査役のうち、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を当会社および当会社の経営陣から独立した存在(以下、「独立役員」という。)であると認定する基準を次のとおり定める。

1. 当会社において、独立役員であるというためには、会社法第2条第15号に規定する社外取締役であって、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する者、または、会社法第2条第16号に規定する社外監査役であって、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する者でなければならない。

 

2. 当会社において、独立役員であるというためには、上記1を満たす者であって、かつ、次のいずれかに該当する者であってはならない。

(1)社外取締役

類  型

該当要件

親会社(注1)

①現在または過去10年間に親会社の取締役、執行役、支配人その他の使用人である者

②現在または過去10年間に親会社の取締役、執行役、支配人その他の重要(注2)な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

当会社

①現在または過去5年間に当会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の重要(注2)な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

子会社

①現在または過去5年間に子会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の重要(注2)な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

兄弟会社(注3)

①現在または過去10年間に兄弟会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者

②現在または過去10年間に兄弟会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の重要(注2)な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

主要な取引先(注4)

①現在または過去5年間に主要な取引先である者(個人の場合)

②現在または過去5年間に主要な取引先(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者

③上記①または②(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族

専門家(注6)

①現在または過去5年間に当会社から多額(注5)の報酬等を得ている専門家である者

②上記①(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族

寄付または助成を受けている者

①現在または過去5年間に当会社から多額(注5)の寄付または助成を受けている者(個人の場合)

②現在または過去5年間に当会社から多額(注5)の寄付または助成を受けている者(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者

③上記①または②(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族

主要株主(注7)

①現在または過去10年間に当会社の主要株主である者(個人の場合)

②現在または過去10年間に当会社の主要株主(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者

③上記①または②(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族

 

会計監査人

①現在または過去5年間に当会社の会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーまたは使用人である者

②上記①(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族

相互就任者(注8)

①現在または過去5年間に相互就任者である者

②上記①(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族

 

 

 

(2)社外監査役

類  型

該当要件

親会社(注1)

①現在または過去10年間に親会社の取締役、監査役、執行役、支配人その他の使用人である者

②現在または過去10年間に親会社の取締役、監査役、執行役、支配人その他の重要(注2)な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

当会社

①現在または過去5年間に当会社の取締役、会計参与、執行役、支配人その他の重要(注2)な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

子会社

①現在または過去5年間に子会社の取締役、会計参与、執行役、支配人その他の重要(注2)な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

兄弟会社(注3)

①現在または過去10年間に兄弟会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者

②現在または過去10年間に兄弟会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の重要(注2)な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

主要な取引先(注4)

①現在または過去5年間に主要な取引先である者(個人の場合)

②現在または過去5年間に主要な取引先(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者

③上記①または②(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族

専門家(注6)

①現在または過去5年間に当会社から多額(注5)の報酬等を得ている専門家である者

②上記①(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族

寄付または助成を受けている者

①現在または過去5年間に当会社から多額(注5)の寄付または助成を受けている者(個人の場合)

②現在または過去5年間に当会社から多額(注5)の寄付または助成を受けている者(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者

③上記①または②(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族

主要株主(注7)

①現在または過去10年間に主要株主である者(個人の場合)

②現在または過去10年間に当会社の主要株主(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者

③上記①または②(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族

会計監査人

①現在または過去5年間に当会社の会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーまたは使用人である者

②上記①(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族

相互就任者(注8)

①現在または過去5年間に相互就任者である者

②上記①(重要(注2)な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族

 

3. 当会社において、独立役員であるというためには、その他、当会社の一般株主全体との間で上記1および2により考慮されている事由以外の事情においても恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない者であることを要する。

 

    (注記)

注1・・・「親会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する会社をいう。なお、現在、当会社には該当する親会社は無い。

注2・・・「重要」に該当する者とは、取締役、執行役、支配人および部長級以上の部門責任者等をいう。

注3・・・「兄弟会社」とは、当会社と同一の親会社を有する他の会社をいう。なお、現在、当会社には該当する兄弟会社は無い。

注4・・・「主要な取引先」は以下のとおりとする。

①当会社を「主要な取引先」とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上または1億円以上の金額の支払いを当会社から受けた者をいう。

②当会社が「主要な取引先」とする者とは、当会社の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の金額の支払いを当会社に行っている者、または当会社が借入れをしている金融機関であって、直近事業年度末における当会社の当該金融機関からの借入額が、当会社の連結総資産の2%以上の金額になる者をいう。

注5・・・「多額」とは、年間1,000万円以上とする。

注6・・・「専門家」とは、コンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士等をいい、当該財産を得ている者が法人または組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。

注7・・・「主要株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。

注8・・・「相互就任者」とは、当会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者が、他の会社において社外役員に就任している場合における、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人をいう。

 

(3) 【監査の状況】

①監査役監査の状況

イ 監査役監査の組織、人員および手続

 a.組織

    当社は、監査役制度を採用しており、監査役会設置会社であります。

  b.人員

  当社は、監査役は4名以内とする旨を定款で定めております。

当社は、監査役の選任については、優れた人格、見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有し、法的要件等を満たす者であることを前提として、性別、年齢、国籍、技能等の多様性、その他監査役会の構成に関する考え方に基づき、指名諮問委員会における公正、透明かつ厳格な審査および勧告ならびに監査役会の同意を得た上で、取締役会において監査役候補者を決定し、株主総会に同選任議案を上程、審議を経て、承認決議をいただいております。

提出日現在、監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役(非常勤)3名の合計4名(うち女性1名)をもって構成しております。

なお、社外監査役3名全員は、当社が定める「独立役員認定基準」により、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有しております。

 

地位等

氏名

資格経験等

常勤監査役

監査役会議長

井上 照孝

当社出身者

社外監査役(非常勤)

 

御山 義明

弁護士

社外監査役(非常勤)

 

金塚 厚樹 (※1)

公認会計士

社外監査役(非常勤)

 

増田 文香

社会保険労務士

 

    (※1)  財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査役であります。

 

当社は、コーポレート・ガバナンスの進展を鑑み、監査役監査の実効性をより一層高めることを目的として、監査役の事務スタッフ組織である監査役室を設置しております。

監査役の事務スタッフ組織である監査役室のすべての活動は、監査役下命によるものであり、取締役の指揮命令系統から独立しております。

当該監査役室所属員の人事異動、人事評価等に際しては監査役の同意を要することとしております。

 

  c.手続

監査役会は、監査の方針(※2)、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人である監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
 一方、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針(※2)、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施します。

 

・取締役会その他重要な会議に出席し、代表取締役社長およびその他の業務執行取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査します。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けます。

・取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)については、代表取締役社長およびその他の業務執行取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明します。

・会計監査については、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
また、監査法人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めます。

 

 (※2)監査役会は、次のとおり監査の方針を設定しております。

 

[基 本 方 針]

(1) 監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、当社および当社企業集団が様々なステークホルダーの利害に配慮するとともに、これらステークホルダーとの協働に努め、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する。

(2) 監査役は、責務を通じ、会社の透明・公正な意思決定を担保するとともに、会社の迅速・果断な意思決定が可能となる環境整備に努め、自らの守備範囲を過度に狭く捉えることなく、取締役または使用人に対し能動的・積極的な意見の表明に努める。

(3) 監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人および会計監査人等から受領した報告内容の検証、会社の業務および財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止めなど、必要な措置を適時に講じる。

 

 

 

 

ロ 最近事業年度における監査役および監査役会の活動状況

令和6年5月期(令和5年6月1日から令和6年5月31日まで)における監査役および監査役会の活動状況の概要は、次のとおりであります。

  a.監査役会の開催状況および個々の監査役の出席状況

監査役会は定時会(毎月1回の定期開催)と臨時会(不定期開催)あわせて14回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。(※3、※4)

なお、1回当たりの会議の平均所要時間は、32分であります。

地位等

氏名

令和6年5月期監査役会の出席状況

常勤監査役

監査役会議長

井上 照孝

11回/11回(100%出席) (※5)

社外監査役(非常勤)

 

御山 義明

13回/14回(93%出席)

社外監査役(非常勤)

 

金塚 厚樹

11回/11回(100%出席) (※5)

社外監査役(非常勤)

 

増田 文香

        ―     (※6)

 

(※3) 令和5年8月30日開催の第77回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任された監査役の監査役会出席状況は次のとおりであります。

氏名

令和6年5月期監査役会の出席状況

大河原 昭男

3回/3回(100%出席)

笠松 重保

3回/3回(100%出席)

 

(※4) 令和6年8月29日開催の第78回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任された監査役の監査役会出席状況は次のとおりであります。

氏名

令和6年5月期監査役会の出席状況

武内 正一

14回/14回(100%出席)

 

(※5) 常勤監査役 井上照孝、社外監査役 金塚厚樹は、令和5年8月30日開催の第77回定時株主総会で選任された者であるため、監査役就任以降の監査役会出席状況を記載しております。

(※6) 社外監査役 増田文香は、令和6年8月29日開催の第78回定時株主総会で選任された新任者であるため、監査役会出席状況を記載しておりません。

 

  b.監査役会における主な検討項目

       ⅰ.監査役会は、次のとおり重点監査項目を設定し、監査活動を展開しております。

[重点監査項目]

(1)取締役会等の意思決定の監査

     取締役会決議その他において行われる取締役の意思決定に関して、善管注意義務、忠実義務等の法的義務の履行状況を以下の観点から監視し検証する。

   ① 事実認識に重要かつ不注意な誤りがないこと

   ② 意思決定過程が合理的であること

   ③ 意思決定内容が法令または定款に違反していないこと

   ④ 意思決定内容が通常の企業経営者として明らかに不合理ではないこと

⑤ 意思決定が取締役の利益または第三者の利益でなく会社の利益を第一に考えてなされていること

(2)取締役会の監督義務の履行状況の監査

     代表取締役社長およびその他の業務執行取締役がその職務の執行状況を適時かつ適切に取締役会に報告しているかを確認するとともに、取締役会が監督義務を適切に履行しているかを監視し検証する。

(3)内部統制システムの整備・運用状況の監査

     取締役会決議に基づいて整備される内部統制システム(財務報告に係る内部統制を含む)に関して、当該取締役会決議の内容および取締役が行う内部統制システムの構築・運用の状況を監視し検証する。

(4)中期3ヵ年経営計画(令和6年度~令和8年度)の重点課題の進捗状況の監査

① 中期3ヵ年経営計画スローガン「人と技術力で未来を拓く」の下に示された重点課題に係る諸施策の進捗状況を監視し検証する。

1.成長戦略の推進

   (1)脱炭素社会実現に向けたバイオマス・省エネ技術の開発強化と事業展開

  (2)官民連携への体制強化と事業の推進

   (3)海外水インフラ市場における事業機会の創出

2.既存事業の収益力強化

   (1)顧客ニーズに応える技術開発・提案力の強化

  (2)製造プロセスの最適化と施工管理体制の強化

  (3)顧客対応力強化によるメンテナンス事業の拡充

3.企業価値向上に向けた経営基盤の強化

   (1)人的資本の充実と社員一人ひとりが活躍できる職場づくり

  (2)持続的成長につながるDXの推進

  (3)ガバナンス強化と環境に配慮した企業活動の推進

 

② 各種プロジェクト活動の進捗状況と各部門が取り組むアクションプログラムの進捗状況を監視し検証する。

 

 

ⅱ.監査役会は、金融商品取引法上の「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関する検討プロセスについて、会計監査人の監査の方法を評価する際の要素であると位置づけ、当該監査人と監査役との協議の機会等を重視し、検討を加えております。

 

 

ⅲ.監査役会の主な議事項目は次のとおりであります。

種別

監査役会の主な議事項目

決議事項

※対象事項につき、審

 議のうえ、最終的に

 決定する事項

1. 監査役会議長の選定

2. 常勤監査役の選定

3. 特定監査役の選定

4. 監査方針、業務分担、監査計画

5. 会計監査人の解任または不再任の決定方針

6. 会計監査人の再任または新規選任に係る株主総会議案

7. 財務報告に係る内部統制の有効性評価

8. 監査役会監査報告書の作成・提出

9. 監査役会所管規程の制定・改廃

同意事項

※執行側提示案につ

 き、審議のうえ、同

 意可否を判断する事

 項

1. 監査役選任に係る株主総会議案

2. 会計監査人の報酬等

3. 監査役スタッフの人事

審議事項

※対象事項につき、詳

 しく調べ、意見を出

 して話し合い、はっ

 きりと良し悪しを見

 分ける事項

1. 取締役会における決議事項および報告事項等の検証

2. 会計監査人の会計監査に係る四半期および期末報告の検証

3. 内部統制システムの構築・運用の四半期および期末報告の検証

4. 会計監査人の評価

5. 財務報告に係る内部統制報告書の検証

6. 有価証券報告書の検証

協議事項

※対象事項につき、討

 議を十分に行い、一

 定の行為に合意する

 事項

1. 会計監査人との監査上の主要な検討事項(KAM)の協議

報告事項

※業務分担にしたがい

 各監査役が実施した

 監査活動の結果等に

 検討を加える事項

1. 各監査役の月次活動結果報告(臨場監査の報告、テーマ監査の報告を含む)

2. 代表取締役社長およびその他の業務執行取締役、各部門部署から監査役(会)に対する報告事案の報告

3. 内部監査部門による内部監査報告

 

 

 

  c.各監査役の活動状況

各監査役は、監査役会が定めた職務の分担にしたがい、上記① イ c.手続 に記載した監査活動を実施しております。

なお、各監査役が出席する重要な会議等の主なものは、次のとおりであります。

対象領域

監査役が出席する重要な会議等の主なもの

開催時期

分担

取締役

取締役会

毎月

監査役全員

指名諮問委員会

都度

常勤監査役

報酬諮問委員会

都度

常勤監査役

独立社外役員会議

都度

監査役全員

代表取締役社長と監査役会の意見交換会 (※7)

年1回

監査役全員

取締役全員(子会社を含む)との個別面談 (※7)

年1回

常勤監査役

業務執行

コンプライアンス委員会

隔月

常勤監査役

リスクマネジメント委員会

隔月

常勤監査役

内部統制評価委員会

毎月

常勤監査役

経営会議

毎月

常勤監査役

業務執行役員会

毎月

常勤監査役

経営管理委員会

毎月

常勤監査役

事業所長会議

年1回

監査役全員

事業報告会

年1回

監査役全員

開発審議会

都度

常勤監査役

事業部門連絡会議

毎月

常勤監査役

会計監査

および

内部監査

会計監査 計画説明聴取(事業年度)(※7)

年1回

監査役全員

会計監査 検出事項説明聴取(四半期)(※7)

四半期毎

常勤監査役

会計監査 結果説明聴取(事業年度)(※7)

年1回

監査役全員

三様監査報告会 (※7)

年2回

監査役全員

 

    (※7)   監査役(会)が主催する重要な会議等であります。

 

②内部監査の状況等

イ 内部監査の組織、人員および手続

 a.組織

当社は、代表取締役社長の直轄組織として、他の業務執行取締役からの独立性を確保した法務・監査部を設置し、内部監査を実施しております。

 b.人員

  法務・監査部の所属員のうち、内部監査に関わる人員は、3名であります。

  c.手続

法務・監査部は、内部監査規程に基づき、予め事業年度毎に前回監査の結果および監査対象(以下、「被監査部署」という)の業務の量的および質的重要性を考慮の上、監査基本計画書を作成し、代表取締役社長の承認の下、内部監査を実施します。

法務・監査部は、内部監査の実施後、被監査部署に対しその結果および所見につき講評し、内部監査の結果、および改善が必要な事項・勧告すべき事項等を被監査部署の責任者に書面にて通知し、その改善処置・方針等の回答を求め、早期の問題事案把握、対策実施を講じさせ、遅滞なく代表取締役社長へ報告し、取締役会および監査役会への直接報告により情報共有を図ります。

法務・監査部は、指摘した改善が必要な事項・勧告すべき事項等に係る改善処置実施状況について、その事後確認を行い、必要に応じて被監査部署に対しフォローアップ監査を実施します。

 

ロ 内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係

内部監査部門および内部統制評価委員会事務局である法務・監査部と監査役会ならびに会計監査人であるSK東京監査法人の三者は、それぞれの活動の過程において情報交換や意見交換などの相互連携を図っており、さらに三様監査報告会を年2回開催し、各監査活動と財務報告に係る内部統制評価の実効性を確保しております。

 

ハ 内部監査の実効性を確保するための取組み

法務・監査部は、上記 ② イ c.手続に記載したとおり、内部監査規程に基づき、内部監査の結果および改善が必要な事項・勧告すべき事項等を遅滞なく代表取締役社長に対して報告を行い、並行して、取締役会および監査役会に対して、定期的に開催会議の席上において直接報告を行っております。

当該内部監査の報告を受けた取締役会および監査役会は、討議を実施し、内部監査で把握された諸事項についての質疑、深慮遠謀に富む議論を展開しております。

デュアルレポーティングラインの構築・運用を通じて、内部監査の実効性が高められております。

 

③提出会社が上場会社等以外の者である場合の内部監査の状況

 該当事項はありません。(当社は上場会社であります。)

 

④会計監査の状況

イ 監査公認会計士等が監査法人である場合の事項

 a.監査公認会計士等の名称

  SK東京監査法人

 b.継続監査期間

当社は、昭和58年10月11日、監査法人加藤事務所(平成20年1月15日に「SK東京監査法人」に法人名称変更)との間で財務諸表の監査証明業務を目的とした監査契約を締結しており、有価証券届出書提出前の段階である第37期(昭和59年3月期)から継続して、同監査法人へ会計監査を委嘱しております。したがいまして、SK東京監査法人による継続監査期間は、提出日現在、40年10箇月であります。

なお、当社は、昭和61年8月28日開催の第40回定時株主総会において、同監査法人を会計監査人に選任しております。

  c.監査業務を執行した公認会計士の氏名

  会計監査業務を執行した公認会計士は、次の2名であります。

  江部安弘 公認会計士 (SK東京監査法人 指定社員 業務執行社員)

  川田圭介 公認会計士 (SK東京監査法人 指定社員 業務執行社員)

  d.監査業務に係る補助者の構成

    会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他2名であります。

 

ロ 監査公認会計士等が公認会計士である場合の事項

  該当事項はありません。(当社の監査公認会計士等は、監査法人であります。)

 

ハ 監査公認会計士等を選定した理由

当社は、監査役および監査役会が、会計監査人であるSK東京監査法人について、監査役会の定める「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」および「会計監査人の評価及び選定基準」に照らし合わせ、解任または不再任に係る事由に該当せず、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の要素の観点から監査を遂行するに十分であると判断していることから、これを以って同監査法人を選定しております。

 

ニ 最近2連結会計年度等における監査公認会計士等の異動

  該当事項はありません。

 

ホ 監査役および監査役会が行った監査公認会計士等(または会計監査人)の評価の内容

監査役会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の要素の観点から、適切な会計監査の確保のため、現任の会計監査人の評価基準項目および新規に会計監査人を選定する際の基準項目を規定した「会計監査人の評価及び選定基準」を制定、運用しております。

監査役会は、現任の会計監査人または新規の会計監査人候補者に対して、同基準所定の詳細の設題について、事業年度末までに表明するよう要請します。

その上で、各監査役は、現任の会計監査人または新規の会計監査人候補者から監査役会に提出された当該表明につき、「会計監査人の評価及び選定基準」に基づく検討を加え、個別に評価を実施し、監査役会において総合的な評価判断を為しております。

令和6年5月22日開催の監査役会において、現任の会計監査人であるSK東京監査法人については、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の要素の観点から監査を遂行するに十分であるとの評価判断を下しております。 

 

ヘ 監査報酬の内容

  a.最近2連結会計年度において監査公認会計士等に対して支払ったまたは支払うべき報酬

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

33

34

連結子会社

33

34

 

 

 b.最近2連結会計年度において監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対して支払ったまたは支払うべき報酬

   該当事項はありません。

 c.上記aおよびbのほか、最近2連結会計年度において監査証明業務に基づく報酬として重要な報酬がある場合のその内容

   該当事項はありません。

  d.監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針

当社は、SK東京監査法人が会社法監査、金融商品取引法監査、内部統制監査、四半期レビューに要する日数等を勘案した上で、同監査法人との間で協議し、報酬の額を決定しております。

  e.監査役会が会社法第399条第1項の同意(会計監査人の報酬に係る同意)をした理由

 監査役会は、SK東京監査法人から説明を受けた監査計画に係る監査時間・配員計画から見積られた報酬額の算定方法が、タイムチャージ方式によるもので、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ明瞭であることから、会計監査人の報酬を合理的であると判断し、会計監査人の報酬に同意しております。

 

(4) 【役員の報酬等】

①  役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
イ  役員の報酬等の額の決定に関する方針

a.取締役および監査役の報酬等については、その職責の対価として適切なものとなるよう、会社業績や職務の内容・執行状況のほか、上場会社を中心とした他企業の報酬水準などを総合勘案のうえ、透明性、公平性、客観性をもって決定します。
  個別具体的な業務執行取締役の報酬等およびその他の取締役の報酬の額は、透明性、公平性、客観性を確保するために、社外取締役を議長とする「報酬諮問委員会」による取締役会への勧告に基づき、取締役会の決議により決定します。

b.業務執行取締役の報酬等は、株主の中長期的な利益に連動するとともに、当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、公正かつバランスの取れた報酬とするため、基本報酬および賞与、そして株式給付信託を用いた株式報酬により構成します。

  その他の取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、基本報酬のみとします。

・ 業務執行取締役の基本報酬および賞与、その他の取締役の基本報酬を合わせた報酬限度額は、令和3年8月27日開催の第75回定時株主総会において年額220百万円以内(内社外取締役分は年額30百万円以内、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。

   基本報酬は、役位別の職務・職責に基づく固定報酬であり、賞与は、単年度業績に連動する算定方法に基づく報酬であります。

・ 業務執行取締役の株式給付信託を用いた株式報酬は、上記の基本報酬および賞与を合わせた報酬限度額とは別枠として、令和2年8月28日開催の第74回定時株主総会において信託期間である3年間で120百万円を上限に資金を信託に拠出する旨の決議を、また、令和3年8月27日開催の第75回定時株主総会において、業務執行取締役に対して交付が行われる当社株式(付与するポイント)の上限を1事業年度当たり89,000ポイントとする旨の決議をいただいております。

   当該株式報酬は、役員株式給付規程に基づく中長期業績連動報酬であり、事業年度ごとに業務執行取締役の役位および業績達成度に応じて定まる数のポイントを付与し、当該業務執行取締役の退任時に受益者要件を満たした場合に確定ポイント数に応じた数の当社株式および一部現金を給付します。

   なお、当該株式報酬に係る指標は、連結営業利益および単体営業利益、担当部門営業利益であり、当該指標を選択している理由は、本業で創出した利益を表すものであり、業務執行取締役の活動を明確に反映しているためであります。

・ 取締役の基本報酬および賞与、非金銭報酬の額の構成割合については、基準となる業績達成時に次表のとおりとなるように設計しております。

                                                                               (単位:%)

 

基本報酬

賞与

非金銭報酬
(株式報酬)

業務執行取締役

75

10

15

その他取締役

100

 ―

 

・ 当該事業年度に係る指標の実績は以下のとおりです。
連結営業利益:4,875百万円  単体営業利益:2,307百万円

c.監査役の報酬は、基本報酬のみとし、監査役の協議により決定します。なお、監査役の報酬限度額は、平成19年8月30日開催の第61回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。

 

② 報酬諮問委員会の活動状況等

イ  報酬諮問委員会の概要

a.報酬諮問委員会は、独立社外取締役の全員と取締役会において選定した取締役で構成し、委員3名以上で構成するものとしております。当該事業年度においては独立社外取締役3名と取締役会で選定した取締役2名の計5名で構成し、社外取締役を議長としております。

b.報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、または委員会自らの起案により、次の事項について審議をし、取締役会に対して意見・勧告を行います。

・ 業務執行取締役の個人別の報酬等の内容と、これを決議するために必要な方針、規則および手続等の制定、変更、廃止

・ その他、業務執行取締役の報酬等に関して必要と認めた事項

ロ  報酬諮問委員会の活動状況

a.報酬諮問委員会は、業務執行取締役の個人別の基本報酬に関する勧告の他、役員報酬の体系に関する事項、役員賞与の支給に関する事項、業績連動型株式報酬制度の運営に関する事項に対する確認・勧告を行っております。

 

 

③ 役員の報酬等

イ  提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

業績連動報酬

賞与

非金銭

報酬等

取締役
(社外取締役を除く。)

202

136

19

47

7

監査役
(社外監査役を除く。)

15

15

2

社外役員

29

29

8

 

 

ロ  提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

        連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ  使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

        記載すべき重要な事項はありません。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値変動や株式に係る配当によって利益を受けることを目的に保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の目的で保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、事業上関係する会社や金融機関のほか、友好関係を保持できる会社と、円滑かつ密接な関係を保持することにより、当社における企業価値の維持・向上に資すると判断される場合に限り、政策保有株式を保有いたします。政策保有株式については、個々の銘柄において評価損益、配当利回り、財務状況等、保有の経済合理性を検証するとともに、取引関係の維持・強化、中長期的な保有メリット等を総合的に勘案して、保有の適否を判断しております。

 

ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

6

105

非上場株式以外の株式

11

4,065

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

1

100

関係構築のための新規株式取得による増加

 

 

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)

非上場株式

1

2

 

 

  ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、定量的
な保有効果及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

前澤給装工業㈱

1,248,600

1,248,600

創業者を同一とする企業であり、友好関係を保持するほか、取引関係の維持・強化を目的として保有しております。(注)1

1,691

1,359

前澤化成工業㈱

879,100

879,100

創業者を同一とする企業であり、友好関係を保持するほか、取引関係の維持・強化を目的として保有しております。(注)1

1,632

1,362

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

96,000

48,000

取引関係の維持・強化を目的として保有しております。(注)1
当事業年度に普通株式1株につき2株の割合で株式分割が行われたことにより、株式数が増加しております。


(注)2

349

235

㈱みずほフィナンシャルグループ

41,034

41,034

取引関係の維持・強化を目的として保有しております。(注)1


(注)3

131

84

月島ホールディングス㈱

50,000

50,000

取引関係の維持・強化を目的として保有しております。(注)1

70

57

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

39,680

39,680

取引関係の維持・強化を目的として保有しております。(注)1

65

37

西部電機㈱

23,200

23,200

取引関係の維持・強化を目的として保有しております。(注)1

45

36

㈱植木組

21,400

21,400

取引関係の維持・強化を目的として保有しております。(注)1

35

27

㈱りそなホールディングス

26,600

26,600

取引関係の維持・強化を目的として保有しております。(注)1

28

16

日本ギア工業㈱

20,000

20,000

取引関係の維持・強化を目的として保有しております。(注)1

11

7

㈱NJS

800

800

取引関係の維持・強化を目的として保有しております。(注)1

2

1

 

(注) 1  定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しております。

2  同社グループ会社の三井住友信託銀行㈱が当社株式を保有しております。

3  同社グループ会社の㈱みずほ銀行及びみずほ信託銀行㈱が当社株式を保有しております。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

  該当事項はありません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

  該当事項はありません。

 

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

  該当事項はありません。