第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
 なお、重要事象等は存在しておりません。 

 

2 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。

 

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績の分析

当第2四半期連結累計期間の世界経済は、米国経済の回復基調が続く中で、中国や東南アジア及びアセアン諸国では経済成長速度が鈍化し、先行きの不透明感が強まる状況で推移しました。また、国内経済においては、株高と円安により緩やかな回復基調の中で推移しましたが、先行きの不透明感の中で実質的には国内需要の減退が見られました。
 このような状況の中で、当社グループは新商品の拡販活動と既存技術の用途開拓を主軸に販売活動を行うと同時に、積極的に経費削減に努めてまいりました。新たな技術として市場に認知され始めた「空気転写」装置は数台の受注を受け、既に出荷をしております。また、独自のアルゴリズムで製造された検査装置「ナビタスチェッカー」も順調に業績に寄与しております。しかし、アミューズメント業界は熾烈な価格競争に晒されており、中国市場においてもローカルメーカーとの価格競争がますます激化するなど、今後も厳しい状況が続くと思われます。
 これらの結果、当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は18億77百万円(前年同期比4.2%減)となりました。また、利益面におきましては、営業利益が57百万円(前年同期比39.0減)、経常利益が72百万円(前年同期比38.4%減)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は26百万円(前年同期比56.1%減)となりました。

 

(2)財政状態の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して25百万円減少し、51億41百万円となりました。これは主として商品及び製品が28百万円、仕掛品が38百万円、有形固定資産(その他)が21百万円増加し、現金及び預金が12百万円、受取手形及び売掛金が85百万円、投資有価証券が22百万円減少したことによるものであります。
 負債は、前連結会計年度末と比較して11百万円減少し、12億74百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が84百万円、役員退職慰労引当金が10百万円増加し、未払法人税等が41百万円、未払消費税等が23百万円、流動負債(その他)が16百万円減少したことによるものであります。
 純資産は、前連結会計年度末と比較して13百万円減少し、38億66百万円となりました。これは主として利益剰余金が6万円、その他有価証券評価差額金が9百万円減少したことによるものであります。
 これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して0.1ポイント増加し、75.2%となりました。

 

(3)キャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して12百万円減少し、17億68百万円となりました。
 営業活動によるキャッシュ・フローでは、64百万円の収入(前年同期は1億52百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益の計上66百万円、売上債権の減少99百万円、たな卸資産の増加69百万円、仕入債務の増加75百万円、法人税等の支払82百万円によるものであります。
 投資活動によるキャッシュ・フローでは、42百万円の支出(前年同期は1百万円の支出)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出43百万円、投資有価証券の取得による支出58百万円、投資有価証券の売却による収入59百万円によるものであります。
 財務活動によるキャッシュ・フローでは、32百万円の支出(前年同期は25百万円の支出)となりました。これは主として配当金の支払32百万円によるものであります。

 

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次の通りです。

当社は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為(市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、予め当社の取締役会が同意した者による買付行為を除きます。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者またはその提案者を「大規模買付者」といいます。)に対する対応方針(以下「本方針」といいます。)を導入しております。

①本方針に対する基本的な考え方

当社株式は、自由な取引が認められており、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案にする判断は、最終的に当社株式を保有する当社株主の皆様に委ねられるべきものであると考えます。
 もっとも、大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様の株式の売却を事実上強要するおそれのもの等もあります。大規模買付行為がなされた場合、株主の皆様に当該行為の是非及び株式継続保有の是非をご判断いただくためには、当社取締役会及び大規模買付者双方から株主の皆様に適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。大規模買付行為による当社及び当社グループへの影響、大規模買付者が当社の経営に参画した場合の経営方針や事業計画の内容、大規模買付行為に関する当社取締役会の意見等は、株主の皆様に大規模買付行為の是非や株式継続保有の是非をご判断いただく際の重要な判断材料になるものと存じます。

これらを考慮し、当社取締役会は、大規模買付行為に関しては、大規模買付者から事前に株主の皆様の判断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報が提供される機会を確保し、かかる情報が提供された後、速やかに大規模買付行為の是非を検討して、独立の外部専門家等の助言を受けながら意見を形成し、公表する所存でおります。更に、必要と認めれば、大規模買付者の提案の改善についての交渉や当社取締役会としての株主の皆様に対する代替案の提示も行います。

かかるプロセスを経ることにより、当社株主の皆様には当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規模買付者の提案と(代替案が当社取締役会から提示された場合には)その代替案をご検討いただくことが可能となり、最終的な応否を適切に決定していただけることとなります。
 当社取締役会は、大規模買付行為が上記の意見を具現化した一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値・株主共同の利益に合致すると考え、事前の情報提供に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設定することといたしました。

 

②大規模買付ルールの概要

イ.対象となる買付

大規模買付ルールは、以下のいずれかに該当する買付その他の取得若しくはこれらに類似する行為またはこれらの提案がなされる場合を適用対象とします。 

a.当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得

b.当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券などの株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上になる買付

大規模買付者は、大規模買付ルールに定められる手続に従うものとし、同ルールに従い当社取締役会が新株予約権の無償割当ての不実施に関する決議を行うまでの間、大規模買付行為を実施してはならないものとします。

ロ.意向表明書の提出

大規模買付者は、大規模買付の開始または実行に先立ち、大規模買付ルールの手続きを遵守する旨の法的拘束力のある誓約文言、買付者が反社会的勢力などでないことを誓約する文言を含む書面(買付者の代表者による署名または記名押印のなされたもので、条件、留保等の付されていないものとします。)及び当該署名または押印を行った代表者の資格証明(以下、これらを合わせて「意向表明書」といいます。)を当社に対して日本語で提出していただきます。

意向表明書には、大規模買付者の氏名または名称、住所または本店、事務所の所在地、設立準拠法、代表者の氏名、日本国内における連絡先及び企図されている大規模買付行為の概要等を明示していただきます。

ハ.大規模買付者に対する情報提供の要求

当社は、意向表明書受領後10営業日以内に、株主の皆様の判断及び当社取締役会の意見形成のために、大規模買付者に対して具体的な大規模買付行為の内容に関する情報や大規模買付者に関する必要かつ十分な情報(以下、「大規模買付情報」といいます。)のリストを当該大規模買付者に交付し、大規模買付者から、速やかに当該リスト記載の情報を記載した書面を当社取締役会に対して日本語で提供いただきます。

大規模買付情報の内容を以下に例示しておりますが、これに限定されるものではありません。 

a.大規模買付者及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及び(ファンドの場合は)各組合員その他の構成員を含みます。)の概要(大規模買付者の具体的名称、所在地、代表者の氏名、会社等の目的及び事業内容、沿革、役員の経歴、資本構成、直近3事業年度の財務内容、設立準拠法、当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)

b.大規模買付行為の目的、方法及び内容(買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等及び関連する取引の実現可能性、買付等の後に当社株式が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及びその理由を含みます。)

c.当社株式の取得対価の算定根拠(算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報及び買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、額及びその算定根拠を含みます。)

d.当社株式の取得資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)

 

e.買付等完了後の当社及び当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策その他企業価値・株主の皆様の共同の利益の確保・向上に関する方針(以下「買付後経営方針等」といいます。)

f.買付等の後における当社及び当社グループの取引先、顧客、従業員その他当社にかかる利害関係人の処遇方針

g.その他当社取締役会または独立委員会が合理的に必要と判断する情報

当社取締役会は、大規模買付者から提供していただいた情報を精査し、当初提供していただいた情報だけでは不十分であると考えられる場合には、大規模買付者に対し、適宜合理的な回答期限を定めたうえで、必要情報を追加提供するよう求めることがあります。この場合、大規模買付者においては、当該期限までに、かかる情報を追加的に提供していただきます。

ニ.取締役会による評価期間

次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し大規模買付情報の提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合)または90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価・検討・交渉、取締役会としての意見形成及び取締役会による代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)とし、その期間内に大規模買付行為についての取締役会としての意見を形成します。

取締役会評価期間中、当社取締役会は、独立委員会に諮問し、また、必要に応じて外部専門家等の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。

ホ.独立委員会の設置

大規模買付ルールにおいて、大規模買付者が当社取締役会に提供すべき情報の範囲、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、大規模買付行為が企業価値・株主共同の利益を著しく損なうか否か及び対抗措置をとるか否か等の検討及び判断については、その客観性、公正さ及び合理性を担保するため、当社は、取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置いたします。当社取締役会は、取締役会評価期間中、独立委員会による大規模株式買付への評価を求めます。独立委員会は、大規模買付情報の提供を受け、大規模買付行為を評価し、対抗措置発動の実施または不実施等につき、慎重に審議し、当社取締役会に対し、勧告を行います。

なお、独立委員会は、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通する者、会社経営者として実績・経験を有する社外にある者等の有識者3名以上の独立委員で構成されており、その判断の合理性・客観性を高めるために必要に応じ、当社の費用で当社経営陣から独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。)の助言を得ることができるものとします。

ヘ.情報開示

当社は、本ルールの運用に際し、その透明性を高めるため、適用ある関係法令または金融商品取引所の規定等に従い、本ルールの各手続の進捗状況(意向表明書が提出された事実、大規模買付情報の提供の完了、独立委員会の設置)、大規模買付に対する当社代表取締役の意見、代替案の概要若しくは独立委員会による勧告の概要、当社取締役会決議の概要、その他当社取締役会または独立委員会が適切と考える事項について、適時に情報開示を行います。

 

③大規模買付行為がなされた場合の対応

イ.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません(当該買付提案についての反対意見の表明、代替案の提示等をすることはございます)。
 大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。

ロ.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合

大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社の定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か及び対抗措置の発動の適否は、外部専門家の意見も参考にし、また、監査役の意見も十分に尊重したうえで、独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社取締役会が決定します。具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。

ハ.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するも、大規模買付行為が当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なうと判断された場合  

大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、外部専門家等の意見も参考にし、監査役の意見も十分尊重し、独立委員会の勧告を最大限に尊重したうえで、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合であると、当社取締役会が判断したときには、当社取締役会は当社株主の皆様の利益を守るために適切と考える対抗手段を取ることがあります。

二.対抗措置発動の中止について

対応措置の発動を決定した後、大規模買付者から必要かつ十分な情報の提供があり、当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資すると独立委員会が勧告し、当社取締役会が判断した場合は、対抗措置を取りやめます。

 

(5)研究開発活動

当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は8百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。