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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
15,780,000 |
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計 |
15,780,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年6月25日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 (株) |
発行済株式 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 |
資本準備金 |
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2019年2月1日 |
- |
5,722,500 |
△975,400 |
100,000 |
- |
942,600 |
(注)会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を975,400千円減少させ、その他資本剰余金へ振り替えております。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100 |
- |
(注) 自己株式1,453,683株は、「個人その他」に14,536単元、「単元未満株式の状況」に83株含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1 上記の他、当社所有の自己株式が1,453千株あります。
2 前事業年度末において主要株主であったナビタス持株会は当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式83株が含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
- |
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会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
30 |
13,760 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得 自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) |
25,282 |
8,086 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,453,683 |
- |
1,453,683 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社の配当政策は、将来の事業展開と経営体質の強化のために内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続実施していくことを基本方針としております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めており、また、当社は中間配当をすることができる旨を定款に定めておりますが、毎事業年度における剰余金の配当は、期末配当の年1回とすることを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、期末配当金は1株につき10円00銭としております。
内部留保金につきましては、時代の要求や市場のニーズに応える優れた製品開発・研究開発活動及び経営体質の一層の改善・効率化のための投資等に活用し、事業の発展に貢献してまいります。
なお、基準日が当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。
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決議年月日 |
配当金総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業の社会的存在意義を重視し、「良くて、安くて、直ぐ間に合う製品造り」を実践することにより、お客様の信頼を得ることを基本とし、企業活動を恒久的に行うことであります。また、継続的な成長・発展を通し、企業価値を増大させ、社会やお客様そして株主の皆様から恒久的に信頼を得られる企業となることを目指しております。当社は、その企業価値を継続的に向上させるために、コーポレートガバナンスの充実を経営上の重要課題と認識しており、変動する社会及び経済環境に対応するため、経営の透明性・公正性・健全性及び迅速な意思決定の維持・向上に努めております。
① 企業統治の体制
a 会社の機関の内容
イ 取締役会
当社の取締役会は、取締役6名で構成されております。取締役会は、単なる決裁機能としてではなく、会社の業務執行における意思決定を行い、併せて各取締役による代表取締役の業務執行の監督や子会社を含む業務の適正を確保する為の相互牽制機能を有し、実質的な意思決定及び監督機関として活動しております。さらに迅速な意思決定を図るべく毎月1回定例取締役会を開催すると共に、必要に応じ、随時に臨時取締役会を開催しております。また、取締役会で決定された業務の内容を各部門で執行するべく、各取締役は各部門の管理監督を行っております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役 辻谷 潤一
構成員:取締役 菊池 浩司・取締役 日沼 徹・取締役 末竹 祥二・取締役 武士俣 進
取締役 重田 篤史(社外取締役)
監査役 家氏 信康(常勤)・監査役 鈴木 雅士(社外監査役)・監査役 吉嶋 厚(社外監査役)
執行役員 眞柄 光孝・執行役員 崎山 元延・執行役員 石村 俊彦
ロ 監査役会
当社は、監査役会設置会社であります。監査役会は、監査役3名で構成されております。監査役会を原則毎月1回開催し、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担の策定等を行っております。
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:監査役 家氏 信康(常勤)
構成員:監査役 鈴木 雅士(社外監査役)・監査役 吉嶋 厚(社外監査役)
b 内部統制システムの整備の状況
当社では、「内部統制システムに関わる基本方針」を定め、内部統制システムを整備すると共に、運用の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と内部統制機能が有効に機能していることを確認するために、内部監査室が内部監査を実施しております。なお、取締役会での決定事項を取締役以下全社員が円滑に実施し、かつ監査役会監査の実効性を確保すべく内部統制基本方針を決定し、実行しております。併せて内部通報規程を策定し、実施しております。
C リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、法令や倫理に関する点では管理本部で検討事項を取締役会に提示し、法律及び経営の専門家である社外監査役の意見を基に取締役会で検討しております。
なお、当社は発生しうるリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生したリスクへの対応等を迅速かつ的確に行うことにより、損害を最小限に抑え、再発を防止し、当社の企業価値を保全することを目的としたリスク管理規程に従い、定期的にリスク管理委員会を開催しております。
② 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とし、監査役は4名以内とする旨定款に定めております。
③ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
④ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b 剰余金の配当等
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
⑤ 株主総会の特別決議事項要件
当社は、会社法第309条第2項に定めるべき特別決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
⑦ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社の株式は、株式市場を通じて多数の投資家の皆様に、自由で活発な取引をいただいております。よって、当社の財務及び事業の方針を支配する者の在り方についても、当社株式の自由な取引により決定されることを基本としております。従って、当社の財務及び事業の方針を支配することが可能な量の株式を取得する買付提案等があった場合は、賛同されるか否かの判断についても、最終的には株主の皆様の自由な意思に依拠するべきであると考えます。
一方、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、株主の皆様をはじめとした様々なステークルダーとの信頼関係を維持し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければならないと考えております。従って、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある不適切な大規模買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えます。このような者により当社株式の大規模買付が行われた場合には、株主共同の利益の確保・向上の為、適時適切な情報開示に努めると共に、その時点において適切な対応をしてまいります。
なお、当社は、当社株式の大規模な買付行為への対応方針(以下、「買収防衛策」といいます。)について、2019年5月15日開催の当社取締役会において継続しないことを決議しており、買収防衛策は、2019年6月26日開催の第40期定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 管理本部長 兼東京支店長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 ASEAN担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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計 |
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3 当社では、取締役の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
当社は、取締役6名のうち1名が社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外取締役重田篤史氏は、起業者としてIT企業を成長させた経験や海外への展開など、卓越した事業戦略力と企業経営経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な立場で当社の経営チェックをしていただけるものと考えております。
また、監査役3名のうち2名が社外監査役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外監査役吉嶋厚氏は、会社経営・組織運営に関する豊富な経験を有し、当社の経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役鈴木雅士氏は、公認会計士としての高い専門性を備えた知識と経験を有することから、独立した客観的な視点より経営及び業務執行に対する監査を遂行していただけるものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社と社外取締役または社外監査役との間に、人的関係及び資本的関係または取引関係その他利害関係はございません。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定や業務執行状況の適法性や妥当性を公正な立場で監視しております。このように、社外監視という観点から監査役監査を実施している為、経営の監視機能については、充分に機能する体制が整っていると認識し、現状の体制を採用しております。
なお、当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を定めておりません。会社法施行規則に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役の候補者として選定しております。
① 監査役監査の状況
監査役会は常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名の合計3名で構成されており、内部統制システムを基に取締役会の業務執行を監査します。なお、原監査役は弁護士としての専門的見地からの発言を行っており、吉嶋監査役は長年にわたる企業経営の豊富な経験と実績を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場からの発言を行っております。
当事業年度においては監査役会を18回開催しており個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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家氏信康 |
18回 |
18回 |
|
原 正和 |
18回 |
18回 |
|
吉嶋 厚 |
18回 |
18回 |
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
1)中期経営計画に関する遂行状況
2)内部統制システムの運用状況
3)会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況
監査役の主な活動は、以下のとおりであります。
1)取締役会その他の重要な会議への出席及び必要に応じた意見表明
2)取締役および関係部門からの必要事項の聴取
3)内部統制システムの有効性を確認するための内部監査室監査結果の聴取と意見交換
4)会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認
②内部監査の状況
・当社は、業務手続等の妥当性・有効性、法令等への順守状況等に関する監査に加え、内部統制の整備支援・運用評価をする組織として、社長直轄の内部監査室を設置しております。
・内部監査室では「内部監査規程」に基づき定期的に組織別、テーマ別の内部監査を実施し、当該結果について社長及び監査役へ報告を行うとともに、内部監査により判明した課題への改善状況についてはフォローアップ監査を実施することにより、実効性のある監査活動を行っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b 継続監査期間
2018年6月以降
c 業務を執行した公認会計士
小幡 琢哉
今井 康好
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 8名
e 監査法人の選定方針と理由
同監査法人が当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を整えているものと判断し、選定しております。
また、会社都合による場合の他、当該会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込がないと判断した場合、もしくは、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、監査役会は監査役の全員の同意により、会計監査人の解任または不再任をいたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会の各監査役の業務経験に基づき、企業経営の視点と規定また行法を含めた法律の観点から監査法人の監査状況を把握・評価しております。
その結果、監査法人が有効に機能し、監査法人による監査が適切に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)当社の前連結会計年度及び当連結会計年度における非監査業務の内容は、持株会社化検討に関する財務・税務支援業務についての対価であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、業務委託契約に基づく財務調査業務についての対価であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に対する報酬(aを除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における非監査業務の内容は、連結納税に関する税務支援業務についての対価であります。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
提出会社の規模や監査日数及び前事業年度の監査報酬等を勘案したうえで決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 役員報酬
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年6月26日であり、決議内容は、取締役の報酬等の額を年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬等の額を年額25,000千円以内とするものであります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会
により委任された代表取締役 辻谷潤一であり、取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の
範囲内において、担当職務の内容、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して、取締役会の決議にて決
定しております。
また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業
務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、2019年6月26日開催の第40期定時株主総会において、取締役の報酬等の額を年額150,000千円
以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬等の額を年額25,000千円以内とすることに
ついて、また、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給について、それぞれ決議しております。
b 株式報酬制度
上記報酬枠とは別に、2019年6月26日開催の第40期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度といいます。)を導入することを決議しております。
本制度は、当社の取締役及び監査役を対象に、長期安定的な当社株式保有の促進を目的とした制度で、当社の取締役6名(社外取締役1名)及び監査役3名(社外監査役2名)は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額18,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、監査役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額2,000千円以内といたします。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定し、各監査役への具体的な支給時期及び配分については、監査役の協議において決定いたします。
本制度により、当社が取締役に対して新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年18,000株以内、監査役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年2,000株以内といたします。ただし、本総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。また、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける取締役及び監査役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式(以下、「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の取締役及び監査役との間において、①一定期間(以下、」「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、取締役及び監査役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理いたします。
なお、本制度においては、当社の取締役及び監査役のほか、当社の取締役を兼務しない執行役員並びに当社子会社の取締役及び監査役に対しても、当社の取締役及び監査役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新たに発行又は処分いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額 (千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
株式報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1 株式報酬の金額は当事業年度の費用計上額を記載しております。
2 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので、記載を省略しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資以外の目的である投資株式
a 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における
検証の内容
今後も持続的に成長していくためには、様々な企業との協力関係が不可欠であります。
そのために、中長期的な観点から、発行会社との取引関係の維持・強化や取引の円滑化を通じて、当
社の企業価値の増大に資すると認められる株式について保有しております。
また、保有の適否は保有意義の再確認、取引状況、保有に伴う便益等を定期的に精査の上判断してお
ります。
b 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)1 ㈱マンダム及び㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ並びに㈱立花エレテック以外の銘柄は、貸借対照表計
上額が資本金額の100分の1以下でありますが、非上場株式を除く全8銘柄について記載しております。
2 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有に伴う便益やリスクが当社の資
本コストに見合っているか、及び当社グループの中長期的な企業価値の向上に資するという保有目的に合っ
ているかという観点から検証しております。
③ 保有目的が純投資の目的である投資株式
該当事項はありません。