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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
19,869,400 |
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計 |
19,869,400 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
8,615,269 |
8,615,269 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
8,615,269 |
8,615,269 |
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- |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成29年12月19日 |
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新株予約権の数(個) |
226 (注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
2,260 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり1円 |
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新株予約権の行使期間 |
平成30年1月16日~平成60年1月15日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 8,282円 資本組入額 4,141円 (注)3 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、10株であります。
2 新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数株は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役、執行役員のいずれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。
(2)上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。ただし、後記(注)5に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
(3)その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成30年1月1日~ |
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8,615,269 |
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14,496 |
- |
3,206 |
平成30年3月31日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
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(注) 1 上記のほか当社保有の自己株式423千株(4.91%)があります。
2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 619千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 447千株
3 平成30年2月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行株式会社及
びその共同保有者が、平成30年2月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当
社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には株主名簿上の所有株式数を記載しております。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行株式 |
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三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
723 |
8.40 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝三丁目33番1号 |
61 |
0.72 |
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日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
119 |
1.39 |
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Sumitomo Mitsui Trust(Hong Kong)Limited(三井住友信託(香港)有限公司) |
Suites 2506-9,AIA Central,1Connaught Road, Central, Hong Kong |
12 |
0.15 |
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計 |
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917 |
10.65 |
平成30年3月31日現在
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
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普通株式 |
423,200 |
|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
8,146,300 |
81,463 |
同上 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
45,769 |
- |
同上 |
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発行済株式総数 |
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8,615,269 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
81,463 |
- |
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(注) 単元未満株式数には当社所有の自己株式82株が含まれております。
平成30年3月31日現在
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
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(自己保有株式) |
大阪府枚方市招提田近 |
423,200 |
- |
423,200 |
4.91 |
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計 |
- |
423,200 |
- |
423,200 |
4.91 |