(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
②その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
①製品・仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。
②原材料
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。
③貯蔵品
最終仕入原価法により算出しております。
(3) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
2 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
主として定率法によっております。
ただし、奈良工場、五條工場、つくば事業所は定額法によっております。
また、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2年~39年
機械装置 2年~17年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存期間を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員及び執行役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 製品保証引当金
製品の引渡後におけるクレームにつき、当社の負担により補修すべき費用に充てるため、当事業年度末に発生が予想されている顧客毎のクレーム見積補修額と売上高に対するクレーム発生額に過去の実績率を乗じて計算した額との多い方を計上しております。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定額法により費用処理しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)
為替予約 外貨建金銭債権債務等
通貨スワップ 外貨建借入金
金利スワップ 借入金の利息
③ヘッジ方針
当社の内部規程であるリスク管理方針に基づき、金利変動リスク及び為替変動リスクをヘッジしております。
④ヘッジ有効性評価の方法
為替予約取引及び通貨スワップ取引については、当該取引とヘッジ対象となる資産・負債又は予定取引に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を相殺するものであることが事前に想定されるため、有効性の判定を省略しております。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、有効性の判定を省略しております。
(2) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(3) 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当事業年度において、財務諸表に与える影響額はありません。
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
当社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当事業年度において、財務諸表に与える影響額はありません。
該当事項はありません。
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産及び担保に係る債務は、次のとおりであります。
(担保に供している資産)
(担保に係る債務)
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
3 保証債務
関係会社に対し、次のとおり債務保証または契約履行保証を行っております。
※1 関係会社との取引高は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
※5 固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。
※6 減損損失
前事業年度(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社は、事業用資産については事業の種類別毎に、賃貸資産、処分予定資産については物件毎にグルーピングしております。
当社が所有する松戸市の社員寮を売却処分する方針を決定したことに伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(260百万円)として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定評価額から処分費用見込額を控除した額により評価しております。
当事業年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
該当事項はありません。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(百万円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年10月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.3%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年10月1日から平成30年9月30日までのものは30.9%、平成30年10月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が14百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が14百万円増加しております。
(単元株式数の変更及び株式併合)
当社は、平成28年11月11日開催の取締役会におきまして、単元株式数の変更に係る定款の一部変更について決議するとともに、平成28年12月20日開催の当社第72回定時株主総会に株式併合について付議することを決議し、同株主総会において承認・可決されました。
(1) 単元株式数の変更
① 変更の理由
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、平成30年10月1日までにすべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を現在の1,000株から100株に変更いたします。
② 変更の内容
平成29年4月1日をもちまして単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(ご参考)
東京証券取引所における売買単位は、平成29年3月29日をもちまして100株に変更されることになります。
(2) 株式併合
① 株式併合を行う理由
上記「(1) 単元株式数の変更」のとおり、単元株式数を1,000株から100株にするにあたり、中長期的な株価変動を勘案しつつ、投資単位を適切な水準に調整するため、株式併合を行います。
② 併合の内容
a 併合する株式の種類 普通株式
b 併合の方法・比率 平成29年4月1日をもちまして、同年3月31日現在の株主名簿に記載されました株主様の所有株式数を基準に、5株につき1株の割合で併合いたします。
③ 併合により減少する株式数
(注)「併合により減少する株式数」及び「併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数及び株式の 併合割合に基づき算出した理論値であります。
④ 1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、端数が生じた株主の皆様に対して、その端数の割合に応じて金銭をお支払いいたします。
(3) 単元株式数の変更及び株式併合の日程
(ご参考)上記のとおり、単元株式数の変更及び株式併合の効力発生日は平成29年4月1日ですが、株式売買後の振替手続きの関係で、東京証券取引所における当社株式の売買単位が1,000株から100株に変更される日は平成29年3月29日となります。
(4) 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前事業年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前事業年度及び当事業年度における1株当たり情報は以下のとおりであります。