会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
なお、2017年4月1日付で行った5株を1株とする株式併合により、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※当事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、20株であります。
2 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、10株であります。
3 新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数株は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
5 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役、執行役員のいずれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使することができる。
(2)上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。ただし、後記(注)6に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
(3)その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
6 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当社は、2016年12月20日開催の第72回定時株主総会における決議に基づき、2017年4月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式5株を1株に併合)を実施したことにより、発行済株式総数が減少しております。
2019年9月30日現在
(注) 自己株式523,859株は、「個人その他」に5,238単元、「単元未満株式の状況」に59株含めて記載しております。
2019年9月30日現在
(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
2 2018年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者が、2018年12月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として2019年9月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
3 2019年4月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三井住友銀行及びその共同保有者が、2019年4月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として2019年9月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2019年9月30日現在
(注) 1 単元未満株式数には当社所有の自己株式59株が含まれております。
2 当社は、2018年11月9日開催の取締役会における決議に基づき、当事業年度において当社普通株式100,000株を取得したことなどにより、当事業年度末日現在における完全議決権株式(自己株式等)は523,859株となっております。
2019年9月30日現在
(注) 当社は、2018年11月9日開催の取締役会における決議に基づき、当事業年度において当社普通株式100,000株を取得したことなどにより、当事業年度末日現在における自己名義所有株式数及び所有株式数の合計は、それぞれ523,859株となっており、発行済株式総数に対する、所有株式数の割合は6.08%となっております。
【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
株主配当は、当面、配当性向30%を目処として、業績の変化を反映させつつ株主各位に対して安定的な利益配分を実施するとともに、1株当たりの配当金額の増加に努めます。フリー・キャッシュ・フローを重視し、将来の企業価値増大のための新製品開発、新技術開発を優先する一方で、長期的視点に立った利益配分を行ってまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の利益配当につきましては、利益還元の基本方針を踏まえ、収益状況を鑑みた結果、1株当たり55.00円とさせていただきます。この結果、当期の年間配当金は、中間配当金1株当たり55.00円と合わせて年間110.00円となります。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えといたします。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
当社グループでは、「粉体技術の開発を通して社会に貢献する」ということを企業理念としております。当該企業理念のもと、「『粉体技術連峰』の形成により、常にグローバル・リーディングカンパニーであり続ける。プロセス機器、システムエンジニアリング及び新素材の開発、実用化等により、次世代先端産業を創造し、『粉体技術連峰』の新たな展開を実現する。」ことをコーポレート・ビジョンに掲げております。
当社グループでは、このような基本理念を実現するため、コーポレート・ガバナンスを、グローバル企業として生き残っていくために必要不可欠な要素であり、経営の健全性や効率性を高め、迅速な意思決定を実践するうえでの基本的な企業統治の概念として最も重要な経営課題であると位置付けております。このような考えに沿い、当社グループを取り巻く利害関係者、すなわち、株主、取引先、地域社会及び従業員との関係において、特に株主のために会社の持続的な成長と企業価値を最大化させる企業統治の体制の確立・強化に継続的に取り組んで参ります。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、当社ウェブサイト (https://www.hosokawamicron.co.jp/jp/ir/cgc/)で開示しております。
企業統治の体制の概要
当社は、取締役会において経営の重要な意思決定、業務執行の監督を行い、監査役が取締役会等の重要会議への出席を通じて取締役の職務の執行を監査する監査役会設置会社であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制における各機関及び部門の概要は次のとおりであります。
(取締役会)
当社の取締役は8名で、うち3名は社外取締役であり、取締役会の議長は代表取締役会長兼社長が務めております。取締役会はすべての取締役で組成され、監査役3名(うち社外監査役2名)の出席のもと運営されております。取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、法定又は定款で定められた事項のほか、当社を中心とするホソカワミクロングループの基本方針並びに業務執行に関する重要事項について決定及び報告がなされ、取締役相互の監督及び監視にかかる機能を果たしております。
また、当社では、社外取締役3名を選任し、独立した立場から、幅広い知識や豊富な経験をもとに、中長期的な企業価値向上に資するよう、取締役会において適切な助言や意見を適宜述べております。
なお、取締役の経営責任をより明確化するため、取締役の任期は1年としております。
各取締役及び各監査役の氏名等につきましては、(2)役員の状況①役員一覧をご参照ください。
(監査役会)
当社の監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、監査役会の議長は、監査役の互選により選定された常勤監査役が務めております。原則として月1回、監査役会を開催しております。各監査役は、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に従い、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、取締役の職務執行を含む日常の経営活動の監査を行うとともに、必要に応じて意見を述べ、経営に対する監視機能の強化を図っております。また、監査役は、内部監査部門や会計監査人と連携して、監査の実効性を高めております。
各監査役の氏名等につきましては、(2)役員の状況①役員一覧をご参照ください。
(任意の指名・報酬委員会)
当社は、2019年9月13日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」の設置を決定し、取締役会からの諮問を受けて、取締役等の選任・解任や取締役等の報酬に関する意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を高める体制を構築いたしました。本委員会の委員は代表取締役会長兼社長及び社外取締役3名で構成され、代表取締役会長兼社長が委員長を務めております。
(内部監査室)
当社は社長直轄の組織として内部監査室(2名)を設置し、当社、国内及び主にアジアのグループ会社を対象に、社長により承認された内部監査計画にもとづき、内部監査及び内部統制監査を実施しており、業務活動全般に関して、業務の執行が適法、適正かつ合理的に行われているかを評価しております。内部監査の結果は、代表取締役及び監査役のほか、関連部署に直接報告されるとともに、取締役会及び経営会議においても報告されております。
<当社のコーポレート・ガバナンス体制図>

③ 企業統治に関するその他の事項
1.内部統制システムの整備の状況
当社グループは、会社法及び会社法施行規則等に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正性を確保するための内部統制システム構築の基本方針を定め、かかる体制の下で会社の業務の適法性・効率性の確保並びにリスクの管理に努めるとともに、環境の変化に応じて不断の見直しを行い、その改善・充実を図ることとしております。
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすための行動基準となるコンプライアンス憲章の周知徹底を図り、コンプライアンス体制の構築、維持にあたる。
さらに、取締役及び使用人の行為に法令、定款、社内規程等に違反する行為がある場合、またはその恐れがある場合、その旨を会社に通報できる内部者通報制度の適切な運用を図る。
取締役の職務の執行に係る文書その他の情報の取扱いは、文書取扱規程に則り適切に保存及び管理を行う。
a)リスクを評価し、リスク管理の徹底を図るためのリスク管理規程に則り経営リスクに関する管理を行う。
b)取締役会の他に、月1度の割合で開催される総括経営会議において経営上の問題、営業上の問題、海外の事業概況等の諸々の問題を全社的な視点で検討、評価し、今後当社グループが直面する可能性のあるリスクについて有効な対策を実施できるリスク管理体制の構築及び運用を行う。
a)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として月1回の定例取締役会を開催するほか適宜臨時に開催し、重要事項に関して迅速かつ的確な意思決定を行う。
b)経営理念ないしは重要指針を機軸に毎年策定される年度計画及び中期経営計画に基づき業績管理を行う。
c)日常の業務執行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に則った権限の委譲を行い、それぞれの局面において責任者が意思決定ルールに基づき業務を執行する。
当社及び当社グループ会社は、グループ全体の企業価値の向上を図るとともにグループ経営理念に基づくコンプライアンス規程、リスク管理規程、海外・国内関係会社管理規程等に則って企業集団内での指揮、命令、意思疎通等の連携を密にし、指導、助言、評価を行いながらグループ全体としての業務の適正化を図る。
監査役の職務を補助するための使用人を置く場合、その任命、異動、評価、懲戒については、監査役会の意見を尊重したうえで行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとする。
a)代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会規程を遵守するとともに総括経営会議等の重要会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
b)当社及び当社グループ各社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実の発生、法令、定款に違反する恐れのある事実などを知った場合は、ただちに監査役に報告するものとし、監査役は必要に応じていつでも取締役及び使用人に報告を求めることができる。
c)当社及び当社グループ各社は、監査役に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として解雇その他の不利益な取扱いを行わない。
チ)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
各種の重要な会議への出席とともに主要な決裁書その他重要な文書の閲覧等により、監査役がその権限を支障なく行使できる社内体制を確立する。また、取締役とも情報交換を行う等連携を図り、報告連絡体制を十分に機能させる。
リ)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ヌ)財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき有効かつ適切な内部統制の整備及び運用する体制を構築するとともに、その体制について適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を行う。
ル)反社会的勢力排除に向けた体制
反社会的勢力との関係を排除するとともに、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、警察・弁護士等と密接に連携し毅然とした姿勢で対応する。
2.リスク管理体制の整備の状況
事業等のリスクに記載の通り、当社グループの活動には国の内外に様々なリスク要因を伴っています。月に一度執行役員以上が一堂に会した総括経営会議を、本社で開催しております。この会議において経営上の問題、営業上の問題、海外の事業概況等の諸々の問題を各本部が全社的な視点で報告し、今後当社グループが直面する可能性のあるリスク情報を収集したうえで、有効な対策を実施できる体制をとっております。
また、コンプライアンス憲章及びリスク管理規程を2005年10月に制定しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、定款において、社外取締役及び社外監査役の責任限定に関する規定を設けております。当該定款に基づき当社が社外取締役及び社外監査役と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
「社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条の第1項の責任について、その職務を行うにつき、善意でありかつ重大な過失がなかったときは会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を上限として損害賠償責任を負担するものとする。」
当社は、取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
当社では、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決議を行う旨及び取締役の選任決議については累積投票によらない旨を定款で定めております。
1.自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
2.中間配当金
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議により、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
3.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
4.監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
当社は、株主総会の円滑な運営を可能とするため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 秋山聡氏、髙木克彦氏及び藤岡龍生氏は、社外取締役であります。
2 監査役 國分博史氏及び荒尾幸三氏は、社外監査役であります。
3 代表取締役取締役副社長 細川晃平は、代表取締役会長兼社長 細川悦男の長男であります。
4 取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では経営意思決定機能の強化及び業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制を導入しております。執行役員は以下の14名であります。
代表執行役員 細川 悦男 (代表取締役会長兼社長)
副社長執行役員 細川 晃平 (代表取締役取締役副社長 事業統括兼Hosokawa Kaizen室担当)
専務執行役員 木原 均 (常務取締役 企画管理本部長兼国際管理統括部長)
常務執行役員 井上 鉄也 (取締役 総務・経理統括)
常務執行役員 猪ノ木 雅裕 (取締役 粉体工学研究所長兼Hosokawa Kaizen室長)
常務執行役員 馬場 武史 (粉体システム事業本部長)
執行役員 花川 忠己 (企画管理本部副本部長兼企画統括部長)
執行役員 塚田 義員 (総務本部長兼東京支店長)
執行役員 辻本 広行 (マテリアル事業本部長兼マテリアル事業部統括部長)
執行役員 日野 厚利 (メンテナンスサービス事業本部長)
執行役員 内田 良範 (細川密克朗(上海)粉体机械有限公司董事長兼総経理)
執行役員 野原 伸介 (Hosokawa Micron(Korea)Ltd.取締役副社長)
執行役員 矢野 浩 (経理本部長兼経理部長)
執行役員 立山 栄一 (粉体システム事業本部副本部長兼生産統括部長兼大阪工場長)
② 社外役員の状況
1.社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 秋山聡氏の兼職先であります日清エンジニアリング株式会社は当社の大株主であり、当社は、日清エンジニアリング株式会社と業務提携をしております。
当社と社外取締役 髙木克彦氏及び藤岡龍生氏、社外監査役 國分博史氏及び荒尾幸三氏との間には、社外役員の独立性に影響を及ぼす人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 秋山聡氏につきましては、他社において豊富な経験と幅広い知識を有しておられ、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただきたく、社外取締役として招聘しております。
社外取締役 髙木克彦氏につきましては、他社において海外での事業推進の豊富な経験等を有しておられ、監視・監督機能の強化のみならず、その見識と知識等を当社の経営全般に活かしていただきたく、社外取締役として招聘しております。また、当社といたしましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しているため、独立役員として選任しております。
社外取締役 藤岡龍生氏につきましては、他社において特に金融関係の豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、これを当社の経営に活かすための助言・提言をいただきたく、社外取締役として招聘しております。また、当社といたしましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しているため、独立役員として選任しております。
社外監査役 國分博史氏につきましては、公認会計士としての豊富な経験や企業会計に関する専門的な知識及び経験を有しておられ、これらの知見を当社の監査に反映していただきたく、社外監査役として招聘しております。また、当社といたしましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しているため、独立役員として選任しております。
社外監査役 荒尾幸三氏につきましては、弁護士として培った経験・識見を有しており、その経歴等から社外監査役として当社の監査に有用な意見をいただきたく、社外監査役として招聘しております。なお、当社は、社外監査役 荒尾幸三氏が所属する中之島中央法律事務所の他の弁護士と顧問契約を締結し顧問料を支払っておりますが、当該顧問料は多額の金銭に該当するものではありません。また、当社といたしましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しているため、独立役員として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有状況は「① 役員一覧」のそれぞれの所有株式数欄に記載のとおりです。
2.社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関する基準として、次のとおり「独立社外取締役及び独立社外監査役の独立判断基準」を定めております。
<独立社外取締役及び独立社外監査役の独立判断基準>
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」)または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査の結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断する。
1.当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」)の業務執行者
ただし、その就任の前10年間において当社の業務執行者に該当しない者は除く
なお、本判断基準書において、業務執行者とは、業務執行取締役もしくは執行役、または執行役員、支配人その他の従業員をいう。
2.当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
なお、主要な取引先とする者とは、直近事業年度またはそれに先行する3事業年度のいずれかにおいて、当該取引先の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社グループから受けた者をいう。
3.当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
なお、主要な取引先とは、直近事業年度またはそれに先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社グループ年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社グループに行っている者をいう。
4.当社の主要株主またはその業務執行者
なお、当社の主要株主とは、当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に所有している者をいう。
5.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に所有している者
6.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
なお、多額の金銭その他の財産とは、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益をいう。
7.当社グループの大口債権者の業務執行者
なお、大口債権者とは、直近事業年度において、平均して、当社グループ連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資していた者をいう。
8.当社グループから取締役または監査役を受け入れている会社の業務執行者
9.上記1.~8.に該当する者の配偶者、2親等以内の親族または同居の親族等
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
当社は、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、監査役、内部監査部門及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席はもとより、代表取締役、経理担当役員、内部監査部門、公認会計士等との面談を通じて、当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するほか、重要会議等における質問や発言等を通じて、多角的な視点から経営監視機能を果たしております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査につきましては、監査役会で協議のうえ策定した監査方針及び監査計画に従い、2名の社外監査役、1名の社内出身の常勤監査役の3名が実施しております。取締役会には監査役全員が出席し、取締役の業務執行を監査するとともに適宜助言または意見を表明しております。常勤監査役は、重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、業務執行状況の聴取等で得られた情報を原則として毎月1回開催の監査役会で定期的に報告し、各監査役は情報を共有化しております。監査役会は、常勤監査役からの前記の提供情報をもとに、各取締役が行う意思決定の過程及び内容を恒常的に監査しているとともに、代表取締役及びその他の業務執行取締役、内部監査室、会計監査人等との面談、社外取締役との連絡会議への参加を通じて、業務の適正性を確認するとともに、監査機能の強化に努めております。なお、社外監査役國分博史氏は、公認会計士としての豊富な経験や企業会計に関する専門的な知識及び経験を有しております。
当社における内部監査につきましては、社長直属の組織である内部監査室(2名)が、内部監査規程に則り、当社における業務監査及び組織制度監査、かつ当社及び当社グループ会社における財務報告に関する内部統制評価を実施しております。事業活動に関わる法令や社内規程の遵守状況を評価し、不正の防止や業務の有効性及び効率性の増進に資するとともに、財務報告の信頼性を確保するための監査を行っております。内部監査結果は代表取締役へ直接報告するほか、対応状況のモニタリングとして、重要な経営会議へ出席し、フォローアップ監査を計画・実施しております。
監査役並びに会計監査人とは、当社及び当社グループ会社における内部統制の整備・運用状況の評価並びに内部監査の実施状況について、適宜意見交換を行い、効果的な連携を図っております。
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
松山 和弘
今井 康好
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士(14名)とその他(9名)により構成されております。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、会計監査人の独立性に関する事項、採用・教育・研修等の専門性を確保する体制、ローテーションの体制、審査体制、その他職務の遂行が適正に行われることを確保することの体制に関する事項を確認し、さらに当社の状況に適した監査内容、監査時間、監査報酬の水準などを勘案し、総合的に選定することとしております。会計監査人の再任については、会計監査人の職務の執行状況を総合的に勘案した結果、問題なしと判断しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査法人の評価を毎期行っており、有限責任あずさ監査法人について、監査の品質は十分であり、会計監査人としての適格性および独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(前連結会計年度)
当社及び当社の主要な連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している現地のKPMGメンバーファームに支払うべき報酬は、監査報酬68百万円及び税務コンサルティング等の非監査業務に対する報酬58百万円となっております。
(当連結会計年度)
当社及び当社の主要な連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している現地のKPMGメンバーファームに支払うべき報酬は、監査報酬62百万円及び税務コンサルティング等の非監査業務に対する報酬33百万円となっております。
該当事項はありません。
当社監査役会は、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査計画における監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬は、それぞれあらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役報酬については、社外取締役の出席する取締役会で十分な検討を行ったうえで、取締役会の授権を受けた代表取締役が、監査役報酬については、監査役の協議により決定しております。
社外取締役を除く取締役の報酬は役職及び職責により、月額固定報酬と短期のグループ連結及び所管部門等の業績を反映させた賞与、さらに、中長期的業績が反映できる株式報酬型新株予約権(ストック・オプション)で構成しております。報酬水準は外部機関が実施する調査データを参考に、事業規模等、比較対象となる企業群との相対的位置を検証し決定しております。業績連動部分(賞与)については、当社が独自に定めるいくつかの指標に照らし合わせ総合的に勘案して決定しております。
社外取締役及び監査役の報酬については、固定報酬のみとしておりますが、月額支給に加え、年末賞与月に支給する方法によっております。
なお、当社取締役の報酬限度額は、2006年12月21日開催の第62回定時株主総会において、年額400百万円以内、監査役の報酬限度額は、2014年12月16日開催の第70回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。また、上記取締役の報酬限度額とは別枠で(社外取締役を除く)、2011年12月16日開催の第67回定時株主総会において、年額30百万円以内で株式報酬型新株予約権を割り当てる決議をしております。
当社は、2019年9月13日開催の取締役会において指名・報酬委員会を設置することを決議いたしました。今後、役員報酬決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を図っていく予定です。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である株式とし、それ以外を純投資以外の目的である投資株式(政策保有株式)と区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループの中長期的な企業価値向上に寄与すると判断された企業の株式について、当該企業との中長期的な取引関係の維持・強化を目的とし、限定的かつ戦略的に株式を保有しております。最低年1回、政策保有先の業績や株価、当該政策保有先との取引状況等を検証し、取締役会にその結果を報告することにより、戦略上の判断の見直しを行っております。保有意義が不十分、あるいは経済合理性が見られない保有株式については、縮減する方針としており、当事業年度中に、一部の政策保有株式を売却いたしました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、記載しておりません。
なお、前述の「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおり、保有の合理性については当社グループの中長期的な企業価値向上に資するという保有目的に沿っているかを精査し、2019年3月及び6月の取締役会において検証しております。
2 株式会社椿本チェインは、2018年10月2日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合しております。
3 株式会社百十四銀行は、2018年10月2日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合しております。
4 株式会社三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である株式会社
三井住友銀行は当社株式を保有しております。
該当事項はありません。