第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

19,000,000

19,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(2019年8月20日)

提出日現在発行数(株)

(2019年10月4日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

7,200,000

7,200,000

東京証券取引所
市場第二部

単元株式数100株

7,200,000

7,200,000

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

  当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2019年5月17日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  4

新株予約権の数(個)

86(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 8,600(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間 

自  2019年6月4日  至  2069年6月3日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      2,788(注)2

資本組入額    1,394

新株予約権の行使の条件 

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

(注)4

※  新株予約権証券の発行時(2019年6月3日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個あたり100株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を、次の計算により調整する。

  調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

2.発行価格は、新株予約権行使時の振込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価の合算とする。

3.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役、顧問、相談役、執行役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)

(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)新株予約権の行使の条件

上記3.に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得条項

①新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

②当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ.当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ.新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2019年5月21日~

2019年8月20日

7,200,000

1,888,510

2,750,330

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2019年8月20日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LTD. 

DIRECTOR KAZUHIKO SHIBATA

(常任代理人)立花証券株式会社

P.O BOX 309 UGLAND HOUSE,

GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN KY

1-1104, CAYMAN ISLANDS

(東京都中央区日本橋茅場町1-13-14)

1,111

16.92

有限会社和田ホールディングス

大阪市西区新町1-14-21

900

13.70

和田明男

大阪市東淀川区

500

7.62

THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A.

LONDON SPECIAL OMNIBUS SECS LENDING ACCOUNT

(常任代理人)株式会社みずほ銀行決済営業部

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON EC2P 2HD, ENGLAND

(東京都港区港南2-15-1)

414

6.31

ユニ・チャーム株式会社

東京都港区三田3-5-27

245

3.73

STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM44

(常任代理人)香港上海銀行東京支店

P. O. BOX 1631 BOSTON, MASSACHUSETTS02105-1631

(東京都中央区日本橋3-11-1)

239

3.64

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1-8-11

203

3.10

BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT

(常任代理人)株式会社三菱UFJ銀行

225 LIBERTY STREET,NEW YORK,

NY 10286,UNITED STATES

(東京都千代田区丸の内2-7-1)

195

2.98

白十字株式会社

東京都豊島区高田3-23-12

153

2.34

株式会社GM INVESTMENTS

東京都中央区八重洲1-4-22

130

1.98

4,093

62.33

  (注)1.当社は、自己株式632千株を保有しております。

2.シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドについては、2019年7月4日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、2019年6月27日付で以下の株式を所有している旨が記載されています。
しかしながら、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記の大株主の状況には含めておりません。

なお、当該変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(%)

シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド

シンガポール 048624、UOBプラザ #24-21、ラッフルズ・プレイス80

1,950

27.09

 

3.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)   203千株

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

2019年8月20日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式   632,500

完全議決権株式(その他)

普通株式 6,563,000

65,630

単元未満株式

普通株式     4,500

発行済株式総数

7,200,000

総株主の議決権

65,630

     (注)単元未満株式には、当社所有の自己株式99株が含まれております。

 

②【自己株式等】

2019年8月20日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社瑞光

大阪府摂津市

南別府町15番21号

632,500

632,500

8.78

632,500

632,500

8.78

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。