|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
19,000,000 |
|
計 |
19,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2020年2月20日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年5月15日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 市場第二部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
|
決議年月日 |
2016年5月17日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社執行役員 6 |
|
新株予約権の数(個)※ |
77(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 7,700(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年6月2日 至 2066年6月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 3,735(注)2 資本組入額 1,868 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※当事業年度の末日(2020年2月20日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年4月30日)現在において、これらの内容から変更はありません。
第2回新株予約権
|
決議年月日 |
2017年5月17日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 当社執行役員 4 |
|
新株予約権の数(個)※ |
91(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 9,100(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年6月2日 至 2067年6月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 3,143(注)2 資本組入額 1,572 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※当事業年度の末日(2020年2月20日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年4月30日)現在において、これらの内容から変更はありません。
第3回新株予約権
|
決議年月日 |
2018年5月17日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
|
新株予約権の数(個)※ |
79(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 7,900(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年6月2日 至 2068年6月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,891(注)2 資本組入額 1,446 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※当事業年度の末日(2020年2月20日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年4月30日)現在において、これらの内容から変更はありません。
第4回新株予約権
|
決議年月日 |
2019年5月17日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
|
新株予約権の数(個)※ |
86(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 8,600(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年6月4日 至 2069年6月3日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,788(注)2 資本組入額 1,394 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※当事業年度の末日(2020年2月20日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年4月30日)現在において、これらの内容から変更はありません。
第5回新株予約権
|
決議年月日 |
2020年5月15日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 |
|
新株予約権の数(個) |
48(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 4,800(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2020年6月2日 至 2070年6月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
2020年6月1日に確定する予定であります。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を、次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.発行価格は、新株予約権行使時の振込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価の合算とする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役、顧問、相談役、執行役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ.当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ.新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
1990年4月5日 |
1,200,000 |
7,200,000 |
- |
1,888,510 |
- |
2,750,330 |
(注)株式分割1株につき1:0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年2月20日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.0 |
- |
(注)自己株式632,599株は「個人その他」に6,325単元及び「単元未満株式の状況」に99株を含めて記載しております。
|
|
|
2020年2月20日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LIMITED
(常任代理人)立花証券株式会社 |
P.O BOX 309 UGLAND HOUSE, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN KY 1-1104, CAYMAN ISLANDS (東京都中央区日本橋茅場町1-13-14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDON SPECIAL OMNIBUS SECS LENDING ACCOUNT (常任代理人)株式会社みずほ銀行決済営業部 |
WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON EC2P 2HD,ENGLAND
(東京都港区港南2-15-1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM44 (常任代理人)香港上海銀行東京支店 |
P.O. BOX 1631 BOSTON, MASSACHUSETTS02105-1631 (東京都中央区日本橋3-11-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT
(常任代理人)株式会社三菱UFJ銀行 |
225 LIBERTY STREET, NEW YORK, NY 10286,UNITED STATES (東京都千代田区丸の内2-7-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.当社は、自己株式632千株を保有しております。
2.シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドについては、2020年2月17日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、2020年2月7日付で以下の株式を所有している旨が記載されています。
しかしながら、当社として2020年2月20日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記の大株主の状況には含めておりません。
なお、当該変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
|
シンフォニー・フィナンシャル・ |
シンガポール 048624、UOBプラザ #24-21、 |
2,292 |
31.83 |
3.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 139千株
|
|
|
|
|
2020年2月20日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)単元未満株式には、当社所有の自己株式99株が含まれております。
|
|
|
|
|
2020年2月20日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
大阪府摂津市 南別府町15番21号 |
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
40 |
134,400 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
そ の 他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
632,599 |
- |
632,599 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、企業価値の継続的向上を図るとともに、株主の皆様に対する利益還元を最も重要な施策のひとつと考えて経営にあたってまいりました。この基本的な考えのもと、配当については、株主の皆様からの投下資本に対するリターンとの見地から経営成績に応じた利益配分を基本とし、連結配当性向20%を目安に安定的かつ継続的な成長を目指しております。また、自己株式取得については、戦略投資や財務状況を総合的に勘案しつつ、1株当たりの株主価値と資本収益性の向上にとって必要と認める場合には、適宜実施することとしております。
当社は、中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を行っており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の配当につきましては、1株当たりの期末配当は25円、中間配当30円を合わせまして、年間55円とさせていただきます。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化し、さらには、グローバル戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
当社は、毎年8月20日を基準日として取締役会の決議をもって、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業倫理・遵法精神に基づき、経営の透明性と公正性を向上させることにより企業の信頼を高めることを基本方針としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則毎月1回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、当社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定、並びに業務執行の監督を行っております。取締役会の構成については、以下のとおりであります。
・和田 昇(議長・取締役会長)、梅林豊志(代表取締役社長)、牧村員利、徐 毅、日置政克(社外取締役)、佐々木道夫(社外取締役)
取締役会へ上程すべき経営事項の検討及び決定を行うことを目的として、経営会議を設置しております。経営会議は、取締役と統括部長によって構成されております。
・和田 昇(議長・取締役会長)、梅林豊志(代表取締役社長)、牧村員利(取締役ソリューション統括部長)、徐 毅(取締役グローバル統括部長)、日置政克(社外取締役)、佐々木道夫(社外取締役)、和田晃司(コーポレート統括部長)
当社は、会社法関連法令に基づく監査役会設置会社であります。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、1名が常勤であります。また、社外監査役のうち1名は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。監査役会の構成については、以下のとおりであります。
・岩室 直(議長・常勤監査役)、竹内隆夫(社外監査役)、木村惠子(社外監査役)
当社の業務執行及び経営の監視体制の模式図は次のとおりであります。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は監査役体制の強化・充実により、コーポレート・ガバナンスの実行性をあげることが最も合理的であると考え、監査役会設置会社制度を選択しております。取締役会による業務執行の監督と監査役会による適法性・妥当性監査の2つの監視機能を発揮できる体制を維持することが当社にとって最適な体制であると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは以下のように定めております。
1.業務の適正を確保するための体制
(1)取締役の職務執行の適法性を確保するための体制
① 「取締役会規程」「役員規程」「コンプライアンス規程」等の社内規程を整備し、取締役が法令及び定款に則って行動するように徹底する。
② 取締役会等を通じて取締役に積極的に発言を行わせることにより監督機能を整備し、また、社外取締役を複数名選任することにより、強固な監督機能を具備する。
③ 監査役及び監査役会により、取締役の職務執行に対する監査等を実施する。
④ 社外取締役と社外監査役は、常勤監査役と定期的に意見交換会を開催し、重要事案に関する情報共有を行う。
⑤ コーポレート統括部が事務局となり、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス状況の管理に取り組むとともに、コンプライアンスに関する教育・研修を実施する。
(2)取締役の職務執行に関する情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録は、取締役会開催ごとに作成し、法令及び文書管理規程等に従い、取締役会事務局により適切に保存する。また、各種決裁事項に関する稟議書等についても、担当部署により法令及び文書管理規程等に従い適切に作成・保存する。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① コーポレート統括部が事務局となり、リスクマネジメント委員会を設置し、事業経営に影響を与えるリスクを洗い出して重要リスクを特定する。
② 各重要リスクについては経営会議に提起し、対策を講じるとともに、その進捗をモニタリングし、事業戦略的に改善を推進する。
(4)取締役の職務執行の効率性を確保するための体制
① 「稟議規程」の運用、各部門長への権限委譲の徹底、経営会議の開催、経営上重要な情報の正確かつ迅速な収集・伝達のためのITシステム整備により、意思決定の迅速化を図る。
② 「年間見通し」「中期計画」等を策定し、月次決算においてその進捗状況を確認・検証のうえ、速やかに対策を立案・実行する。
(5)使用人の職務執行の適法性を確保するための体制
① コンプライアンス委員会は、「瑞光グループ倫理方針」等の社内規程やコンプライアンス遵守の取り組み、階層別研修をはじめとする各種の啓発活動を行う。
② 「内部統制監査」等の実施、各種ホットラインの運用を通じて不正行為の早期発見に努める。
(6)企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 「瑞光グループ倫理方針」及び「稟議規程」の運用、グループ横断的な職能規程の整備、グループ子会社への取締役及び監査役の派遣・株主権の行使、内部監査部門による定期的な「内部統制監査」の実施、目標の共有化及び通達等により、当社の内部統制システムの基本方針をグループ子会社に周知するとともに、子会社との間で適切な情報伝達等を行う。
② 上記各体制のもとそれぞれの地域の統括部長が主体となり、当社グループの業務の適正を確保することにより、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制についても適切な対応を行う。
(7)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
職務補助者(監査役スタッフ)の設置については、監査役と取締役会が協議のうえ、専任又は兼任の使用人を監査役スタッフとして配置するものとする。
(8)監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
① 各監査役が、監査役スタッフへの指揮命令を行い、監査役スタッフは、それに従って監査役の職務の補助を行う。
② 監査役スタッフの異動、処遇等の人事事項は、監査役と人事課が事前協議のうえ実施する。
(9)当社及び子会社の取締役並びに使用人等が当社監査役に報告をするための体制
① 当社及び子会社の取締役並びに使用人等が、各社の監査役主催の定例会等において業務の運営や課題等について報告するとともに、監査役に対して取締役会及び重要会議へ出席することを要請して適宜報告する。また、子会社の監査役は、各社における報告内容に関し、当社監査役に対して適宜報告する。
② 「監査役通報システム」によって、会計及び監査における不正や懸念事項について、当社及び子会社の使用人等が直接、当社の監査役会に通報する体制を構築する。
(10)監査役への報告をした者が報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
報告者に対し報告を理由とした不利な取扱いが行われないよう、関連部門に要請する。また、「監査役通報システム」において、匿名での通報を認めるとともに、通報したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
(11)監査役の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針
① 「監査役監査基準」に従い、監査の実効性を確保するために、監査役の職務の執行上必要と見込まれる費用について予算を計上する。
② 緊急又は臨時に支出した費用についても、法令に則って会社が前払い又は償還する。
③ 監査役は監査費用の支出にあたってその効率性及び適正性に留意する。監査の実効性を確保するため、監査役の職務執行について生ずる費用の予算を毎年計上し、計上外で拠出する費用についても、法令に則って会社が前払い又は償還する。
(12)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、意見交換を行い、会計監査人との連携を図る。
② 「内部監査室」を設置し、毎月の報告・連絡会を実施する。なおそれらの人事事項は、監査役の同意を必要とする。
③ 当社監査役と子会社の監査役との連携を図るために、子会社の監査役は当社常勤監査役に対し適宜報告する。
④ 各部門は監査役による国内外の事業場往査に協力し、内部監査部門も監査役に適宜報告するなど、監査役と連携することにより、監査役監査の実効性向上に協力する。
⑤ 監査役は、稟議書類等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役及び使用人に対して説明を求めることができる。
⑥ 監査役が毎年策定する「監査計画」に従い、実効性ある監査を実施できる体制を整える。
(13)反社会的勢力排除に関する基本方針
① 取締役及び従業員は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢力に対しては毅然とした態度で組織的に対応する。
② 反社会的勢力の経営活動への関与や当該勢力が及ぼす被害を防止する観点から、倫理規範において反社会的勢力との関わりについて定め、反社会的勢力の排除に向けて全社的に取り組む。
③ 反社会的勢力に対しては、通達等において主管部署及び情報収集、管理、報告方法等を定めるほか、外部専門機関との連携による情報収集や社内研修の実施を通して、事案の発生時に速やかに対処できる体制を構築する。
(注)グループ子会社とは、会社法上の子会社をいう。
2.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、前述の内部統制システムの整備を行い、取締役会において継続的に経営上のリスクについて検討しております。また、必要に応じて、社内諸規程、個々の業務及び業務フローの見直しを実施し、内部統制システムの実効性を向上させるように努めております。
また、内部監査室は独立した観点から定期的に実査を中心とした監査を実施しており、法令・定款及び社内規程等に違反している事項がないかを検証しております。常勤監査役も、監査役監査の他、代表者及び管理職者との面談、社内の重要会議への出席等を通じて、業務執行の状況やコンプライアンスについての重大な違反等が無いよう監視しております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、取締役会、監査役会及び経営会議の連携のもとにリスク情報の共有化を図り、事業の推進に伴って生じる損失の把握、分析を行いこれに対応しております。また、必要に応じて会計監査人及び顧問弁護士などの専門家から助言を受けております。
・子会社の業務の適正性を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社に対して適切な経営管理を行うことを「関係会社管理規程」に定めております。また、子会社に対して取締役及び監査役を適宜派遣し、取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査役は子会社の業務執行状況を監査しております。さらに、子会社の業務及び取締役等の職務の執行状況は、当社の取締役会において定期的に報告されております。加えて、当社内部監査室により、定期的に内部監査を実施し、その結果を子会社にフィードバックするとともに、代表取締役及び監査役に適宜報告することを「内部監査規程」に定めております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役の定数
当社は取締役を10名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任及び解任の決議要件
取締役の選任の決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。解任の決議要件については、会社法と異なる別段の定めはありません。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月20日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
ロ.自己株式の取得
当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することが出来る旨を定款に定めております。これは自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 CEO |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
取締役 ソリューション 統括部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
取締役 グローバル 統括部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
上田 勝久 |
1965年7月10日生 |
1998年4月 公認会計士登録 1998年8月 上田公認会計士事務所(現在) 2007年5月 かがやき監査法人代表社員(現任) 2007年6月 株式会社セキュアヴェイル社外監査役 2016年6月 株式会社セキュアヴェイル社外取締役(監査等委員)(現任) |
-株 |
② 社外役員の状況
当社は、積極的に外部の視点を取り入れ、多角的に経営課題に対処するため、多様な経験や専門知識を有する社外役員として、6名の取締役のうち、2名を社外取締役とするとともに、2名の社外監査役を選任しております。
また、当社の業績及びガバナンス向上のために、的確かつ客観的な助言と判断をいただける優れた人材を求め、社外取締役である日置政克氏及び佐々木道夫氏を、また社外監査役のうち木村惠子氏を、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役である日置政克氏は、グローバル企業かつ製造業における人事・総務を主とした経営部門での責任者としての見識と豊富な経験を有しており、それによって当社経営の客観性・中立性及び妥当性が確保されることを期待して、社外取締役として当社の経営を監督していただくことが最適であると判断したため、選任しております。
社外取締役である佐々木道夫氏は、グローバル企業における営業・マーケティング分野を主とした責任者として、また会社経営者として多面的な経営判断に必要な見識・経験等を有しており、それによって当社の経営を監督し、ガバナンス強化をしていただくことに期待して、社外取締役として当社の経営を監督していただくことが最適であると判断したため、選任しております。
社外取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外監査役である竹内隆夫氏は、竹内総合法律事務所の代表者で弁護士であり、弁護士としての企業法務等に関する豊富な専門的知見を当社の監査業務に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役である木村惠子氏は、株式会社みやこ不動産鑑定所・木村惠子公認会計士事務所の代表者であり、公認会計士・不動産鑑定士・税理士として豊富な専門的知見を当社の監査業務に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
なお、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段定めておりませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外監査役は、内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、社外監査役は、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監査現場への立会等により連携を図っております。また、社外監査役は、会計監査人から監査の結果について報告を受けており、社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、監査役3名(うち社外監査役2名)により、直接的及び間接的に実施しております。各監査役は、監査役会が作成した監査計画にしたがって、業務活動の全般にわたり、方針、計画、手続の妥当性や業務実施の有効性、法令等の遵守状況等につき、取締役会その他重要な会議への出席、重要な書類の閲覧、連結子会社の調査などを通じた監査を行い、これらを監査役会に報告しております。さらに、会計監査人から随時監査に関する報告及び説明を受け、かつ財務諸表及び附属明細表についても検討を加えております。
常勤監査役岩室直氏は、選任後、当事業年度開催の取締役会及び監査役会全てに出席し、当社の海外営業に従事するとともに、海外子会社の立ち上げから経営に関わるなど、当社の海外展開に携わった経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。社外監査役竹内隆夫氏は、当事業年度開催の取締役会及び監査役会全てに出席し、弁護士としての企業法務等に関する専門的知見から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。社外監査役木村惠子氏は、選任後、当事業年度開催の取締役会及び監査役会全てに出席し、公認会計士・不動産鑑定士・税理士としての財務及び会計等に関する専門的知見から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
また、社外取締役と四半期ごとの取締役会の開催日に会合を行い、意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直属の内部監査室を設け専任者2名を配置し、必要な内部監査を実施しております。監査結果は内部監査室に集約され、内部監査室は監査役会及び会計監査人と監査結果に基づいて意見交換を行い、業務改善に向けた助言や勧告を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 村上和久
指定有限責任社員 業務執行社員 福竹 徹
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名 その他 14名
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定に当たり、会計監査人及び社内関係部門から説明を受けた当事業年度の監査計画、前事業年度の監査実績、会計監査人の職務執行状況、品質管理体制及び監査報酬見積額等の算出根拠を検討し、会計監査人の独立性の担保、監査品質の確保、当事業年度の重点監査項目及び監査体制等が妥当であると判断いたしました。その結果、現会計監査人のEY新日本有限責任監査法人を選任することが妥当であると判断いたしました。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理体制、職務執行状況、監査報酬見積額、監査役会・経営者・内部監査室とのコミュニケーションの状況及び当事業年度の監査の実施状況等についての情報を収集し、職務を適切に遂行できるかを評価した結果、EY新日本有限責任監査法人の職務遂行に問題はないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
前連結会計年度における非監査業務の内容
該当事項はありません。
当連結会計年度における非監査業務の内容
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」への対応に関する助言・指導であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)の内容
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数や、当社の規模・業務の特性などの要素を勘案し、適切に決定することとしております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に合意した理由
監査役会は、会計監査人及び社内関係部門から説明を受けた当事業年度の監査計画、前事業年度の監査実績、会計監査人の職務執行状況、品質管理体制及び監査報酬見積額等の算出根拠を検討し、会計監査人の独立性の担保、監査品質の確保、当事業年度の重点監査項目及び監査体制等が妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額に合意しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
当社の役員報酬は、株主総会の決議により、取締役及び監査役全員の報酬限度額を決定しており、2016年5月17日開催の第53回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300,000千円以内(うち社外取締役30,000千円以内)、2008年5月16日開催の第45回定時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額30,000千円以内とご承認いただいております。また、2016年5月17日開催の第53回定時株主総会において、上記報酬限度額と別枠の報酬として、取締役(社外取締役及び監査役を除く)に対して株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額の上限を、年額50,000千円とすることをご承認いただいております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社取締役(社外取締役を除く)に対しては、業務執行を担うことから、短期の業績目標達成及び中長期の企業価値向上を意識付ける報酬構成とするために、株主総会でご承認いただいた報酬額の範囲内で、基本報酬、業績連動報酬としての賞与及び株式報酬型ストックオプションを支給しております。社外取締役に対しては、客観的立場から当社及び当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うことから、株主総会でご承認いただいた報酬額の範囲内で、基本報酬(固定報酬)を支給しております。また、監査役に対しては、客観的立場から取締役の職務の執行を監査する役割を担うことから、株主総会でご承認いただいた報酬額の範囲内で、基本報酬(固定報酬)を支給しております。
取締役の報酬額の決定については、取締役会の諮問機関として設置した、役員人事・報酬諮問委員会において審議された結果をもとに、取締役会において決議の上、代表取締役社長に一任しております。また監査役の報酬額については、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
ハ.役員人事・報酬諮問委員会に係る事項
当社はその構成員の過半数が社外取締役である任意の役員人事・報酬諮問委員会を設置しております。役員人事・報酬諮問委員会は、外部調査機関の役員報酬調査データによる客観的な比較検証をおこない、適切と考えられる報酬水準を審議し、その結果をもとに取締役会に対し答申しております。
ニ.業績連動報酬に係る事項
当社の役員報酬(社外取締役及び監査役を除く)は、基本報酬、業績連動報酬としての賞与及び株式報酬型ストックオプションにより構成しております。なお、業績連動報酬につきましては、事業年度内の成果達成を図るとともに、中期経営計画の達成に対する動機づけ及び長期的な視点で、業績や株価への意識を高めるとともに、当期実績による評価を算定に反映した賞与に加えて株式報酬型ストックオプションを導入しておりますが、より一層の企業価値向上及び持続的成長を目指す動機づけにふさわしい報酬となるよう、引き続き検討を進めることとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(人) |
||
|
基本報酬 |
業績連動報酬 |
株式報酬型ストック・オプション |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
|
社外取締役 |
|
|
|
|
|
|
監査役 (社外監査役を除く) |
|
|
|
|
|
|
社外監査役 |
|
|
|
|
|
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません
2.上記のほか、社外監査役1名に対し670千円の役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を支給しております
3.株式報酬型ストックオプションは、当事業年度の費用計上額を記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との良好な取引関係を構築し、事業の円滑な推進を図ることを目的に、取引先の株式を取得し保有しております。取引先の株式は、毎年取締役会において、取引関係の強化、ひいては当社事業の発展に資するか否かの検証を行い、保有する意義の乏しい場合は、適宜株価や市場動向を見て縮減を進めることとしております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表の計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
ハ.当事業年度において株式数が増加した銘柄
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
ニ.当事業年度において株式数が減少した銘柄
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
ホ.特定投資株式銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
|||
|
|
|
|
取引関係の維持・強化 取引先持株会を通じた株式の取得 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
取引関係の維持・強化 株式分割による株式の増加 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)定量的な保有効果については、記載が困難であります。保有の合理性は取締役会において検証しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
|
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
||
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
|
非上場株式 |
|
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
|
|
区分 |
当事業年度 |
||
|
受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
|
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。