|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
80,000,000 |
|
計 |
80,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
34,921,242 |
34,921,242 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
34,921,242 |
34,921,242 |
- |
- |
新株予約権
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成25年6月21日取締役会決議)
|
サトーホールディングス株式会社 第1回株式報酬型新株予約権(平成25年7月29日発行) |
||
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,870 |
1,870 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
18,700 |
18,700 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年7月30日 至 平成55年7月29日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,643 資本組入額 822 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注9) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注11) |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注13) |
同左 |
(注)平成25年6月21日の取締役会において決議した、当社の取締役及び執行役員に対して発行する新株予約権の募集事項は、次のとおりであります。
1.新株予約権の名称
サトーホールディングス株式会社 第1回株式報酬型新株予約権
2.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数
当社の取締役 5名 1,046個
当社の執行役員 8名 1,048個
3.新株予約権の総数 2,094個
上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる新株予約権の総数が減少し たときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は10株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
5.新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正価値に基づいた価額を払込金額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権と相殺するものとする。
6.新株予約権の割当日
平成25年7月29日
7.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
8.新株予約権を行使できる期間
平成25年7月30日から平成55年7月29日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
9.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社の取締役、執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
10.新株予約権の取得に関する事項
①新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)9の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
11.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
12.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
13.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以 上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)4に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記(注)8に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ か遅い日から、前記(注)8に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
前記(注)10に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(注)12に準じて決定する。
14.1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
15.新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
東京都渋谷区道玄坂一丁目3番地2号
株式会社三菱東京UFJ銀行 渋谷支店
新株予約権
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成26年6月20日取締役会決議)
|
サトーホールディングス株式会社 第2回株式報酬型新株予約権(平成26年7月29日発行) |
||
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,620 |
1,546 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
16,200 |
15,460 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年7月30日 至 平成56年7月29日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,608 資本組入額 1,304 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注9) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注11) |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注13) |
同左 |
(注)平成26年6月20日の取締役会において決議した、当社の取締役及び執行役員に対して発行する新株予約権の募集事項は、次のとおりであります。
1.新株予約権の名称
サトーホールディングス株式会社 第2回株式報酬型新株予約権
2.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数
当社の取締役 6名 809個
当社の執行役員 9名 811個
3.新株予約権の総数 1,620個
上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる新株予約権の総数が減少し たときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は10株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
5.新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正価値に基づいた価額を払込金額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権と相殺するものとする。
6.新株予約権の割当日
平成26年7月29日
7.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
8.新株予約権を行使できる期間
平成26年7月30日から平成56年7月29日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
9.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社の取締役、執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
10.新株予約権の取得に関する事項
①新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)9の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
11.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
12.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
13.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以 上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)4に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記(注)8に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ か遅い日から、前記(注)8に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
前記(注)10に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(注)12に準じて決定する。
14.1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
15.新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
東京都渋谷区道玄坂一丁目3番地2号
株式会社三菱東京UFJ銀行 渋谷支店
新株予約権
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成27年6月19日取締役会決議)
|
サトーホールディングス株式会社 第3回株式報酬型新株予約権(平成27年7月29日発行) |
||
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,300 |
1,245 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
13,000 |
12,450 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年7月30日 至 平成57年7月29日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,828 資本組入額 1,414 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注9) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注11) |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注13) |
同左 |
(注)平成27年6月19日の取締役会において決議した、当社の取締役及び執行役員に対して発行する新株予約権の募集事項は、次のとおりであります。
1.新株予約権の名称
サトーホールディングス株式会社 第3回株式報酬型新株予約権
2.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数
当社の取締役 6名 604個
当社の執行役員 11名 696個
3.新株予約権の総数 1,300個
上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる新株予約権の総数が減少し たときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は10株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
5.新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正価値に基づいた価額を払込金額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権と相殺するものとする。
6.新株予約権の割当日
平成27年7月29日
7.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
8.新株予約権を行使できる期間
平成27年7月30日から平成57年7月29日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
9.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社の取締役、執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
10.新株予約権の取得に関する事項
①新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)9の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
11.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
12.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
13.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以 上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)4に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記(注)8に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ か遅い日から、前記(注)8に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
前記(注)10に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(注)12に準じて決定する。
14.1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
15.新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
東京都渋谷区道玄坂一丁目3番地2号
株式会社三菱東京UFJ銀行 渋谷支店
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成26年3月31日 (注)1 |
1,407,103 |
33,408,272 |
1,030 |
7,331 |
1,030 |
6,819 |
|
平成27年3月31日 (注)2 |
1,471,987 |
34,880,259 |
1,077 |
8,438 |
1,077 |
7,897 |
|
平成28年3月31日 (注)3 |
40,983 |
34,921,242 |
30 |
8,468 |
△30 |
7,927 |
(注)1.2017年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の株式転換による増加
(平成25年4月1日~平成26年3月31日)
2.2017年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の株式転換による増加
(平成26年4月1日~平成27年3月31日)
3.2017年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の株式転換による増加
(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
37 |
34 |
121 |
169 |
10 |
7,611 |
7,982 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
65,048 |
2,883 |
49,037 |
115,505 |
33 |
115,970 |
348,476 |
73,642 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
18.67 |
0.83 |
14.07 |
33.15 |
0.01 |
33.28 |
100 |
- |
(注)1.自己株式1,397,972株は、「個人その他」に13,979単元、「単元未満株式の状況」に72株を含めて記載しております。なお、自己株式1,397,972株は株主名簿記載上の株式数であり、平成28年3月31日現在の実保有株式数は1,397,962株であります。
2.「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、59株含まれております。
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平成28年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (百株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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GOLDMAN,SACHS & CO. REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
200 WEST STREET NEW YORK, NY,USA (東京都港区六本木6丁目10番1号) |
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計 |
- |
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(注)1.日本トラスティ・サービス信託銀行(株)及び日本マスタートラスト信託銀行(株)の所有株式数は、すべて信託業務に係わる株式であります。
2.フィデリティ投信(株)から、平成26年3月7日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成26年2月28日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券保有割合 (%) |
|
エフエムアール エルエルシー |
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, USA |
16,202 |
5.06 |
3.平成27年11月4日付で公衆の縦覧に供された大量保有報告書において、ダルトン・インベストメンツ・エルエルシーが平成27年10月30日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券保有割合 (%) |
|
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー |
1601 Cloverfield Blvd., Suite 5050N, Santa Monica, CA 90404 USA |
18,962 |
5.43 |
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 1,397,900 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 33,449,700 |
334,497 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 73,642 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
34,921,242 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
334,497 |
- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の59株ならびに当社保有の自己株式62株が含まれております。
|
平成28年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
サトーホールディングス株式会社 |
東京都目黒区下目黒一丁目7番1号 |
1,397,900 |
- |
1,397,900 |
4.00 |
|
計 |
- |
1,397,900 |
- |
1,397,900 |
4.00 |
(平成25年6月21日取締役会決議)
当該制度は、会社法に基づくストックオプションとして、取締役及び執行役員に対して新株予約権を割当てることを、平成25年6月21日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成25年6月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役(社外取締役を除く)5名 当社の執行役員8名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は10株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
(平成26年6月20日取締役会決議)
当該制度は、会社法に基づくストックオプションとして、取締役及び執行役員に対して新株予約権を割当てることを、平成26年6月20日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成26年6月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役(社外取締役を除く)6名 当社の執行役員9名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は10株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
(平成27年6月19日取締役会決議)
当該制度は、会社法に基づくストックオプションとして、取締役及び執行役員に対して新株予約権を割当てることを、平成27年6月19日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成27年6月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役(社外取締役を除く)6名 当社の執行役員11名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は10株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,095 |
3,348,784 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取及び売渡による株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(注)1 |
- |
- |
1,290 |
3,484,770 |
|
保有自己株式数(注)2 |
1,397,962 |
- |
1,396,672 |
- |
(注)1.当期間の内訳は、第2回株式報酬型新株予約権の行使(株式数740株、処分価額の総額1,929,920円)及び第3回株式報酬型新株予約権の行使(株式数550株、処分価額の総額1,554,850円)であります。
2.当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式は含まれておりません。
利益配分につきましては、株主、社員、社会、会社に対する「四者還元」を基本方針とし、1株当たりの企業価値向上、安定的且つ継続的な配当及び今後の事業拡大のための内部留保、業績、経営環境を総合的に勘案して決定することとしております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
なお、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策を実施するためであります。
当期の配当金につきましては、上記方針に基づき平成28年3月期の配当金を1株当たり28円とし、中間配当(1株当たり27円)を合わせた年間配当金は、1株につき55円といたしました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当金は以下のとおりであります。
|
|
|
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成27年10月23日 取締役会決議 |
904 |
27 |
|
平成28年6月21日 定時株主総会決議 |
938 |
28 |
|
回次 |
第62期 |
第63期 |
第64期 |
第65期 |
第66期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
1,249 |
1,747 |
2,640 |
3,105 |
3,550 |
|
最低(円) |
860 |
1,000 |
1,511 |
2,133 |
2,090 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成27年10月 |
平成27年11月 |
平成27年12月 |
平成28年1月 |
平成28年2月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
2,768 |
2,754 |
2,831 |
2,489 |
2,588 |
2,649 |
|
最低(円) |
2,090 |
2,538 |
2,323 |
2,147 |
2,119 |
2,282 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性12名 女性3名(役員のうち女性の比率20%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員社長兼最高経営責任者 |
松山 一雄 |
昭和35年8月20日生 |
|
(注) 5 |
327
|
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員副社長兼最高執行責任者 |
小瀧 龍太郎 |
昭和39年7月16日生 |
|
(注) 5 |
125 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
西田 浩一 |
昭和33年12月10日生 |
|
(注) 5 |
390 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
土橋 郁夫 |
昭和30年9月21日生 |
|
(注) 5 |
262 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鳴海 達夫 |
昭和27年2月24日生 |
|
(注) 5 |
223
|
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
鈴木 賢 |
昭和23年6月11日生 |
|
(注) 5 |
52 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
田中 優子 |
昭和27年1月30日生 |
|
(注) 5 |
28 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
伊藤 良二 |
昭和27年1月14日生 |
|
(注) 5 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
嶋口 充輝 |
昭和17年3月31日生 |
|
(注) 5 |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
山田 秀雄 |
昭和27年1月23日生 |
|
(注) 5
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
松田千恵子 |
昭和39年11月18日生 |
|
(注) 5 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
横井 信宏 |
昭和29年9月14日生 |
|
(注) 6
|
1,240 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
永倉 淳一 |
昭和32年12月6日生 |
|
(注) 7
|
24 |
|
社外監査役 |
|
山口 隆央 |
昭和29年9月13日生 |
|
(注) 8 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
|
八尾 紀子 |
昭和42年8月27日生 |
|
(注) 9 |
- |
|
|
|
|
|
計 |
|
2,705 |
(注)1.取締役のうち鈴木 賢、田中優子、伊藤良二、嶋口充輝、山田秀雄及び松田千恵子の6氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち山口隆央及び八尾紀子の2氏は、社外監査役であります。
3. 社外取締役の鈴木 賢、田中優子、伊藤良二、嶋口充輝、山田秀雄及び松田千恵子の6氏、ならびに社外監査役の山口隆央及び八尾紀子の2氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社では、取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は18名(うち取締役兼務2名)であります。
5.平成28年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成26年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.平成25年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9.平成28年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
10.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 (百株) |
|
玉村 勝 |
昭和20年5月8日生 |
昭和39年4月 関東信越国税局入局 平成6年7月 税務大学校研究部教授 平成14年7月 砺波税務署長 平成15年7月 玉川税務署長 平成16年8月 税理士登録 玉村勝税理士事務所所長(現任) |
- |
1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
グループ共通の企業理念の下、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値を実現するために「経営効率の向上と健全性の維持」を重要課題として捉え、これを達成するために透明性の高い経営を実践しております。当社は監査役制度を採用し、経営監督機能を強化するとともに執行役員制度の導入により意思決定や業務執行の迅速化・効率化をはかることで、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築につとめております。
① 企業統治の体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりとなります。
② 企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用し、併せて執行役員制度を導入することにより「経営の意思決定及び監督機能」と「業務の執行機能」とを分離させ、意思決定の迅速化をはかっております。
現在、取締役会は11名で構成しておりますが、うち6名の社外取締役を置くことにより、独立的な立場からご意見ご提案をいただくとともに、経営の監視機能を強化しております。また、取締役会において公平な審議を行うため、取締役に序列を設けない体制を採用しております。取締役会の議長につきましても、「輪番制」としております。
業務執行につきましては、会社法上定めのある経営上重要な案件は取締役会において、その他の主要な案件については、取締役、監査役、執行役員、その他幹部社員で構成される経営会議において、当社グループ全体に関する審議及び意思決定を行っております。
取締役及び執行役員の指名に関する委員会として指名諮問委員会を、取締役及び執行役員の報酬に関する委員会として報酬諮問委員会を設置しています。
各諮問委員会は、社外取締役3名、代表取締役社長1名の4名の取締役で構成し、委員長は、社外取締役から選定しています。また、諮問委員会内での決定は、社外取締役のみで行います。取締役会の諮問機関として客観的かつ公正な視点から、指名諮問委員会は、取締役及び執行役員の選任方針・各候補者案を、報酬諮問委員会は、取締役及び執行役員の報酬制度・水準及び報酬額等について審議し、取締役会へ答申します。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社ならびに当社子会社(当社グループ)の内部統制システムといたしましては、定常的な内部監査を実施するとともに、リスクマネジメント委員会を設置し、企業活動における法令遵守や倫理性を確保するための啓発活動を行う他、弁護士及び会計監査人からも必要に応じて適切なアドバイスを受けております。さらに、情報の正確、適時開示を重視し、投資家の皆様に対するIR活動を積極的に実施し、開示における当社グループ内の体制強化をはかっております。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、リスクマネジメント委員会を設置し、リスク情報の共有化、リスク回避のための事前予防策、リスク発生後の緊急対応策の審議を行い、より具体的な活動を行っております。
なお、リスク発生時においては、同委員会は危機対策本部となり、復旧までの具体的なスケジュール、復旧策などを決定し、当社グループを統括する役割を担います。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人材を招聘できるよう、平成18年6月22日開催の第56回定時株主総会の決議により、定款に社外取締役または社外監査役との間で賠償責任を限定する契約の締結を可能とする規定を設けました。当契約に基づく賠償の限度額は法令で定める最低責任限度額です。
なお、当社は、現時点では社外取締役以外の非業務執行取締役または社外監査役以外の監査役と責任限定契約を締結する具体的な必要性がないことから、責任限定契約を締結することができる対象を変更するための定款変更は行っていません。
2.内部監査及び監査役監査の状況
当社ならびにグループ各社の内部監査組織であります監査室は、現在6名で構成しております。監査室では、内部監査及び監査役が行う業務執行の適法性及び妥当性の監査の補佐を行っております。また、監査役会も4名の監査役(うち2名が常勤)で構成し、監査役は定期的に監査役会を開催し、監査に関する重要事項について協議するとともに、会計監査人と連携強化をはかり、経営の透明性の維持につとめております。
また、内部統制上行われているチェックが現在の業務を適正に反映しているかなどについて、監査室及び監査役は監査時に確認し、その内容が内部統制部門にフィードバックされ、常に現実の業務に沿った内部統制が進められるよう連携をとっております。
なお、常勤監査役横井信宏は平成16年4月から平成22年7月まで当社CSR室長として、企業が負っている社会的責任へ取り組んでおりました。常勤監査役永倉淳一は、平成18年7月に当社の総合企画部長就任以降、通算9年間一貫して経営企画ならびに経理財務の責任者として決算手続ならびに財務諸表の作成等に従事しておりました。また社外監査役山口隆央は、公認会計士・税理士の資格を有しております。社外監査役八尾紀子は、弁護士の資格を有しております。
3.社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役6名、社外監査役2名のうち、それぞれ女性が2名と1名就任しております。
当該社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外役員の独立性について客観的に判断するため、証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考に独自に社外役員の独立性に関する判断基準を有しております。
当該社外取締役及び社外監査役全員は、経営陣から著しいコントロールを受けるまたは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがありません。コーポレート・ガバナンスの実効性及び独立性の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断しております。
なお、当社においては取締役会の他に、社外取締役のみで当社のコーポレートガバナンスやコンプライアンス等、経営全般について意見を交換しております。
監査室、監査役及び会計監査人との連携については、社内監査を受けて行われる会計監査人との協議の結果、重要と考えられる事項について適宜取締役会に報告し、この際に社外取締役及び社外監査役より意見をいただき、これを反映させております。
また、内部統制部門との連携につきましても同様に、内部統制の進捗状況に応じて適宜取締役会に報告し、この際に社外取締役及び社外監査役より意見をいただき、これを反映させております。
4.役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額(百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
|||
|
基本報酬 |
ストックオプ ション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役(社外取締役を除く。) |
242 |
224 |
18 |
- |
- |
6 |
|
監査役(社外監査役を除く。) |
40 |
40 |
- |
- |
- |
3 |
|
社外役員 |
51 |
51 |
- |
- |
- |
9 |
ロ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
5.株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社については以下の通りであります。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
12銘柄 126百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表上計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
保有目的 |
|
㈱AOKIホールディングス |
2,939 |
4 |
企業間取引の強化 |
|
第一生命保険㈱ |
400 |
0 |
企業間取引の強化 |
|
㈱高速 |
194 |
0 |
企業間取引の強化 |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
保有目的 |
|
㈱AOKIホールディングス |
3,230 |
4 |
企業間取引の強化 |
|
第一生命保険㈱ |
400 |
0 |
企業間取引の強化 |
|
㈱高速 |
194 |
0 |
企業間取引の強化 |
6.会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は齊藤剛及び椎野泰輔であり、PwCあらた監査法人に所属しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他14名であります。
7.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策を実施するためであります。
8.自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を実施するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
9.株主総会の特別決議事項
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的とし、会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
10.取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨定款に定めております。
11.取締役の選任
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
49 |
- |
59 |
4 |
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連結子会社 |
9 |
- |
9 |
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計 |
59 |
- |
68 |
4 |
(注)上記のほかに、当連結会計年度において平成27年3月期の英文連結財務諸表に対する監査報酬2百万円を支払っております。
(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースに対して、監査証明等業務に基づく報酬として45百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースに対して、監査証明等業務に基づく報酬として168百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務であります。
当社の規模、特性、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。