平成28年11月30日に提出いたしました第35期(自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は___を付して表示しております。
(訂正前)
(前略)
(5)法的規制等について
建設業界は、一般に建設業法、建築基準法、労働安全衛生法等の法令の適用を受けており、当社グループが進めている工法革命、建設の五大原則による工法選定等の建設工事のあるべき姿の実現には、これら法的規制や業界慣行等の規制緩和が不可欠となっております。東日本大震災でも明白となったとおり、自然災害から人命と財産を守り安全で豊かな社会を維持していくためには、最先端の素材や技術が投入され、科学に裏付けられた確かな構造物が整備されなくてはなりません。そのため当社グループは、建設のあるべき姿を自らの提案するインプラント工法で社会へ示し実証することでその実現を進めておりますが、現行の法的規制等が変更されない場合や予期せぬ変更がされた場合には、当社グループの事業範囲の縮小など、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(6)情報、知財管理等について
(後略)
(訂正後)
(前略)
(5)法的規制等について
当社グループは圧入工事事業において法的規制を受けており、その主要な許認可等は下記のとおりです。当社グループでは現時点において、許認可等の取消または更新欠落の事由に該当する事実はありません。しかしながら、将来、何らかの理由により許認可等の取消等があった場合には、当社グループの事業遂行に支障をきたし、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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株式会社技研製作所 |
株式会社技研施工 |
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取得年月 |
平成28年7月 |
平成28年6月 |
平成27年6月 |
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許認可等の名称 |
特定建設業許可 |
一級建築士事務所 |
特定建設業許可 |
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所管官庁等 |
国土交通大臣 |
高知県 |
国土交通大臣 |
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許認可等の内容 |
国土交通大臣許可 (特-28)第19752号 |
高知県知事登録 (第1107号) |
国土交通大臣許可 (特-27)第14570号 |
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有効期限 |
平成33年7月3日 (5年ごとの更新) |
平成33年6月22日 (5年ごとの更新) |
平成32年6月28日 (5年ごとの更新) |
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法令違反の要件及び主な許認可取消事由 |
不正な手段による許可の取得や役員等の欠格条項違反に該当した場合等 (建設業法第29条) |
建築士事務所の開設者がその建築士事務所の業務に関し不正な行為をしたとき等 (建築士法第26条第2号) |
不正な手段による許可の取得や役員等の欠格条項違反に該当した場合等 (建設業法第29条) |
(6)環境規制について
当社グループの製品は環境に配慮した設計で排出ガス規制と騒音規制に適合しております。これらの規制に関する当社グループの届出の内容は下記のとおりです。
当社グループでは、最新の排出ガス規制への適合に加えて、低騒音建設機械の指定、生分解性作動油の使用など、建設機械の環境対策に関して先駆的に取り組んでおります。今後も積極的に環境に配慮した製品開発を進めてまいりますが、下記届出の取消事由に抵触した場合は、当社グループの製品の開発、生産、販売及びサービス活動等に支障をきたし、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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届出の名称 |
届出先 |
法律名 |
取消事由 |
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低騒音建設機械の指定 (※) |
国土交通省 |
低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程 |
・不正の手段により型式指定を受けた場合 ・指定機械が左記規程第2条第1項の騒音基準値又は第2項の振動基準値に適合しなくなった場合 ・製造の中止、商号、機械名称の変更の届出を怠った場合 ・指定機械の製造が中止になってから相当期間が経過した場合 ・騒音基準値が変更されてから相当期間を経過した場合 |
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特定特殊自動車型式届出書(※) |
環境省 |
特定特殊自動車排出ガス規制法 |
・基準に適合しなくなった場合 (当該特定特殊自動車の排気管から大気中に排出される排出ガスの光吸収係数が0.50m-1を超えないもの) |
(※) いずれも株式会社技研製作所が届出を行っております。なお、いずれも有効期限は規定されていません。
(7)情報、知財管理等について
(後略)