|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
100,000,000 |
|
計 |
100,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年8月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年11月28日) |
上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 市場第一部 |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2019年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
2015年10月8日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2019年8月31日) |
提出日の前月末現在 (2019年10月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
2,883 |
2,618 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
288,300 (注)1 |
261,800 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,669 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2018年12月3日 至 2021年11月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) |
発行価格 1,669 資本組入額 835 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの株式の数は100株とする。
本新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その本新株予約権1個当たりの価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該本新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、2015年10月9日の東京証券取引所における当社普通株式の終値とする。
なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社普通株式の株式分割または株式併合が行われる場合
次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2) 当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使、株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1株当たりの時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において、「1株当たりの時価」とは、調整後行使価額を適用する日(以下「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替える。
3.(1) 本新株予約権者は、当社の2018年8月期の売上高および営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、売上高および営業利益については、当社有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)における売上高および営業利益とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高および営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 2018年8月期の連結売上高が27,500百万円以上の場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
② 2018年8月期の連結営業利益が5,800百万円以上の場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問または従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または監査役の任期満了もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、本新株予約権を行使することができる。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人による本新株予約権の相続はできないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、下記(9)により本新株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得の条件
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会(存続会社等(会社法第784条第1項に定める「存続会社等」をいい、以下同様とする。)が当社の特別支配会社(会社法第468条第1項に定める「特別支配会社」をいい、以下同様とする。)である場合には当社取締役会)で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会(当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案の場合で、存続会社等が当社の特別支配会社である場合には当社取締役会)で承認された場合、本新株予約権を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
2018年10月19日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2019年8月31日) |
提出日の前月末現在 (2019年10月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
8,754 |
8,754 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
875,400 (注)1 |
875,400 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
3,685 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2021年12月1日 至 2024年11月29日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) |
発行価格 3,685 資本組入額 1,843 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの株式の数は100株とする。
なお、本新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める付与株式数の調整を行う。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を、本新株予約権を保有する新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知または公告するものとする。ただし、当該調整後付与株式数を適用する日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その本新株予約権1個当たりの価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該本新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、金3,685円とする。なお、当該行使価額は2018年10月18日の東京証券取引所における当社普通株式の終値と同額である。
また、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使、株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株 式 数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
上記算式において、「1株当たりの時価」とは、調整後行使価額を適用する日(以下「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替える。
3.(1) 本新株予約権者は、当社の2021年8月期の海外売上高および連結営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、海外売上高および連結営業利益については、当社有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)における海外売上高および連結営業利益とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高および連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 2021年8月期の海外売上高が9,000百万円以上かつ連結営業利益が8,700百万円以上の場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
② 2021年8月期の海外売上高が11,600百万円以上かつ連結営業利益が8,700百万円以上の場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問または従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、2020年9月1日以降に本新株予約権者が任期満了または定年退職により退任または退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、本新株予約権の50%を行使することができる。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人による本新株予約権の相続はできないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、下記(9)により本新株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得の条件
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会(存続会社等(会社法第784条第1項に定める「存続会社等」をいい、以下同様とする。)が当社の特別支配会社(会社法第468条第1項に定める「特別支配会社」をいい、以下同様とする。)である場合には当社取締役会)で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会(当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案の場合で、存続会社等が当社の特別支配会社である場合には当社取締役会)で承認された場合、本新株予約権を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
2019年4月19日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2019年8月31日) |
提出日の前月末現在 (2019年10月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
983 |
983 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
98,300 (注)1 |
98,300 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
3,685 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2021年12月1日 至 2024年11月29日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) |
発行価格 3,685 資本組入額 1,843 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの株式の数は100株とする。
なお、本新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める付与株式数の調整を行う。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を、本新株予約権を保有する新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知または公告するものとする。ただし、当該調整後付与株式数を適用する日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その本新株予約権1個当たりの価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該本新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、金3,685円とする。なお、当該行使価額は2018年10月18日の東京証券取引所における当社普通株式の終値と同額である。
また、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使、株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株 式 数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
上記算式において、「1株当たりの時価」とは、調整後行使価額を適用する日(以下「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替える。
3.(1) 本新株予約権者は、当社の2021年8月期の海外売上高および連結営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、海外売上高および連結営業利益については、当社有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)における海外売上高および連結営業利益とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高および連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 2021年8月期の海外売上高が9,000百万円以上かつ連結営業利益が8,700百万円以上の場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
② 2021年8月期の海外売上高が11,600百万円以上かつ連結営業利益が8,700百万円以上の場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問または従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、2020年9月1日以降に本新株予約権者が任期満了または定年退職により退任または退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、本新株予約権の50%を行使することができる。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人による本新株予約権の相続はできないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、下記(9)により本新株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得の条件
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会(存続会社等(会社法第784条第1項に定める「存続会社等」をいい、以下同様とする。)が当社の特別支配会社(会社法第468条第1項に定める「特別支配会社」をいい、以下同様とする。)である場合には当社取締役会)で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会(当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案の場合で、存続会社等が当社の特別支配会社である場合には当社取締役会)で承認された場合、本新株予約権を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2015年8月4日 (注) 1 |
3,000 |
24,899 |
2,264 |
5,504 |
2,264 |
6,664 |
|
2015年8月26日 (注) 2 |
450 |
25,349 |
339 |
5,844 |
339 |
7,004 |
|
2015年9月1日~ 2016年8月31日 (注) 3 |
2 |
25,352 |
2 |
5,846 |
2 |
7,006 |
|
2017年6月29日 (注) 4 |
930 |
26,282 |
1,264 |
7,110 |
1,264 |
8,270 |
|
2017年7月25日 (注) 5 |
379 |
26,661 |
515 |
7,626 |
515 |
8,786 |
|
2016年9月1日~ 2017年8月31日 (注) 3 |
483 |
27,144 |
429 |
8,055 |
429 |
9,215 |
|
2017年9月1日~ 2018年8月31日 (注) 3 |
308 |
27,453 |
274 |
8,329 |
274 |
9,490 |
|
2018年9月1日~ 2019年8月31日 (注) 3 |
470 |
27,923 |
401 |
8,731 |
401 |
9,891 |
(注)1.有償一般募集 3,000千株
発行価格 1,592円
引受価額 1,509.5円
資本組入額 754.75円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出に関連した第三者割当増資) 450千株
発行価格 1,592円
引受価額 1,509.5円
資本組入額 754.75円
割当先 野村證券株式会社
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.有償一般募集 930千株
発行価格 2,852円
引受価額 2,718.3円
資本組入額 1,359.15円
5.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出に関連した第三者割当増資) 379千株
発行価格 2,852円
引受価額 2,718.3円
資本組入額 1,359.15円
割当先 野村證券株式会社
6.当事業年度の末日後2019年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数、資本金および資本準備金が、以下のとおり増加しております。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2019年9月1日~ 2019年10月31日 |
26 |
27,949 |
22 |
8,753 |
22 |
9,913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年8月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府および 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)1.自己株式692,728株は、「個人その他」に6,927単元、「単元未満株式の状況」に28株含まれております。
2.「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ13単元および76株含まれております。
|
|
|
2019年8月31日現在 |
|
|
氏名または名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てしております。
2.当社は2019年8月31日現在、自己株式692千株を保有しておりますが、上記株主から除外しております。
|
|
|
|
|
2019年8月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,300株含まれております。また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれております。
|
|
|
|
|
2019年8月31日現在 |
|
|
所有者の氏名または名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
(注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
182 |
633,232 |
|
当期間における取得自己株式 |
8 |
26,600 |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
692,728 |
- |
692,736 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2019年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2019年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取および買増請求による売渡による株式は含まれておりません。
当社は株主の皆様に対する安定的な利益配分を最重要項目と位置付けており、収益に応じた適正な利益配分を実施するとともに、長期的な事業展開に備えた内部留保の充実を基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の期末配当につきましては、1株につき34円といたしました。これにより当事業年度の年間配当は、既に実施いたしました中間配当34円と合わせ、1株当たり68円となりました。
内部留保資金につきましては、財務体質強化を図るとともに、開発型企業として継続的な成長を実現するための設備投資や開発投資などに活用していく所存であります。
当社は、「当会社は、毎年2月末日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる。」旨定款に定めております。
なお、第38期の剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の拡大を目的として経営環境の変化に的確かつ迅速に対応した経営を行うことが必要であると考え、コーポレート・ガバナンスはそれを実現するための仕組みであると認識しその強化を図っております。
②企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
(a) 企業統治の体制の概要
当社は会社の機関として、株主総会、取締役会および監査役会を設置しております。そのほかに経営会議を設置し、業務執行による意思決定の迅速化に努めております。
取締役会は、社外取締役2名を含む11名で構成され、毎月1回の定期開催と必要に応じた臨時開催により法令で定められた事項や経営に関する重要な事項等の意思決定および監督を行っております。社外取締役は、監査役会にも出席し、情報収集および監査役との連携を図っております。
経営会議は、取締役全員、およびその他関連する重要な組織の長をもって構成され、経営に関する重要事項を速やかに実行するために必要な予算計画等を検討し、その成果を検証するため、定期的に開催しております。
監査役会は、社外監査役3名を含む4名で構成され、毎月1回の開催により、監査の方針・計画・方法、その他監査に関する重要な事項についての意思決定を行っております。各監査役は取締役会等重要な会議に出席するほか、業務執行状況の監査を適宜実施しております。
内部監査室では、内部統制の整備・運用状況の有効性検証ならびにその改善に向けた助言・提言を行うとともに、監査計画に基づいて各部門の活動全般にわたる内部監査を実施し定期的に事業活動の適法性、適正性の検証を行っております。
監査役と内部監査部門は、必要の都度意見交換を行うとともに連携を密にし、適正な監査の実施に努めております。
当社の業務執行状況の体制、経営監視および内部統制の仕組みは下図のとおりであります。
当社の外部監査としては、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、通常の監査および内部統制に関わる事項を含めて、適宜助言を受けております。
(1) 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経済情勢の変化に応じ、機動的な資本政策を遂行することを可能とするためであります。
ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって毎年2月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
(2) 取締役会で決議できる責任免除について
当社は、取締役および監査役(取締役および監査役であったものを含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について、取締役会の決議によって、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査役の責任免除を取締役の権限とすることにより、取締役および監査役が期待される役割をより適切に行えるようにするためであります。
(3) 取締役の定数
当社は、取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
(4) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、累積投票による取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(5) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(b) 当該体制を採用する理由
当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上のため、独立社外取締役1名を選任しております。また、独立社外監査役2名で構成される監査役会による監査の実施が経営監視機能として有効であると判断しております。
③企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムおよびリスク管理体制の整備状況
当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するための体制を以下のとおり決議しております。
(1) 当社の取締役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
イ.当社の取締役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人が、法令・定款および事業運営の基本方針を遵守することを企業経営における重要事項と位置づけ、社内規程の整備やコンプライアンスに関する担当役員および担当部門の決定、使用人に対する研修の実施等、コンプライアンス体制の構築、推進を図る。
ロ.当社の取締役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人が、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、速やかに報告するものとし、当該報告を行ったことにより不利な取扱いを受けないことを含め、内部報告体制を整備する。
ハ.財務報告に係る内部統制を整備・運用し虚偽記載の防止を図る。
ニ.監査役による監査に加え、内部監査室による内部監査により、定期的に事業活動の適法性、適正性の検証を行うとともに、内部統制の評価を行う。
ホ.反社会的勢力との関係断絶および不当要求への明確な拒絶のための体制を構築し、推進する。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
イ.株主総会議事録、取締役会議事録、重要な意思決定に関する文書等(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他取締役の職務執行に係る重要な情報については、法令および社内規程により、適切に保存および管理を行う。
ロ.上記の文書等は、取締役および監査役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
(3) 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.業務執行におけるリスクについては、社内規程等の整備・充実や、定められた危機管理対策本部および事務局体制の周知徹底などにより、管理体制を構築し、その推進を図る。
ロ.当社および当社子会社の各部門は、それぞれの部門において予見されるリスクを特定し、発生の未然防止およびリスク発生時における影響の軽減等を図る。
(4) 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役会は、取締役会規則および細則に則り、経営に関する重要事項の決議を行うとともに、経営計画および各事業の進捗状況の確認により、経営資源が効率的に運用されているかを検証するため、毎月1回取締役会を開催する。
ロ.経営に関する重要事項を速やかに実行するために必要な予算、計画等を検討し、その成果を検証するため、定期的に経営会議を開催する。
ハ.取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程に則り、責任と権限を有する部門が迅速に実施する。
ニ.各部門は、取締役会に対し、迅速かつ正確な情報を提供するため、定期的に報告を行う。
(5) 当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.子会社の業務執行については、定期的に当社取締役会において報告させる。
ロ.当社の取締役は、子会社の業務執行について、必要に応じて状況報告を求め、子会社の業務執行を監視・監督し、適宜、指導・助言を行う。
ハ.子会社の業務執行のうち重要事項については、当社の決裁を受けることとし、内部牽制を働かせる。
ニ.当社の内部監査部門は、子会社における業務の適正性に関し、監査を実施する。
(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ.現在、専属の監査役スタッフは置いていないが、今後その必要性が生じた場合には、監査役の意向を踏まえて配置するものとする。
ロ.監査役スタッフを配置した場合に、当該スタッフが他部門の使用人を兼務する場合は、監査役から指示を受けたときには、その業務を優先して従事するものとする。
ハ.当該スタッフの任命・異動等、人事に係る事項の決定には、監査役の意向を反映させるよう配慮し、取締役からの独立性を確保する。
(7) 当社の取締役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ.監査役は、重要事項の決議および業務の執行状況を把握するため、取締役会ならびに経営会議に出席し、報告を受けることができる。
ロ.当社の取締役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人は、監査役が重要事項について報告を求めた場合は、速やかに対応するものとする。
ハ.当社の取締役、執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人は、監査役に直接報告を行うことができるものとし、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを社内規程等において整備し、運用する。
(8) 監査役の職務の執行について生ずる費用または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用等の処理に関する事項
監査役がその職務の執行について必要な費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査役会は、定期的に会計監査人と当社監査役および内部監査部門が意見交換をする機会を設ける。
ロ.監査役会は、必要に応じて会計監査人と当社取締役が意見交換をする機会を設ける。
(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係は一切持たないことを基本姿勢とし、次の内容を実施する。
・反社会的勢力からの被害を防止する体制として管理本部担当役員を責任者とし、総務担当部門を統括部門とする。
・「高知県企業防衛連絡協議会」、「公益財団法人暴力追放高知県民センター」等の外部の専門機関に加入し、最新情報の収集および反社会的勢力の排除に努める。
・反社会的勢力からの不当要求に対する予防措置として、統括部門において情報の収集および一元管理を行うとともに、マニュアルを充実させていく等体制整備を図る。
(b) 取締役(業務執行取締役等である者を除く)および監査役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役および監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 圧入工法推進事業 担当 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 海外事業 担当 |
アンソニー バートラムス |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部(経営戦略部)・ エコデザイン事業 担当 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 知財管理 担当 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 東京プロジェクト 担当 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新工法開発事業 担当 |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部(総務部、東京総務部、経理部、管理部) 担当 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注1) (注5) |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注1) (注5) |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注4) (注6) |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注3) (注6) |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注4) (注6) |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||
7.当社では、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は以下の6名となります。
|
役名 |
氏名 |
業務分担 |
|
執行役員 |
池田 敏夫 |
社長室 |
|
執行役員 |
山本 卓也 |
製品事業 |
|
執行役員 |
森野 有晴 |
製品事業 |
|
執行役員 |
木村 育正 |
圧入工法推進事業 |
|
執行役員 |
松岡 徹 |
圧入工法推進事業 |
|
執行役員 |
八重樫 永規 |
IPA推進事業 |
② 社外役員の状況
当社は、提出日現在において社外取締役2名および社外監査役3名を選任しております。
社外取締役および社外監査役の候補者の選定にあたっては、会社法で要求される社外性に加え、社外取締役については各分野における豊富な経験、高い見識を活かして当社の経営判断・意思決定に加わると共に、当社経営、業務に対し客観的見地から適切な助言を実施いただけると判断した人物を、社外監査役についても各分野における豊富な経験、高い見識を活かして当社経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施できると判断した人物をそれぞれ選任しております。
社外取締役吉良正人氏は長年行政で培われた豊富な経験と高い見識に加えて、学校法人の経営にも携わっており、当社の社外取締役に適任の人物であります。
社外取締役岩黒庄司氏は国内外における製造業での豊富な経験と実績を有していることから、当社の社外取締役に適任の人物であります。
社外監査役和田晃知氏は、金融に関する豊かな知識を活かして当社の経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施いただける人物であります。
社外監査役森國雄氏は金融に関する豊かな知識と、監査業務に携わった経験を活かして当社経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施していただける人物であります。
社外監査役土居秀喜氏は、長年警察官として培われた幅広い見識を活かして当社経営、業務に対し客観的見地から適切な監査をしていただける人物であります。
社外取締役および社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は、社外取締役の岩黒庄司氏が過去において業務執行者であったコマツキャステックス㈱(現・㈱小松製作所)と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、社外取締役としての業務に影響を与えるような特別な利害関係はないことから、概要の記載を省略しております。また、当社は、社外監査役の和田晃知氏が現在業務執行者であり、かつ社外監査役の森國雄氏が過去において業務執行者であった㈱四国銀行と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、社外監査役としての業務に影響を与えるような特別な利害関係はないことから、概要の記載を省略しております。
社外取締役および社外監査役の独立性判断基準は、会社法の要件を満たすことおよび東京証券取引所有価証券上場規程の要件に該当しない者であること、さらに次の要件のいずれにも該当しない者であることとしており、この要件は当社規程に明示しております。
1. 当社株式の10%以上を保有する株主
2. 当社グループ会社の役員または従業員
3. 当社グループとの取引額がグループ連結売上の2%以上となる取引企業の役員または従業員
4. 当社グループと年間500万円を超える個人的な取引がある者
5. 前4号に該当する2親等以内の親族がいる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、毎月1回開催の定時取締役会および臨時取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、社外監査役につきましては、毎月1回開催の監査役会へ出席し、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見表明を行うとともに監査に関する重要事項の協議等を行っております。
上記のとおり、社外取締役2名の経営判断・意思決定への参画、および社外監査役3名による監査をそれぞれ実施しており、経営監視・監督機能体制は整っております。
① 監査役監査の状況
監査役は社外監査役3名を含む4名であり、当社の経営を専門的知識や経験から監査、監視できる人材を選任しております。監査役会においては取締役の業務執行について厳正な監査を行っております。
また、監査役と監査法人の連携状況は、定期的な監査役報告会の開催や必要に応じて情報交換、意見交換等をとおして十分な連携を図り、監査の充実に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄部門として内部監査室を設け監査計画に基づき、各部門の活動全般にわたり内部監査を実施し定期的に事業活動の適法性、適正性の検証を行っております。
監査役と内部監査部門の連携状況は、必要の都度意見交換して情報の共有を図り、適正な監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:浅井 愁星
指定有限責任社員 業務執行社員:小松野 悟
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士13名 その他8名
d. 監査法人の選定方針と理由ならびに監査役および監査役会による監査法人の評価
会計監査人が専門性、独立性および適正性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制などを総合的に評価し選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とすることといたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により当該会計監査人の解任または不再任を決定することといたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「財務デューデリジェンスに係る業務」および「基幹システム導入における事前レビュー業務」であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「基幹システム導入における事前レビュー業務」であります。
b. 監査公認会計士等と同一ネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a. を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については定めておりませんが、監査報酬の妥当性については、当社の規模や特性、監査日数等をもとに検証しており、監査役会の同意を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の実施状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定し、監査役の報酬は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しております。株主総会決議による報酬限度額は次のとおりであります。
取締役(2017年11月28日開催 第36期定時株主総会決議) 年額550百万円(うち社外取締役分50百万円)
監査役(2017年11月28日開催 第36期定時株主総会決議) 年額 50百万円
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の額 (百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|
基本報酬 |
|||
|
取締役(社外取締役を除く) |
|
|
|
|
監査役(社外監査役を除く) |
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
(注)取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役分の使用人分給与は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
|
氏名(役員区分) |
会社区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
|
北村 精男 (取締役) |
提出会社 |
|
① 投資株式の区分の基準および考え方
当社において、純投資目的以外の目的である投資株式とは、取引関係の強化等を目的に長期保有を前提として保有している株式であります。一方、純投資目的である投資株式とは、長期保有の前提がない株式であります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との安定的な協力関係の維持・強化の観点において、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合に、その企業の株式を保有いたします。また、これらの株式については、その中長期的な経済合理性や将来の見通し等を踏まえてその保有意義を検証し、取締役会にて確認しております。そのうえで、保有の適切性・合理性が認められない場合には売却あるいは縮減をいたします。
b. 銘柄数および貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
c. 特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
㈱百十四銀行 (注)1、2 |
|
|
|
|
|
|
|
(注)1.貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、保有する上場株式の全銘柄について記載しております。
2.㈱百十四銀行は、2018年10月1日付で、普通株式につき10株を1株とする株式併合を行っております。