事業年度 | 1月1日から12月31日 | ||||||||||
定時株主総会 | 3月中 | ||||||||||
基準日 | 12月31日 | ||||||||||
剰余金の配当の基準日 | 6月30日 | ||||||||||
1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||
単元未満株式の買取り |
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取扱場所 | (特別口座) | ||||||||||
株主名簿管理人 | (特別口座) | ||||||||||
取次所 | - | ||||||||||
買取手数料 | 次の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額とする。 (算式)1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) 但し、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 | ||||||||||
公告掲載方法 | 電子公告とする。但し、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 | ||||||||||
株主に対する特典 | 該当事項なし。 |
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利