移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
主として、先入先出法
主として、移動平均法
個別法
個別法
定率法
但し、2016年4月1日以降に取得した建物、建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
建物 3~50年
機械装置 2~17年
また、工事用機械についても、定額法によっております。
定額法
ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上することとしております。
受注工事の損失に備えるため、未引渡工事のうち当事業年度末で損失が確実視され、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失を引当金計上することとしております。
引渡後の製品保証費用に備えるため、過去の実績を基礎に将来の製品保証費用を見積り、計上しております。
受注契約(工事契約は含まない)の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約のうち損失が確実視され、かつ、その金額を合理的に見積ることができる受注契約について、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失を引当計上することとしております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年~14年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
なお、当社は2013年6月21日開催の定時株主総会における退職慰労金制度に伴う取締役に対する退職慰労金打切り支給の決議に基づき、同定時株主総会終結までの在任期間に対する要支給額を計上しております。
当社は、ボーリング機器とその関連機器の製造販売及び独自工法による工事施工を主な事業として取り組んでおります。
ボーリング機器関連においては、当社がボーリングマシン、ポンプ、その他機械本体、関連部品、水井戸関連機器等の製造販売及びボーリング機器のレンタル業務を行っております。
工事施工関連においては、当社が地質調査、土木・地すべり、建築基礎、さく井、温泉、土壌汚染調査・改良等の工事施工及び建設コンサルタント業務を行っております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日最終改正)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
商品及び製品の販売については、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
また、商品及び製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷した時点で収益を認識しております。
工事契約は、収益を一定の期間にわたり認識する方法で行っており、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下の通りであります。
(注)繰延税金資産及び繰延税金負債は相殺表示をしております。
当社は繰延税金資産の回収可能性について、将来の合理的な見積り可能期間における市場環境や需要などの予測に基づいた事業計画による課税所得の見積額を限度として、当該期間における一時差異等のスケジューリング結果に基づき判断しております。
課税所得の見積りにおける主要な仮定は、事業計画の基礎となる市場環境や需要などの予測に基づいた主要製品群ごとの将来の売上高・関連する営業費用の予測及び事業の成長率を主要な仮定として判断しております。
新型コロナウイルス感染症の拡大及びウクライナをめぐる現下の国際情勢による影響が当社に与える影響は限定的であるとの仮定を置いております。
課税所得の見積りにあたっては慎重に検討しておりますが、事業計画の基礎となる市場環境や需要など、主要な仮定の前提に変更が生じた場合、当社の財務状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
この適用により、従来は製品(掘削機本体)の販売につきましては、工場から出荷した時点で収益を認識しておりましたが、今後は顧客による検収が完了した時点で収益を認識いたします。また、商品又は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷した時点で収益を認識しております。さらに、工事契約は、一定の期間にわたり認識する方法で行っております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。また、少額または短期の工事については、一時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、契約資産が19,802千円減少し、利益剰余金が20,645千円減少しております。当事業年度の売上高は18,002千円、売上原価は39,884千円それぞれ減少し、販売費及び一般管理費は52,131千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ30,248千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は9,602千円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ1円35銭及び3円56銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「完成工事未収入金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に、「流動負債」に表示していた「その他」のうち、「未成工事受入金」は、「売掛金」及び「契約負債」に、それぞれ当事業年度より表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「スクラップ売却益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた8,805千円は、「スクラップ売却益」437千円、「その他」8,368千円として組み替えております。
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務は、次のとおりであります。
上記のうち( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。
当社は株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする取引銀行7社と総額3,400,000千円のシンジケートローン方式タームローン契約を2021年2月16日付けで締結し、以下の財務制限条項が付されており、一つでも条項に抵触した場合、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1) 2021年3月期決算以降、各年度の決算期の期末における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上を維持すること。
(2) 2021年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項 (収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
当社は2021年1月25日開催の取締役会において、伊勢原工場建設にかかる資金の借入を行なうことを決議し、2021年2月16日付けのシンジケートローン契約に基づき、2022年4月20日に1,775,000千円の借入を行っております。
当社は、2022年5月23日開催の取締役会において、次のとおり固定資産を譲渡することを決議し、2022年6月13日に譲渡いたしました。
経営資源の有効活用および資産効率向上のため、当社が所有する固定資産の一部を譲渡するものであります。
※ 譲渡価額につきましては、譲渡先の意向により非開示とさせて頂きます。
譲渡先の概要につきましては、譲渡先の意向により公表を控えさせていただきます。
なお、譲渡先と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係および関連当事者として特記すべき事項はありません。
5.今後の見通し
2023年3月期第1四半期決算において、固定資産売却益として115,670千円の特別利益が発生する見込みであります。
当社は、2022年5月23日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2022 年6月 23 日開催の当社第 95 回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議し、本株主総会において決議されました。
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
(1) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
(2) 譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数40,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
(3) 譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日までの間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。)であって、かつ当該組織再編等に伴い譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職することとなる場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。