該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 利益による自己株式の消却
2021年10月31日現在
(注) 自己株式554,911株は、「個人その他」に5,549単元、「単元未満株式の状況」に11株をそれぞれ含めて記載しております。
2021年10月31日現在
(注) 1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2.上記のほか当社所有の自己株式554千株があります。
3.上記日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式は、全て信託業務にかかるものです。
4.2020年11月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、㈱みずほ銀行ならびにその共同保有者であるみずほ信託銀行㈱およびアセットマネジメントOne㈱が2020年11月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されていますが、このうちアセットマネジメントOne㈱については当社として2021年10月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりです。
2021年10月31日現在
(注) 単元未満株式には、当社所有の自己株式11株が含まれております。
2021年10月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2022年1月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2022年1月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
経営上の重要な責務となる株主様への利益還元に関しては、「財務体質と経営基盤の強化のため内部留保の充実を図りつつ、連結業績および中期的なグループ事業戦略等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な配当を実施する」方針により臨んでおります。
配当方法につきましては、中間配当および期末配当の年2回の配当を基本にしております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の配当は、財務体質の状況および当期の業績と今後の見通し等を勘案し、前期に比べ2円増配となる1株につき50円(内、中間配当1株につき25円)としております。
当期の内部留保につきましては、将来の事業展開に備えた財務体質および経営基盤強化に充当し、今後共引き続き事業の拡大と安定した株主配当に努めて参る所存です。
なお、当社は剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりです。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値を継続的に向上させ、株主をはじめとする当社のステークホルダーの期待に応えるためには、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を尊重し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現することが経営上重要な課題であると認識しており、その基本は「迅速で効率的かつ積極的な事業経営」および「経営の健全性と透明性の確保」であると考えています。当社は、自らの社会的責任を認識し、企業理念、経営指針および行動規範に則り、当社グループ各社と一体となってこれらの実践に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要およびその体制を採用する理由
当社は、取締役会の監査・監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、機関設計として監査等委員会設置会社を採用しております。
イ.取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名および監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、法令または定款に定める事項のほか、経営上の業務執行の基本事項について意思決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する機関と位置づけています。取締役会は、迅速な意思決定を行うため、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催するとともに、経営会議を原則として月2回開催し、最新情報を共有しつつ事業展開のあり方およびリスクの所在とその防止・回避策などを協議・報告することによって、公正で効率的な経営の実践に努めています。
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、弁護士、税理士および企業経営経験者として専門的な知見と経験を有する社外取締役3名と当社の事業に精通した当社出身の取締役1名によって構成され、取締役の職務執行に関する監査・監督、内部統制システムに関する監査などの職務を独立的かつ客観的立場において遂行しています。
また、会計監査人および内部監査部門等と連携するとともに、常勤の監査等委員を選定して監査・監督に係る環境の整備および社内情報の収集を積極的に行い、監査・監督機能の実効性確保に努めています。
ハ.指名・報酬諮問委員会
当社は任意の委員会として、指名・報酬諮問委員会を設置しています。同委員会は3名(過半数が独立社外取締役)で構成されており、取締役候補者の指名、代表取締役および役付取締役の選定、ならびに取締役の報酬等に関する事項を審議して取締役会に報告・提言を行い、取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性および客観性を高める役割を果たしています。
ニ.その他の任意で設置している委員会
当社はコーポレート・ガバナンスの適切な運営等を目的として、次の委員会を任意で設置しています。
・リスクマネジメント委員会
全般的なリスク管理機関として、子会社を含む全事業部門のリスク情報を統括的に管理し、リスク管理体制の安定的運用を図っています。
・サステナビリティ推進委員会
サステナビリティ推進委員会は2021年7月に新設され、当社グループのサステナビリティ推進機関として、当社グループが経営の重要項目と位置づける「SDGsへの対応に関する取り組み」の推進を図っています。
・企業倫理委員会
コンプライアンスの推進機関として、当社グループの「行動規範」の徹底と遵守、これを踏まえた適正な企業行動の推進と改善を図っています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、複数の独立社外取締役で構成される監査等委員会が独立的かつ客観的立場で監査・監督を行うことに加えて、任意で設置している指名・報酬諮問委員会等をはじめとする各委員会との連携によりコーポレート・ガバナンスの実効性を確保しており、現状において最も有効であると判断しています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。

ホ.取締役会、監査等委員会および指名・報酬諮問委員会の構成員
取締役会、監査等委員会および指名・報酬諮問委員会の構成員は次のとおりです。
(◎は各機関の議長または委員長を示しております。)
(ご参考)
取締役会の構成員のスキルマトリックス
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、公正かつ効率的な経営のために、会社の規模、事業の特性に適応した内部統制システムの整備が不可欠である認識しており、取締役会で「内部統制に係る体制整備の基本方針」を決議し、その整備、改善に継続的に取り組んでいます。
「内部統制に係る体制整備の基本方針」は次のとおりです。
1.当社および子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・当社グループ全体の企業行動規範を定め、法令等の遵守を宣言し、コンプライアンス研修を通じて役職員に遵法意識の浸透を図る。
・当社の取締役、社外専門家等からなる企業倫理委員会を設置し、当社および子会社の部門責任者等から報告されたコンプライアンス上の問題その他重要案件の審議を行い、その結果を当社の取締役会に報告する。
・社外の弁護士を窓口とするヘルプ・ラインを設け、当社グループ全ての役職員からコンプライアンス上の問題に係る情報を広く収集する。
・当社の監査等委員会および当社の内部監査部門等が連携して、当社および子会社の業務プロセス等を監査することにより、不正の発見・防止とプロセスの改善に努める。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・文書管理規定を定め、当社の取締役の職務の執行に係る情報を記録した文書または電磁的媒体(以下、文書等という)を保存する。
・当社の取締役は、必要に応じていつでもこれらの文書等を閲覧することができる。
3.当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「リスクマネジメント基本規定」により策定した、当社の事業活動に係るリスク管理の基本ルールに基づき、事業部門ごとに適切なリスク管理体制を整備する。
・リスクマネジメント委員会を設置し、子会社を含む全事業部門のリスク情報を統括的に管理するとともに、リスク管理体制の安定的運用を図る。
4.当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社グループ全体の中期経営計画および年度目標を策定し、当社グループとして達成すべき目標を明確化するとともに、それに基づく業績管理を行う。
・合理的な経営方針を策定し、当社および子会社の重要事項について慎重に検討するため、当社の全取締役で構成する経営会議を組織し、審議する。
5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・グループ会社管理規定を定め、それに基づき、子会社における所定の重要事項の決定に関して、当社への事前報告または事前承認を求める。
・各子会社における内部統制に係る体制については、その規模等を踏まえ必要な整備を行う。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、ならびに監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性に関する事項
・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を選任する。
・当該使用人の任命、人事異動については、監査等委員会の意見を尊重する。
7.当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項において同じ。)および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制、ならびに当社の監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
・当社の取締役および使用人は、経営会議、その他の重要な会議の審議内容、内部監査の結果、内部通報制度の運用状況ならびに財務状況について当社の監査等委員会に報告を行う。
・当社および子会社の取締役および使用人は、当社または子会社の業務に重大な影響を及ぼす事実を発見もしくはその発生のおそれがあると判断したときは、当該事実に関する事項を速やかに当社の監査等委員会に報告する。
・当社および子会社の取締役および使用人は、当社の監査等委員会または各監査等委員からその業務執行に関する事項の報告(必要な事項の調査および必要な資料の写しの提出を含む。)を求められた場合、速やかに当該事項の報告を行う。
・当社の社内規定により、当社の監査等委員会に報告を行ったことを理由に当該報告者に不利な取扱いを行うことを禁止する。また、子会社については同様の対応がなされるよう適切な指導を行う。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、内部監査部門等と日常的かつ機動的な連携を図るために必要な体制を整備する。
・監査等委員会と当社の代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定する。
・監査等委員会は、当社の内部監査部門の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正を求めることができる。
・監査等委員会は、当社の会計監査人、子会社監査役と情報交換に努め、連携して当社および子会社の監査の実効性を確保する。
・監査等委員は、その職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用について、当社から前払いまたは償還を受けることができる。
9.反社会的勢力排除に向けた体制
・反社会的勢力との関係を一切持たないこと、反社会的勢力からの不当な要求や威嚇に毅然とした態度で臨んでこれに妥協しないことを基本方針とし、これを当社グループ共通の企業行動規範に明記して役職員に周知徹底する。
・当社総務部を対応統括部署とし、警察およびその関連団体と常に連携して不当請求事例等の情報を共有し、反社会的勢力の関与の防止を図る。
10.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
・金融商品取引法その他の法令の定めに従い、財務報告に係る内部統制の構築、評価および報告に関して適切な運営を図り、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
以上の方針に基づき、当期に実施した内部統制システムの主な運用状況は、次のとおりです。
1.コンプライアンスに対する取り組み
新型コロナウイルス感染拡大の状況を考慮し、従来から実施していた集合型コンプライアンス研修の代替として、全社員を対象にウェブを利用したeラーニングによるコンプライアンス研修を実施し、コンプライアンスの一層の浸透を図っています。
内部通報制度については、企業倫理委員会、常勤の監査等委員および外部の弁護士事務所を通報窓口として運用しており、通報された事案に対しては行動規範および社内規定に定める手順に基づき、厳格な管理と適切な対応を行っています。また、取締役会は、企業倫理委員会から制度の運用状況に関する報告を受け、これを適切に監督しています。
2.リスク管理に対する取り組み
当社のリスク管理体制は、リスクマネジメント委員会を主体に運用されており、当社グループに重大な影響を及ぼす可能性がある各種リスクについて情報収集、分析、評価等を継続して行い、統括的に管理しています。
新型コロナウイルス感染拡大への対応としては、2020年2月に社長を本部長とする緊急事態対策本部を設置し、引き続き感染拡大防止に適時かつ迅速に取り組んでいます。また、従業員、関係者の安全確保を優先しつつ事業への影響を最小限に留められるよう、在宅勤務や時差通勤を実施しており、在宅勤務時における一層の情報セキュリティ強化を図るべく、クラウド型のアンチウイルスソフトを導入しています。
3.取締役の職務執行の適正性および職務執行が効率的に行われることに対する取り組み
取締役会は当期において22回開催され、取締役は上程された審議事項について活発な意見交換を行っています。また、社外取締役は独立的かつ客観的・専門的立場から意見を表明するとともに、監査等委員として監査等委員会を組織し、取締役の業務執行に関する監査・監督およびこれらに基づく提言等を積極的に行っています。取締役会の審議に必要な資料は事前配付され、出席者が十分な準備を行えるように配慮しています。
4.監査等委員会の監査が実効的に行われることに対する取り組み
当社の監査等委員会は、社外取締役3名および当社の業務に精通した当社出身の非業務執行取締役1名により構成されています。監査等委員会は当期において14回開催され、取締役の職務執行に関する監査・監督および内部統制システムに関する監査等について協議・決議を行っています。また、代表取締役社長と定期的に意見交換を行うほか、会計監査人および内部監査部門等と連携するとともに、常勤の監査等委員を選定して監査・監督に係る環境の整備および社内情報の収集を積極的に行い、監査・監督機能の実効性確保に努めています。
ロ 取締役の定員
当社は、取締役(監査等委員である者を除く。)の定員を12名以内、監査等委員である取締役の定員を4名以内とする旨を定款に定めています。
ハ 取締役の選任の決議要件
当社は、株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって取締役を選任する旨および取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めています。
ニ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項およびその理由
当社は、機動的な配当政策および資本政策の遂行を可能にするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めています。
ホ 株主総会の特別決議要件を変更した内容およびその理由
当社は、株主総会の特別決議を円滑に行うことができるようにするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
ヘ 取締役の責任免除
当社は、取締役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。
また、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任について会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結することができる旨を定款に定め、これに基づき非業務執行取締役との間に責任限定契約を締結しています。
その契約内容の概要は次のとおりです。
・非業務執行取締役が任務を怠ったことにより、当社に賠償責任を負う場合は会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、非業務執行取締役がその責任の原因となった職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときに限る。
ト 役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
その契約内容の概要は次のとおりです。
・被保険者は、当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)、管理職・監督者の地位にある従業員、退任した取締役(監査等委員である取締役を含む。)および監査役とする。
・被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により補填する。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害は補填の対象外とする等の免責事由がある。
・保険料は、すべての被保険者について当社が全額負担する。
①役員一覧
男性
(注) 1.八尋研治氏、中村誠氏および蓮沼辰夫氏は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長(常勤) 深沢正義 委員(常勤) 八尋研治 委員 中村誠 委員 蓮沼辰夫
5.上記所有株式数には、巴工業役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2022年1月分の持株会による取得株式数については、提出日(2022年1月28日)現在確認ができないため、2021年12月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
6.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠の取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了の時までであります。
7.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役3名は、いずれも東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員であり、監査等委員である取締役に就任しています。
八尋研治氏は、長年にわたり生命保険および損害保険業務に携っており、職務執行に必要な財務、法務およびリスク管理に関する知見を有しているとともに、取締役として会社経営に関与した経験があることから、取締役の業務執行に対する監査・監督など社外取締役としての責務、役割を適切に果たしていただけると判断し、社外取締役に選任しています。同氏の出身会社である明治安田生命保険相互会社は2021年10月31日現在、当社の株式を発行済株式総数の0.2%にあたる28,200株保有しております。同社と当社との間の取引については、その規模から当社の経営判断に影響を及ぼす利害関係はなく、同氏が過去に取締役および執行役員であった明治安田損害保険株式会社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏と当社との間には2021年12月31日現在、当社株式を480株保有している他は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
中村誠氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、職務執行に必要な財務、会計および法務に関する十分な知見を有していることから、取締役の業務執行に対する監査・監督など社外取締役としての責務、役割を適切に果たしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、上拾石・中村法律事務所に所属しており、同事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏と当社との間には2021年12月31日現在、当社株式を2,408株保有している他は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
蓮沼辰夫氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり企業税務に関する業務に携わっており、職務執行に必要な財務、会計および法務に関する十分な知見を有していることから、取締役の業務執行に対する監査・監督など社外取締役としての責務、役割を適切に果たしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は蓮沼辰夫税理士事務所を経営しており、同事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏と当社との間には2021年12月31日現在、当社株式を809株保有している他は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役選任基準および社外取締役独立性基準を独自に定めています。現任の社外取締役はいずれも東京証券取引所が定める独立性基準に加えて当社が定める独立性基準を満たしており、当社としましては、社外取締役の独立性が十分確保されていると判断しています。
当社が定める社外取締役の選任基準および独立性基準は、次のとおりです。
・社外取締役選任基準
当社の社外取締役および社外取締役候補者は、以下の基準を満たす者とする。
1.取締役会において、審議または決議される経営全般、財務・法務、コーポレート・ガバナンス等に関する事項を直接監督できること。
2.当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する知見、専門性、経験を有し、経営戦略、中期経営計画の策定等の会社経営上の事案に関して、有用な意見の表明、助言が行えること。
・社外取締役独立性基準
当社の社外取締役および社外取締役候補者は、以下の1.~5.に該当しない者とする。
なお、2.~5.の対象期間は現在および過去10年とする。
1.当社グループ関係者
当社、当社の子会社および関連会社(以下、「当社グループ」という。)の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、会計参与、執行役、執行役員または使用人(以下、「業務執行者等」という。)
2.株主およびその関係者
(1)当社の議決権を10%以上保有する株主またはその業務執行者等
(2)当社グループが議決権を10%以上保有する会社の業務執行者等
3.取引先関係者
(1)当社グループとの間で双方いずれかの連結売上高の2%以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者等
(2)当社グループが連結総資産の2%以上に相当する金額を借入れている金融機関の業務執行者等
4.弁護士、公認会計士、税理士等
(1)当社グループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナー
(2)弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタントとして、当社グループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者
5.その他
(1)上記1.~4.に該当する者の配偶者および2親等以内の親族
(2)当社グループとの間で、取締役が相互に就任している会社の業務執行者等
(3)当社グループとの間で、株式を相互に保有している会社の業務執行者
③ 社外取締役による監督または監査と監査等委員会監査、内部監査、会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門の関係
社外取締役は独立かつ客観的・専門的見地から取締役会等で意見を表明しており、これら社外取締役3名を含む監査等委員会は、内部監査部門である業務監査室と定期的に報告会を開催し、監査方針、監査計画、監査結果等について意見交換を行うほか、必要に応じて、同行監査を実施するなど連携して監査の実効性を高めています。
また、監査等委員会は、会計監査人から四半期毎に会社法および金融商品取引法に基づく監査・レビュー結果についての報告、説明を受けるほか、必要に応じて監査計画や監査の実施経過について報告を受け、相互に意見交換、情報交換を行っています。
金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の推進部門としては、内部統制事務局を設置しており、業務監査室が独立した内部監査人として内部統制の評価を行っています。業務監査室による内部統制の有効性評価は、社長および内部統制事務局に報告され、また、定期的に監査等委員会および会計監査人に内部統制の実施状況に関する報告を行っています。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、社外取締役3名を含む取締役4名で構成され、社外取締役の内2名は財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役会においてそれぞれの専門的見地から適宜発言を行っております。また、常勤の監査等委員2名を選定し、監査等の実効性の確保に努めております。
監査等委員会は、年間の監査方針および監査計画を策定し、財務報告に係る内部統制を含む内部統制システムの構築・運用状況のほか、当事業年度においては新型コロナウイルス感染症の影響に対応した経営計画の実行状況および労務管理状況、コーポレート・ガバナンスの状況、リスク管理体制の整備運用状況などを重点監査項目として監査を行っています。また、会計監査人の評価および再任決定、会計監査人の報酬等の同意についての審議、監査報告書の作成等を行っています。
監査等委員会は、当事業年度において月1回程度の頻度で計14回開催されており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
(注) 八尋研治氏は2021年1月28日開催の定時株主総会で選任されており、回数が異なるのは就任時期の違いによるものです。
常勤の監査等委員は、監査等委員会の策定した監査方針および監査計画に従い監査を実施、その結果を非常勤監査等委員にも報告し、監査等委員会で協議することで監査の実効性を高めております。また、経営会議、予算会議をはじめとする重要な会議に出席し、重要書類の閲覧、取締役へのヒアリング、当社の各事業所の往査、子会社の調査等を通じて取締役および従業員の業務執行状況について適時に把握するほか、業務監査室および会計監査人と定期的に情報および意見の交換を行っております。なお、当事業年度は新型コロナウイルス感染症拡大の対応として、重要な会議への出席、遠隔地の事業所への往査、会計監査人との会合の一部をインターネットの活用等の方法により実施しております。また、部門監査やグループ会社往査を踏まえ、監査等委員全員による取締役社長、取締役事業本部長との面談を定例的に開催し、意見交換や監査所見に基づく提言を行っています。
② 内部監査の状況
内部監査部門として、社長直轄の独立した業務監査室(5名で構成)が設置されており、監査等委員会、会計監査人と連携しながら定期的に当社、子会社および関連会社の業務活動の適正性および効率性の確認を行い、必要に応じて被監査部門に対して具体的な改善策の作成を指示しています。
また、業務監査室は、監査等委員会と連携し、会計監査人と財務報告に係る内部統制の評価等について定期的に情報を共有し、内部統制監査の連携に努めています。
なお、内部統制監査の結果については、業務監査室が代表取締役に報告し、当該報告に基づき代表取締役が取締役会に報告しています。業務監査の結果については、業務監査室が実施の都度監査等委員会と共有するとともに、取締役会に当該事業年度の業務監査実施状況を包括的に報告しています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 監査継続期間
2006年10月期以降の16年
c. 業務を執行した公認会計士(指定有限責任社員・業務執行社員)
伊藤 恭治
小山 浩平
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他21名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を定め、会社法第340条に規定された監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人の職務執行について著しい支障があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出します。
会計監査人の選定にあたり、監査等委員会は、下記「f.監査等委員会による監査法人の評価」を実施し、EY新日本有限責任監査法人が当社の会計監査人として適任と判断し、同監査法人を選定しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の独立性、品質管理体制、ガバナンス体制、監査の実施状況、監査報酬等の要素を検討するとともに、業務執行部門から会計監査人の職務執行状況全般に関して意見を聴取し、総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・特性・監査日程等を勘案した上で決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等に ついて、取締役等から説明を受け、当該内容の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切と判断し、会社法第399条第1項および第3項の同意を行っています。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等は、固定報酬である基本報酬および業績連動報酬である賞与で構成し、毎事業年度の業績ならびに取締役(監査等委員である者を除く。)の担当事業部門の評価および個別評価に基づき適切に支給額を決定することを基本方針としております。なお、当該基本方針は、2021年2月19日開催の取締役会決議により決定され、2021年11月19日開催の取締役会決議により改定されております。
その内容、決定方針は次のとおりです。
・基本報酬(固定報酬)は月額報酬とし、2017年1月27日開催の定時株主総会で決議された報酬枠である、取締役(監査等委員である者を除く。)の月額報酬2,000万円以内(決議日現在の支給対象人数10名)の範囲内で、役職、常勤・非常勤の別および上場会社全般の報酬水準等を勘案し、2020年12月14日および2021年1月28日開催の取締役会決議により決定しています。
なお、取締役(監査等委員である者を除く。)は基本報酬の一部を当社役員持株会に拠出して自社株式を取得することについて協定を結び、取得した自社株式を在任中保有することによって取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等と中長期的な企業価値との連動性を高めることとしています。
・賞与(業績連動報酬)は、継続的な連結経常利益の改善を図るため、取締役会が毎期の連結経常利益に基づき算出した係数を用いて支給総額案を決定し、当該期に係る定時株主総会の承認を受けています。なお、当期の賞与支給額は、2022年1月28日開催の定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である者を除く。)分50,182,000円(支給対象人数3名)と決定されています。また、当期において係数の算出に用いた連結経常利益の目標は20億80百万円であり、実績は29億5百万円となりました。
・基本報酬(金銭報酬)の額および賞与(業績連動報酬)の支給割合については、業績連動報酬を基本報酬と別枠で株主総会の承認を受け、役員賞与として支給するため、固定的な割合は定めておりません。
報酬総額に対する業績連動報酬の割合は、業績連動報酬の算出基礎となる連結経常利益の増減、取締役(監査等委員である者を除く。)の担当事業部門の評価および個別評価により適切に変動するように設計されております。
・賞与(業績連動報酬)の個別配分額は、代表取締役が担当事業部門別の評価および取締役(監査等委員である者を除く。)の個別評価を行い、取締役会決議により決定します。また、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等の額を決定するに当たっては、監査等委員会の意見を確認します。なお、当期の賞与の個別配分額は、2022年1月28日開催の取締役会決議により決定しております。
・取締役会が取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等を決定するに当たっては、事前に指名・報酬諮問委員会の審議を経ることとなっており、同委員会は2021年1月21日付および2022年1月24日付で取締役(監査等委員である者を除く。)の月額報酬および賞与配分に関する答申を行いました。取締役会は同委員会の答申を尊重することにより、報酬等の決定プロセスの公正性および客観性の向上を図っております。
なお、指名・報酬諮問委員会の概要および構成については、(1) コーポレート・ガバナンスの概要②企業統治の体制およびその体制を採用する理由ハおよびホに記載しております。
監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は特に定めておりませんが、2017年1月27日開催の定時株主総会で決議された報酬枠である、監査等委員である取締役の月額報酬500万円以内(決議日現在の支給対象人数4名)の範囲内とし、2021年1月28日に行われた監査等委員である取締役の協議により決定しています。なお、監査等委員である取締役は基本報酬の一部を当社役員持株会に拠出して自社株式を取得することについて協定を結び、取得した自社株式を在任中保有することによって監査等委員である取締役の報酬等と中長期的な企業価値との連動性を高めることとしています。また、当期の賞与支給額は、2022年1月28日開催の定時株主総会決議により、監査等委員である取締役分26,301,000円(支給対象人数4名)と決定されており、当期の賞与の個別配分額は、2022年1月28日に行われた監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 支給人員の( )内は退任役員を内数で示しております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当金を目的として保有する株式を「純投資目的である株式」、株式の保有が当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すると判断したものを「純投資以外の目的である投資株式」と位置付けております。
当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すると判断した場合は、取引関係の強化、安定的かつ機動的な資金調達、原材料の安定的な調達等を目的としてその関連する企業の株式を保有することがあります。保有の合理性については、毎年、保有目的の適切性、保有のメリット・リスク、資本コストとの見合い等を取締役会で個別銘柄ごとに、検証しております。
特定投資株式
(注)1.「―」は、当該株式を保有していないことを示しております。
2.㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有していませんが、同社子会社である㈱三菱UFJ銀行は当社株式を保有しています。
3.㈱三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有していませんが、同社子会社である㈱三井住友銀行は当社株式を保有しております。
4.㈱みずほフィナンシャルグループは当社株式を保有していませんが、同社子会社である㈱みずほ銀行およびみずほ信託銀行㈱は当社株式を保有しています。
5.定量的な保有効果について
当社保有株式については記載が困難なため、②aに記載の通り、保有目的の適切性、保有のメリット・リスク、資本コストとの見合い等を踏まえ、取締役会において定期的に保有意義を検証しております。
みなし保有株式
(注)1.㈱みずほフィナンシャルグループは当社株式を保有していませんが、同社子会社である㈱みずほ銀行およびみずほ信託銀行㈱は当社株式を保有しています。
2.㈱三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有していませんが、同社子会社である㈱三井住友銀行は当社株式を保有しております。
3.定量的な保有効果について
当社みなし保有株式については記載が困難なため、②aに記載の通り、保有目的の適切性、保有のメリット・リスク、資本コストとの見合い等を踏まえ、取締役会において定期的に保有意義を検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。