|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年6月18日 |
|
株式会社タクミナ |
|
|
|
|
|
取締役会 御中 |
|
|
|
|
|
|
|
大 阪 事 務 所 |
|
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
|
|
|
|
|
|
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社タクミナの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社タクミナ及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
|
|
|
|
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
|
当連結会計年度の連結損益計算書において、売上高8,269,988千円を計上している。 当社グループのポンプ事業では、過去から期末月の売上が増加する傾向にある。当期も期末月は期末月以外に比べ多額の売上高になっている。また、期末月の売上高のうち、出荷又は船積基準による売上高に比べて検収基準による売上高の比率が高くなっている。 このように、期末月における売上高の増加や顧客の検収に基づいて計上する取引比率の上昇により、業務処理量が増加することから、顧客による検収に基づく収益認識に関する誤謬リスクが高くなる。 当監査法人は、当該売上が連結財務諸表において金額的重要性を有することから、当該売上の期間帰属の適切性について、監査上の主要な検討事項であると判断した。 |
当監査法人は、会社が実施した収益認識に係る期間帰属の適切性を確かめるために、以下の監査手続を実施した。 ● ポンプ事業の収益認識における会計方針適用の妥当性を確かめる一環として、受注入力の承認及び延滞債権の管理に関する内部統制並びに各事業所で計上された売上に対する本社でのモニタリング体制の整備状況を把握し、その運用状況の有効性をテストした。 ● 各事業所別に期末月の売上高の増加状況の分析を行い、著しく増加している事業所の有無を識別した。 ● 上記で把握された売上高が著しく増加している事業所については、概括的理解を行うために営業統括本部長に対して期末月前後の売上及び受注の状況等についてヒアリングを実施した。 ● 期末月の売上高が著しく増加している事業所については、売上実績を日別・取引先別に分析し、売上高増加の要因となった取引を識別した。 ● 上記取引について、個別に取引の内容の把握を行うとともに、注文書、送り状、顧客による検収書、請求書、入金証憑等の突合を実施した。また、作業の実施を伴う売上については、これに加えて作業日報での作業日との整合性を検討した。 ● 翌期の売上実績を入手し、期末日後の返品状況の検討を実施した。 |
|
|
|
|
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
|
当連結会計年度の連結貸借対照表において、816,545千円のたな卸資産(商品及び製品103,034千円、仕掛品2,154千円、原材料及び貯蔵品711,356千円)を計上しており、総資産11,432,670千円の7%を占めている。 また、 基本的に会社は受注生産形態を採用しているが、ここ数年は特定の製品群の見込生産に備えるため、関連する原材料が増加する傾向にあった。このため、見込生産に関連する原材料に係る評価減がたな卸資産残高及び段階損益に及ぼす影響も増してきている。 特に見込生産品に関連する原材料に関しては販売実績を基礎とした販売予測に基づいて算定した過剰在庫に係る評価減の要否及び評価減額の見積りが行われる。このような販売実績を基礎とした将来の販売予測の見積りには不確実性を伴い、経営者による判断がたな卸資産に係る評価減に重要な影響を及ぼす。 当監査法人は、見込生産品に係るたな卸資産評価について評価対象の網羅性の確保の観点及び将来の使用可能性又は売却可能性の見積りの観点から、監査上の主要な検討事項であると判断した。 |
当監査法人は、会社が実施したたな卸資産評価の適切性を確かめるために、以下の監査手続を実施した。 ● ポンプ事業におけるたな卸資産の評価に関する会計方針及びその適用方法を把握するとともに、たな卸資産評価の網羅性及び正確性に係る内部統制の整備・運用状況の有効性をテストした。 ● 生産部門責任者への見込生産品の生産概況ヒアリングを実施し、見込生産品に係るたな卸資産に関する概括的理解を行うとともに、生産実績の正確性を確かめるために、会社の品目別払出データとの照合を行った。 ● 将来の販売予測に係る不確実性に関して会社が行った評価方針の前提の合理性を確かめるために、営業統括本部長への見込生産品の販売に関する営業概況ヒアリングを実施し販売状況に関する理解を行うとともに、販売実績との比較を行った。 ● 評価減対象となるたな卸資産の識別過程において、販売実績を基礎とした販売予測を超える数量を保有しているたな卸資産が正確かつ網羅的に検討範囲に含まれていることを確かめるために、品目別の会社データについて実地たな卸の結果及び試算表との照合を実施した。 ● 品目別に見込生産分に係る区分コードの正確性を確かめるために区分コードとたな卸資産マスターとの照合を実施した。 ● 販売実績を基礎とした販売予測を超える数量を保有しているたな卸資産については、会社の評価損計上方針に従い評価損計上額が正確に算定されていることを確かめるために品目別に再計算を実施した。
|
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社タクミナの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社タクミナが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
|
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |